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C 3010 : 2019
導体上に絶縁体を施した電線で,外装をもたないもの。ただし,蛍光灯電線(3.1.2参照),ネオン電線
(3.1.3参照)及び平形導体合成樹脂絶縁電線(3.1.16参照)を除く。
3.1.2
蛍光灯電線
蛍光放電灯回路に使用する絶縁電線。
3.1.3
ネオン電線
ネオン管灯回路の高電圧側配線に使用するケーブル。
3.1.4
ケーブル
線心上に外装を施した電線又は線心を集合したものの上に外装を施した電線。
3.1.5
コンクリート直埋用ケーブル
低圧屋内配線において,コンクリートに直接埋設して配線するケーブル。
3.1.6
コード
導体上に絶縁体を施した,可とう性のある定格電圧が300 V以下の電線。
3.1.7
金糸コード
銅を薄く延ばして幅の狭いリボン状にした導体を非金属のより糸に巻き付け,その上に絶縁体などを施
したコード。
3.1.8
袋打ちコード
2本以上の線心をより合わせ,又は平行に配列したものの上に,より糸などの外部編組を施したコード。
絶縁体の絶縁物は,ゴム系混合物及びビニル混合物がある。
3.1.9
丸打ちコード
2本以上の線心を介在物とともに丸形により合わせたものの上に,より糸などの外部編組を施したコー
ド。絶縁体の絶縁物は,ゴム系混合物及びビニル混合物がある。
3.1.10
キャブタイヤコード
2本以上の線心を集合したものの上に外装を施したコード。
3.1.11
キャブタイヤケーブル
産業機械,鉱山などで使用される,強じんな外装を施した可とう性のあるケーブル。
3.1.12
1種キャブタイヤケーブル
絶縁体及び外装に天然ゴム混合物を使用した,屋内において軽易な用途に使用されるキャブタイヤケー
ブル。
――――― [JIS C 3010 pdf 6] ―――――
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3.1.13
2種キャブタイヤケーブル
産業機械などで汎用的に使用される,1種キャブタイヤケーブルより耐摩耗性に優れたキャブタイヤケ
ーブル。
3.1.14
3種キャブタイヤケーブル
外装の中間などに補強層を施した,耐衝撃性及び耐摩耗性に優れたキャブタイヤケーブル。
3.1.15
4種キャブタイヤケーブル
線心相互間に座床を設け,外装の中間などに補強層を施した,3種キャブタイヤケーブルより更に耐衝
撃性及び耐摩耗性に優れたキャブタイヤケーブル。
3.1.16
平形導体合成樹脂絶縁電線
銅条を導体とし,各導体が並列になるよう導体の周囲に絶縁体を施した電線。フラット絶縁導体ともい
う。カーペットなどの下に布設する電力用フラットケーブルの構成部材として使用される。
3.1.17
電気温床線
野菜,草花,たばこ,水稲,甘しょ(藷),果実,きのこなどの育苗栽培,育すう(雛),ふ(孵)卵,
養蚕又はこれらに類する用途に用いる絶縁電線形状又はケーブル形状の電熱線。
3.2 電線構造に関する定義
3.2.1
導体
電流を流す目的の構成部分。主に銅又はアルミニウムが用いられる。
3.2.2
素線
より線を構成する個々の線。
3.2.3
単線
1本の素線で構成されている導体。
3.2.4
より線
複数の素線をより合わせた導体。
3.2.5
同心より線
より線において,素線1本又は数本を中心とし,その上に各層の素線を中心に対して同心円状により合
わせた導体。
3.2.6
集合より線
より線において,素線をひとまとめにして同方向により合わせた導体,又は複数の集合より線をさらに
同心円状により合わせた導体。
――――― [JIS C 3010 pdf 7] ―――――
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3.2.7
絶縁体
電圧に耐えて電流が外部に漏れることを防ぐ目的で,導体上に施した層。
3.2.8
線心
絶縁体を施した導体で,ケーブル,キャブタイヤケーブルなどを構成する要素。
3.2.9
導体補強線
電線軸方向の強度を補強する目的で,キャブタイヤケーブルなどの導体に挿入された線状材料。
3.2.10
補強索
キャブタイヤケーブルなどにおいて,電線軸方向の強度を補強する目的で,線心と一緒により合わせる
などして挿入された線状材料。
3.2.11
セパレータ
導体と絶縁体との間,絶縁体と外装との間など,隣接する層間の離を容易にする目的で,テープなど
によって設けた隔離層。
3.2.12
遮蔽
線心上又は線心を集合したものの上に,静電結合又は電磁結合による誘導を低減させる目的で設けた層。
3.2.13
介在物
線心を集合する際に線心間の隙間を埋める目的で使用する材料。
3.2.14
外装
線心などを保護する目的で線心上又は線心を集合したものの上に施した層。シースともいう。
3.2.15
アース線
接地する目的でケーブルなどの内部に入れた保護接地線。
3.2.16
保護層
コンクリート直埋用ケーブルにおいて,線心の上,線心相互間,線心を集合したものの上又は外装の上
に施してケーブルの圧縮,衝撃などの外力に対する機械的強度を向上させる目的で設けるものであって,
絶縁体又は外装と異なる層に設けた層。
3.2.17
座床
4種キャブタイヤケーブルにおいて,隣接線心が接しないよう線心相互間に施し,ケーブルが受ける衝
撃を和らげて短絡を防止する目的で設けたクッション層。
――――― [JIS C 3010 pdf 8] ―――――
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4 電線
4.1 電線の表示
電線には,表1に規定する表示の方式によって表示しなければならない。
表1−電線の表示
電線の表示の方式
表示しなければならない事項 表示の方法
a) ネオン電線の場合は,その定格電圧 a) ふっ素樹脂絶縁電線以外のものの場合は,電線
b) 平形導体合成樹脂絶縁電線の場合は,その定格 の表面に1 m以下ごとに,ただし,600 Vゴム
電流 絶縁電線,ゴムコードその他の表面に表示する
c) 据置形の機械器具以外のものに使用できない ことが困難なものの場合は,電線の被覆中に入
ものの場合は,その旨 れたテープに1 m以下ごとに,容易に消えない
d) 1種キャブタイヤケーブルの場合は,その旨 方法で表示する。
e) 機械的強度を強化したけい素ゴム混合物を使b) ふっ素樹脂絶縁電線の場合は,容易に消えない
用するものの場合は,その旨 方法で1巻ごとに荷札に表示する。
f) 耐熱性ビニル混合物,耐熱性ふっ素樹脂混合c) 専らプレハブ住宅などの構成材パネルなどに
物,耐燃性ポリエチレン混合物,耐燃性エチレ 組み込まれた形で使用されるものの場合は,当
ンゴム混合物又は耐燃性ポリオレフィン混合 該構成材パネルなどに容易に消えない方法で
物を使用するものの場合は,その旨 表示するときは,電線への表示を省略してもよ
g) コンクリート直埋用のものの場合は,その旨 い。
h) 耐震形のものの場合は,その旨 d) 導体補強線又は補強索をもつものの場合は,引
i) アクセスフロア用のものの場合は,その旨 張強度を,電線の表面に容易に消えない方法で
j) コンクリート直天井用のものの場合は,その旨 表示するか,又は貼紙若しくは荷札に容易に消
k) 単心のケーブル及びキャブタイヤケーブルで えない方法で1巻ごとに表示する。
あって,絶縁体と外装とが一層で作られたもの
の場合は,ケーブル又はキャブタイヤケーブル
である旨
l) 導体補強線又は補強索をもつものの場合は,そ
の引張強度。ただし,導体補強線又は補強索と
して引張強度が690 MPa以上の鋼線を使用する
ものの場合は,省略してもよい。
4.2 線心識別
線心が2本以上のものの場合は,色分けその他の方法によって線心が識別できなければならない。“色分
けその他の方法”には,a) c) の方法によって,容易に消えない方法で線心に施されていることを含む。
a) 色による線心識別 色による線心識別は,次による。
1) 絶縁体の色又は絶縁体の表面に施す着色
2) 絶縁体に巻くテープによる色分け又は絶縁体上に施す編組に挿入した色糸
3) 導体上に挿入した色糸又は色テープ
b) 数字による線心識別 数字を絶縁体の表面に表示する方法による。
c) その他の方法による線心識別 次に示す方法による。
1) 図1に示すように,線心の一部に突起を設けるなど,形状による方法
――――― [JIS C 3010 pdf 9] ―――――
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図1−形状による線心識別の例
2) 記号,マークなどの表面表示による方法
3) 図2に示すように,線心の一部を色分けなどで識別したトレーサ方式による方法
図2−トレーサ方式による線心識別の例
4.3 電線の要求事項
電線の構造,材料及び性能は,4.4の一般要求事項に適合するほか,電線の種類に従い,附属書AAの絶
縁電線,附属書ABの蛍光灯電線,附属書ACのネオン電線,附属書ADのケーブル,附属書AEのコー
ド,附属書AFのキャブタイヤケーブル,又は附属書AGの平形導体合成樹脂絶縁電線の規定に適合しな
ければならない。
4.4 一般要求事項
4.4.1 共通事項
電線は,形状が正しく,かつ,通常の使用状態における温度に耐えなければならない。通常の使用状態
とは,電線の許容電流以下で使用することをいう。“温度に耐える”とは,セパレータ,介在物などを使用
するものは,一般に,これらの耐熱クラスが電線の耐熱クラスと同等か又はこれ以上であることをいう。
耐熱クラスは,JIS C 8300(配線器具の安全性)の附属書Pによる。
4.4.2 導体
導体の表面は,なめらかで,かつ,きず,さびなどがあってはならない。
4.4.3 導体補強線,補強索
導体補強線又は補強索をもつ場合,導体補強線又は補強索は,絶縁体及び外装に損傷を与えるおそれが
あってはならない。
4.4.4 セパレータ
セパレータをもつ場合,セパレータは,次に適合しなければならない。
a) 紙,天然繊維,化学繊維,ガラス繊維,天然ゴム混合物,合成ゴム又は合成樹脂とする。
b) 厚さは,導体と絶縁体との間に施すものは0.5 mm以下,線心又は補強索の上に施すものは1 mm以下
とする。ただし,耐火電線である旨の表示のあるものは,それぞれ1.5 mm以下としてもよい。
4.4.5 遮蔽
遮蔽をもつものは,その遮蔽はテープ状,被覆状,編組状又は線状のものであって,導体,絶縁体又は
――――― [JIS C 3010 pdf 10] ―――――
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