JIS C 60364-4-42:2022 低圧電気設備―第4-42部:安全保護―熱の影響に対する保護 | ページ 3

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C 60364-4-42 : 2022 (IEC 60364-4-42 : 2010+AMD1 : 2014)
無機絶縁ケーブル又はバスダクト方式は,絶縁劣化から火災が発生するとは考えられないので,保護の
必要はない。
金属性被覆のあるケーブルの使用が望ましく,その金属性被覆は保護導体に接続することが望ましい。
422.3.10 条件BE2を適用する場所に電力を供給しているか,又は通過する回路は,これらの場所の外側
で,かつ,電力供給側に設置した保護装置で過負荷及び短絡の保護をしなければならない。その場所の内
側で電力を発生する回路は,それらの発生源に設置した保護装置によって過電流を保護しなければならな
い。
422.3.11 SELV又はPELVで電力供給する回路における充電部は,次のいずれかによらなければならない。
· IP2X又はIPXXBの保護等級をもつエンクロージャ内に収納する。
· 回路の公称電圧にかかわらず,直流500 Vの電圧に1分間耐えることができる絶縁をもつ。
これは,JIS C 60364-4-41の414.4.5の要求事項に追加して規定する。
422.3.12 条件BE2を適用する場所にPEN導体を使用してはならない。ただし,PEN導体がその場所を通
過するだけで,その場所にある全ての導電性部分と接続がない場合は除く。
422.3.13 条件BE2を適用する場所内の機器に電力供給している全ての回路は,一つ以上の他の導体が開
のとき充電供給導体が閉のまま残る可能性がないように全充電供給導体を断路する手段を設けなければな
らない。このことは,例えば,機械的にリンクした開閉装置又は機械的にリンクした遮断器を用いること
によって達成してもよい。
運転条件が許すならば,共通の手段で回路群を断路してもよい。
注記 (対応国際規格の注記の内容は規定であるため,点線の下線を施して本文に移動した。)

422.4 可燃性構造材料のある場所

  条件CA2 : 可燃性材料(JIS C 60364-5-51:2010の表51Aによる。)
422.4.1 電気機器が壁,床又は天井で確実に発火の原因とならないようにするための予防措置を講じなけ
ればならない。これは,電気機器の適切な設計,選定及び施工によって達成可能である。固形の異物の侵
入を避けるために,壁の建設中に,穴をあけられやすいプレハブで作られた中空壁に取り付けるボックス
及びエンクロージャは,IP3X以上の保護等級のものでなければならない。
422.4.2 照明器具は,可燃性材料から適切な距離を保持しなければならない。製造業者による情報がない
場合は,スポットライト及びプロジェクタは,可燃性材料から次の最小離隔距離以上で設置しなければな
らない。
100 W以下 0.5 m
100 Wを超え300 W以下 0.8 m
300 Wを超え500 W以下 1.0 m
500 Wを超える より大きい離隔が必要となる。
製造業者の指定がない場合は,全ての方向に上記の距離を維持する。
注記1 (対応国際規格の注記の内容は規定であるため,点線の下線を施して本文に移動した。)

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C 60364-4-42 : 2022 (IEC 60364-4-42 : 2010+AMD1 : 2014)
照明器具のランプ及び他の構成部品は,予見できる機械的応力から保護しなければならない。そのよう
な保護手段は,ランプホルダに固定してはならない。ただし,それらが照明器具の不可欠な部品である場
合は,この限りでない。
故障時に可燃性物質を放出する可能性のあるランプを備えた照明器具は,製造業者の指示に従ってラン
プに対する安全保護遮蔽を取り付けなければならない。
注記2 通常の可燃性材料表面への直接設置に適した照明器具は,以前はJIS C 8105-1:2005に従った記
号 F で表示していた。しかし,JIS C 8105-1:2010の改正に伴い,直接設置に適した照明器具
は,特別な表示はせず,通常の可燃性材料の表面上に設置するのに不適切な照明器具だけを記
号 及び/又は で表示される(詳細は,JIS C 8105-1:2010のN.4参照)。

422.5 延焼性の構造物

  条件CB2 : 火災の拡大(JIS C 60364-5-51:2010の表51Aによる。)
422.5.1 形状及び規模が火災の広がりを助長する構造物の場合は,電気設備が火災を伝ぱ(播)する構造
(例えば,煙突効果の構造)となることを避けるなどの確実な予防措置を講じなければならない。
注記 ダクト,建築物内の空所及び類似の場所内の防火シャッターを閉じるなど,火災の延焼防止手段
を確実に実施するために,火災感知器を設置する場合がある。中空壁に対するJIS C 8462-1に従
ったボックス及びエンクロージャ並びにIEC 60332-3規格群に従ったケーブルを使用することが
可能である。JIS C 8462-1は,中空壁に対するボックス及びエンクロージャに関する記号Hの表
示についても規定している。

422.6 貴重な物品を危険にさらす場所内の設備の選定及び施工

  422.1.2の要求事項に適合しなければならない。
注記1 この場所には,重要な資産がある建築物又は部屋を含む。例えば,モニュメント,博物館及び
その他の公共建築物を含む。駅及び空港のような建築物,研究所,コンピュータセンター並び
に特定の産業用及び貯蔵設備のような建築物又は施設も含む。
注記2 次の手段が考えられる。
− IEC 60702-1に従った無機絶縁ケーブルの布設
− 火災の危険がある場合,IEC 60331-1,IEC 60331-21又は類似の規格に適合した耐火性を向
上させたケーブルの布設
− 不燃性の堅ろう(牢)な壁,天井及び床内のケーブル布設
− 30分又は90分の耐火性能をもつ構造壁のある区域内のケーブル布設。後者は,階段室及
び緊急脱出のために必要とされる場所
これらの手段が実行できない場合,火災保護の強化が,反応式の防火システムの使用によっ
て可能になることがある。

423 やけどに対する保護

  アームズリーチ内にあり,触れることのできる電気機器の部分は,人体にやけどを起こさせるおそれが
ある温度になってはならず,また,表42.1に規定する制限温度に適合しなければならない。通常使用時に

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C 60364-4-42 : 2022 (IEC 60364-4-42 : 2010+AMD1 : 2014)
たとえ短時間でも表42.1の制限温度を超える設備の部分は,いかなる偶然の接触も防止するように保護し
なければならない。ただし,対象機器に対する個別のIEC規格又はJISのやけどに対する保護の規定に適
合する場合は,表42.1の最高温度を適用しない。
注記 条件BA2(子供が集まることを意図した場所,JIS C 60364-5-51:2010の表51A参照)を適用する
場所では,より低い温度を適用することがある。
表42.1−アームズリーチ内にある触れることができる機器の部分に対する通常使用時の制限温度
触れることができる部分 触れることができる 最高温度
表面の材質 ℃
手に持ち操作するもの 金属 55
非金属 65
手で持たないが意図的に接触する部分 金属 70
非金属 80
通常使用時に接触する必要のない部分 金属 80
非金属 90

424 過熱に対する保護

424.1 強制通気暖房方式

  強制通気暖房方式は,強制通気量が所定の値に達するまでは発熱素子(セントラル蓄熱式ヒータを除く。)
が動作せず,かつ,通気量が所定の値未満になると発熱素子の動作が止まるものでなければならない。さ
らに,強制通気暖房方式は,エアダクト内が許容温度を超えることを防ぐために各々独立した2個の温度
制限器をもつものでなければならない。
支持部,フレーム及び発熱素子のエンクロージャは,不燃性材料でなければならない。

424.2 温水器又は蒸気発生器

  温水又は蒸気を発生させる装置は,いかなる運転状態においても過熱に対して保護するように設計又は
施工しなければならない。これらの装置は関連するIEC規格及びJISの全ての規定に適合する場合を除
き,保護はサーモスタットとは独立に機能する非自動復帰形の装置で行わなければならない。
装置に開放口がない場合には,内部の水圧を制限する装置を設けなければならない。

424.3 室内暖房器具

  室内暖房器具のフレーム及びエンクロージャは,不燃性の材料でなければならない。
注記1 火災の危険性がある使用場所において,その領域の空気がその機器を通して処理される場合,
その室内暖房器具は,使用できない場合がある。
熱放射が届かない放射暖房器具の側壁は,可燃性部分から十分な離隔距離をもつことが望ましい。不燃
性の区画によって離隔距離を縮小する場合は,この区画は,放射暖房器具のエンクロージャ及び可燃性部
分から最低1 cmの離隔距離をもつことが望ましい。
製造業者が指示しない限り,放射暖房器具は,放射の方向に可燃性部分から2 m以上の安全距離を確保

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C 60364-4-42 : 2022 (IEC 60364-4-42 : 2010+AMD1 : 2014)
するように設置することが望ましい。
注記2 (対応国際規格の注記の内容は規定であるため,点線の下線を施して本文に移動した。)

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C 60364-4-42 : 2022 (IEC 60364-4-42 : 2010+AMD1 : 2014)
附属書A
(参考)
サムカントリーノート
(我が国に関するものではないので,対応国際規格のこの附属書を不採用とした。)

――――― [JIS C 60364 pdf 15] ―――――

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JIS C 60364-4-42:2022の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60364-4-42:2010(IDT)
  • IEC 60364-4-42:2010/AMENDMENT 1:2014(IDT)

JIS C 60364-4-42:2022の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 60364-4-42:2022の関連規格と引用規格一覧