JIS C 8147-2-9:2011 ランプ制御装置―第2-9部:放電灯安定器個別要求事項(蛍光灯安定器を除く) | ページ 2

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4.2 熱的保護機能付き安定器

  熱的保護機能付き安定器は,附属書Bの要求事項に適合しなければならない。

5 試験上の一般的注意事項

  試験上の一般的注意事項は,JIS C 8147-1の箇条5(試験上の一般的注意事項)によるほか,次による。
5.1 形式試験は,形式試験のために提出した8個の安定器からなる1組の形式試験試料を用いて実施する。
7個の安定器は熱耐久性試験用で,もう1個の安定器はその他の全ての試験用である。熱耐久性試験の適
合性の条件は,箇条13による。
さらに,メタルハライド灯安定器及び高圧ナトリウム灯安定器の場合,箇条15に規定する高電圧インパ
ルス試験用に6個の安定器が必要となる。試験中にこれらの安定器が故障してはならない。
5.2 試験は,附属書Hに規定する条件下で行う。一般に全ての試験は,それぞれの形式の安定器で実施
するか,又はある範囲で類似した安定器が含まれている場合は,その範囲内のそれぞれの定格電力のもの,
若しくは製造業者の合意の下で代表的なものを選んで実施する。構造が同じで特性が異なる安定器が,試
験のために一緒に提出される場合,又は製造業者若しくはその他の試験機関からの試験成績書を試験所が
承認する場合は,附属書Eに規定する4 500以外の定数Sの使用及び箇条13による熱耐久性試験の試料数
の低減,又はこれらの試験の省略が認められる。

6 分類

  分類は,JIS C 8147-1の箇条6(分類)による。

7 表示

  照明器具一体形安定器は,表示する必要はない。ポールの台座部分に取り付ける安定器には,7.1及び
7.2に従い全ての必要な事項を表示する。また,表示の試験は,JIS C 8147-1の7.2(表示の耐久性及び判
読性)による。

7.1 強制表示

  安定器(照明器具一体形安定器を除く。)は,次に示す項目をはっきりと容易に消えない方法で表示しな
ければならない。
a) IS C 8147-1の7.1(表示する項目)のa),b),e),f),g),k),qB) 及びr)。ただし,qB) 及びr) は,
変圧式のものだけに適用する。また,k) は,接地端子を除いて端子又は口出し線の数が2のもので,
かつ,接続が明らかなものには適用しない。
b) 安定器をJIS C 8147-2-1に規定するイグナイタとともに用いる場合,パルス電圧が印加する端子又は
端末は,パルス電圧が印加すること。
注記 この表示は,結線図中に行ってもよい。例えば,高圧水銀ランプ又はある種のメタルハライ
ドランプのような,幾つかのランプに適合する単純なリアクタ形の安定器(ランプに直列に
接続する単一なチョークインピーダンス)は,この表示によらなくてもよい。

7.2 該当する場合に提供する情報

  7.1の強制表示に加えて,該当する場合には,次の情報を安定器に表示するか,又は製造業者のカタログ
若しくはこれに類似の資料に記載する。
a) IS C 8147-1の7.1のc),h),i),j),l),o),p),q) 及びqC)。
注記 l) は,コンデンサケースの定格最高温度とし,コンデンサケースの表面温度を安定器ケース

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の表面温度で代用する場合は,指定箇所及び温度を表示する。
b) 高圧ナトリウム灯安定器又はメタルハライド灯安定器の場合
1) 安定器に印加するパルス電圧が1 500 Vを超える場合,パルス電圧の最大ピーク値。
2) 安定器とともに用いるイグナイタのカタログ番号。
c) 2個以上の分離したユニットからなる安定器の場合,電流を制御する誘導性の要素にその他のユニッ
トの必要事項及び/又は必要なコンデンサ。
d) 雑音防止用コンデンサ以外の分離した直列コンデンサを用いる誘導性安定器の場合,コンデンサの定
格電圧,静電容量及びその許容差。
e) ポール,箱などに複数の安定器を収納する設備の場合,安定器及び関連部品の過熱を防止するための
工事業者への助言。

7.3 その他の情報

  製造業者は,提供できる場合,次の情報を表示してもよい。
号の後に,5 Kの倍数で増加する巻線の定格温度上昇値。

8 充電部との偶発接触からの保護

  充電部との偶発接触からの保護は,JIS C 8147-1の箇条10(充電部との偶発接触からの保護)による。

9 端子

  端子は,JIS C 8147-1の箇条8(端子)による。

10 保護接地

  保護接地は,JIS C 8147-1の箇条9(保護接地)による。

11 耐湿性及び絶縁性

  耐湿性及び絶縁性は,JIS C 8147-1の箇条11(耐湿性及び絶縁性)による。

12 耐電圧

  耐電圧は,JIS C 8147-1の箇条12(耐電圧)によるほか,次による。
パルス電圧を発生するイグナイタを用いる安定器のパルス電圧が印加する絶縁部分には,表0Aの耐電
圧試験電圧を適用する。
表0A−耐電圧試験電圧
単位 V
絶縁の種類 パルス電圧≦4U a)×1.414 パルス電圧>4U a)×1.414
二重絶縁又は 4U a)+2 750 Up max b)+2 750
強化絶縁 1.414
基礎絶縁又は 2U a)+1 000 Up max b)×1.414+1 000
付加絶縁 2
注a) : 動作電圧
b) p max : パルス電圧のピーク値

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13 安定器巻線の熱耐久性試験

  安定器巻線の熱耐久性試験は,JIS C 8147-1の箇条13(安定器巻線の熱耐久性試験)による。

14 安定器の温度上昇

  安定器又は安定器の取付部分の表面は,安全性を損なうおそれがある温度に達してはならない。
適合性は,14.1,14.2,14.2A及びJIS C 8147-1のH.12(ランプ制御装置の温度上昇)によって判定する。
14.1 安定器を14.2の要求事項に従って試験した場合,正常状態及び該当する場合には異常状態の試験で,
温度は表1に規定する値を超えてはならない。
試験の前に,次の事項を確認及び測定する。
a) 安定器は,ランプを正常に始動及び点灯する。
b) 要求がある場合,各巻線の抵抗を室温で測定する。
温度上昇試験の後,安定器は室温にまで冷却してもよく,次に適合しなければならない。
aa) 安定器の表示は,判読できる。
ab) 安定器は,箇条12による耐電圧試験に損傷なく耐える。ただし,試験電圧は,JIS C 8147-1の表1
(耐電圧試験電圧)の75 %に減らした値とするが,500 Vを下回ってはならない。
14.2 安定器を正常状態,及び要求がある場合の異常状態の下で,表1の試験電圧及び定格周波数で,温
度が一定になるまで試験する。ただし, 識 , 認は,定格入力電圧で行う。
正常状態での試験は,安定器を適合ランプで動作させ,ランプの発生する熱が安定器を加熱しないよう
に,ランプを配置する。ランプに流れる電流が,この試験条件で試験用ランプに流れる電流の許容差内で
ある場合,そのランプは合格したとみなす。
異常状態での試験は,次の条件による。
異常状態での温度上昇試験中に非復帰形保護装置が動作する安定器の巻線については,温度の評価をし
ない。保護装置の動作を確認するために,附属書Bに規定する熱的保護機能の試験を行う。
a) ランプの異常が元で安定器の回路を短絡するような状態がある場合は,ランプ端子を短絡して,安定
器を電源に直接接続する。
b) IS C 8105-1の附属書C(異常回路状態)に規定する条件。
注記1 リアクタ形安定器(単一チョークコイル式安定器)の場合,製造業者の判断によって,試
験及び測定は,ランプなしで,表1の試験電圧でランプを使用したときと同じ値の電流値
に調整して行ってもよい。非リアクタ形安定器の場合,相当する損失があることを明確に
する必要がある。
注記2 安定器巻線の定格温度上昇 定することを要求する場合(これは強制的ではな
い。),定格入力電圧,定格周波数,及び適合ランプで安定器を動作させて,安定した温度
に達したときに,温度上昇を測定することを示している。リアクタ形安定器の場合,試験
及び測定をランプなしで,定格入力電圧でランプを使用したときと同じ値の電流値に調整
して行ってもよい。
14.2A 絶縁抵抗試験
正常状態での温度上昇試験の直後に,充電部を一括したものと非充電金属部[器体の外郭の材料が金属
製以外のものは,器体の外郭に隙間なく当てた金属はく(箔)]との間,及び絶縁形変圧器の巻線相互間の
絶縁抵抗は,500 Vの絶縁抵抗計で測定したとき,5 MΩ以上とする。

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表1−最高温度
単位 ℃
最高温度
部品 定格入力電圧の 定格入力電圧の 定格入力電圧の
100 %での正常状態 106 %での正常状態d)110 %での異常状態d)
定格温度上昇 鉛 言した安定器巻線 a)
b)
異常状態での温度を宣言した安定器巻線
コンデンサ(コンデンサを安定器外郭に組み
込んだ場合,コンデンサの近接した安定器外
郭温度)
− 温度宣言のないもの 50
− 安定器の外郭表面の定格最高温度(tc)の
tc
表示のあるもの
材料
− 木粉入りフェノール樹脂成形品 110
− 鉱物入りフェノール樹脂成形品 145
− ユリア成形品 90
− メラミン樹脂成形品 100
− ラミネート紙,樹脂含浸積層紙 110
− ゴム 70
c)
− 熱可塑性材料
注記1 材料又は製造方法がこの表に示すものと異なる場合,それらは,それらの材料に許容されることが証明さ
れた温度よりも高い温度で正常動作状態にて動作させてはならない。
この表にない絶縁物の温度限界は,JIS C 8105-1による。
注記2 定格最高周囲温度taを宣言している場合,安定器を宣言した定格最高周囲温度で用いたとき,この表に規
定する温度を超えてはならない。
なお,定格最高周囲温度taを宣言していない場合,安定器の定格最高周囲温度は,twと定格電圧で測定し
た巻線の定格温度上昇 とみなすことができる。
注記3 安定器外郭に組み込んだコンデンサ表面温度を安定器の外郭温度で代用し,安定器外郭にtcが表示されて
いるものは,安定器外郭の該当箇所がtcとなる周囲温度で評価する。
注a) 定格入力電圧の100 %における正常状態での巻線の温度上昇測定,すなわち,照明器具の設計に情報を提供
するための宣言値の確認は,強制的なものではなく,その測定は,安定器上に表示してある場合又はカタロ
グの中で要求するその他の箇所に記載してある場合だけ行う。
b) この測定は,異常状態を発生する可能性がある回路に対して強制的に適用する。異常状態(該当する場合)
に対して宣言した巻線の温度限度は,理論的熱耐久性試験期間(表2及び表3参照)の少なくとも2/3に相当
する日数に対応する温度を超えてはならない。
c) 電線の絶縁に用いるもの以外の,充電部との偶発接触からの保護をしたりその部品を支持したりする熱可塑
性材料の温度も測定する。このようにして得た値は,JIS C 8147-1の18.1の試験条件を確立するために用い
る。
d) 附属書Bに規定する熱的保護機能付き安定器については,製造業者の要求がある場合,定格入力電圧の100 %
で試験を行うことができる。

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表2−熱耐久性試験期間30日を適用する安定器の異常動作状態
及び表1の試験電圧での巻線の温度限度
単位 ℃
巻線の定格 定数S
最高使用温度
S 4.5 S5 S6 S8 S 11 S 16
tw
90 171 161 147 131 119 110
95 178 168 154 138 125 115
100 186 176 161 144 131 121
105 194 183 168 150 137 126
110 201 190 175 156 143 132
115 209 198 181 163 149 137
120 217 205 188 169 154 143
125 224 212 195 175 160 149
130 232 220 202 182 166 154
135 240 227 209 188 172 160
140 248 235 216 195 178 166
145 256 242 223 201 184 171
150 264 250 230 207 190 177
表3−熱耐久性試験期間60日を適用する“D6”と表示した安定器の
異常動作状態及び表1の試験電圧での巻線の温度限度
単位 ℃
巻線の定格 定数S
最高使用温度
S 4.5 S5 S6 S8 S 11 S 16
tw
90 158 150 139 125 115 107
95 165 157 145 131 121 112
100 172 164 152 137 127 118
105 179 171 158 144 132 123
110 187 178 165 150 138 129
115 194 185 171 156 144 134
120 201 192 178 162 150 140
125 208 199 184 168 155 145
130 216 206 191 174 161 151
135 223 213 198 180 167 156
140 231 220 204 186 173 162
145 238 227 211 193 179 168
150 246 234 218 199 184 173

15 高電圧インパルス試験

  安定器に高電圧インパルスが生じるメタルハライド灯安定器及び高圧ナトリウム灯安定器は,次の15.1
又は15.2の試験を行う。
ランプの外部に始動装置を設けた回路でランプを動作させるように設計した安定器は,15.1の試験を行
う。
始動装置を内蔵したランプを動作させるように設計した安定器は,15.2の試験を行う。製造業者は,自

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JIS C 8147-2-9:2011の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 61347-2-9:2009(MOD)

JIS C 8147-2-9:2011の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 8147-2-9:2011の関連規格と引用規格一覧