JIS C 8366:2006 ライティングダクト | ページ 2

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ならない。
5.2.7 開閉 点滅機構をもつプラグ又はアダプタの開閉は,9.3.7によって試験を行ったとき,短絡,接
点の溶着その他の電気的又は機械的な異常が生じてはならない。
5.2.8 プラグ及びアダプタの着脱 ダクトが通電している状態で,更に負荷が接続されない状態での着脱
を意図している一般人,熟練者又は技能者用のプラグ及びアダプタにあっては,その着脱は,9.3.8によっ
て試験を行ったとき,ダクト,プラグ及びアダプタに,アークによる短絡又は地絡若しくは接触部の甚だ
しい損傷,その他使用上有害な支障があってはならない。

6. 構造

 9.1によって試験を行ったとき,6.1及び6.2の要求事項に適合しなければならない。

6.1 ダクトの構造

 ダクトの構造は,次による。
a) ダクト相互は,ダクトカプラを用いて電気的及び機械的に確実に接続できなければならない。
b) フィードインボックス及びエンドキャップを確実に接続できなければならない。
c) 固定II形のものは,ダクト及びダクトカバーは完全にかん合し,衝撃などによって容易に離れず,か
つ,保守点検などにおいては取外しが可能でなければならない。
d) ダクト用のプラグ及びアダプタ(以下,プラグなどという。)が開口部の任意の箇所において,容易に,
かつ,確実に着脱及び固定できる構造でなければならない。
e) プラグなどを装着したとき,導電接触部が電気的に確実に接続でき,かつ,導電接触部に荷重が加わ
らない構造でなければならない。
f) プラグなどを装着したとき,プラグなどに加わる荷重に耐えなければならない。
g) 充電部は,人が容易に触れるおそれがない構造でなければならない。
h) 接地側又は相を区別するため,導体の色別を行う場合の表示の長さは,導体の両端部(接続部を除く。)
において,15 mm以上でなければならない。
i) ダクトには全長にわたって連続した接地導体を設けなければならない。ダクトの取付用の孔がダクト
の接地導体上にある構造の場合,取付用の孔の部分ではプラグ,アダプタ及びフィードインの接続の
際に,接地極が確実に接続されないおそれがあるため,この部分では接地接続の確実性に支障が生じ
る旨の警告表示を,ダクト又は取扱説明書のいずれかに記載しなければならない。

6.2 附属品の構造

 附属品の構造は,次による。
a) プラグなどは,プラグなどの定格電流未満の定格のダクトには装着できない構造でなければならない。
b) ダクトカプラは,ダクトと電気的及び機械的に確実に接続でき,かつ,ダクトを接続したとき,異極
間に短絡を生じてはならない。
c) 通常の使用状態において,人が充電部に触れるおそれがない構造でなければならない。
d) プラグなどの接触子は,ダクト導体に確実に適切な接触圧力で接触するとともに,導体の温度上昇若
しくは振動又は,プラグの着脱によって,その接触圧力が著しく変化してはならない。
e) プラグなどの接触子の先端は,滑らかでなければならない。
f) ダクトに装着するプラグなどは,ダクトと容易に,かつ,確実に着脱及び固定できる構造でなければ
ならない。
g) 導電金具は,容易に緩みを生じない方法で取り付けなければならない。
h) 端子部は,JIS C 8303の5.2(端子)の規定に適合しなければならない。
i) 端子ねじ,取付けねじなどの作用している山数は,2山以上でなければならない。ただし,合成樹脂
製の取付けねじは,5山以上でなければならない。

――――― [JIS C 8366 pdf 6] ―――――

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j) 内蔵スイッチ付きのものは,スイッチの開閉操作が円滑で,電気的接触が安全にできる構造でなけれ
ばならない。
k) ヒューズ付きのものは,ヒューズを容易に,かつ,確実に取り付けられる構造でなければならない。
また,ヒューズは,包装ヒューズでなければならない。
l) アダプタ受口は,差込形のものはJIS C 8303,ねじ込形のものはJIS C 8302の規定に適合しなければ
ならない。
m) 接地線を取り付ける必要のある金属製部分には,JIS C 0445によって識別した端子を用い,かつ,十
分な容量の接地端子を設けなければならない。

7. 形状・寸法

 ダクト2極125 V 15 Aの主要部寸法は,図1のとおりとし,これに適用するプラグなど
の主要部寸法は,図2のとおりとする(図1及び図2はJIS C 8472の図J1と同じである。)。
単位 mm
注(3) 図2の注(5)参照。
(4) 図2の注(6)参照。
図 1 ダクト2極125 V 15 Aの主要部寸法
(形状は,一例を示す。)
単位 mm
注(5) 接地の連続性を確保するため,A>13.5とする。
(6) 接地の連続性を確保するため,B<2.5とする。
備考 許容差のない寸法は,参考値とする。
図 2 プラグなどの主要部寸法
(形状は,一例を示す。)

8. 材料

8.1 導体

 導体の材料は,次のいずれかを用いなければならない。
a) ダクト ダクトは,次による。

――――― [JIS C 8366 pdf 7] ―――――

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1) IS H 3140に規定するもの又はこれと同等以上の導電率をもつ銅。
2) IS H 3100に規定するC 2680のもの又はこれと同等以下の体積抵抗率をもつ黄銅。
b) 附属品 附属品は,次による。
1) 次の2)に規定するものを除き,銅又は銅合金とする。
2) ばね作用をするものは,りん青銅,黄銅又はこれらに類するさびにくい金属とする。
c) 接地極導体 接地極導体は,銅又は銅合金とする。

8.2 導体絶縁物

 導体絶縁物は,難燃性及び耐湿性をもち,十分な機械的強さ及び耐熱性をもつ絶縁物
を用いなければならない。
なお,導体絶縁物は,合成樹脂製ダクトと兼用することができる。

8.3 ダクトきょう(筐)体

 ダクトのきょう(筐)体に用いる材料は,次のいずれかを用いなければな
らない。
a) IS G 3131に規定するもの又はこれと同等以上の機械的強さをもつ鋼。
b) IS H 4000に規定するA 1100 P-H 14のもの,JIS H 4100に規定するA 1100 S-H 112のもの又はこれら
と同等以上の機械的強さをもつアルミニウム及びアルミニウム合金。
c) IS K 6720-1の附属書に規定する塩化ビニル樹脂又はこれと同等以上の機械的強さをもつ合成樹脂。
d) )又はb)とc)とを組み合わせたもの。

8.4 導体カバー

 導体カバーは,8.3 c)によるもの又はこれと同等以上の機械的強さをもつゴムを用いな
ければならない。

8.5 ダクトカバー

 ダクトカバーは,8.3 c)によるものを用いなければならない。

9. 試験方法

9.1 構造試験

 構造試験は,材料,構造,仕上げ,表示,部品の欠如などを目視,手触りなどによって
検査する。

9.2 安全性試験

 安全性試験は,JIS C 8472及び/又はJIS C 8473による。
なお,2.で規定したとおり,これらの規格が電気用品安全法の技術基準に採用されている場合には,こ
れらの規格の発効年は,採用されている規格の発効年とする。また,電気用品安全法における切替の経過
措置などについても,電気用品安全法の取扱いと同じ扱いとする。

9.3 性能試験

9.3.1  ヒートサイクル試験 ヒートサイクル試験の周囲温度は1030 ℃とし,次によって行う。
a) 同一定格のダクトを2個以上接続し,床から30 cm以上の高さに水平に置き両端を閉じ,風にさらさ
れないようにしてJIS C 8306の16.(ヒートサイクル試験)によって導体接続部の温度を測定する。
b) )のダクトにプラグなどを装着し,JIS C 8306の16.によって接触部に近いプラグなどの導電部の温度
を測定する。
9.3.2 垂直荷重試験 垂直荷重試験は,次による。支持間隔は,製造業者の指示による最大支持間隔とす
る。
a) 接続部垂直荷重試験 図3に示すように,長さ1 mの直線状のダクトを2個接続し,支持間隔の支持
台の上に接続部を中央にして水平に置き,接続部に表2の荷重を1分間加える。支持台のダクト受部
の断面形状は,半径20 mm以下の円弧状とし,その長さは,ダクト幅を超えるものとする。

――――― [JIS C 8366 pdf 8] ―――――

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図 3 接続部垂直荷重試験
表 2 垂直荷重試験の荷重
ダクトの定格電流 荷重
A N
15 150
20 200
20を超える 300
b) 非接続部垂直荷重試験 図4に示すように,直線状のダクトを,支持間隔の支持台の上に水平に置き,
中央部に表2の荷重を1分間加える。支持台のダクト受部の断面形状は,半径20 mm以下の円弧状と
し,その長さは,ダクト幅を超えるものとする。
図 4 非接続部垂直荷重試験
9.3.3 引張試験 引張試験は,図5に示すように,ダクトにプラグなどを装着し,ダクトのプラグなどの
受口部面から6 cm離れたプラグなどの箇所(プラグなどが6 cm未満の場合は最下部)に,図5に示すX
方向,Y方向及びZ方向の荷重を徐々に加え,表3の値に達した後,1分間その値に保持する。ただし,
コード専用のものは,Z方向だけでよい。各試験は,それぞれ別の試験品について行う。

――――― [JIS C 8366 pdf 9] ―――――

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図 5 引張試験
表3 引張試験の荷重
プラグ又はアダプタ 荷重
の定格電流 N
A X方向及びY方向 Z方向
6,10,15 100 150
20以上 140 200
9.3.4 端子部の強度試験 端子部の強度試験は,JIS C 8306の13.1(端子部の強度試験)による。
9.3.5 外郭強度試験 外郭強度試験は,長さ300 mmの試料(附属品では試験品)を取り,ハンマーヘッ
ドがロックウェル硬さ100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10 mmの半球面で質量が250 gのハ
ンマーをもつスプリング式衝撃試験装置,又はロックウェル硬さ100の硬さに表面をポリアミド加工した
半径が10 mmで質量が250 gの鋼球による衝撃エネルギー0.5 Nmを3回加える。
9.3.6 刃受の保持力及び受金取付部の強度試験 刃受の保持力及び受金取付部の強度試験は,次による。
a) 差込形のものは,JIS C 8306の6.(保持力試験)による。
b) ねじ込形のものは,JIS C 8306の13.3(口金,受金取付部の強度試験)による。
9.3.7 開閉試験 開閉試験は,JIS C 8306の10.による。ただし,10.7(定格負荷試験)は,表5(定格負
荷試験条件)の(b)(力率は,0.6とする。)によって連続5 000回開閉を行う。10.6(過負荷試験)は用途
に応じて表3(過負荷試験条件)の(b)(力率は,0.6とする。)又は(d)によってそれぞれ連続100回開閉を
行う。
9.3.8 プラグ及びアダプタの着脱試験 プラグ及びアダプタの着脱試験は,JIS C 8306の10.によって行
う。ただし,10.6(過負荷試験)は表3(過負荷試験条件)の(a)の条件だけでよい。

10. 検査

10.1 形式検査

 形式検査は次の項目について行い,5.,6.,7. 及び12. の規定に適合しなければならない。
a) 性能
b) 構造
c) 形状・寸法
d) 表示

10.2 受渡検査

 受渡検査は次の項目について行い,各項目の規定に適合しなければならない。
a) 構造(6. による。)
b) 絶縁抵抗及び耐電圧(5.1であり,したがってJIS C 8472及び/又はJIS C 8473の15.)

――――― [JIS C 8366 pdf 10] ―――――

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