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JIS D 1301:2001 規格概要
この規格 D1301は、車載電池だけを動力源とする車両総質量が3500kg以下の電気自動車(自動二輪車及び原動機付自転車で原動機に電動機を用いたものを除く。)の一充電走行距離及び交流充電電力量消費率を求める試験方法について規定。
JISD1301 規格全文情報
- 規格番号
- JIS D1301
- 規格名称
- 電気自動車―一充電走行距離及び交流充電電力量消費率試験方法
- 規格名称英語訳
- Electric vehicle -- Measurement for driving range and energy consumption
- 制定年月日
- 2001年4月20日
- 最新改正日
- 2015年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO/DIS 8714:2000(MOD)
- 国際規格分類
ICS
- 43.120
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 自動車 II 2020
- 改訂:履歴
- 2001-04-20 制定日, 2006-01-20 確認日, 2010-10-01 確認日, 2015-10-20 確認
- ページ
- JIS D 1301:2001 PDF [22]
D 1301 : 2001
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日
本工業規格である。
制定に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との整合を図るため,ISO/DIS 8714 : 2000, Electric road
vehicles−Reference energy consumption and range−Test procedures for passenger cars and light commercial
vehiclesを基礎として用いた。
この規格には,次に示す附属書がある。
附属書(参考) JISと対応する国際規格との対比表
(pdf 一覧ページ番号 )
――――― [JIS D 1301 pdf 1] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
D 1301 : 2001
電気自動車−一充電走行距離及び交流充電電力量消費率試験方法
Electric vehicle―Measurement for driving range and energy consumption
序文 この規格は,ISO/DIS 8714 : 2000, Electric road vehicles−Reference energy consumption and range−Test
procedures for passenger cars and light commercial vehiclesを翻訳し,技術的内容を変更して作成した日本工業
規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧表
をその説明を付けて附属書1に示す。
1. 適用範囲 この規格は,車載電池(以下,“主電池”という。)だけを動力源とする車両総質量が3 500kg
以下の電気自動車(自動二輪車及び原動機付自転車で原動機に電動機を用いたものを除く。)の一充電走行
距離及び交流充電電力量消費率を求める試験方法について規定する。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO/DIS 8714 : 2000, Electric road vehicles−Reference energy consumption and range−Test
procedures for passenger cars and light commercial vehicles (MOD)
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 1211 電力量計(単独計器)
JIS D 1010 自動車走行試験方法通則
JIS D 1012 自動車−燃料消費率試験方法
3. 試験自動車及び主電池 試験自動車及び主電池は,次に掲げる状態とする。
a) 主電池は,自動車製造業者指定の電池を用い,適正に管理されたものでなければならない。
b) 主電池が搭載された状態で300km以上走行されていなければならない。また,慣らし走行距離は,付
表5に記録する。
c) 自動車製造業者の仕様に基づき,あらかじめ点検・整備されていなければならない。
d) 試験自動車の質量は,JIS D 1010に規定する空車状態の自動車に2人の人員(人員1人の質量は,55kg
とする。)が乗車し,又は110kgの物品が積載された質量(以下,“試験自動車質量”という。)でなけ
――――― [JIS D 1301 pdf 2] ―――――
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D 1301 : 2001
ればならない。
e) 試験路において走行抵抗を測定するときの試験自動車質量の誤差範囲は,試験自動車質量の±50kgで
なければならない。
f) 電動機を収めているフードは,閉じていなければならない。
g) タイヤの空気圧は,自動車仕様書に記載された空気圧でなければならない。
なお,空気圧は,試験自動車が走行前(冷間)に水平面で静止している状態で測定する。ただし,
シャシダイナモメータに設置する際,シャシダイナモメータのローラの直径が500mm未満の場合に
は,試験自動車が平たん舗装路面を走行しているときの状態に近似するようにタイヤの空気圧を自動
車仕様書記載値の1.5倍を限度として調整することができる。
h) ホイールトルクメータを装着した駆動軸については,トレッドの誤差範囲が自動車点検仕様値の±
10%であり,トーイン及びキャンバは自動車点検仕様値でなければならない。
i) 一充電走行距離及び交流充電電力量消費率の測定に影響を与えるおそれのある部品以外は,正規の部
品でなくてもよい。
j) 搭載されたすべてのエネルギー貯蔵装置(電気,油圧,空気圧など)は,走行目的以外の装置であっ
ても,自動車製造業者の指定する範囲で動作させなければならない。
4. 試験機器の精度・校正 シャシダイナモメータ及び試験用機器は,当該機器の製作者の定める取扱い
要領に基づいて点検・整備され,校正されたもので,次の精度をもっていなければならない。
a) 温度計の精度は,±1℃とする。
b) 気圧計の精度は,±0.1kPaとする。
c) 風速計の精度は,±1m/sとする。
d) 速度計の精度は,±0.5km/hとする。
e) シャシダイナモメータの距離計の精度は±0.1%とする。
f) 惰行時間の測定装置の精度は,±0.1sとする。
g) 交流積算電力量計の精度は,JIS C 1211に規定される±2%の計測器,又はこれと同等以上の精度とす
る。
h) ホイールトルクメータの精度は,フルスケールの±2%とする。
5. 試験室 試験室内の温度は,25℃±5℃とする。
なお,温度測定位置は,送風装置付近とし,温度は,8.に規定する一充電走行距離試験の開始前及び終
了後に測定する。
6. 試験自動車の設置
6.1 等価慣性質量の設定 シャシダイナモメータに設定する等価慣性質量は,表1の左欄に掲げる試験
自動車質量に応じ,それぞれ同表右欄に掲げる等価慣性質量の標準値でなければならない。ただし,同表
右欄の等価慣性質量の標準値が設定できないときは,当該標準値と当該標準値にその10%を加えた値の範
囲内で等価慣性質量を設定することができる。
――――― [JIS D 1301 pdf 3] ―――――
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D 1301 : 2001
表1 試験自動車の等価慣性質量の標準値
試験自動車質量 (kg) 等価慣性質量の標準値 (kg) 試験自動車質量 (kg) 等価慣性質量の標準値 (kg)
562 500 1 6261 875 1 750
563687 625 1 8762 125 2 000
688812 750 2 1262 375 2 250
813937 875 2 3762 625 2 500
9381 125 1 000 2 6262 875 2 750
1 1261 375 1 250 2 8763 250 3 000
1 3761 625 1 500 以下500kgとび 以下500kgとび
6.2 試験自動車の設置 試験自動車をシャシダイナモメータに設置する際には,次の点に留意しなけれ
ばならない。
a) 試験自動車の質量は,人員1人が乗車した状態とする。この場合,その質量は,試験自動車質量であ
る必要はない。
b) 試験自動車の駆動車輪のタイヤから,水,砂利などのスリップの原因となるようなもの及び危険物を
除去しておく。
c) 試験自動車は,運転中の動揺などが少ないように設置する。
7. 負荷設定
7.1 シャシダイナモメータの負荷は,平たん舗装路を運行する状態において当該試験自動車が受ける走
行抵抗を再現するように設定する。この場合,試験自動車及びシャシダイナモメータは,十分に暖機され
た状態とする。
なお,負荷設定に用いる手法は,7.2に掲げる惰行法又は7.3に掲げるホイールトルク法とし,7.2及び
7.3に掲げる走行抵抗の測定に使用する試験路は,次による。
7.1.1 試験路は,乾燥した直線平たん舗装路とし,不連続な防風板などがあってはならない。
7.1.2 試験路における走行抵抗測定時の大気状態は,大気圧,気温及び風の状態が観察できる設備を設け
る。大気圧及び気温は,走行抵抗測定の開始時及び終了時の平均値を求めるものとし,風速は試験路に平
行な風速成分及び試験路に垂直な風速成分が,随時観察又は記録できなければならない。
7.1.3 試験路における走行抵抗測定時の風の状態は,試験路に平行な風速成分が平均5m/s以下,垂直な
風速成分が平均2m/s以下であるとする。
7.2 惰行法 惰行法とは,試験自動車の惰行走行において,減速に要した時間(以下,“惰行時間”とい
う。)を測定し,その惰行時間から当該試験自動車の目標走行抵抗を算出し,かつ,同等の走行抵抗をシャ
シダイナモメータに設置した試験自動車に加える負荷設定方法であり,次の方法によって実施する。
7.2.1 試験路における走行抵抗の測定
a) 走行抵抗の測定を行う速度(以下,“指定速度”という。)は,20km/h,30km/h,40km/h,50km/h,60km/h
及び70km/hとする。
b) 走行抵抗の測定は,試験自動車を指定速度+5km/hを超える速度から変速位置を中立にして惰行させ,
指定速度+5km/hから指定速度−5km/hに至るまでの時間(以下,“惰行時間”という。)を0.1秒間以
下のけたで測定することによって行う。惰行時間の測定中は,ブレーキ操作及びハンドル操作は行わ
ないものとし,クラッチはつないだままとする。
なお,変速位置を中立にできない車両は,電気的制動を作動させない状態で惰行させる。
c) 各指定速度における惰行時間の測定は,往路3回及び復路3回行うものとし,その平均値(以下,“平
――――― [JIS D 1301 pdf 4] ―――――
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D 1301 : 2001
均惰行時間”という。)を求めるものとする。
なお,往路ごと又は復路ごとの惰行時間は,それぞれの最大値と最小値との比が1.1以下とし,1.1
以下でない場合には再測定とする。
7.2.2 目標走行抵抗の算出
a) 各指定速度における走行抵抗は,次の式によって算出する。
W W4
F
.036t
ここに, F : 各指定速度における走行抵抗 (N)
W : 試験自動車の質量(走行抵抗測定時) (kg)
W4 : 試験自動車の回転部分の相当慣性質量 (kg)
(通常は,諸元表に記載された車両質量の3.5%とする。
なお,実測又は計算で求めてもよい。)
t : 各指定速度における平均惰行時間 (s)
b) )で求めた各指定速度における走行抵抗をもとに,最小2乗法によって走行抵抗を速度の2乗の関数
として次のように表す。
F=a+bV2
2
Ki Fi Ki KiFi
a
2
n Ki Ki
n KiFi Ki Fi
b
2
n Ki Ki
K=V2
ここに, F : 走行抵抗 (N)
a : 転がり抵抗に相当する値 (N)
b : 空気抵抗係数に相当する値 [N/ (km/h)2]
V : 速度 (km/h)
c) )で求めた各係数について,次の式によって標準大気圧状態への補正を行い,これを目標走行抵抗と
する。
F0=a0+b0V2
a0= (a−bv2) 1+0.008 64 (Te−20) ]
(Te 273)
b0 .0346b
P
ここに, F0 : 目標走行抵抗 (N)
v : 試験路に平行な風速成分の平均値 (km/h)
a0 : 標準状態における転がり抵抗に相当する値 (N)
b0 : 標準状態における空気抵抗係数に相当する値 [N/ (km/h)2]
V : 速度 (km/h)
Te : 試験路における平均気温 (℃)
P : 試験路における平均大気圧 (kPa)
――――― [JIS D 1301 pdf 5] ―――――
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JIS D 1301:2001の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO/DIS 8714:2000(MOD)
JIS D 1301:2001の国際規格 ICS 分類一覧
JIS D 1301:2001の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC1211:1995
- 電力量計(単独計器)
- JISD1010:1982
- 自動車走行試験方法通則
- JISD1012:2005
- 自動車―燃料消費率試験方法