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JIS E 5004-2:2006 規格概要
この規格 E5004-2は、JIS E 5004-1に規定する鉄道車両用電気品に対する一般使用条件及び一般規則に加えて,鉄道車両回路,補助回路,制御回路,表示回路などに使われる電気機器に関する一般的な規則について規定。
JISE5004-2 規格全文情報
- 規格番号
- JIS E5004-2
- 規格名称
- 鉄道車両―電気品―第2部 : 開閉機器・制御機器及びヒューズの一般規則
- 規格名称英語訳
- Electric equipment for rolling stock -- Part 2:Electrotechnical components -- General rules
- 制定年月日
- 2006年2月6日
- 最新改正日
- 2016年10月12日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- IEC 60077-2:1999(MOD)
- 国際規格分類
ICS
- 45.060, 45.060.01
- 主務大臣
- 国土交通
- JISハンドブック
- 鉄道 2019
- 改訂:履歴
- 2006-02-06 制定日, 2011-05-25 確認日, 2016-10-12 確認
- ページ
- JIS E 5004-2:2006 PDF [26]
E 5004-2 : 2006
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本鉄道車輌工業会(JARI)/財団法
人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標
準調査会の審議を経て,国土交通大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによってJIS E 5004:2000は廃止され,JIS E 5004-1及びJIS E 5004-2に置き換えられる。
制定に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60077-2:1999,Railway applications
−Electric equipment for rolling stock−Part 2: Electrotechnical components−General rulesを基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS E 5004-2には,次に示す附属書がある。
附属書A(規定)開閉装置の動作安定位置と補助接点との対応関係
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表
JIS E 5004の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS E 5004-1 第1部 : 一般使用条件及び一般規則
JIS E 5004-2 第2部 : 開閉機器・制御機器及びヒューズの一般規則
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS E 5004-2 pdf 1] ―――――
E 5004-2 : 2006
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1. 適用範囲・・・・[1]
- 2. 引用規格・・・・[2]
- 3. 定義・・・・[3]
- 4. 分類・・・・[6]
- 5. 特性・・・・[7]
- 5.1 特性に関する項目・・・・[7]
- 5.2 機器の形式・・・・[7]
- 5.3 主回路の定格値及び限度値・・・・[7]
- 5.4 動作頻度区分・・・・[8]
- 5.5 機器の区分・・・・[8]
- 5.6 電気制御回路・・・・[8]
- 5.7 空気制御回路・・・・[9]
- 5.8 手動制御・・・・[9]
- 5.9 電気補助回路・・・・[9]
- 5.10 空気補助回路・・・・[9]
- 5.11 ピークアーク電圧・・・・[9]
- 6. 製品情報・・・・[9]
- 6.1 情報・・・・[9]
- 6.2 表記・・・・[10]
- 6.3 保管,ぎ装,運転及び保守・・・・[10]
- 7. 通常の使用条件・・・・[11]
- 8. 構造上及び性能上の要求・・・・[11]
- 8.1 構造上の要求・・・・[11]
- 8.2 性能上の要求・・・・[11]
- 9. 試験・・・・[15]
- 9.1 試験の種類・・・・[15]
- 9.2 構造上の要求に対する検証・・・・[16]
- 9.3 形式試験・・・・[16]
- 9.4 受渡試験・・・・[19]
- 附属書A(規定)開閉装置の動作安定位置と補助接点との対応関係・・・・[20]
- 附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表・・・・[22]
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS E 5004-2 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
E 5004-2 : 2006
鉄道車両−電気品−第2部 : 開閉機器・制御機器及びヒューズの一般規則
Electric equipment for rolling stock- Part 2: Electrotechnical components-General rules
序文
この規格は,1999年に第1版として発行されたIEC 60077-2,Railway applications−Electric equipment
for rolling stock−Part 2: Electrotechnical components−General rulesを翻訳し,技術的内容を変更して作成し
た日本工業規格(日本産業規格)である。また,動作条件などについて,種別1にIEC 60077-2を,種別2に改正前の日本
工業規格を併せて規定し,いずれかを選択できるようにした。今後,この規格を適用する場合は,国際規
格との整合化の主旨から種別1を優先的に適用することが望ましい。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,原国際規格にはない事項である。変更の一
覧表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。
1. 適用範囲
この規格は,JIS E 5004-1に規定する鉄道車両用電気品に対する一般使用条件及び一般規
則に加えて,鉄道車両の電力回路,補助回路,制御回路,表示回路などに使われる電気機器に関する一般
的な規則について規定する。すなわち,この規格の目的は,鉄道車両のすべての電気機器に対してJIS E
5004-1に規定する一般規則を適合させたうえで,その対応する電気機器の範囲に対する要求及び試験の統
一を図るものである。ここでいう電気機器とは,制御と無関係な,主として開閉機器及び制御機器である
が,リレー,制御弁,抵抗器,ヒューズなども含む。
備考1. 電子機器類又は電子組立品類を,電気機器に組み込むことは,ごく一般的になっている。こ
の規格自体は,電子装置に直接適用しないが,電子装置を一部組み込んでいる電気機器には,
この規格を適用する。ただし,電子組立品類はその関連する規格によることが望ましい。
2. この規格は,使用者と製造業者(以下,受渡当事者という。)間の協定があれば,鉱山用機関
車,無軌条電車などのような鉄道以外の車両に搭載する電気機器に使用することができる。
この規格は,次の事項について規定している。
a) 機器の特性
b) 機器が従わなければならない使用条件
c) 機器が上記の使用条件のもとで,特性を満足していることを確認するための試験及び試験方法
d) 装置に付ける記号又は提供すべき情報
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
――――― [JIS E 5004-2 pdf 3] ―――――
2
E 5004-2 : 2006
IEC 60077-2:1999,Railway applications−Electric equipment for rolling stock−Part 2:
Electrotechnical components−General rules (MOD)
2. 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで,発効年又は発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格
の規定を構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年又は発行年を付記してい
ない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 0920:2003 電気機械器具の外郭による保護等級(IP コード)
備考 IEC 60529:2001 Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)が,この規格と一致して
いる。
JIS C 60068-2-1:1995 環境試験方法−電気・電子−低温(耐寒性)試験方法
備考 IEC 60068-2-1:1990 Environmental testing Part 2: Tests Tests A: Coldが,この規格と一致し
ている。
JIS C 60068-2-2:1995 環境試験方法−電気・電子−高温(耐熱性)試験方法
備考 IEC 60068-2-2:1974 Environmental testing Part 2: Tests Tests B: Dry heatが,この規格と一
致している。
JIS C 60068-2-3:1987 環境試験方法(電気・電子)高温高湿(定常)試験方法
備考 IEC 60068-2-3:1969 Environmental testing Part 2: Tests Tests Ca: Damp heat, steady stateが,
この規格と一致している。
JIS C 60068-2-52:2000 環境試験方法−電気・電子−塩水噴霧(サイクル)試験方法(塩化ナトリウ
ム水溶液)
備考 IEC 60068-2-52:1996 Environmental testing Part 2: Tests Tests Kb: Salt mist,cyclic (sodium,
chloride solution) が,この規格と一致している。
JIS E 4001:1999 鉄道車両用語
備考 IEC 60050(811):1991 International Electrotechnical Vocabulary(IEV)−Chapter 811: Electric
tractionからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS E 5004-1:2005 鉄道車両−電気品−第1部 : 一般使用条件及び一般規則
備考 IEC 60077-1:1999 Railway applications Electric equipment for rolling stock Part 1: General
service conditions and general rulesからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
IEC 60050(441):1984 International Electrotechnical Vocabulary(IEV)−Chapter 441: Switchgear,
controlgear and fuses
IEC 60050(446):1983 International Electrotechnical Vocabulary(IEV)−Chapter 446: Electrical relays
IEC 60050(604):1987 International Electrotechnical Vocabulary(IEV)−Chapter 604: Generation,
transmission and distribution of electricity−Operation
IEC 60077-3:2001 Railway applications Electric equipment for rolling stock Part 3:Electrotechnical
components Rules for d.c. circuit-breakers
IEC 60077-4:2003 Railway applications Electric equipment for rolling stock Part 4:Electrotechnical
components Rules for AC circuit-breakers
IEC 60077-5:2003 Railway applications Electric equipment for rolling stock Part 5:Electrotechnical
components Rules for HV fuses
――――― [JIS E 5004-2 pdf 4] ―――――
3
E 5004-2 : 2006
IEC/TR 60943:1998 Guidance concerning the permissible temperature rise for parts of electrical equipment,
in particular for terminals
3. 定義
この規格では,JIS E 5004-1の3.,JIS E 4001,IEC 60050,IEC 60077-3,IEC 60077-4及びIEC
60077-5に記載された定義のほかに,このJIS E 5004-2として,次の定義を加えて適用する。
3.1 機器 (components)
3.1.1 能動形電気機器(active electrical component) 制御信号に応じて,制御又は機能が電気式(例えば,
接触器,リレーなど)で,ある状態を変化させて,一つの機能又は様々な分離できない論理的若しくはア
ナログ的性質の機能を実行する単一機器又は機器組立品。
3.1.2 受動形電気機器(passive electrical component) 能動形電気機器のグループに含まれずに,少なくと
も一つの電気的機能(例えば,取付け絶縁台,永久接続具,抵抗器,コンデンサなど)をもっている単一
の機器又は機器組立品。
3.1.3 開閉装置及び制御装置(switchgear and controlgear) 開閉機器並びにこれに付随した制御,計測,保
護及び調整機器との組合せ,また,内部接続,附属品,きょう(筐)体及び支持構造をもった機器並びに
装置の盤を含む一般的な用語。
3.1.4 開閉装置(switchgear) 電気エネルギーの発電,変電,配電及び変換を主な目的とし,開閉機器並び
にこれに付随した制御,計測,保護及び調整装置との組合せ,また,内部接続,附属品,きょう体及び支
持構造をもった機器並びに装置の盤を含む一般的な用語。
3.1.5 制御装置(controlgear) 電気エネルギーを消費する装置の制御を主な目的とし,開閉機器並びにこ
れに付随した制御,計測,保護及び調整装置との組合せ,また,内部接続,附属品,きょう体及び支持構
造をもった機器並びに装置の盤を含む一般的な用語。
3.1.6 開閉機器(switching device) 単一又は複数の回路において,電流を投入又は遮断するために設計さ
れた機器。
備考 開閉機器は,これらの動作のいずれか一つ又は両方を行う。
3.1.7 ヒューズ(fuse) 種類に応じて仕様設計された部品の溶断機能を用いたもので,ある規定値を超え
た電流がある一定時間以上流れたとき,挿入されている回路の電流を遮断することによって開路する機器。
ヒューズとして完備した機器を構成するすべての部品を含む。
3.1.8 (機械式)開閉器 [(mechanical) witch] 規定した過負荷動作を含む通常の回路条件のもとで,電
流を投入,通電及び遮断することができ,かつ,回路の短絡によって生じるような,特定の異常回路条件
のもとでも規定した時間,通電できる能力をもつ機械式開閉機器。
備考 この開閉器は,電流の投入は可能であるが,短絡電流の遮断は,不可能であってもよい。
3.1.9 遮断器 (circuit breaker) 通常の回路条件のもとで,電流を投入,通電及び遮断することができ,か
つ,回路短絡のような特定の異常回路条件のもとでも,投入,規定した時間の通電及び遮断することがで
きる能力をもつ機械式開閉機器。
参考 遮断器には,通常,配線用遮断器,漏電遮断器及び気中遮断器(ACB)とがある。
3.1.10 (機械式)接触器 [(mechanical)contactor] 機械的動作位置として安定動作位置が一つだけあり,
手以外で動作するようになっている機械式開閉機器で,過負荷動作を含む通常の回路条件のもとで,電流
を投入,通電及び遮断することができる能力をもつ機械式開閉機器。
備考 接触器の方式を,主接点の開閉動作を行わせる駆動力を供給する方法によって指定してもよい。
――――― [JIS E 5004-2 pdf 5] ―――――
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