JIS E 5010:2015 鉄道車両―交流避雷器

JIS E 5010:2015 規格概要

この規格 E5010は、電車線標準電圧20kV及び25kV用の交流又は交直流電気車に搭載する磁器がい(碍)管などを絶縁容器に使用した交流避雷器について規定。避雷器は,酸化亜鉛素子を特性要素として使用した酸化亜鉛形(ギャップレス)避雷器に適用。

JISE5010 規格全文情報

規格番号
JIS E5010 
規格名称
鉄道車両―交流避雷器
規格名称英語訳
Rolling stock -- AC surge arresters
制定年月日
2004年3月20日
最新改正日
2019年11月25日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

29.240.30, 45.040
主務大臣
国土交通
JISハンドブック
鉄道 2019
改訂:履歴
2004-03-20 制定日, 2008-10-01 確認日, 2015-01-20 改正日, 2019-11-25 確認
ページ
JIS E 5010:2015 PDF [18]
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pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 使用条件・・・・[6]
  •  4.1 常軌使用条件・・・・[6]
  •  4.2 特殊使用条件・・・・[6]
  •  5 定格及び性能・・・・[6]
  •  5.1 定格・・・・[6]
  •  5.2 性能・・・・[7]
  •  6 構造・・・・[8]
  •  7 試験・・・・[8]
  •  7.1 試験の種類・・・・[8]
  •  7.2 試験項目・・・・[9]
  •  7.3 試験条件・・・・[9]
  •  7.4 試験方法・・・・[9]
  •  8 表示・・・・[16]
  •  9 提出資料・・・・[16]
  •  10 取付け・・・・[16]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS E 5010 pdf 1] ―――――

E 5010 : 2015

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
鉄道車輌工業会(JARI)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規
格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規
格である。
これによって,JIS E 5010:2004は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS E 5010 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
E 5010 : 2015

鉄道車両−交流避雷器

Rolling stock-AC surge arresters

序文

  この規格は,2004年に制定され,今日に至っているが,その後の技術的な進歩に対応するために改正し
た。
なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。

1 適用範囲

  この規格は,電車線標準電圧20 kV及び25 kV用の交流又は交直流電気車に搭載する磁器がい(碍)管
などを絶縁容器に使用した交流避雷器(以下,避雷器という。)について規定する。避雷器は,酸化亜鉛素
子を特性要素として使用した酸化亜鉛形(ギャップレス)避雷器に適用する。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS E 4001 鉄道車両−用語
JIS E 4031 鉄道車両用品−振動及び衝撃試験方法
JIS Z 8703 試験場所の標準状態
IEC 62475,High-current test techniques−Definitions and requirements for test currents and measuring
systems

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS E 4001によるほか,次による。
3.1
避雷器一般
3.1.1
避雷器(surge arrester)
雷,回路の開閉などに起因する過電圧(3.1.6参照)の波高値がある値を超えた場合,放電(3.1.7参照)
することによって過電圧を制限して電気施設の絶縁を保護し,かつ,続流(3.1.9参照)を短時間のうちに
遮断して,系統の正常な状態を乱すことなく原状に復帰する機能をもつ装置。
3.1.2
酸化亜鉛素子,ZnO素子(zinc oxide resistor)
酸化亜鉛(ZnO)を主成分とする焼結体で,その非直線電圧電流特性によって,放電のときは大電流を

――――― [JIS E 5010 pdf 3] ―――――

2
E 5010 : 2015
通過させて端子間電圧を制限し,放電後は原状に復帰する機能のある避雷器の構成要素。
3.1.3
公称放電電流(nominal discharge current)
避雷器の保護性能及び復帰性能を表現するために用いる放電電流の規定値。±8/20 sの規定波形(3.2.3
参照)の雷インパルス電流の波高値で表示する。
3.1.4
定格電圧(rated voltage)
電圧を避雷器の両端子間に印加した状態で,所定の単位動作責務を所定の回数,反復遂行できる電圧値。
3.1.5
連続使用電圧(continuous operating voltage)
避雷器の両端子間に連続して印加することのできる電圧。
3.1.6
過電圧(over-voltage)
通常の運転状態における交流電圧波高値の上限値を超える回路電圧。
3.1.7
放電(discharge)
過電圧が避雷器端子間に加わったときに,避雷器内部を通して電流を流す作用。
3.1.8
放電電流(discharge current)
避雷器が放電する際の通電電流。
3.1.9
続流(follow current)
放電現象が実質的に終了した後,引き続き系統電源から供給されて避雷器に流れる電流。
3.2
試験一般
3.2.1
インパルス電圧(impulse voltage)
図1に示す過渡的に短時間(通常sからms程度)出現する電圧で,原点から急激に波高値に達し,そ
れ以後緩やかに降下する電圧。
この規格ではインパルス電圧のうち,波高値に至るまでの時間(T1)が数s程度のインパルス電圧を,
特に雷インパルス電圧という。

――――― [JIS E 5010 pdf 4] ―――――

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E 5010 : 2015
T1 規約波頭長 T2 規約波尾長
O1 規約原点(30 %波高点Aと90 %波高点Bとを結ぶ直線が時間軸と交わる点)
Q1及びQ2 半波高点 P 波高点 CF 波高値 CF/T1 規約波頭俊度
図1−規約によるインパルス電圧の表示
3.2.2
インパルス電流(impulse current)
図2に示す過渡的に短時間(通常sからms程度)出現する電流。
IEC 62475に従い図2に示す規約に従って表示する。この規格ではインパルス電流のうち,波高点に至
るまでの時間が数s程度のインパルス電流を,特に雷インパルス電流という。
O 原点 T1 規約波頭長 T2 規約波尾長
O1 規約原点(10 %波高点Aと90 %波高点Bとを結ぶ直線が時間軸と交わる点)
Q1及びQ2 半波高点 P 波高点 CF 波高値 CF/T1 規約波頭俊度
図2−規約によるインパルス電流の表示
3.2.3
インパルス波形表示(expression of an impulse shape)
極性,図1及び図2に示す規約波頭長Tl s及び規約波尾長T2 sを用いた次に示す記号表示。
±T1/T2 s
注記 “±T1/T2”は,表示形式であって,“T1をT2で除す”の数学的意味ではない。正負の符合は,
電圧の極性を表す。

――――― [JIS E 5010 pdf 5] ―――――

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JIS E 5010:2015の関連規格と引用規格一覧