JIS E 6202:1993 鉄道車両用電磁継電器通則 | ページ 2

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短時間温度上昇試験又は特殊温度上昇試験は,受渡当事者間の協定による。
表12 動作上昇限度
単位 ℃
部品名 抵抗法 温度計法 備考
電磁コイル A種絶縁 85 65
E種絶縁 100 80
B種絶縁 110 90
F種絶縁 135 115
H種絶縁 160 140
裸コイル − 105 めっき又は塗装した
コイルを含む。
接点接触部 − −(13)
ばね作用を行う金属部 − −(14)
絶縁物に接する金属部 − −(15)
たわみ導体又は導電部 − 90
外部絶縁導体に接続する端子 − 60
注(13) 金属の特性及び近接部を損なわない温度に制限する。
(14) 材料の弾性を損なわない温度に制限する。
(15) 絶縁物に損傷を与えない温度に制限する。
6. 機械的性能 機械的性能は,次による。
6.1 耐振性 JIS E 4031によって試験し,誤動作,部品の緩みなど,機能品質を損なってはならない。
6.2 耐衝撃 JIS E 4032によって試験し,誤動作,部品の緩みなど,機能品質を損なってはならない。
6.3 接触力 JIS E 5004の4.2(5)(接触力測定)によって試験し,受渡当事者間の協定による規定値に適
合しなければならない。
6.4 接点間隔 JIS E 5004の4.2(6)(接点間隔測定)によって試験し,受渡当事者間の協定による規定値
に適合しなければならない。
6.5 端子強度 JIS C 5442の5.3(端子強度)によって試験し,供試継電器の外観,構造に異常,部品の
緩みなど,機能品質を損なってはならない。
6.6 はんだ付け性 はんだでぬれることを要求されている表面のはんだ付け性を調べることを目的とす
る。
試験の方法は,JIS C 0050の5.4(方法1A : 260℃でのはんだ槽法)によって試験し,判定値は受渡当事
者間の協定による。
6.7 はんだ耐熱性 はんだ付けによる加熱ストレスに耐える能力を調べることを目的とする。
試験の方法は,JIS C 0050の5.(試験方法Tb : はんだ耐熱性)によって試験し,判定値は受渡当事者間
の協定による。
7. 連続開閉性能
7.1 目的 連続開閉性能は,規定条件のもとで規定の回数にわたって,確実に動作する耐久性を調べる
ことを目的とする。
7.2 耐久性試験の種類 耐久性試験の種類は,次の2種類とする。
(1) 機械的耐久性試験 機械的耐久性試験は,開閉部に通電しない試験。
(2) 電気的耐久性試験 電気的耐久性試験は,開閉部に通電する試験。

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7.3 試験方法 試験方法は,JIS C 5442の7.1(耐久性試験)によって試験する。ただし,この試験方法
の中の,次の電気的試験条件は受渡当事者間で協定することができる。
(1) 負荷の種類
(2) 開閉頻度
(3) 開閉回数
7.4 機械的寿命及び電気的寿命 機械的寿命及び電気的寿命の判定は,7.3によって試験し,表13の規
定値に適合しなければならない。
なお,連続開閉回数は表14による。
表13 寿命の判定値
判定項目 規定値
外観 各部の緩み,変形及び損傷があってはならない。
絶縁抵抗の変化 特に規定がない限り1M 坎 上とする。
耐電圧の変化 規格値の75%以上とする。
コイルの直流抵抗変化初期下限値の95%から初期上限値の105%とする。
接触抵抗の変化 表9による。
動作電圧の変化 初期値の120%以下とする。
釈放電圧の変化 初期値の50%以上とする。
動作時間の変化 初期値の120%以下とする。
釈放時間の変化 初期値の200%以下とする。
表14 連続開閉回数(16)
継電器の使用区分 回数
ノッチごとに動作するもの 1×106
始動・停止ごとに動作するもの 2×105
前進・後進の切替えごとに動作するもの 1×105
上記に含まれない保護動作などに用いるもの2×104
注(16) 電気的試験条件は,7.3によって受渡当事者間の協定に
よって別に指定することができる。
8. 耐候性
8.1 耐寒性 耐寒性は,JIS C 5442の6.1[耐寒性(耐寒貯蔵,耐寒動作)]によって試験し,判定値は
受渡当事者間の協定による。
8.2 耐熱性 耐熱性は,JIS C 5442の6.2[耐熱性(耐熱貯蔵,耐熱動作)]によって試験し,判定値は
受渡当事者間の協定による。
8.3 熱衝撃 熱衝撃は,JIS C 5442の6.3(熱衝撃)によって試験し,判定値は受渡当事者間の協定によ
る。
8.4 耐湿性 耐湿性は,JIS C 5442の6.4(耐湿性)によって試験し,判定値は受渡当事者間の協定によ
る。
8.5 温湿度サイクル 温湿度サイクルは,JIS C 5442の6.5(温湿度サイクル)によって試験し,判定値
は受渡当事者間の協定による。
8.6 塩水噴霧 塩水噴霧は,JIS C 5442の6.6(塩水噴霧)によって試験し,判定は受渡当事者間の協定
による。

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8.7 気密性 気密性は,JIS C 5442の6.7(気密性)によって試験し,判定値は受渡当事者間の協定によ
る。
8.8 耐塵あい 耐塵あいは,JIS D 0207の4.(試験方法)によって試験し,判定値は受渡当事者間の協
定による。
9. 検査 継電器の検査は,形式検査及び受渡検査に区分し表15による。
表15 検査項目
検査項目 形式検査 受渡検査 該当箇条項目
外観及び構造 ○ ○ 4.1
電気的性能 絶縁抵抗 ○ ○ 5.1
耐電圧 ○ ○ 5.2
コイルの直流抵抗許容差 ○ ○ 5.3
接点の接触抵抗 ○ ○(17) 5.4
動作電圧及び釈放電圧 ○ ○ 5.5
最低動作及び目盛 ○ ○ 5.6
動作時間及び釈放時間 ○ − 5.7
接点のバウンス ○ − 5.8
接点のチャタリング ○ − 5.9
温度上昇 ○ − 5.10
機械的性能 耐振性 ○ − 6.1
耐衝撃 ○ − 6.2
接触力 ○ − 6.3
接点間隔 ○ − 6.4
端子強度 ○ − 6.5
はんだ付け性 ○ − 6.6
はんだ耐熱性 ○ − 6.7
連続開閉性能 機械的耐久性 ○ − 7.17.4
電気的耐久性 ○ −
耐候性 耐寒性 ○ − 8.1
耐熱性 ○ − 8.2
熱衝撃 ○ − 8.3
耐湿性 ○ − 8.4
温湿度サイクル ○ − 8.5
塩水噴霧 ○ − 8.6
気密性 ○ − 8.7
耐塵あい ○ − 8.8
注(17) 受渡当事者間の協定によって,省略又は抜取検査とすることができる。
備考1. 形式検査及び受渡検査は,○印を付けた項目について行う。
2. 形式検査の除外 形式検査は,製品の構造などによって該当しない項目
がある場合,これを除外することができる。
3. 形式検査後の製品の扱い 形式検査を行った継電器を製品として出荷
してはならない。ただし,受渡当事者間で協議の場合は例外処置として,
これを認める。
10. 表示
10.1 製品の表示 継電器には,容易に消えない方法で見えやすい箇所に,次の事項を表示しなければな
らない。

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(1) 名称又は形式記号
(2) コイル定格電圧及びコイル抵抗値
(3) 製造年月又はその略号
(4) 製造業者名又はその略号
10.2 包装の表示 包装には,容易に消えない方法で見えやすい箇所に,次の事項を表示しなければなら
ない。
(1) 名称又は形式記号
(2) 製造年月又はその略号
(3) 製造業者名又はその略号
(4) 数量
関連規格 JIS C 0040 環境試験方法(電気・電子)正弦波振動試験方法
JIS C 0041 環境試験方法(電気・電子)衝撃試験方法
JIS C 4523 制御用リードリレー
JIS C 4530 ヒンジ形電磁継電器
JIS C 4531 コンタクタ形電磁継電器

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鉄道車両用電磁継電器通則JIS原案作成委員会 構成表
氏名 所属
(委員長) 潤 賀 健 一 財団法人鉄道総合技術研究所
山 村 修 蔵 工業技術院標準部
加 藤 雄 二 運輸省鉄道局
佐 藤 成 正 運輸省鉄道局
長谷部 和 則 東日本旅客鉄道株式会社鉄道事業本部
江 崎 浩 康 東海旅客鉄道株式会社東海鉄道事業本部
○ 奥 田 文 恭 西日本旅客鉄道株式会社鉄道事業本部
西 重 樹 日本貨物鉄道株式会社技術部
相 馬 捷 一 社団法人日本民営鉄道協会
新 井 東 一 西武鉄道株式会社車両部
○ 水 田 潤 二 京阪電気鉄道株式会社車両部
(主査) ○ 長谷川 三 吉 株式会社日立製作所水戸工場
石 幸 勇 治 近畿車輌株式会社車両事業本部
○ 杉 本 有 司 三菱電機株式会社伊丹製作所
○ 中 田 恵 次 株式会社東芝交通事業部
○ 三 浦 隆 富士通株式会社電子デバイス事業本部
(事務局) 太 田 治 社団法人日本鉄道車輌工業会
井 上 泰 生 社団法人日本鉄道車輌工業会
備考 ○印は,小委員会委員も兼ねる。

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JIS E 6202:1993の関連規格と引用規格一覧