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JIS F 1029:1998 規格概要
この規格 F1029は、船の長さ24m以下の舟艇に搭載し,単相交流の呼び電圧が250V未満で作動する低電圧交流装置の設計,製造及び据付け要件について規定。
JISF1029 規格全文情報
- 規格番号
- JIS F1029
- 規格名称
- 舟艇―交流電気設備
- 規格名称英語訳
- Small craft -- Electrical systems -- Alternating current installations
- 制定年月日
- 1998年4月20日
- 最新改正日
- 2019年2月14日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO/DIS 13297(IDT)
- 国際規格分類
ICS
- 47.080
- 主務大臣
- 国土交通
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 1998-04-20 制定日, 2003-12-17 確認日, 2009-03-19 確認日, 2013-10-25 確認日, 2019-02-14 確認
- ページ
- JIS F 1029:1998 PDF [14]
日本工業規格(日本産業規格) JIS
F 1029 : 1998
(ISO/DIS 13297 : 1997)
舟艇−交流電気設備
Small craft−Electrical systems− Alternating current installations
序文 この規格は,ISO/DIS 13297, Small craft−Electrical systems−Alternating current installationsを翻訳し,
技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で,点線の下線を施してある箇所は,原国際規格にはない事項である。
1. 適用範囲 この規格は,船の長さ24m以下の舟艇に搭載し,単相交流の呼び電圧が250V未満で作動
する低電圧交流装置の設計,製造及び据付け要件について規定する。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
ISO/DIS 13297 Small craft−Electrical systems−Alternating current installations
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版を適用する。
JIS F 8007 船用電気器具の外被の保護形式及び検査通則
備考 IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) からの引用事項は,この規格
の該当部分と同等である。
ISO 8846 Small craft−Electrical devices−Protection against ignition of surrounding flammable
gases
ISO 9094-1(1) mall craft−Fire protection−Part 1 : Craft with a hull length of up to and including
15m
ISO 10133 Small craft−Electrical systems−Extra-low-voltage d. c. installations
ISO 10239(1) mall craft−Liquefied petroleum gas (LPG) ystems
JIS C 2811 工業用端子台
備考 IEC 60947-7-1 Low-voltage switchgear and controlgear. Part 7 : Ancillary equipment−Section
One : Terminal blocks for copper conductorsからの引用事項は,この規格の該当部分と同等
である。
3. 定義 この規格では,次の定義を適用する。
3.1 船体の水面下の表面の導電部を含み,共通の接地(地表電位)と
舟艇の接地 (craft's ground/earth)
の導電接続(意図した又は偶然な)によって確立される接地。
注(1) 発効予定
――――― [JIS F 1029 pdf 1] ―――――
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3.2 漏電遮断器 (GFCI)/残余(差動)電流装置 (RCD) ground fault circuit interrupter (GFCI) ; residual
残余電流がある値になったとき,負荷への電流を中断させるように意
(differential) urrent device (RCD) ]
図された,機械的若しくは電気−機械的切替装置又は装置群。
備考1. GFCIは,人が感電事故の際,負傷する危険を減らすのに役立つ。
3.3 装置の中性線及び通電線の非接地側の導線を舟艇内の極性
有極変圧器 (polarization transformer)
と同じ極性方向へ自動的に向ける変圧器。
3.4 中性線 (neutral conductor) 装置の中性点に接続され,電気エネルギーを伝達する役目をする導線
(電線)。
3.5 通常は電流が流れず,電気装置の導電部を舟艇
接地線 [protective (earthing or grounding) onductor]
の接地線及び陸上電源ケーブルで陸上の交流電源の接地線に接続して感電を防ぐ手段として使用する導線
(電線)。4.2参照。
3.6 通電導線 (live conductor) 通常は電源から電気装置又はレセプタクルまで電流を通すことができ
る導線(電線)。
3.7 点火保護装置 (ignition-protected) ISO 8846に従って設計及び製造された装置。
3.8 過電流保護装置 (overcurrent protection device)ヒューズ又は回路遮断器のように,電流があらかじ
め設定された値を上回ったときに回路を遮断するように設計された装置。
3.9 配電盤 (panel board) 電力の制御若しくは分配又はその両方を行うために,回路遮断器,ヒューズ,
スイッチ,計器,表示器などを組み立てたもの。
中性線及び通電導線を,回路内の電気装置及びレセプタクルの全
3.10 極性システム (polarized systems)
端末に同じ極性で接続するシステム。
自己の磁気的及び電気的特性によって,ある特定の最高出力値
3.11 自己制限装置 (self-limiting device)
に制限できる装置。
3.12 陸上電源取入金物 (shore-power inlet) 舟艇に取り付けるために設計された金物で,電気エネルギー
の伝達用として電気的に接続を行う金物。陸上電源ケーブルの舟艇側の端末にはめす形コネクタをもつお
す形の金物。
通常の回路の状態にあって,電流の起
3.13 トリップ・フリー形過電流遮断器 (trip free circuit breaker)
電,通電及び電流遮断をすることができ,かつ,指定された異常回路状態(短絡状態を含む)にあって,
電流の起電,一定時間の通電及び電流遮断をすることができる機械的掛け外し機構のある遮断器であり,
リセット手段が電流妨害機構の働きを押さえるために手動での押し込みができない設計のもの。
3.14 近づける (accessible)舟艇の恒久的な構造物を取り外すことなく,検査,取り外し又は保守のため
にそこにいくことができること。
3.15 容易に近づける (readily accessible)有効に使用するために工具を使わずに素早く安全に近づくこ
とができること。
3.16 外装 (sheath) ゴム被覆,プラスチック被覆,布被覆,フレキシブル管被覆などの非金属材料を使
用し,絶縁した導線1本又はそれ以上のまわりに設けた連続管状耐湿保護被覆。
電気設備の絶縁された導体又はケーブルにかかわる,断面が環状又は非環
3.17 コンディット (conduit)
状の閉鎖された配線器具の一部であって,導体及び/又はケーブルをその中に引き込み及び/又は取り替
えができる接続用器具。
絶縁された導体,ケーブル,コードを完全に囲うため及びそ
3.18 ケーブル・トランク (cable trunking)
の他の電気機器の収容のために取外し可能な扉が付いた基礎部をもつ閉鎖された閉囲の方式。
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器具を差し込むとき,極性が一方向だけしか差し込めない
3.19 有極レセプタクル (polarized receptacle)
構造のレセプタクル。
指定された電流を上回る電流が流れたとき,回路内の
3.20 二極回路遮断器 (double-pole circuit breaker)
中立及び通電導線回路の電流を両極同時に遮断する遮断器。
ねじ式の端子固定金物が緩んで
3.21 固定くわ形板端子又は固定端子 (captive spade or captive terminal)
も,小ねじ又はスタッドへの接続を維持する導線接続に用いる部品。
3.22 暴露導電部 (exposed conductive part) 触れやすく,通常は帯電していないが,故障状態にあっては
帯電するおそれがある導電部品。
3.23 ヒューズ (fuse)ある一定値を超える電流が,ある時間流れたとき,それ自体が挿入された回路中
に特別に設計され,割り当てられた部品の一部が溶断することによって電流を遮断し,その回路を開放す
る器具。
備考2. ヒューズとは,完成品に含まれるすべての構成部品の集まりをいう。
直流低電圧のガルバニ電流を遮断するために,陸上電源
3.24 ガルバニ電流絶縁装置 (galvanic isolator)
ケーブルの接地線に直列に接続する装置で,正常に接地線に連結された交流は通過できる。
4. 一般要求事項
4.1 接地線の絶縁被覆は,緑又は緑に黄色の縞を入れたものでなければならない。また,これらのいず
れの色も導電部品用の導線に使用してはならない。
備考3. 直流電気設備 (ISO 10133) の等電位ボンディング導体も緑又は黄しま(縞)付き緑の絶縁を
用い,直流電気機器の各種暴露導電部,その他存在する導電部及び直流負極接地部に連結さ
れる。
4.2 接地は,蓄電池の負極の端子にできるだけ近い位置で,舟艇の直流の負極接地をしなければならな
い。また,漏電遮断器(すべての舟艇の残余電流装置)が交流電気装置の主電源回路に取り付けられてい
る場合,直流電気装置の負極接地端子は,陸上の交流の接地線に接続する必要はない。
4.3 金属製の舟艇の船体を導線又は接地として使用してはならない。
4.4 保護導線は,水の溜まるおそれがある箇所より上の一点で,金属製の舟艇の船体と接続しなければ
ならない。
4.5 個々回路は,同時に二つ以上の電源から電気の供給を受けることができないものとしなければなら
ない。各陸上電源取入金物,発電機又はインバータは,個別の電源である。一つの電源から他の電源への
切り替えには,すべての導体は,通電線又は中性線いずれにおいても,電源回路を閉じる前に開かれ,接
点と接点との間でアークの発生を防ぎ,かつ,機械的又は電気機械的な手段を用いてインタロックされた
ものとしなければならない。電源を切り替えるときは,導体は,通電線の非接地側及び中性線いずれでも,
同時に断としなければならない。
4.6 電気機器の電圧がかかる部分は,JIS F 8007の規定によるIP2Xの保護,又はその他の手段(電気機
器以外へ使用してはならないもの)を用いることによって,不意の接触が起こらないよう,防護しなけれ
ばならない。電圧がかかる部分へ近づけるためには,ハンド工具の使用を必要とするか,又は少なくとも
外被をIP2Xとしなければならない。ただし,他に特定の規定がある場合は,この限りではない。
なお,適切な警告表示を掲げなければならない(5.2参照)。
――――― [JIS F 1029 pdf 3] ―――――
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4.7 中性線は,電源の部分,すなわち,舟艇内の発電機,絶縁変圧器若しくは極性変圧器の2次側又は
陸上電源接続部だけで接地しなければならない。陸上電源の中性線側は,陸上電源ケーブルによって接地
するべきであり,舟艇内に接地してはならない。
4.8 舟艇の接地は,絶縁変圧器を設置しない場合又は主電源回路にGFCI/RCDが備えられた場合には陸
上電源の接地へ接続するべきである(4.2参照)。絶縁変圧器が設置されているときは,陸上電源の接地に
接続してはならない。
4.9 ガルバニ電気絶縁装置(直流を通さない装置)又はその他の適切な器具は,交流を通電するとき,
その通電は可能であるが,迷走ガルバニ電流が流入しないようにこれを接地線(例 : 避雷)に設けること
ができる。
ガルバニ電気絶縁装置は,その出力試験端子へ対称的に5 000 A rmsを流すことのできる電源から短絡試
験における電力印加に耐えるように設計しなければならない。
短絡試験を3回実施した後,絶縁装置の電気的及び機械的特性は,不変のままでなければならない。
5. 表示
5.1 陸上電源取入金物が,2個以上ある場合には電圧,電流のほか,その対象回路をそれぞれの取入金物
に表示しなければならない。
5.2 舟艇の配電盤には,耐水性の警告標識を設けなければならない。この標識には,図1a)又は図1b)に
示す情報要素を含めなければならない。又は,使用する国に適切な言語で,次のように記載する。
備考4. 項目3.は,装置内に極性指示器を要求される場合に限る。
5. 項目2.及び5.は,恒久的に接続されている陸上電源ケーブルには必要ない。
b) 推奨する警告標識のテキスト(使用する国の適切な言語で記載)
図1 推奨する警告標識
5.3 スイッチ及び制御器には,スイッチの使用目的が明りょうな場合及び通常の操作では,スイッチの
“入”,“切”によって危険な状態を引き起こすおそれがない場合を除き,その用途を表示しなければなら
ない。
5.4 電気機器には,次に示す表示又は識別を行わなければならない。
a) 製造業者名又はその略号
b) 形式番号又はその名称
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F 1029 : 1998 (ISO/DIS 13297 : 1997)
c) 定格電圧及び定格電流,又は定格電圧及び消費電力
d) 該当する場合は,相数及び周波数
e) 該当する場合は,ISO 8846による点火保護
6. 点火源
6.1 爆発性ガスが侵入する可能性があるISO 9094の規定による区画に設置する電気部品は,ISO 8846
の規定によって点火保護を行い,位置を決めなければならない。
6.2 LPG装置を装備する舟艇は,点火保護を施し,電気部品はすべてISO 10239の規定によって位置を
決めなければならない。
7. 過電流保護
7.1 極性をもたない場合には,通電線の非接地側及び中性線の両方を遮断する二極回路遮断器が要求さ
れる。
7.2 モータ負荷の過電流保護装置は,保護される回路及び保護装置を設ける舟艇内の場所,すなわち,
機関場所又はその他の場所に適合する温度定格及び需要負荷特性をもたなければならない。
7.3 すべての交流モータ設備及びモータ駆動装置の各モータは,7.2に従って,過電流保護装置又は温度
保護装置によって個々に保護しなければならない。
なお,ローターの連続拘束状態でも加熱しないモータについては,適用除外としてもよい。
7.4 過電流保護装置の定格は,保護対象の導線の最大許容電流を超えてはならない。
表A.1参照。
7.5 主電源回路
7.5.1 手動でリセットするトリップ・フリー形の遮断器は,電源から0.5m以内に設置するか,又はそれ
が実際的でない場合には,電源から配電盤の回路遮断器までの導体を接続箱,制御箱,閉囲配電盤などの
保護カバー内に収めるか若しくはコンディット,ケーブルトランク又は同等の保護カバー内に収めなけれ
ばならない。電源から配電盤までの距離が舟艇の長さの2分の1を超える場合には,手動によってリセッ
トできるトリップ・フリー形回路遮断器又はヒューズを陸上電源ケーブル接続部,発電機又はインバータ
の端子から,舟艇の長さの2分の1以内に設けなければならない。
7.5.2 配電盤/分電分岐回路からの陸上電源回路には,二極回路遮断器を設けなければならない。
7.5.3 絶縁変圧器及び有極変圧器には,過電流保護を行わなければならない。
これらの変圧器には,1個の装置として作動する2個又は3個の単相変圧器の列を含む。各変圧器は,
それぞれ一次側に設けられた変圧器の定格一次電流の125%以下を定格とした過電流保護装置によって保
護しなければならない。
7.6 分岐回路
7.6.1 極性をもつ電気系統の各分岐回路の通電線の非接地側には,主配電盤に接続する箇所に,過電流保
護装置,すなわち,ヒューズ又は回路遮断器を設けなければならない。
7.6.2 極性をもたない電気系統の各分岐回路の通電線の非接地側及び中性線には,主配電盤母線に接続す
る箇所に,二極回路遮断器による過電流保護を行わなければならない。
7.6.3 極性をもたない電気系統には,ヒューズを使用してはならない。
8. 漏電保護/接地漏電保護
――――― [JIS F 1029 pdf 5] ―――――
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- 規格番号
- 規格名称
- JISC2811:1995
- 工業用端子台
- JISF8007:2004
- 船用電気機器―外被の保護等級及び検査通則