この規格ページの目次
- 4.3.2 合板
- 4.3.3 構造用木材
- 4.4 金属及び合成材料の部品
- 4.5 ガラス繊維強化プラスチック
- 5. 機能的構成部品
- 5.1 条件(空気調節)
- 5.2 船体取付部品
- 5.2.1 要求事項
- 5.2.2 試験方法
- 5.3 持ち運び用部品
- 5.3.1 要求事項
- 5.3.2 試験方法
- 5.4 バルブ
- 5.4.1 充気
- 5.4.2 排気
- 5.5 オールロック及びオール
- 5.5.1 要求事項
- 5.5.2 摩擦損傷
- 5.5.3 緩み防止
- 5.5.4 オールロックの強度
- 5.5.4.1 要求事項
- 5.6 トランサム(トランサム付きのボートに限る)
- 5.6.1 要求事項
- 5.7 排水装置
- 5.8 遠隔操だ装置(標準又はオプション装置)
- 5.9 機関係止索(船外機に限る)
- 5.10 えい航装置(すべての分類)
- 5.11 座席及び取付け装置(標準又はオプション装置)
- 5.12 電気装置(標準又はオプション装置)
- 5.13 燃料装置(適用される場合に限る)
- 5.14 機関及び燃料タンク区画の換気(適用される場合に限る)
- 6. ボートの安全要求事項
- 6.1 最大許容搭載人員
- 6.2 最大出力
- 6.3 静的復原性
- 6.3.1 要求事項
- 6.3.2 試験方法
- 6.4.1 要求事項
- 6.4.2 試験方法
- 6.5 設計圧力
- 6.6 船体の強度
- 6.6.1 要求事項
- 6.6.2 試験方法
- 6.6.2.1 試験温度
- 6.6.2.2 耐熱試験(すべての分類のボートに実施)
- 6.6.2.3 耐圧試験
- 6.6.2.4 気密試験
- JIS F 1051-3:2004の引用国際規格 ISO 一覧
- JIS F 1051-3:2004の国際規格 ICS 分類一覧
- JIS F 1051-3:2004の関連規格と引用規格一覧
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F 1051-3 : 2004 (ISO 6185-3 : 2001)
4.3.2 合板
すべての合板は,堅木で内面及び外面の単板が結合してあり,接着剤は水及び沸騰水にも耐
えるものでなければならない。使用する板材は良質で十分に乾燥したものとし,材料の性能を損なうよう
な心材,辺材,腐朽,虫食い,ひび割れ,その他の欠陥などがあってはならない。板材は一般的に節があ
ってはならないが,まれにある堅牢な中間節は容認して差し支えない。
例えばベイマツ(米松)のような他の板材は,腐朽,菌類,腐敗,穿孔虫に対して防護処理されている条件
で合板として用いてもよい。縁及び/又は表面に接している箇所,また,木の繊維組織の端が露出している
部分も含めて効果的に目止めしなければならない。
4.3.3 構造用木材
建造に使用する板材は十分に乾燥したものとし,辺材,ひび割れ,その他の欠陥など
があってはならない。
4.4 金属及び合成材料の部品
材料は,意図する用途に対し,適切な形式,強度及び仕上げをし,海洋環
境に適応したものでなければならない。
4.5 ガラス繊維強化プラスチック
樹脂,強化材,ラミネート樹脂は,JIS F 1034-1の要件を満足しなけ
ればならない。
5. 機能的構成部品
5.1 条件(空気調節)
すべての試験は,20℃±3℃の温度で実施しなければならない。
5.2 船体取付部品
5.2.1 要求事項
材料及び組立方法は,船体そのものに適合するものでなければならない。ボート(3.1
及び3.2参照)に取り付けた耐荷重部品は,5.2.2の規定による荷重をかけたとき,気密性又は耐水性を
損うものであってはならない。
5.2.2 試験方法
試験に使用する索の直径は,8mmとしなければならない。
取り付け部品には,あらゆる方向から破壊点に達するまで徐々に荷重しなければならない。ただし,2kN
を超える必要はない。2kNに達した場合,その後1分間その荷重を維持する。
5.3 持ち運び用部品
5.3.1 要求事項
9000N未満の浮力をもつボートには,ボートを運搬するための装置を備えなければなら
ない。 5.3.2に規定する試験に合格しなければならない。9000N以上の浮力をもつボートの持ち運び用
部品は任意である。
5.3.2 試験方法
試験用に使用する索の直径は,8mmとしなければならない。 適切な方向に1分間1.5kN
の荷重を装置に徐々に加える。
持ち運び用部品が安全索又は握りハンドルを兼用する場合には,6.7.1の要件に適合しなければならない。
5.4 バルブ
5.4.1 充気
部品は耐食性材料とし,ボートの材料に損傷を与えないものとしなければならない。
ボートに取り付ける充気バルブのタイプ及び配置は,膨脹式ボートに確実に適合したものでなければない。
a)ボートが陸上又は水上にあってもバルブは,膨脹装置に容易に近づくことができ,接続できる。
b)バルブは,規定の座席位置の乗員に対し不便でない。
c)バルブは,ボートの操作の妨げにならない。
d)バルブは,ボートの乗降の妨げにならない。
e)バルブは,索,安全索若しくはボートの構造上の可動部品又は乗員や荷物の動きによって,損傷又は外
れない。
f)バルブには,固有の密閉するキャップを備え付けなければならない。キャップは,不慮の紛失を避ける
――――― [JIS F 1051-3 pdf 11] ―――――
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F 1051-3 : 2004 (ISO 6185-3 : 2001)
ためにバルブと確実に連結しておかなければならない。
g)浮力気室圧力を制御でき,その気圧測定が可能である。
5.4.2 排気
船体の排気は,充気バルブ又は別の装置によって手動で操作できなければならない。備えて
いる別の装置は,耐食性材料で製造し,ボート生地を損傷しないものでなければならない。設計及び取付
位置は,5.4.1の b) e)の要求事項を満足しなければならない。
いかなる気室の排気も,他の気室の空気又はガスを漏えいしてはならない。
5.5 オールロック及びオール
5.5.1 要求事項
オールロック及びオールの規定は,強制ではない。標準又はオプション装備として備え
付けている場合には,5.5.25.5.5に示された要求事項を満足しなければならない。
5.5.2 摩擦損傷
オール及びオールロックのしゅう動面は,摩擦損傷を起こすようなおうとつがあっては
ならない。オールロックの外面は,滑らかで船体をこん包したときに損傷を引き起こすような鋭い縁及び
角があってはならない。
5.5.3 緩み防止
オールロックは,不慮の緩みに対して安全でなければならない。2本のオール又はパド
ルを収納する場所を設けなければならない。
5.5.4 オールロックの強度
5.5.4.1 要求事項
オールロック又は取り付け部品は,5.5.4.2に規定する試験を行い,構造上の欠陥があっ
てはならない。
5.5.4.2 試験方法 試験に用いる索の径は,8mmとしなければならない。 オールロックを含め漕ぐための
装置にあらゆる水平方向から500Nの力を1分間加える。
- 5.5.5 オールロック及びオールの操作性・・・・[7]
実証しなければならない。
オールは少なくとも船首へ60°船尾へ60°制約なく自由に操作できなければならない。
5.6 トランサム(トランサム付きのボートに限る)
5.6.1 要求事項
ボートのトランサム又は機関取付台及びそれらの取り付け器具は,通常の使用において
次によって発生する最大の力に耐えるよう設計しなければならない。
− 製造業者が記載している機関の出力及びトルク
− 機関の質量
- 5.6.2 試験方法・・・・[7]
5.7 排水装置
トランサムを備え付けるボートには,少なくとも1個のドレンプラグ又は排水器具を備え
なければならない。 船体/甲板が一体構造のRIBで独立気ほう又は同等の材料を充てんしていないもの
は,船体下部に排水設備を設けなければならない。分類VIIIのオフショア膨脹式ボートについては,水浸し
になった甲板部は排水口からビルジポンプを使用することなく(恒久的に設備された手動排水ポンプを除
く)3分未満で排水することができなければならない。7.8の排水テスト参照。
5.8 遠隔操だ装置(標準又はオプション装置)
いずれの遠隔操だ装置もISO 8848, JIS F 1024,ISO 10652
及びJIS F 1031の1つ以上の要件に適合しなければならない。
7.の規定によって性能試験をしたときに,装置又はボートに附属のあらゆる関連部品に損傷又は永久変形
があってはならない。分類VIIIボートは,製造所が取り付けた遠隔操だ装置を装着していなければならない。
5.9 機関係止索(船外機に限る)
機関係止索は,適切な位置へ取り付けなければならない。
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5.10 えい航装置(すべての分類)
すべてのボートは船首にえい航索を固縛するために適したえい航装置
を備えなければならない。7.4強度試験参照。
5.11 座席及び取付け装置(標準又はオプション装置)
7.の規定によって性能試験を行ったときに,座
席又は関連部品に損傷又は永久変形があってはならない。分類VIIIボートは,製造所が取り付けた座席及び
取付け装置をもちていなければならない。
5.12 電気装置(標準又はオプション装置)
搭載する電気装置に応じ,ISO 10133, ISO 9097及びISO 8849
の要件に適合しなければならない。分類VIIIボートは,ISO 11105に適合し,製造所が取り付けた電気装置
を装着しなければならない。航海灯が装着される場合は,Colreg 72の要件を満足しなければならない。
5.13 燃料装置(適用される場合に限る)
恒久的に設置された燃料装置及び固定燃料タンクは,ISO10088
に適合しなければならない。分類VIIIボートは,製造所が恒久的に設置したタンクを含む燃料装置をもちて
いなければならない。
5.14 機関及び燃料タンク区画の換気(適用される場合に限る)
機関及び燃料タンク区画の換気はISO
11105に適合しなければならない。
6. ボートの安全要求事項
6.1 最大許容搭載人員
最大許容搭載人員は,製造業者が決定するものとし,次の数式を用いて計算され
たものを超えてはならない。
Ai x
n
3.0
ここに
Ai 船内床面積(m2)
x 船内床面積の内で乗員が座ることのできない面積。(m2)(操だコンソール,燃料タンク
等)
いかなる場合においてもn人の合計体重によって,最大搭載量を超えてはならない。(6.4参照) 。
数値nは,常に切り捨てによる整数でなければならないが,小数点第一位が5より大きい場合には,子供
一人を加えてもよい。また7より大きければ大人一人を加えてもよい。
計算に使用する子供の体重は,37.5kgとし,大人の体重は75kgとする。
製造者銘板に示す数値は,8.e)を参照するが,少なくとも大人1人を含み,子供は1人を超えてはなら
ない。
6.2 最大出力
船内機艇及び船外機艇の最大出力(kW)は,製造業者が決定するものとし,次の数式を用
いて計算されたものを超えてはならない。
Pmax = 10 x F(d) -33
ここに
Pmax JIS F 0405によって定めたkw表示の機関の最大出力値
F(d) I b(ボート係数)
ここに
I 船首から後部フロート端までのメートル表示のボート全長(握りハンドル,その他の附属品を除く)
b メートル表示のボート全幅(握りハンドル,その他の附属を除く)
備考 ISO11592の規定手順で実施した操縦性能試験に適合し,製造業者が遠隔操だ装置を標準装備した
ボートについては最大出力を増やしてもよい。
――――― [JIS F 1051-3 pdf 13] ―――――
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F 1051-3 : 2004 (ISO 6185-3 : 2001)
6.3 静的復原性
6.3.1 要求事項
製造業者が指定した最大出力の機関(6.2参照)を装着したボートは,製造業者が推奨し
た最大許容搭載人員(6.1参照)がそのボートの片側に移動した時に転覆してはならない。(図2参照)
6.3.2 試験方法
試験は,機関を装着し,燃料タンク,蓄電地又は帆走装置を除いた状態で行わなければ
ならない。 試験用荷重(人)は,図2に示す試験荷重区域全体に配置しなければならない。
キログラム表示の合計試験荷重mtは次の計算式による
mt = (n x 75) + 37.5 子供を適用する場合
ここに
n : 製造業者によって決定された大人の最大許容搭載人員(6.1参照)
すなわち,各搭載人員の大人に対して75kg,必要な場合,子供に対して37.5kg。
1
1 試験荷重区域
図2 試験荷重区域の代表例
6.3.3 復原性(分類VIIIボートに限る) 分類VIIIボートの復原性は,次の数式を用いて製造業者が決定しな
れければならない。
m(l2b3 )
F(s)
1000
ここに
F(s) 復原性ファクター
m ボートの総質量 6.4.1参照
l メートル表示のボート全長 6.2参照
b メートル表示のボート全幅 6.2参照
分類VII F(s) 250以下
分類VIII F(s) 250を超え
6.4 最大搭載量
6.4.1 要求事項
ボートが運搬できる最大搭載量は,製造業者が決定するものとし,次の数式を用いて計
算したものを超えてはならない。
――――― [JIS F 1051-3 pdf 14] ―――――
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F 1051-3 : 2004 (ISO 6185-3 : 2001)
分類VIII m = (0.75 x V x 1000) mb
ここに
m 最大搭載量(kg)(乗員,備品,船外機及び燃料を含めた船上の総質量)
V ボートの容量(m3),ボートの浮力
mb 製造業者によって供給されたボートの総質量(kg)
(ボートに恒久的に設置したすべての備品,すなわち船体,取付部品及びその他のぎ装品。ただし,
船外機と燃料を除く。) 恒久的に設置した機関及びドライブ装置は含めなければならない。
6.4.2 試験方法
最大搭載量を計算し,製造業者の定めた値と比較する。
6.5 設計圧力
製造業者は,完全に膨脹したボートの各気室(浮力気室,キール,座席,オーニングなど
を含む)に設計圧力を明記しなければならない。圧力は,それぞれの気室上又は使用者用取扱説明書の中
(又は両方とも)に明記しなければならない。また,ボートの浮力気室に関しては,製造者銘板に示さな
ければならない。(8.参照)
使用者が指定圧力に達したかを確かめられるよう,製造業者は適切な器具又は圧力計を提供しなければ
ならない。又はその代わりに,支給する取扱説明書(9.参照)に正しく判断するのに十分な方法を記載し
なければならない。
圧力は,バール(bar)で表示しなければならない。製造業者の選択で追加の単位としてpsi(pounds/inch2)
を併記してもよい。
6.6 船体の強度
6.6.1 要求事項
ボートは,6.6.2による次のそれぞれの関連試験をした後に,気密性(6.6.2.4参照)を保
持しなければならない。
6.6.2 試験方法
6.6.2.1 試験温度
すべての試験は,特に指定のない限り20℃±3℃の温度で実施しなければならない。
6.6.2.2 耐熱試験(すべての分類のボートに実施)
ボートは,取扱説明書に基づいて組み立て,設計圧力
の1.2倍の圧力まで充気する。そして恒温室で60℃に保ち6時間放置する。試験完了後,ボートを恒温
室から取り出し,周囲と同じ温度になるまで自然冷却する。 6.6.2.4の規定によるボートの気密試験を行う。
6.6.2.3 耐圧試験
浮力チューブのそれぞれの気室を,30分間製造業者が指定する設計圧力の1.5倍に充
気する。個々の気室が共通の基布で仕切られているとき(例 内部仕切隔壁),これらの気室は,隣接気室
の排気をしてからそれぞれ個々に試験を行わなければならない。損傷及び破壊があってはならない。また,
ボートは,6.6.2.4の規定による気密試験を行わなければならない。
6.6.2.4 気密試験
ボートは,支持台の上に置くか又は床から離して,かつ,風のない場所で直射日光に暴
露しないよう設置する。ボートの各気室は,あらかじめ製造業者が指定する設計圧力(6.5 参照)よりも
20%以上充気し,30分間放置する。
次に設計圧力に戻し,さらに,気室内圧力が安定するように30分間保持する。
圧力を設計圧力に再設定し,そのまま24時間放置する。周囲の温度及び大気圧を記録する。
24時間経過後その圧力がボートのいずれの気室においても20%以上低下してはならない。
最終段階の周囲の温度と大気圧を記録する。
テスト開始時と計測時との温度差は,±3℃を超えてはならない。
テスト開始時と計測時との大気圧の差は,±1%を超えてはならない。
周囲温度1℃の上昇又は下降ごとに0.004barの修正量を記録したボートの気室圧力から差し引くか,又
は,加えることができる。
――――― [JIS F 1051-3 pdf 15] ―――――
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JIS F 1051-3:2004の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 6185-3:2001(IDT)
JIS F 1051-3:2004の国際規格 ICS 分類一覧
JIS F 1051-3:2004の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISF0405:2009
- 舟艇―推進機関及び装置―出力測定及び出力表示
- JISF1024:1998
- 舟艇―油圧操だ装置
- JISF1031:2001
- 舟艇―遠隔操だ装置
- JISF1034-1:2002
- 舟艇―船体構造―スカントリング 第1部:材料:熱硬化性樹脂,ガラス繊維強化材,基準積層材