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F 2321 : 2006
附属書1(規定)IACS UR S26 暴露甲板前方部に設置するハッチの強度及
び締付装置に関する追加要件
1. 一般
a) 暴露甲板前方部分に設置されるハッチの強度及び締付装置は,この規定による。
b) この規定は,甲板下部の区画に通じるように設計され,適切に風密又は水密で閉鎖できるハッチに適
用する。また,開口の大きさが通常2.5m2以下であることを前提としている。
c) 緊急脱出用に設計されるハッチは,5.a.1),5.a.2),6.c)及び7.を除き,この規定による。
2. 適用範囲
a) 新造船のうち,次に示す暴露甲板の前方0.25Lの範囲にあるハッチに対して適用する :
長さ80m以上の外航するすべての船種であってハッチを載せた暴露甲板の高さが夏期満載喫水船上
0.1L又は22mのいずれか小さい値より小さい場合。
b) 就航船のうち,次に示す衝突隔壁の前方の区画及びこの線を後方に拡張した区画に近づくための暴露
甲板にあるハッチだけに適用する : 長さ100m以上のバラ積貨物船,一般乾貨物船(コンテナ船,自
動車運搬船,チップ船及びロールオンロールオフ船のような乾舷の大きな専用船を除く。)及び兼用船
(OBO船,鉱石/油運搬船など。)。
c) 船の長さは,IACS UR S2で定義される。
3. 施行
a) 2004年1月1日以降に建造契約を行った2.a)で述べた船舶は,引渡時までに適合しなければならない。
b) 2004年1月1日より前に建造契約を行った2.b)で述べた船舶は,
1) 2004年1月1日で建造後15年以上の船舶は,2004年1月1日以降最初の中間検査又は定期検査の
どちらか早期に行われる検査までに適合しなければならない。
2) 2004年1月1日で建造後10年以上15年未満の船舶は,2004年1月1日以降最初の定期検査までに
適合しなければならない。
3)) 2004年1月1日で建造後10年未満の船舶は,建造後10年に到達する日までに適合しなければなら
4. 強度
a) 長方形のハッチカバーに対する板厚,防とう(撓)材配置及び寸法は,附属書1表 1 及び附属書1図 1
に従わなければならない。防とう(撓)材を設ける場合,防とう(撓)材の位置は,6.a)で要求する金属ど
うしの接触点の位置と一致させなければならない。一次防とう(撓)材は,連続させなければならない。
附属書1図1参照。すべての防とう(撓)材は,内部端部防とう(撓)材に溶接しなければならない。附属
書1図 2 参照。
b) コーミングの上端部は,上縁から170190mm間を適切な形鋼で水平に補強しなければならない。
c) 円形又は同様の形状のハッチカバーに対する板厚及び補強は,各船級協会の要件に従わなければなら
ない。
d) 鋼以外の材料で作られたハッチカバーに対して,要求寸法は,同等な強度を備えなければならない。
――――― [JIS F 2321 pdf 11] ―――――
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5. 主締付装置
a) この規定の適用を受ける暴露前部甲板に位置するハッチには,次の方法を用いた機構によってハッチ
カバーを適切な位置に締め付け,風雨密にすることができる主締付装置を設けなければならない。
1) フォーク(止め金)位置で締め付けるちょうナット
2) クイックアクティングクリート
3) セントラルロッキングデバイス
b) くさび(楔)座とクリップハンドルとによる締付けは,受け入れられない。
6. 主締付装置の要件
a) ハッチカバーには,弾性材料のガスケットを設置しなければならない。このガスケットは,設計圧縮
力で金属どうしの接触をさせ(附属書1図2項目9),締付装置が緩むか又は外れる原因となりうる青
波によるガスケットの過度な圧縮を防ぐよう設計しなければならない。金属どうしの接触は附属書1
図1にあるように各締付装置近くに配置し,圧縮力に十分耐えうること。
b) 主締付装置は,設計圧縮力がいかなる道具も使わずに1人の力で得られるように設計及び製造されな
ければならない。
c) ちょうナットを用いる主締付方法では,フォーク(止め金)は,丈夫な設計としなければならない。
フォークを上方に曲げる,自由端の表面を盛り上げる又は同様な方法で使用中にちょうナットが外れ
る危険を最小にするよう設計しなければならない。防とう(撓)されない鋼製フォークの板厚は16 mm
以上とする。(附属書1図2)
d) 最前部貨物倉の前方の暴露甲板前方に位置するハッチカバーでは,ヒンジは,青波の主な方向がカバ
ーを閉鎖させるよう設けなければならない。このことはヒンジが通常前端に位置しなければならない
ことを意味する。
e) 例えば最前端貨物倉とその直後の貨物倉の間のような貨物倉口の間に位置するハッチでは,ヒンジは,
横方向及び船首から45度の方向の青波から保護されるよう前端又は外側端に設けなければならない。
7. 補助締付装置
前方甲板のハッチでは,主締付装置が緩むか又は外れた場合でも,ハッチカバーが適
切な位置を保つことができるように,例えば,スライディングボルト,掛金又は緩るく取り付けたバッキ
ングバーの方法による独立した補助締付装置を設けなければならない。補助締付装置は,倉口ふた(蓋)
ヒンジの反対側に設けなければならない。
附属書1表 1 前方甲板のハッチに対する寸法
単位 mm
呼び カバー板厚 1次防とう(撓)材 2次防とう(撓)材
フラットバー; 数量
630 × 630 8 - -
630 × 830 8 100 × 8 ; 1 -
830 × 630 8 100 × 8 ; 1 -
830 × 830 8 100 ×10 ; 1 -
1030 ×1030 8 120 ×12 ; 1 80 × 8 ; 2
1330 ×1330 8 150 ×12 ; 2 100 ×10 ; 2
――――― [JIS F 2321 pdf 12] ―――――
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金属どうしの接触
附属書1 図1 防とう(撓)材の配置
――――― [JIS F 2321 pdf 13] ―――――
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単位 mm
5(16 mm以上)
1) ちょうナット
2) トグルボルト
3) トグルボルトピン
4) トグルボルトピンの中心
5) フォークプレート
6) ハッチカバー
7) ガスケット
8) ハッチコーミング
9) 金属どうしの接触のためのトグルボルト付肘板に溶接されたあて板
10) 防とう(撓)材
11) 内部端防とう(撓)材
附属書1 図 2 主締付装置の例
――――― [JIS F 2321 pdf 14] ―――――
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附属書2(参考)船用鋼製小形ハッチカバー
この附属書(参考)は,本体及び附属書(規定)に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではな
い。
1. 適用範囲
この附属書は,船倉出入口,糧食積込口などに用いる鋼製小形ハッチカバー(以下,ハッ
チカバーという。)について規定する。
2. 引用規格
次に掲げる規格は,この附属書に引用されることによって,この附属書の規定の一部を構
成する。これらの引用規格は,その最新版を適用する。
JIS F 2312 船用ちょう形締付金物
JIS F 2318 鋼製風雨密一枚戸
JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材
3. 種類
ハッチカバーの種類は,附属書2表1による。
附属書2 表 1 種類
種類 風雨密又は非風雨密 カウンタウエイト 締付金物
風雨密 非風雨密 付き なし ちょう形締付金物 クリップ形締付金物(両面操作形)
WB ○ − − ○ ○ −
WC ○ − ○ − ○ −
WW ○ − − ○ − ○
NW − ○ − ○ ○ −
WBF ○ − − ○ ○ −
WCF ○ − ○ − ○ −
――――― [JIS F 2321 pdf 15] ―――――
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JIS F 2321:2006の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 5778:1998(MOD)
JIS F 2321:2006の国際規格 ICS 分類一覧
- 47 : 造船及び海洋構造物 > 47.020 : 造船及び海洋構造物一般 > 47.020.10 : 船こく及び構造部品