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試験時間は,10分間とする。
備考 滴水試験装置の底面の面積が外被よりも小さい場合は,外被を適切な部分に分割する。
各部分の大きさは,滴水が十分にかかるような大きさとする。試験は,外被全体に水を規定の
時間降りかけ続ける。
14.2.2 滴水試験装置による第二特性数字2に対する試験 滴水試験装置は,14.2.1に規定するものと同
様のものとし,表8に示す降水量を発生するように調整する。
外被を置く支持台は,第二特性数字1の試験のように回転させることはしない。
外被は,傾けて固定した4位置で,各2.5分間試験する。また,各位置は,相互に直角な二つの面が垂
直に対して両側に15゜となるようにする。[図3(b)参照]。
試験時間の合計は,10分間とする。
14.2.3 オシレーティング装置又は散水ノズルによる第二特性数字3に対する試験 試験は,図4又は図5
に示す2種類の試験装置のうちのいずれかによって,各個別規格において指定された方法で行う。
a) 図4に示すオシレーティング装置を使用する場合の条件 全降水量は,表9に示す降水量を発生する
ように調整し,流量計によって測定する。
オシレーティングチューブの散水穴は,円弧の中点を基準にして,両側に各60°の範囲の穴を使用
する。
支持台には穴を開けない。
外被は,オシレーティングチューブの円弧の中心の位置に置く。
オシレーティングチューブは,120゜の角度,すなわち,垂直に対し両側60゜の角度を通じて振動
するようにし,振動の1サイクル(2×120゜)は約4秒とし,試験時間は5分とする。
その後,外被を水平方向に90度回転させて,更に同様の試験を5分間行う。
オシレーティングチューブの円弧の許容最大半径は,1600mmとする。
外被の全体に水がかからない場合は,外被の支持台を上下に動かしてもよい。
このような場合には,図5に示す手持の散水ノズル試験装置を使用することが望ましい。
b) 図5に示す散水ノズル試験装置を使用する場合の条件 この試験では,平衡おもりが付いた遮へい板
を使用する。
水圧は,所定の散水率となるように調整する,所定の散水率となるための水圧は,50150kPa
である。この条件は,試験中一定に保持しなければならない。
試験時間は,外被の算出(取付面を除く。)した表面積,1m2当たり1分間として試験を行う。ただ
し,最低5分間とする。
14.2.4 オシレーティング装置又は散水ノズル試験装置による第二特性数字4に対する試験 試験は,図4
又は図5に示す2種類の試験装置のうち,各個別規格において指定されたいずれかの装置によって行う。
a) 図4に示すオシレーティング装置を使用する場合の条件 オシレーティングチューブ(円弧)の内側に
180°の間で設けられたすべての散水穴を使用する。
試験時間及び全降水量は,表9に示す流量に調整し,全降水量は流量計によって測定する。オシ
レーティングチューブは,垂直から両側にそれぞれ約180゜,すなわち,約360゜の角度で往復振動
させる。1回の往復(2×360゜)時間は,約12秒間とする。
試験時間は10分間とする。
個別規格で特に規定がない場合は,試験中の外被の支持台には,動作の妨げとならないように穴を
開け,外被各部に対してオシレーティングチューブを各方向に限度一杯まで往復させて,あらゆる
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方向から水をかける。
b) 図5に示す散水ノズル試験装置を使用する場合の条件 この試験では,平衡おもりの付いた遮へい板
は使用せずに,外被に対して実際に水がかかると思われるすべての方向から散水する。
散水率及び試験時間は,14.2.3による。
表 9 IPX3とIPX4の試験条件における水の全流量qv
1散水穴当たりの平均流量 qvl=0.07l/min
振動管の半径 IPX3 IPX4
R (mm) 散水穴の数(1) 全流量 散水穴の数(1) 全流量
N qv N qv
(l/min) (l/min)
200 8 0.56 12 0.84
400 16 1.1 25 1.8
600 25 1.8 37 2.6
800 33 2.3 50 3.5
1 000 41 2.9 62 4.3
1 200 50 3.5 75 5.3
1 400 58 4.1 87 6.1
1 600 67 4.7 100 7.0
注(1) 規定の距離における穴の中心の実際の配置によって,散水穴の数を一つ増やし
てもよい。
14.2.5 直径6.3mm噴流ノズルによる第二特性数字5に対する試験 この試験では,外被に対して実際に水
がかかると思われるすべての方向から図6に示す噴流ノズルを用いて放水する。
観察する条件は,次による。
−噴流ノズルの内径 : 6.3mm
−放水率 : 毎分12.5ι±5%
−流入側の水圧 : 所定の放水率が得られるように調節する。
−水流の大きさ : 噴流ノズル先端から2.5mの位置で直径約40mmの大きさ
−外被の表面積1m2当たりの放水時間 : 1分間
−最低試験時間 : 3分間
−噴流ノズルから外被表面までの距離 : 2.53m
14.2.6 直径12.5mm噴流ノズルによる第二特性数字6に対する試験 この試験では,外被に対して実際に
水がかかると思われるすべての方向(弱点に対しても水がかかるように考慮して)から図6に示す標準試
験ノズルを用いて放水する。
観察する条件は,次による。
−噴流ノズルの内径 : 12.5mm
−放水率 : 毎分100ι±5%
−流入側の水圧 : 所定の放水率が得られるように調節する。
−水流の大きさ : 噴流ノズル先端から2.5mの位置で直径約120mmの大きさ
−外被の表面積1m2当たりの放水時間 : 1分間
−最低試験時間 : 3分間
−噴流ノズルから外被の表面までの距離 : 2.53m
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14.2.7 深さ0.151mの一時的潜水状態での第二特性数字7に対する試験 この試験では,製造業者が定
める使用状態(姿勢)で,次の条件によって試験する。
a) 高さが850mmに満たない外被の場合は,最下端が水面から1000mmの位置とする。
b) 高さが850mm以上の外被の場合は,最上端から水面までの距離は150mmとする。
c) 試験時間は,約30分間とする。
d) 水温は,外被自身の温度と5℃以上差があってはならない。ただし,外被を充電状態又は動作状態で
試験する場合には,各個別規格において条件を変更してもよい。
14.2.8 協議のうえ実施する継続的潜水状態での第二特性数字8に対する試験 個別規格で特に規定がな
い場合には,試験条件は製造業者と使用者間で協議するものとするが,その条件は,14.2.7の試験条件よ
り厳しいものでなければならず,かつ,外被が継続的潜水状態で使用されることを必ず考慮しなければな
らない。
14.3 適合条件
14.2.114.2.8によって試験した後,外被の内部に水が浸入しているかどうか観察する。
外被内部に浸入する水の許容量及び耐電圧試験条件については,各個別規格の取り決めによる。一般的な
判定条件としては,外被内に水が入った場合,次の状態を示してはならない。
−内部機器の正常な動作及び安全性を阻害するおそれがある水の量である。
−沿面距離を確保している絶縁物表面にトラッキングを生じるおそれがある水が付着する。
−通常ぬれた状態で運転するよう設計されていない充電部や巻線部分まで水位が達する。
−電線の近くや電線の導入口部に水の滞留がある。
外被に水抜き穴がある場合,内部に入った水が滞留せず,内部機器に悪影響を与えずに排水する。水抜き
穴がない外被の場合には,各個別規格において充電部まで水が滞留したときの判定条件を規定しなければ
ならない。
15. 付加特性数字によって表示される危険な箇所への接近に対する保護のための試験方法
15.1 接近度プローブ
危険な箇所への人体の接近に対する保護を検証するための接近度プローブを表6
に示す。
15.2 試験条件
外被の開口部に対し,表6に示す押付力によって接近度プローブを押し付ける。このと
き接近度プローブの一部又は全体が外被内に入った場合には,接近度プローブを動かせるすべての範囲に
対して検証する。ただし,開口部を接近度プローブの止め板が通過してはならない。
内部隔壁は,3.1に規定するように外被の一部とみなす。
低圧用機器に対する試験は,接近度プローブと外被内の危険な充電部との間に40Vを超え50V以下の
低圧電源と適切な電球を直列につないだ検証用の信号回路(参考図1参照。)によって行うのがよい。こ
の場合,危険な充電部の保護がワニス又は塗料の塗布,酸化皮膜によるなどの方法である場合には,その
危険な充電部を,通常の使用において充電される部分と電気的に接続された金属はくで覆うものとする。
高圧機器の危険な動く部分に対しても,検証用の信号回路を使用する方法を用いてもよい。
内部の可動部分は,可能な場合,低速で操作(動作)させてもよい。
15.3 適合条件
接近度プローブと危険な箇所との間に適正空間が確保されていれば,その保護等級を満
足したものとする。
付加特性文字Bに対する試験では,関節付き試験指の長さ80mmの部分は開口部内に入ってもよいが,
停止面(φ50mm×20mm)を超えて入ってはならない。関節付き試験指は,先ずまっすぐに開口部に当
て,2カ所の関 節部分をそれぞれ連結している指の軸に対して90°の角度で曲げることができ,可能な
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すべての位置に当てるものとする。
付加特性文字C及びDに対する試験では,接近度プローブは停止面までの長さの部分は開口部内に入っ
てもよいが,停止面の全体が入ってはならない。
附属書Aに示す詳細説明を参照。
適正空間距離の検証の条件は,12.3.1,12.3.2及び12.3.3に示すものと同一である。
16. 検査
16.1 危険な箇所への接近及び外来固形物に対する保護のための検査
16.1.1 危険な箇所への接近に対する検査 表6,図1に示す接近度プローブを用い,次に示す要領で行わ
なければならない。
a) 保護等級0に対する検査検査は,行わない。
b) 保護等級1,2,3,4,5及び6に対する検査は,12.2の試験によって行い,12.3に適合しなければな
らない。
16.1.2 外来固形物に対する検査 表7,図2に示す試験用機器を用い,次に示す要領で行う。
a) 保護等級0に対する検査は,行わない。
b) 保護等級1,2,3及び4に対する検査は,13.2の試験によって行い,13.3に適合しなければならない。
c) 保護等級5に対する検査は,13.4の試験によって行い,13.5.2に適合しなければならない。
d) 保護等級6に対する検査は,13.4の試験によって行い,13.6.2に適合しなければならない。
16.2 液体(水)に対する保護のための検査
第二特性数字によって表示される表8,図36に示す試験
装置を用い,次に示す要領で行わなければならない。
a) 保護等級0に対する検査は,行わない。
b) 保護等級1に対する検査は,14.2.1の試験によって行い,14.3に適合しなければならない。
c) 保護等級2に対する検査は,14.2.2の試験によって行い,14.3に適合しなければならない。
d) 保護等級3に対する検査は,14.2.3の試験によって行い,14.3に適合しなければならない。
e) 保護等級4に対する検査は,14.2.4の試験によって行い,14.3に適合しなければならない。
f) 保護等級5に対する検査は,14.2.5の試験によって行い,14.3に適合しなければならない。
g) 保護等級6に対する検査は,14.2.6の試験によって行い,14.3に適合しなければならない。
h) 保護等級7に対する検査は,14.2.7の試験によって行い,14.3に適合しなければならない。
i) 保護等級8に対する検査は,14.2.8の試験によって行い,14.3に適合しなければならない。
16.3 付加特性文字によって表示される危険な箇所への接近に対する保護のための検査
付加特性文字
A,B,C及びDに対する検査は,表6,図1に示す接近度プローブを用い,15.2の試験によって行い,
15.3に適合しなければならない。
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材料 : 金属とする。ただし,規定がある場合を除く。
直線寸法は,すべてmmで表す。
明示したものを除き,公差は次のとおりとする。
010分
角度 :
直線寸法 : 25mm以下の場合 : 005 .0
: 25mmを超える場合 : ±0.2
両関節部分は,同一平面上で片側一方向にそれぞれ90°の範囲で曲げることができ,
許容範囲は,0°+10°とする。
図 1 関節付試験指
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JIS F 8007:2004の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60529:2001(MOD)
JIS F 8007:2004の国際規格 ICS 分類一覧
- 47 : 造船及び海洋構造物 > 47.020 : 造船及び海洋構造物一般 > 47.020.60 : 船及び海洋構造物の電気設備
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.260 : 電気衝撃に対する防御.活線作業
JIS F 8007:2004の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC60068-1:2016
- 環境試験方法―電気・電子―第1部:通則及び指針
- JISC60068-2-68:2002
- 環境試験方法―電気・電子―砂じん(塵)試験