JIS F 8008:2016 船用電気照明器具通則

JIS F 8008:2016 規格概要

この規格 F8008は、船で使用する電源電圧250V以下の白熱電球,蛍光ランプ(ハロゲン電球・電球形蛍光ランプを含む。),放電ランプ及びLEDを光源とする照明器具(以下,器具という。)の一般要求事項について規定。防爆形の器具には適用しない。

JISF8008 規格全文情報

規格番号
JIS F8008 
規格名称
船用電気照明器具通則
規格名称英語訳
Ships and marine technology -- General requirements for electric lighting fittings
制定年月日
1994年4月1日
最新改正日
2016年10月25日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

29.140.40, 47.020.60
主務大臣
国土交通
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1994-04-01 制定日, 2000-03-01 確認日, 2002-05-07 改正日, 2007-09-18 確認日, 2010-09-30 改正日, 2015-10-26 確認日, 2016-10-25 改正
ページ
JIS F 8008:2016 PDF [12]
                                                                                   F 8008 : 2016

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 一般要求事項・・・・[2]
  •  4 性能・・・・[2]
  •  4.1 外被の保護性能・・・・[2]
  •  4.2 絶縁抵抗・・・・[2]
  •  4.3 耐電圧・・・・[2]
  •  4.4 熱衝撃性・・・・[3]
  •  4.5 傾斜・・・・[3]
  •  4.6 動揺・・・・[3]
  •  4.7 耐衝撃性(落下)・・・・[3]
  •  4.8 振動・・・・[3]
  •  4.9 EMC(電磁環境適合性)・・・・[3]
  •  5 構造及び構成部品・・・・[3]
  •  5.1 構造・・・・[3]
  •  5.2 構成部品・・・・[3]
  •  6 材料・・・・[5]
  •  7 異種金属間接触部の電食防止・・・・[5]
  •  8 検査・・・・[5]
  •  9 警告表示・・・・[6]
  •  10 取扱い上の注意事項・・・・[6]
  •  附属書A(参考)船用電気器具に用いる警告表示の例・・・・[7]
  •  附属書B(参考)船用電気器具に用いる取扱い上の注意事項の記載例・・・・[8]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS F 8008 pdf 1] ―――――

F 8008 : 2016

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人日本
船舶技術研究協会(JSTRA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日
本工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS F 8008:2010は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS F 8008 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
F 8008 : 2016

船用電気照明器具通則

Ships and marine technology- General requirements for electric lighting fittings

序文

  この規格は,1994年に制定され,その後3回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は2010年に
行われたが,その後の引用規格の改正,関連規格の廃止及びLEDを光源とする照明器具に対応するために
改正した。
なお,対応国際規格は現時点で制定されていない。

1 適用範囲

  この規格は,船で使用する電源電圧250 V以下の白熱電球,蛍光ランプ(ハロゲン電球・電球形蛍光ラ
ンプを含む。),放電ランプ及びLEDを光源とする照明器具(以下,器具という。)の一般要求事項につい
て規定する。
なお,この規格に規定していない事項については,JIS C 8105-1及びJIS C 8105-3による。
この規格は,防爆形の器具には適用しない。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 3410 船用電線
JIS C 4908 電気機器用コンデンサ
JIS C 6571 電子機器用トグルスイッチ
JIS C 8105-1 照明器具−第1部 : 安全性要求事項通則
JIS C 8105-3 照明器具−第3部 : 性能要求事項通則
JIS C 8120 交流及び/又は直流用蛍光灯電子制御装置−性能要求事項
JIS C 8153 LEDモジュール用制御装置−性能要求事項
JIS C 8154 一般照明用LEDモジュール−安全仕様
JIS C 8155 一般照明用LEDモジュール−性能要求事項
JIS C 8303 配線用差込接続器
JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類
JIS F 0090 船舶の安全標識
JIS F 0701 船用電気器具のプラスチック選定基準
JIS F 0808 船用電気器具環境試験通則

――――― [JIS F 8008 pdf 3] ―――――

2
F 8008 : 2016
JIS F 8006 船用電気器具の振動検査通則
JIS F 8007 船用電気機器−外被の保護等級及び検査通則
JIS F 8061 船用電気設備−第101部 : 定義及び一般要求事項
JIS F 8062 船用電気設備 第201部 システム設計−一般
JIS F 8069 船用電気設備 第306部 機器−照明器具及び配線器具
JIS F 8401 船用ソケット
JIS F 8431 船用蛍光灯安定器
JIS F 8447 船用高圧水銀灯安定器
JIS F 8801 船用電線貫通金物−箱用
JIS F 8813 船用圧着端子用端子盤

3 一般要求事項

  器具は,JIS F 8061,JIS F 8062及びJIS F 8069に規定する要求事項によるほか,次による。ただし,受
渡当事者間で,一般要求事項以上の仕様の取り決めがある場合は,この限りではない。
a) 基準周囲温度の限度は,45 ℃とする。
b) 外部電線接続部の温度上昇の限度は,40 ℃とする。

4 性能

4.1 外被の保護性能

  器具の外被の保護性能は,JIS F 8007によって試験を行い,その器具に表示された保護等級を満足しな
ければならない。

4.2 絶縁抵抗

  器具の絶縁抵抗は,次による。ただし,電子部品を使用し,試験電圧を加えることが好ましくない回路
は取り外してもよい。
a) 白熱電球式器具は,直流500 Vの絶縁抵抗計で,各極の間及び充電部と非充電金属間との間の絶縁抵
抗を測定したとき,20 MΩ以上でなければならない。
b) 蛍光灯式器具及び放電ランプ式器具は,適合ランプを取り付けた状態で,直流500 Vの絶縁抵抗計で
充電部と非充電金属間との間の絶縁抵抗を測定したとき,冷間時で30 MΩ以上,熱間時で10 MΩ以
上でなければならない。
注記1 冷間時とは,器具が完全に冷え切り,消灯している状態を示す。
注記2 熱間時とは,器具の点灯後,器具温度が飽和した状態を示す。
c) ED式器具は,適合LEDモジュールを取り付けた状態で,直流500 Vの絶縁抵抗計で充電部と非充
電金属間との間の絶縁抵抗を測定したとき,冷間時で30 MΩ以上,熱間時で10 MΩ以上でなければ
ならない。

4.3 耐電圧

  器具は,JIS F 0808の6.2.16.1(試験方法)及び6.2.16.2(試験装置)の規定によって,表1の試験電圧
を加え,1分間これに耐えなければならない。また,耐電圧検査後,4.2の絶縁抵抗を満足しなければなら
ない。

――――― [JIS F 8008 pdf 4] ―――――

                                                                                              3
F 8008 : 2016
表1−試験電圧
単位 V
定格電圧 試験電圧
50以下 500
50を超え250以下 1 500

4.4 熱衝撃性

  保護等級IPX4以上の白熱電球式器具,放電ランプ式器具及びLED式器具は,JIS F 0808の6.2.8[温度
急変試験(熱衝撃)]の規定によって,加熱方法は方法2,冷却方法は方法5,厳しさは表24の10±2 ℃
で試験を行い,異状があってはならない。

4.5 傾斜

  器具の傾斜は,正規の取付状態において,船舶が傾斜した場合でも正常に動作する構造とする。特に規
定がない場合には,JIS F 0808の6.2.11(傾斜試験)の厳しさのうち,表28の傾斜角22.5度の試験を行い,
これを満足しなければならない。

4.6 動揺

  器具の動揺は,正規の取付状態において,船舶が動揺した場合でも正常に動作する構造とする。特に規
定がない場合には,JIS F 0808の6.2.12(動揺試験)の厳しさのうち,表29表31の傾斜角22.5度,周
期10秒間及びサイクル数100で試験を行い,これを満足しなければならない。

4.7 耐衝撃性(落下)

  移動形の器具は,使用中,携帯中又は移動中の落下による衝撃があった場合でも,正常に動作する構造
とする。特に規定がない場合には,JIS F 0808の6.2.13(自由落下試験)の厳しさのうち,表32及び表33
の高さ500 mm,落下回数3回の試験を行い,使用に支障があってはならない。

4.8 振動

  器具の振動は,正規の取付状態で船舶に発生する振動の下でも正常に動作する構造とする。特に規定が
ない場合には,JIS F 8006のA1−B1・0.5級・1.5Hで試験を行い,7.(判定)を満足しなければならない。

4.9 EMC(電磁環境適合性)

  EMCは,JIS F 0808の6.2.18[EMC(電磁環境適合性)試験]の規定によって行い,これに適合するこ
とを確認する。

5 構造及び構成部品

5.1 構造

  構造は,次による。
a) 器具は,傾斜,動揺及び振動に対して十分な機械的強度をもち,かつ,できる限り小形軽量で耐久性
をもち,取扱者及び周囲の構造物に対して危険を及ぼさない安全な構造とする。
b) 器具は,適合電球に対して十分な内容積をもち,各部の温度が規定値を超えないように部品を配置す
る。

5.2 構成部品

  構成部品は,次による。
a) 安定器は,JIS F 8431及びJIS F 8447によるか,又はこれらに準じるものとする。また,省エネルギ
ー及び環境負荷低減を考慮して,JIS C 8120の規定によるものを用いることができる。

――――― [JIS F 8008 pdf 5] ―――――

次のページ PDF 6

JIS F 8008:2016の国際規格 ICS 分類一覧

JIS F 8008:2016の関連規格と引用規格一覧