この規格ページの目次
JIS F 8813:2009 規格概要
この規格 F8813は、船の定格電圧500V以下の電気機器に取り付けられる圧着端子用端子盤について規定。
JISF8813 規格全文情報
- 規格番号
- JIS F8813
- 規格名称
- 船用圧着端子用端子盤
- 規格名称英語訳
- Shipbuilding -- Crimp terminal boards
- 制定年月日
- 1967年2月1日
- 最新改正日
- 2015年10月26日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 47.020.60
- 主務大臣
- 国土交通
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 1967-02-01 制定日, 1970-02-01 確認日, 1973-02-01 確認日, 1976-02-01 確認日, 1976-08-01 改正日, 1979-08-01 改正日, 1984-11-15 改正日, 1989-06-15 改正日, 1994-04-01 確認日, 1995-06-01 改正日, 2000-03-01 改正日, 2006-08-10 確認日, 2009-09-30 改正日, 2015-10-26 確認
- ページ
- JIS F 8813:2009 PDF [11]
F 8813 : 2009
pdf 目 次
ページ
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[1]
- 3 種類・・・・[1]
- 4 性能・・・・[2]
- 4.1 温度上昇・・・・[2]
- 4.2 絶縁抵抗・・・・[2]
- 4.3 耐電圧・・・・[2]
- 4.4 強度・・・・[2]
- 4.5 耐振性・・・・[2]
- 5 構造,形状及び寸法・・・・[3]
- 6 材料・・・・[3]
- 7 防食処理・・・・[3]
- 8 試験及び検査・・・・[3]
- 8.1 形式試験項目及び順序・・・・[3]
- 8.2 形式試験・・・・[3]
- 8.3 受渡検査項目及び順序・・・・[4]
- 8.4 受渡検査・・・・[4]
- 9 製品の呼び方・・・・[4]
- 10 表示・・・・[4]
- 11 警告表示・・・・[4]
- 12 取扱い上の注意事項・・・・[5]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS F 8813 pdf 1] ―――――
F 8813 : 2009
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶
技術研究協会(JSTRA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日本工業
標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS F 8813:2000は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS F 8813 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
F 8813 : 2009
船用圧着端子用端子盤
Shipbuilding-Crimp terminal boards
1 適用範囲
この規格は,船の定格電圧500 V以下の電気機器に取り付けられる圧着端子用端子盤(以下,端子盤と
いう。)について規定する。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 1111 十字穴付き小ねじ
JIS B 1188 座金組込み十字穴付き小ねじ
JIS C 2805 銅線用圧着端子
JIS C 2811 工業用端子台
JIS C 3410 船用電線
JIS F 0090 船舶の安全標識
JIS F 0701 船用電気器具のプラスチック選定基準
JIS F 0808 船用電気器具環境試験通則
JIS F 8006 船用電気器具の振動検査通則
JIS H 3100 銅及び銅合金の板並びに条
JIS H 3250 銅及び銅合金の棒
JIS H 3260 銅及び銅合金の線
JIS H 3270 ベリリウム銅,りん青銅及び洋白の棒並びに線
JIS H 8617 ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき
3 種類
端子盤の種類は,形式,端子数によって区分し,表1による。
表1−端子盤の種類
適合圧着端子(参考) 図の番号
形式 端子数 定格電圧V 定格電流A
記号 呼び (参考)
10 250 (500)
2,3,4,5, 13.5 R,RAV,RAP 1.25-3 2
C形 20 7,10,12 500 24 RBV,RBP 1.25-4,2-4 3
32 41 1.25-5,2-5, 5.5-5 4
適合圧着端子(参考)は,JIS C 2805の規定による。
注記 括弧内の定格電圧は,絶縁被覆付の圧着端子を使用したときの電圧を示す。
――――― [JIS F 8813 pdf 3] ―――――
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F 8813 : 2009
4 性能
端子盤は,次に規定する諸性能を備えなければならない。
4.1 温度上昇
温度上昇は,次に示す条件のほか,JIS C 2811の8.3(温度試験)によって試験を行ったとき,端子部の
最高許容温度は95 ℃,温度上昇の限度は45 ℃ とする。
a) 試験電流は,定格電流とする。
b) 接続に用いる電線は,表2に示すJIS C 3410の規定,又はこれと同等以上の絶縁電線とする。
4.2 絶縁抵抗
端子盤は,JIS F 0808の6.2.17.3(厳しさ)の試験電圧500 Vによって試験したとき,絶縁抵抗は
100 MΩ以上でなければならない。
4.3 耐電圧
耐電圧は,JIS F 0808の6.2.16.3(厳しさ)の試験電圧2 000 Vを加えて試験したとき,適切な性能を維
持しなければならない。
4.4 強度
4.4.1 締付け強度
締付け強度は,表2に示す接続電線2本を端子に接続し,JIS C 2811の8.10.1(締付強度試験)によっ
て試験を行ったとき,各部に変形,破損などによる有害な故障があってはならない。
4.4.2 引張強度
引張強度は,表2に示す接続電線1本を端子に接続し,表2に示す締付けトルクで締め付け,JIS C 2811
の8.10.2(引張強度試験)によって,表2に示す引張力で試験を行ったとき,各部に変形,破損などによ
る有害な故障があってはならない。
表2−端子盤の強度
試験用接続電線
締付けトルク
形式 公称断面積 素線数/素線径 試験用圧着端子 引張力 N
N・m
mm2 本/mm2
10 1.0 7/0.43 1.25-3 50 0.5
C形 20 2.5 7/0.67 2-4 100 1.2
32 6 7/1.04 5.5-5 150 2.0
試験用圧着端子は,JIS C 2805の規定による。
4.5 耐振性
耐振性は,JIS F 8006の規定による試験条件A1-B1・0.5級・1.5Hによって行い,次の規定に従って確認
しなければならない。
4.5.1 共振
振動数516.7 Hzの間で複振幅0.75 mmの振動を3軸(上下,左右,前後)方向に加え,有害な共振点
があってはならない。
4.5.2 定振動
4.5.1において端子盤に共振が認められる軸方向については,最も有害と認められる共振振動数で複振幅
0.75 mmの振動を15分間,また,共振が認められない軸方向については,振動数16.7 Hzで複振幅1 mm
の振動を30分間加え,各部に異状があってはならない。
――――― [JIS F 8813 pdf 4] ―――――
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F 8813 : 2009
5 構造,形状及び寸法
端子盤の構造,形状及び寸法は,図2図4によるほか,次による。
a) 端子盤は,絶縁体に端子を埋め込む構造とする。
b) 端子には適切な圧着端子の振れ止めを設ける。また,圧着端子を2枚まで取り付けることができなけ
ればならない。
c) 端子ねじは,JIS B 1188のばね座金組込み十字穴付きなべ小ねじのもの又は同等以上のものとする。
また,端子ねじの作用している山数は,2.5山以上とする。
d) 端子盤の端子及び端子ねじ部分には,感電防止カバーを取り付けなければならない。
なお,一例を図5に示す。
e) 感電防止カバー及び端子記号板の取付けねじは,JIS B 1111の十字穴付きなべ小ねじ又はJIS B 1111
附属書のバインド小ねじとする。端子記号板を必要としない場合には,取付けねじ及び埋め金は付け
なくてもよい。
6 材料
端子盤の材料は,図2図4による。
7 防食処理
金属部分には,防食処理を施すものとし,JIS H 8617 によるニッケルめっきとするのがよい。
8 試験及び検査
8.1 形式試験項目及び順序
端子盤の形式試験は,次の項目及び順序によって同一製品について行う。
なお,試験は同一製造業者の同一設計による最初の製品とする。
a) 構造
b) 温度
c) 絶縁抵抗
d) 耐電圧
e) 強度
f) 振動
8.2 形式試験
端子盤の形式試験は,次による。
8.2.1 構造
構造,形状,寸法及び材料について行い,箇条5及び箇条6の規定に適合しなければならない。
8.2.2 温度
温度は,4.1の規定によって行い,それに適合しなければならない。
8.2.3 絶縁抵抗
絶縁抵抗は, 4.2の規定によって行い,それに適合しなければならない。
8.2.4 耐電圧
耐電圧は,4.3の規定によって行い,それに適合しなければならない。
――――― [JIS F 8813 pdf 5] ―――――
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JIS F 8813:2009の国際規格 ICS 分類一覧
- 47 : 造船及び海洋構造物 > 47.020 : 造船及び海洋構造物一般 > 47.020.60 : 船及び海洋構造物の電気設備
JIS F 8813:2009の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB1111:2017
- 十字穴付き小ねじ
- JISB1188:2017
- 座金組込み十字穴付き小ねじ
- JISC2805:2010
- 銅線用圧着端子
- JISC2811:1995
- 工業用端子台
- JISC3410:2018
- 船用電線
- JISF0090:1999
- 船舶の安全標識
- JISF0701:1989
- 船用電気器具のプラスチック選定基準
- JISF0808:2009
- 船用電気器具環境試験通則
- JISF8006:1979
- 船用電気器具の振動検査通則
- JISH3100:2018
- 銅及び銅合金の板及び条
- JISH3250:2015
- 銅及び銅合金の棒
- JISH3250:2021
- 銅及び銅合金の棒
- JISH3260:2018
- 銅及び銅合金の線
- JISH3270:2018
- ベリリウム銅,りん青銅及び洋白の棒及び線
- JISH8617:1999
- ニッケルめっき及びニッケル-クロムめっき