この規格ページの目次
- 2.7 材料
- 2.8 給電系統の特性
- 2.9 爆発性ガス雰囲気用電気機器
- 2.10 電気機器,ケーブルなどをアルミニウム構造物に取り付けるときに必要な注意
- 2.11 空間距離及び沿面距離
- 2.12 絶縁
- 2.13 点検・整備及び検査
- 2.14 表示灯
- 2.15 電線導入口
- 2.16 振動及び機械的衝撃に対する注意
- 2.17 船内位置
- 2.18 区画
- 2.19 機械的保護
- 2.20 水,水蒸気及び油からの保護
- 2.21 水滴からの保護
- 2.22 電撃に対する保護
- 2.23 回転軸
- 2.24 隣接する可燃性材料
- 2.25 手すり
- 2.26 磁気コンパス
- 2.27 外被
- 2.28 材料の区分試験
- JIS F 8061:2005の引用国際規格 ISO 一覧
- JIS F 8061:2005の国際規格 ICS 分類一覧
- JIS F 8061:2005の関連規格と引用規格一覧
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F 8061 : 2005 (IEC 60092-101 : 1994)
2.6.3.1 温度 IEC 60092シリーズの他の部分において,設備の設計のために“高大気温度”が規定されて
いない場合,その温度として45 ℃を適用しなければならない。
ここに規定された温度より高い温度又は低い温度で運転される設計の設備の場合には,許容される温度
上昇は,相応に減少又は増加させなければならない。それぞれの機器に関する規定を参照。
表4 設計パラメータ−温度
パラメータ 規定値 設備形式
規格 条項
高大気温度 ℃
JIS F 8062 3.3 45 ケーブル
(IEC 60092-201)
JIS F 8064 3.1(表A.1) 50 発電機及び電動機
(IEC 60092-301)
JIS F 8071 7. 45 ケーブル
(IEC 60092-352)
JIS F 8074 A.2.1.3,A.3.1.350 承認された安全形式の機器
(IEC 60092-502) A.3.2.3.3 (タンカーに使用)
JIS F 8076 3.2 55 制御及び計装
(IEC 60092-504)
低大気温度 ℃
JIS F 8076 3.2 制御及び計装
(IEC 60092-504)
5 一般
−25 暴露甲板
高水温 ℃
JIS F 8064 3.1(表A.1) 30 発電機及び電動機
(IEC 60092-301)
2.6.3.2 湿度
表5 設計パラメータ−湿度
パラメータ 規定値 設備形式
規格 条項
相対湿度 % ℃
JIS F 8076 3.3 95 45以下 制御及び計装
(IEC 60092-504)
70 45超え
2.6.3.3 船体傾斜と船体運動
表6 設計パラメータ−船体傾斜及び船体運動
パラメータ 規定値 設備形式
規格 条項
静的状態−あらゆる方向 角度
JIS F 8068 3. 40° 蓄電池
(IEC 60092-305)
JIS F 8076 3.7 22.5° 制御及び計装
(IEC 60092-504)
動的状態−あらゆる方向 角度 周波数(Hz)
JIS F 8076 3.7 22.5° 0.1 制御及び計装
(IEC 60092-504)
2.6.3.4 静止状態加速度
表7 設計パラメータ−静止状態加速度
パラメータ 規定値 設備形式
――――― [JIS F 8061 pdf 11] ―――――
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F 8061 : 2005 (IEC 60092-101 : 1994)
規格 条項
垂直方向 m/s2
JIS F 8076 3.4.3 10 制御及び計装
2.6.3.5 振動
表8 設計パラメータ−振動
パラメータ 規定値 設備形式
規格 条項
振動 変位 加速度 周波数
mm 1) m/s2 1) Hz
JIS F 8076 3.4.1.1 1.5 213 制御及び計装
10 13100
JIS F 8076 3.4.1.2 1.5 228 制御及び計装
50 28200 特定場所
1) 振幅値
2.7 材料
一般にすべての電気機器は,さらされると考えられる大気及び温度で劣化しない耐久性,難
燃性,耐湿性の材料で製造しなければならない。
2.8 給電系統の特性
2.8.1 一般 船用電気設備シリーズのその他の部及びこれと一致する日本工業規格(日本産業規格)に規定されていない限
り,設備は,電圧及び周波数変動,高調波ひずみ並びに伝導妨害を配慮した一般的な給電系統から給電さ
れる場合に,機能しなければならない。一般的な給電系統の特性は,次の項に示す。
備考1. 給電が陸上電源から行われる場合,給電品質が,この項に規定した給電品質と相違がある場
合があり,設備の性能に影響を与えることに考慮を払うことを推奨する。
2. すべてのシステム定格に大きな割合を占めるシステム定格をもった半導体を接続している場
合,高調波を抑制することが適切な場合がある。給電系統へのこれらの影響を削減する適切
な方法を採用し,安全な運転を確保することを考慮する。この項に規定している値よりも高
い高調波成分をもった電源から給電される負荷の選択には注意を払う。
3. より高い品質の電源を要求する電気設備には,部分的な追加装備が必要である。より高い品
質の電源を確保するために追加装備が設けられた場合,これらの設備は,給電する電気設備
と同じ程度に二重化し,分離することを要求する場合がある。
4. 部分的に給電品質に影響を与えるか,又は一般的な給電系統に存在する高調波に反応する電
気設備の設置には特別な注意を払う。
5. 可変周波数/電圧装置は,その装置の安全な運転が確実であり,設備が予期された変動に適
切な定格であることを条件として認められる。
2.8.2 交流給電系統
2.8.2.1 電圧特性 電圧の許容差は,公称電圧の%で表示する。
特に規定がない限り,電圧は実効値(rms)である。
電圧許容差(連続) +6 % −10 %
JIS F 8062 の9.2に従った不平衡負荷の結果として現
れる相電圧不平衡分を含む電圧不平衡許容差 7 %
相間電圧不平衡(連続) 3 %
周期的電圧変動偏差(連続) 2 %
――――― [JIS F 8061 pdf 12] ―――――
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F 8061 : 2005 (IEC 60092-101 : 1994)
過渡電圧 :
− 負荷変動許容差によるスロートランジェント
(公称電圧からの偏差) +20 % −20 %
− 過渡電圧復帰時間 最大 1.5 s
備考 系統(許容差及び過渡)のいかなる点における電圧の公称電圧からの変動合計は,20 %以下が
望ましい。
− スイッチ開閉で生じるスパイク電圧のようなファーストトランジェント 5.5 Unom
− 立ち上がり時間/遅れ時間 1.2 μs / 50 μs
2.8.2.2 高調波ひずみ(電圧波形)
全高調波ひずみ 5 %以下
単一高調波 3 %以下
2.8.2.3 周波数特性 周波数の許容差は,公称周波数の%で表示される。
周波数許容差(連続) +5 % −5 %
周期的周波数変動許容差(連続) 0.5 %
過渡周波数許容差 +10 % −10 %
過渡周波数復帰時間 最大 5 s
備考 系統(許容差及び過渡)のいかなる点における周波数の公称周波数からの変動合計は,
12.5 %以下が望ましい。
2.8.3 直流給電系統 電圧の許容差は,公称電圧の%で表示される。
電圧許容差(連続) +10 % −10 %
周期的電圧変動偏差(連続) 5 %
リプル電圧(整定直流電圧を超える交流実効値) 10 %
備考1. 充電器と蓄電池との組合せが,直流給電系統として使用される場合,蓄電池の充電,急速充
電及び放電中に規定した限度内に電圧を維持するための適切な方法を取る。
2. 制御及び計装装置は,JIS F 8076 (IEC 60092-504) 参照。
− スイッチ開閉で生じるスパイク電圧のようなファーストトランジェント
直流24 V装置で 500 V
直流110 V装置では 1 500 V
直流220 V装置では 2 500 V
立ち上がり時間/遅れ時間 1.2 μs / 50 μs
2.9 爆発性ガス雰囲気用電気機器
機器が爆発性ガス雰囲気において使用することが適切であることが
要求される場合には,その機器は,IEC 60079及びJIS F 8074の附属書Aに従うとともに船の設置場所に
考慮した構造としなければならない。
このような機器が要求された場合には,IEC 60079に従い形式試験を行う。また,承認された安全形式
の機器が要求される場合,関連した環境で使用するための承認が,公認の独立試験機関によって行われな
ければならない。ただし,内圧防爆装置(保護形式P)は,参考図面の検査と適切な試験によって,承認
される場合もある。
備考 IEC 60092シリーズに規定がなければ,このようなすべての機器は,IEC 60079-14における関連
――――― [JIS F 8061 pdf 13] ―――――
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F 8061 : 2005 (IEC 60092-101 : 1994)
した規定に従って設置してもよい。
2.10 電気機器,ケーブルなどをアルミニウム構造物に取り付けるときに必要な注意
アルミニウム製で
ない電気機器をアルミニウムに取り付ける場合には,電食を防ぐ適切な方法をとらなければならない。
2.11 空間距離及び沿面距離
電位が異なる充電部間及び充電部と他の接地された金属ケース間の空間距
離又は沿面距離は,絶縁物の性能又は使用状態に応じて使用電圧に対して十分なものでなければならない。
2.12 絶縁
湿気,塩分を含んだ空気及び油蒸気を遮断するために特別な注意が払われている場合を除き,
絶縁材料及び絶縁巻線は,それらの媒体に十分耐えなければならない。
備考 この項の結論として,母線支持などのように重要な箇所に使用される絶縁材料は,トラッキン
グに対して十分な抵抗をもたなければならない。絶縁材料は,IEC 60112の規定によるトラッ
キング指標が175 V以上であることを推奨する。
2.13 点検・整備及び検査
機器は,すべての部分が要求されるとおり,点検・整備及び検査ができるよ
うに設計し,装備しなければならない。
2.14 表示灯
表示灯は,できる限り工具を用いることなく交換できなければならない。
2.15 電線導入口
機器には,電線を導入する方法に従い電線グランド若しくはブッシング又はねじ付き
コンジット用取付物を備えなければならない。電線導入板又は電線取付具が水が入らないように作られて
いる場合を除き,保護等級IP X2の装置は,上部に電線導入口があってはならない。
2.16 振動及び機械的衝撃に対する注意
機械及び装置は,正規の使用状態で起こり得る振動及び衝撃に
十分耐えるものでなければならない。導電部を締め付けるねじ及びナットには,振動によって緩まないよ
うに有効なゆるみ止めを施さなければならない。必要な場合には,非通電部を締め付けるねじ及びナット
にもゆるみ止めを施すことを推奨する。
2.17 船内位置
2.17.1 電気機器を設置する区画は,適切な構造のもので,かつ,必要あれば通風しなければならない。
2.17.2 この規格によって,防爆機器の設置が認められている場合を除き,可燃性ガス又は蒸気が蓄積し
やすい場所には,電気機器を設置してはならない。
2.18 区画
機関駆動の発電装置を設置する区画は,金属製又は他の不燃性材料で製造しなければならな
い。配電盤を設置する区画又はリセスは,不燃性材料で製造するか又は不燃性材料で内張りしなければな
らない。
2.19 機械的保護
電気機器は,できる限り機械的損傷の危険にさらされないように設置しなければなら
ない。
――――― [JIS F 8061 pdf 14] ―――――
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F 8061 : 2005 (IEC 60092-101 : 1994)
2.20 水,水蒸気及び油からの保護
電気機器は,さらされるおそれがある水,水蒸気,油及び油蒸気に
影響されないようなものを選び,かつ,配置しなければならない。
2.21 水滴からの保護
必要な場合,IP X2より低い保護等級の電気機器は,張出し屋根又は他の適切な方
法で通電部及びその絶縁物を水滴から保護しなければならない。
2.22 電撃に対する保護
2.22.1 1.3.19の規定による安全電圧で給電する場合を除き,すべての電気機器は,充電部に不用意に触れ
るおそれがないように製造するか又は配置しなければならない。
2.22.2 500 Vを超える公称電圧で給電し,かつ,許可されていない者が近づくことができる電気機器は,
充電部への接触に対し,少なくともIP 4Xの保護等級をもたなければならない。
2.23 回転軸
すべての横形回転機は,その軸を船の前後方向にして据え付けるのが望ましい。回転機を
船の左右げん(舷)方向に据え付ける場合には,軸受及び潤滑装置は2.6.2で規定したローリングに十分耐
える設計となっていることを確かめなければならない。回転機を船の左右げん(舷)方向に据え付ける場
合には,注文の際に製造業者に通知しなければならない。
2.24 隣接する可燃性材料
保護等級IP 00の電気機器は,保護されていない木造物又は燃えやすい材料か
ら,水平方向に30 cm以内又は垂直方向に120 cm以内に配置してはならない。
2.25 手すり
保護等級IP 0Xの機械,配電盤又は制御器は,人身に傷害を与える危険を防ぐ必要がある
場合には,手すりを備えなければならない。
2.26 磁気コンパス
導体及び機器は,回路を開閉したときでも,外部磁界への干渉が無視できるように
(自差30未満),コンパスから離して置くか又は遮へいしなければならない。
2.27 外被
外被は,この規格の1.3.22に定められた保護等級に適合しなければならない。電気機器の外
箱は,適切な機械的強度と剛性のものであり,かつ,外箱の構成及び組込み機器の機能が,船体構造のひ
ずみ,振動及び動揺又は起こりやすい他の損傷によって影響されないように据え付けなければならない。
2.28 材料の区分試験
備考 これらの試験は,特殊な試験を実施するケーブルには適用しない。当面は,IEC 60092-3の
Amendment 4を参照する(附属書A参照)。
2.28.1 不燃性試験
2.28.1.1 試験の原則 試験片を750 ℃に予熱した炉に挿入し,その試験片が燃えるか否かによって又は加
熱炉の上部に置いたパイロットフレームの変化によって,その材料の熱による反応を判定する。
2.28.1.2 試験装置 加熱炉は,通常,直径76 mm,高さ250 mmの円筒形としなければならない。その上
部は高温に耐える絶縁壁(加熱管)を通して少なくとも125 mmの高さにわたり電気抵抗によって加熱す
る。炉の底には,直径3 mmの9個の穴をあけなければならない。
ふたには,幅68 mmの間を調節できる細長い孔を加熱炉の直径全部にわたって設けなければならない。
――――― [JIS F 8061 pdf 15] ―――――
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JIS F 8061:2005の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60092-101:1994(IDT)
- IEC 60092-101:1994/AMENDMENT 1:1995(IDT)
JIS F 8061:2005の国際規格 ICS 分類一覧
- 47 : 造船及び海洋構造物 > 47.020 : 造船及び海洋構造物一般 > 47.020.60 : 船及び海洋構造物の電気設備
JIS F 8061:2005の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISF8007:2004
- 船用電気機器―外被の保護等級及び検査通則
- JISF8074:2003
- 船用電気設備―第502部:タンカー―個別規定
- JISF8076:2005
- 船用電気設備―第504部:個別規定―制御及び計装
- JISF8076:2021
- 船用電気設備―第504部:自動化,制御及び計装