JIS F 8064:2000 船用電気設備 第301部 機器―発電機及び電動機 | ページ 2

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F 8064 : 2000 (IEC 60092-301 : 1980)
イクル全体にわたって均等であるとの仮定に基づいて計算されたものである。
2. 指定の変位角は,通常の規格による交流発電機に適用する。ただし,特殊規格によって設計
される交流発電機は,回転についてもっと厳しい均等さを要することがある。
3. 共振の影響の回避とは,交流発電機を電気系統に接続し,これと並行運転するとき,はずみ
車の付いた交流発電機の固有振動周波数が重視すべき大きさの機関衝撃周波数に近づかない
ようにすることである。
7. 発電機の制御及び励磁
7.1 直流発電機の界磁調整
配電盤には,各発電機の電圧を別々に調節することができるような手段を用意しなければならない。そ
の装置は,直流発電機をその原動機と結合した状態で,無負荷から全負荷の間のすべての負荷で,かつ,
運転範囲内のいかなる許容温度状態においても,直流発電機の電圧を,100kWを超える機械では定格電圧
の0.5%以内に,また,それ以下の機械では定格電圧の1%以内に調節することができなければならない。
調整器は,発電機冷態時に無負荷電圧を定格電圧から10%まで下げることができなければならない。
7.2 直巻巻線の極性
2線式発電機の直巻巻線は,その機械の負極端子に接続しなければならない。
7.3 均圧線結線
均圧線の接続線は,いずれも発電機から配電盤に至る負極接続線の半分以上の断面積をもっていなけれ
ばならない。
7.4 交流発電機の励磁
励磁系の構成機器は,自動電圧調整器が使用される場合は,これも含めて船の条件に適したタイプのも
ので,かつ,4.2.1,4.2.2及び4.2.3に示すように整定負荷及び短絡を含む過渡負荷のすべての指定条件下
で作動できなければならない。
2台以上の発電機を並行運転しようとする場合は,発電機相互間で無効電力を適正に配分するような手
段を講じなければならない(6.1参照)。
備考 励磁系(自動電圧調整器がある場合は,これも含める。)の故障が全体の設備に損傷を誘発させ
ることがないように,注意が払われなければならない。
8. 機械的構造(発電機及び電動機)
8.1 水の浸入
水冷式では,熱交換器内に漏水又は結露が生じて機械内部に水が入り込むことがないように,冷却器を
装備しなければならない。
8.2 湿気又は結露の蓄積
機械内部に湿気又は結露が蓄積することを防止するための有効な手段,特に機械がかなりの期間使用さ
れないで放置される場合は,例えば,スペースヒータを備えるよう考慮が払われなければならない。
8.3 平衝
機械は,いかなる作動速度で運転中も,すべての回転部分がよく平衡しているような構造にしなければ
ならない。
8.4 軸電流
必要に応じ,軸と軸受との間の循環電流を防ぐように手段が講じられなければならない。

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8.5 端子
明確な記号を付けた適当な端子を外部接続に便利で近付きやすい位置に装備しなければならない。端子
は,しっかりと固着し,また偶発的な地絡,短絡又は接触を起こさないように間隔をとるか,及び/又は
遮へいしておかなければならない。
9. 潤滑(発電機及び電動機)
9.1 発電機及び電動機は,JIS F 8061に規定する船の通常状態からの傾斜状態で,すべての運転速度及び
すべての正常な作動軸受温度において,有効,かつ,連続的な潤滑が行われなければならない。
9.2 潤滑油が軸を伝って漏れてきたり又は機械の絶縁物及び充電部に付着することがないように対策が
講じられなければならない。
9.3 油潤滑の各軸受には,機械が運転中に有効な潤滑が行われている限り,余分な油が軸受にたまるこ
とを防ぐような適当なオーバーフロー(過剰油排出機構)を設けなければならない。
9.4 オイルリング潤滑が用いられる場合,そのリングは軸から脱落しないような構造としなければなら
ない。
9.5 自己潤滑の各スリーブ軸受には,点検用ふた,及び油面の可視表示装置又は油面計が備えられなけ
ればならない。
この要求は,100kW (d. c. ) 又は100kVA (a. c. ) 未満の機械には適用しない。
10. 原動機
10.1 一般
重要な用途に電力を供給するための発電機を駆動する原動機は,その発電機の定格及び指定過負荷耐力
と同等の定格及び過負荷耐力を有していなければならない。
10.2 並行運転のタービン駆動直流発電装置
タービン駆動の直流発電機が他の発電機と並行運転するように計画される場合には,タービンの非常調
速機が作動するとき,発電機遮断器を開くように働くスイッチを各タービンの非常調速機に備えなければ
ならない。
この過速度によって働くスイッチの接点は,定常状態で“閉”となっていなければならない。
10.3 調速特性
原動機の調速機は,急変負荷の値が特別に指定されない限り,定格負荷を瞬時に取り除く場合,及び50%
負荷を瞬時投入し引き続きごく短時間をおいて残りの50%負荷を投入した場合,その速度を瞬時変動で
10%以内,整定変動で5%以内に自動的に維持できるようなものでなければならない。
100%定格負荷状態にするために投入する負荷をここに規定する定まった値と異なる配分にすることも
考慮してもよい。
しかし,3段階以上の負荷投入の適用は,船内主電源が3段階以上に負荷を分けなければならない原動
機の使用を許容し,かつ,このことが設計段階で考慮されていることだけを条件として認められる。
あらゆる原動機は,定格速度を超えると15%以内で作動する非常過速度保護装置を備えなければならな
い。また,これには手動引き外し装置を付けなければならない。
発電機の並行運転が要求される場合には,その調速機特性は,5.2及び6.2の規定に従わなければならな
い。
備考1. ISO 8528-5 : 1993を参照。

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2. 非常用発電機については,JIS F 8062の6.4(旅客船の非常電源)及び6.5(貨物船の非常電
源)参照。
10.4 はずみ車効果
はずみ車効果は,6.3の規定に従っていなければならない。
11. 回転不整率
往復動機関における1エンジンサイクルを通じての最大許容回転不整率は,次によらなければならない。
11.1 気筒数が1又は2の機関では,特に厳しい限度が指定される場合を除き751以下でなければならない。
11.2 気筒数が2を超える機関では,回転不整率は,次の表Iに示す値以下でなければならない。
表I 回転不整率の限度
1秒間の機関衝撃数f 回転不整率の限度
1
4以下 150
1
6 220
1
820 2 000
f
f
1
20超過 75
備考 回転不整率とは,機関が定格速度で定格負荷以
下のあらゆる負荷状態で運転されている場合,
1エンジンサイクル中に生じるはずみ車におけ
る角速度の最大変動と平均角速度との比とし
て定義される。これを便宜のために式で示す
と,次のように表される。
最大速度 最低速度
平均速度
12. 潤滑(原動機)
12.1 原動機は,すべての運転速度及びすべての作動下の潤滑油温度で,船がJIS F 8061に規定する通常
状態から傾斜状態となっても,油が漏れることなく,有効,かつ,連続的に潤滑されなければならない。
12.2 強制潤滑によるタービン駆動の発電装置は,潤滑不能の際,自動的に停止するように計画しなけれ
ばならない。また,回転低下中に軸受に損傷を生じないように有効な潤滑装置を備えなければならない。
13. 運転速度
発電装置の危険速度は,常用速度の近くにあってはならない。
14. 試験(参考)
機械がこれらの要求事項に従っていることを確認するために,特別に指定された場合(3.1参照)を除い
て,JIS C 4034-1によって十分な試験を実施しなければならない。
15. 外被による保護
外被による保護の程度は,JIS F 8062の26.(一般)の規定に従わなければならない。

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16. 定格銘板
すべての機械は,機械の準拠する仕様に加えて,次のリストに示す該当項目を記入した銘板を備えなけ
ればならない。ただし,これらの項目は,全部が同一の銘板上に記入される必要はない。
リスト
1. 製造業者名
2. 製造業者の製造番号又はその表示記号,及び製造年
3. 機械の形式 : 電動機又は発電機,分巻,直巻,複巻,かご形など
4. JIS C 4034-1の4.(定格)による定格のクラス。持続時間及びシーケンスは,指定された用語によっ
て指示してよい。
5. 定格出力
6. 定格電圧
7. 定格電流
8. 電流の種類(d. c. 又はa. c. )
9. 交流機では定格周波数及び相数
10. 定格速度又は速度範囲
11. 適応できる場合は,許容過速度[例えば,円筒形回転子(タービンタイプ)及び流体タービン駆動の
発電機]
12. 絶縁種類又は許容温度上昇
13. (参考)規格の番号及び年度(例えば,JIS C 4034-1 : 1999)
14. (参考)交流機の場合;巻線の接続。ただし,これはIEC 60117-1による該当記号を使用して表示す
る。
15. 交流機の場合;力率
16. 同期機又は他励磁の直流機の場合;定格励磁電流及び電圧
17. 巻線形誘導機の場合;スリップリング相互間の開路電圧及び定格状態のスリップリング電流
18. 周囲温度
備考 これらの項目には,参照の便のために番号を付けてあるが,銘板上で示される項目の順序をこ
れによって規定しようとするものではない。

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附属書A(規定)
3.1温度上昇に関する付表
表AI 空冷式機械の温度上限限度(周囲温度50℃)
単位 ℃
項 機械の部分 絶縁の種類
番 A E B F H
計測法 計測法 計測法 計測法 計測法
温度 抵 埋込 温度 抵 埋込 温度 抵 埋込 温度 抵 埋込 温度 抵 埋込
計法 抗 温度 計法 抗 温度 計法 抗 温度 計法 抗 温度 計法 抗 温度
法 計法 法 計法 法 計法 法 計法 法 計法
1 5 000kW(又はkVA)以上の出− 50 50 − 60 60 − 70 70 − 90 90 − 115 115
力又は1m以上の鉄心長さをも
つ機械の交流巻線
備考 埋込温度計法は,5
000kW(又はkVA)
未満又は1m未満の
鉄心長さをもつ機械
にも使用してよい。
しかし,温度上昇限
度は,この項の値を
適用しなければなら
ない。
2 a) 5 000kW(又はkVA)未満 40 50 − 55 65 − 60 70 − 75 90 − 95 115 −
の出力又は1m未満の鉄心
長さをもつ機械の交流巻線
b) 項番3及び4以外の励磁を
もつ交流機及び直流機の界
磁巻線
c) 整流子をもつ電機子巻線
3 直流励磁をもつ円筒形回転子− − − − − − − 80 − − 100 − − − −
(タービンタイプ)機械の界磁
巻線
4 a) 多層巻き低抵抗界磁巻線及
50 50 − 65 65 − 70 70 − 90 90 − 115 115 −
び補償巻線
55
b) 露出裸面又はワニス塗装金 55 − 70 70 − 80 80 − 100 100 − 125 125 −
属表面をもった単層巻線(1)
5 恒久的に短絡された絶縁巻線50 − − 65 − − 70 − − 90 − − 115 − −
6 恒久的に短絡された非絶縁巻線 これらの部分の温度上昇は,近接部分にある絶縁材又はその他の材料に損傷のおそれの
7 巻線と接触していない電磁鉄心 あるような値にならないこと。
及び他の部分

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JIS F 8064:2000の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60092-301:1980(IDT)
  • IEC 60092-301:1980/AMENDMENT 1:1994(IDT)
  • IEC 60092-301:1980/AMENDMENT 2:1995(IDT)

JIS F 8064:2000の国際規格 ICS 分類一覧

JIS F 8064:2000の関連規格と引用規格一覧