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F 8074 : 2003 (IEC 60092-502 : 1999)
表 1 左欄に示す危険区域から1枚の気密囲壁により分離された場所の区域分類
放出源をもつ分離された場所(1) 放出源をもたない分離された場所
換気あり(2) 換気なし 換気あり(2) 換気なし
0種区域 1種区域 0種区域 2種区域 1種区域
例 貨物ポンプ室 例 貨物配管フランジ 例 貨物タンクに隣接 例 コファダム,ボイド
をもつコファダム するバラストポンプ室 スペース
(附属書A,A.1参照) (附属書 A,A.4参照) (附属書 A,A.7参照) (附属書 A,A.10参照)
1種区域 2種区域 1種区域 非危険区域 非危険区域
例 貨物配管フランジ 例 貨物配管フランジ (附属書 A,A.8参照) (附属書 A,A.11参照)
をもつ部屋 をもつ部屋
(附属書A,A.2参照) (附属書 A,A.5参照)
2種区域 2種区域 1種区域 非危険区域 非危険区域
例 貨物配管フランジ 例 貨物配管フランジ (附属書 A,A.9参照) (附属書 A,A.12参照)
をもつ部屋 をもつ部屋
(附属書A,A.3参照) (附属書 A,A.6参照)
注(1) 放出源の例を次に示す。
− 貨物タンク,スロップタンク及び貨物管の換気及びその他の開口
− 貨物ポンプ,貨物圧縮機及びプロセス用機器のシール
− 弁,フランジ及びその他の接続部,並びに管継手のシール
(2) 危険区域の分類がその区画の換気に依存する場合は,長時間にわたって換気が中断することなく,かつ,放
出源の周辺又は電気機器が設置されている場所で,ガス又は蒸気の蓄積がないように配置しなければならな
い。
4.1.5 危険区域の範囲に影響を及ぼす開口,アクセス及び換気状態 表2及び8.参照。
4.1.5.1 扉又はその他の開口は,操作上の理由で必要であるものを除き,非危険区域と危険区域の間又は
2種場所と1種場所の間に設けてはならない。操作上の理由により扉又はその他の開口を設ける場合は,
4.1.5.2,4.1.5.3,4.1.5.4又は4.1.5.5を適用する。
4.1.5.2 閉鎖することができ,かつ,加圧を維持することのできる扉又は同等のアクセス手段をもつ場所
については,次の規定を適用する。
a) 1種場所へのアクセスをもつ閉鎖場所は,次に適合する場合,2種場所とみなしてもよい。
− 8.4に従い加圧換気した場所であり,かつ,
− アクセスには,(ヒンジ式扉の場合)2種場所側に開放でき,開放したまま固定できない加圧を維持
できる自動閉鎖扉を装備する。
b) 2種場所へのアクセスをもつ閉鎖場所は,次に適合する場合,非危険区域とみなしてもよい。
− 8.4に従い加圧換気された場所であって,かつ,
− アクセスには,(ヒンジ式扉の場合)非危険区域側に開放でき,開放したまま固定できない加圧を維
持できる自動閉鎖扉を装備する。
c) 1種場所へのアクセスをもつ閉鎖場所は,次に適合する場合,非危険区域とみなしてもよい。
− アクセスには,エアーロックを形成する2枚の扉を装備し,これらの扉は開放したまま固定できな
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い自動閉鎖式とし,各場所における加圧を維持でき,かつ,
− 8.4に従い,当該場所及びエアーロックを加圧換気する。
d) 上記を適用する場合,扉は常時閉鎖しなければならないことを示した注意銘板を備える。
4.1.5.3 閉鎖することができる気密の扉又は同等のアクセス手段を有する場所については,次の規定を適
用する。
a) 1種場所へのアクセスをもつ閉鎖場所は,次に適合する場合,2種場所とみなしてもよい。
− アクセスには,エアーロックを形成する2枚の扉を装備し,これらの扉は気密,かつ,開放したま
ま固定することのできない自動閉鎖式にする。
− 8.3に従い,当該区画及びエアーロックを強制換気する。
b) 2種場所へのアクセスをもつ閉鎖場所は,次に適合する場合,非危険区域とみなす。
− アクセスには,エアーロックを形成する2枚の扉を装備し,これらの扉は気密,かつ,開放したま
ま固定することのできない自動閉鎖式にする。
− 8.3に従い,当該区画及びエアーロックを強制換気する。
c) 上記を適用する場合,扉は常時閉鎖しなければならないことを示した注意銘板を備える。
4.1.5.4 危険区域に対するエアーロックを形成しない開口又はドアをもった,換気された閉鎖場所,及び
半閉鎖場所は,開口又は扉が配置されている危険区域と同一の危険区域とみなさなければならない。
4.1.5.5 危険区域への開口又は扉をもった,換気のない閉鎖場所は,開口又は扉が配置されている危険区
域と同等か,又は,より危険性のある危険区域とみなさなければならない。
4.1.5.6 状況によって,特定の区域及び部屋を,これらの例で示される危険区域よりも,更に危険性のあ
る危険区域と位置付けてもよい。
4.1.5.7 加圧保護又は換気が喪失した際には,それぞれ8.3又は8.4の規定に適合しなければならない。
表 2 左欄に示す危険区域から扉で分離され,かつ,放出源のない場所の区域分類
周囲の危険区域に対して加圧で保周囲の危険区域に対して加圧で 周囲の危険区域に対して加圧で保
護されている 保護されていないが強制換気さ 護されず,かつ,強制換気もされ
れている ていない
1枚の扉(1)で分 2枚の扉(2)で分 1枚の気密扉 2枚の気密扉 1枚の扉(5)で分 2枚の扉(5)で分
離 離 (3)で分離 (4)で分離 離 離
1 2種区域 非危険区域 1種区域 2種区域 1種区域 1種区域
種 (附属書A,A.13 (附属書A,A.15 (附属書A, (附属書A, (附属書A,A.20 (附属書A,A.20
区 参照) 参照) A.16参照) A.18参照) 参照) 参照)
域
2 非危険区域 非危険区域 2種区域 非危険区域 2種区域 2種区域
種 (附属書A,A.15 (1枚の扉で足 (附属書A, (附属書A, (附属書A,A.21 (附属書A,A.21
区 参照) りる) A.17参照) A.19参照) 参照) 参照)
域
注(1) 加圧を維持することができる扉
(2) 加圧を維持することができ,エアーロックを形成する2枚の扉
(3) 水密扉又はA級防火扉は気密と考えられる
(4) 換気されたエアーロックを形成する2枚の気密扉
(5) すべての形式の扉;4.1.5.5参照
4.2 液化ガスを除く,原油,石油製品,化学製品など引火点が60 ℃以下の可燃性液体を運送するタンカ
ー これらのタンカーに通常適用する危険区域について,次に示す。また,それらの参考例を附属書Bに
示す。
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4.2.1 0種危険区域 貨物タンク,スロップタンク,圧力逃し用管工作物,又はその他の貨物及びスロッ
プタンク用換気システム,貨物用,可燃性ガス又は蒸気用の配管及び機器の各内部。
4.2.2 1種危険区域
4.2.2.1 一体形貨物タンクに隣接するか上又は下に接するボイドスペース
4.2.2.2 独立形貨物タンクを格納するホールドスペース
4.2.2.3 コファダム及び貨物タンクに隣接した常設のバラストタンク(例 分離バラストタンク)
4.2.2.4 貨物ポンプ室
4.2.2.5 貨物タンク直上(例えば,甲板間)又は貨物タンク隔壁の上部で,その直線に沿って隔壁をもつ閉
鎖又は半閉鎖場所,ただし,該当公的機関が認めた斜板によって保護する場合を除く。
4.2.2.6 コファダム以外で,貨物タンクに隣接し,かつ,貨物タンクの頂部から下の場所。(例 トラン
ク,通路及びホールド)。
4.2.2.7 すべての貨物タンク開口,ガス又は蒸気開口(備考 参照),貨物管のショアコネクション部,
貨物弁,貨物管フランジ,貨物ポンプ室の換気口及び温度変化によって少量のガス又は蒸気混合気が流れ
るようにした圧力放出用の貨物タンク開口から3 m以内の暴露甲板上の区域又は半閉鎖場所。
備考 例えば,貨物タンクハッチ,サイトポート,タンククリーニング開口,アレージ開口,測深管
及び貨物蒸気排気口から3 m以内のすべての区域が該当する。
4.2.2.8 積荷,バラスト又は揚げ荷の際に,多量のガス,若しくは蒸気混合気を放出することを目的とし
たすべての貨物ガス開口の中心から半径6 m以内の,上部が高さに制限のない円筒形で下部が半球形の暴
露甲板上の区域又は半閉鎖場所。
4.2.2.9 貨物ポンプ室入口,貨物ポンプ室吸気口及びコファダム又は他の1種場所の開口から1.5 m以内
の暴露甲板上の区域又は半閉鎖場所。
4.2.2.10 貨物管のショアコネクション部に設けられた油漏れ保護用コーミングの内部及び3 m以内であり,
高さ2.4mまでの暴露甲板上の区域。
4.2.2.11 構造上,自然換気が制限される,すべての貨物タンク(貨物タンク区域内のすべてのバラストタ
ンクを含む。)の暴露甲板上の区域で,甲板上2.4 mまでの高さで,貨物タンク最前部及び最後部の隔壁か
ら前後方向に3 m延長した船の全幅にわたる区域。
4.2.2.12 貨物ホースを格納する区画
4.2.2.13 貨物を収容する配管が配置されている閉鎖又は半閉鎖場所
4.2.3 2種危険区域
4.2.3.1 4.2.2で規定する1種区域をとりまく1.5 m以内の暴露甲板区域又は半閉鎖場所,ただし,この規
格で他に規定されているものを除く。
4.2.3.2 4.2.2.8で規定する円筒及び半球形の危険区域から4 mを延長した区域。
4.2.3.3 4.1.5.2 c)で規定するエアーロックを形成する場所。
4.2.3.4 居住区域及び業務区域を甲板上の油漏れより保護するために設置されたコーミングまで及びコ
ーミングから3 m延長した,甲板上2.4 mまでの高さの暴露甲板上の区域。
4.2.3.5 制限を受けない自然換気が保証される,すべての貨物タンク(貨物タンク区域内のすべてのバラ
ストタンクを含む)の暴露甲板上の区域で,1種危険区域となる開放又は半閉鎖区域をとりまく甲板上2.4
mまでの高さで,貨物タンク最前部及び最後部の隔壁から前後方向に3 m延長した船の全幅にわたる区域。
4.2.3.6 4.2.2.11及び4.2.3.5に規定する暴露甲板区域の前方の主甲板下の場所であり,主甲板上に,又は
主甲板上高さ0.5m以下の位置に開口をもつ場所,ただし,次の場合を除く。
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a) 当該区画の入口が貨物タンク区域に面してなく,かつ,この入口及び換気システムの給排気口を含め
た他のすべての開口が,貨物タンクの最前端から少なくとも5 m以上,かつ,すべての貨物タンク開
口及びガス又は蒸気開口から水平方向で少なくとも10 m以上離れている場合,かつ,
b) 機械的に換気されている場所
4.3 引火点が60 ℃を超える可燃性液体を運送するタンカー
4.3.1 非加熱の貨物及び引火点(FP)より15 ℃を超えて低い温度(TH)で加熱される貨物 これらのタン
カーに通常適用される危険区域について,次に示す。また,それらの参考例を附属書Cに示す。
4.3.1.1 2種危険区域 貨物タンク,スロップタンク,圧力逃し用管工作物又は他の貨物及びスロップタ
ンク用換気システム,貨物を収納する管及び機器の各内部。
4.3.2 引火点(FP)以上の温度(TH)で加熱される貨物及び引火点の15 ℃以内の温度で加熱される貨物 : TH
FP-15 ℃
4.3.2.1 4.2の要件を適用する。
4.4 可燃性液化ガスを運送するタンカー
これらのタンカーに通常適用する危険区域について,次に示
す。また,それらの参考例を附属書Dに示す。
4.4.1 0種危険区域 4.2.1に規定する場所,4.2.2.2に規定している二次バリアが要求される貨物タンクの
防壁間スペース。
4.4.2 1種危険区域
4.4.2.1 4.2.2.1,4.2.2.2,4.2.2.3,4.2.2.4に規定される区域及び貨物圧縮機室,4.2.2.5,4.2.2.6,4.2.2.7に
規定する区域及び貨物圧縮機室排気口,4.2.2.8,4.2.2.9に規定される区域及び貨物圧縮機室入口又は貨物
圧縮機室吸気口,4.2.2.10,4.2.2.11,4.2.2.12及び4.2.2.13に規定される区域。
4.4.2.2 二次防壁が要求される貨物タンクで,貨物を運送する場合のホールードスペースから一重の気密
囲壁によって隔離した区域。
4.4.2.3 ボイルオフガス燃料燃焼システム用の貨物を収納する管が設置される閉鎖又は半閉鎖場所。ただ
し,このような場所へ生成ガスが漏れることを防ぐため,該当公的機関によって認められた特別な措置を
行う場合を除く。
備考 可燃性ガスを収容する完全溶接二重管については,二重管内部のガス漏れを検知し,また,ガ
ス漏れが持続しないような適切な手段が設けられた場合,二重管の当該場所又は区域の通過に
よって危険区域の分類が変化すると考えなくてもよい。
4.4.3 2種危険区域
4.4.3.1 4.2.3.1,4.2.3.2,4.2.3.3,4.2.3.4,4.2.3.5及び4.2.3.6に規定される区域。
4.4.3.2 貨物タンクの外表面が暴露部にでている場合,その外表面から2.4 m以内の区域。
4.5 他の製品/材料と反応して可燃性ガスを発生する貨物(例えば,酸)を運送するタンカー
これら
のタンカーに通常適用する危険区域について,次に示す。また,それらの例を附属書Eに示す。
4.5.1 1種危険区域 4.2.1,4.2.2.4及び4.2.2.12に規定される区域。
4.5.2 2種危険区域
a) 4.5.1で規定する1種区域の開口部を囲む1.5 m以内の区域。ただし,この規格で他に規定されている
ものを除く。
b) 4.2.2.1,4.2.2.2,4.2.2.3,4.2.2.5,4.2.2.6,4.2.2.13に規定する区域
c) 4.2.2.7及び4.2.2.10で規定している区域。ただし,2.4 m及び3 mは1.5 mに減じる。及び4.2.2.8で規
定している場所。ただし,6 mは3 mに減じる。
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5. 電気設備
5.1 電源
主及び非常電源及びそれに関連する変圧器がある場合,主及び非常配電盤,臨時の非常電源
及び非常照明配電盤がある場合は,非危険区域とするための機械換気又は加圧を行っていない非危険区域
にだけ設置しなければならない。
5.2 配電システム
5.2.1 配電システムは,JIS F 8062 (IEC 60092-201)の規定に従わなければならない。
絶縁及び接地配電システムともに認められるが,5.2.2に記載されているものを除き,船体又は構造物を
帰路とする配電システムは認められない。
5.2.2 次に掲げるシステムは,船体又は構造物を帰路とする配電システムとして認められる。
− 危険区域の外で,限定され,かつ,局部的な接地システム
− 本質安全システム
− 外部電源式陰極防食装置
5.2.3 電撃保護用として要求される中性線及び他の導体は,危険区域において単一の導体に一緒に接続又
は結合してはならない。
5.3 電気的保護
5.3.1 保護装置は,次に示す追加要件に加え,JIS F 8063 (IEC 60092-202)の規定に従わなければならない。
5.3.2 絶縁及び接地式配電システムには,対地絶縁を連続的に監視し,絶縁抵抗の異常低レベル及び/又
は漏れ電流の高レベルの際は,人の居る場所に可視可聴警報を発しなければならない。
この項は,5.2.2に規定したシステムには適用しない。
5.3.3 本質安全回路を除き0種区域を通過するすべての回路は,絶縁抵抗の異常低レベル及び/又は漏れ
電流の高レベルの際は,自動的に切り離すか又は/及び電圧の印加状態とならないようにしなければなら
ない。
5.3.4 回路が0種区域を通過する場合,その保護装置は短絡,過負荷又は地絡による遮断後の回路の再接
続には手動操作を必要とするものでなければならない。
5.4 等電位結合
5.4.1 電気的故障の際に金属部間から危険な火花が発生しないよう,5.4.2で免除されるものを除き,露
出部及び外面の導電部は接地する。
備考1. 接地の方法には,電線管,金属ケーブルシース,金属がい装及び構造物の金属部を含めてよ
い。ただし,中性線用の導体は含めない。
2. 1種区域及び0種区域内の接地導体の,故障時における温度上昇に対し,特別な考慮を払う
のがよい。
3. 防振マウント上の機械類と固定された構造物間のように,電気的に分離された構造物間の等
電位化に対して特別な考慮を払うのがよい。
5.4.2 次の事項は,5.4.1の要求から免除する。
− JIS F 8072の3.(接地が要求される部品)の3.1 (IEC 60092-401 Section 2.3.1)に記載している項目。
ただし,安全電圧での給電だけによって,接地を免除している機器を除く。
− 接地が不要な証明付き安全形機器
5.5 静電気
5.5.1 静電気による影響を,考慮しなければならない。
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JIS F 8074:2003の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60092-502:1999(IDT)
JIS F 8074:2003の国際規格 ICS 分類一覧
- 47 : 造船及び海洋構造物 > 47.020 : 造船及び海洋構造物一般 > 47.020.60 : 船及び海洋構造物の電気設備
JIS F 8074:2003の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0930:1993
- 電気機器の防爆構造総則
- JISC0931:1993
- 電気機器の耐圧防爆構造
- JISC0932:1993
- 電気機器の内圧防爆構造
- JISC0933:1993
- 電気機器の油入防爆構造
- JISC0934:1993
- 電気機器の安全増防爆構造
- JISC0935:1993
- 電気機器の本質安全防爆構造
- JISC3411-350:1998
- 船用電気設備―第350部:船用電力ケーブル 一般構造及び試験要求事項
- JISF8062:1996
- 船用電気設備 第201部 システム設計―一般
- JISF8063:2006
- 船用電気設備―第202部:システム設計―保護
- JISF8072:2006
- 船用電気設備―第401部:装備基準及び完成試験