JIS G 3132:2018 鋼管用熱間圧延炭素鋼鋼帯 | ページ 2

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G 3132 : 2018
表5−厚さの許容差(SPHT4に適用)
単位 mm
厚さ 幅
1 200以上 1 500以上 1 800以上
1 200未満 1 500未満 1 800未満 2 300以下
a) a) a)
1.60未満 −
1.60以上 2.00未満 ±0.16 ±0.19 ±0.20 −
2.00以上 2.50未満 ±0.18 ±0.22 ±0.23 ±0.25b)
2.50以上 3.15未満 ±0.20 ±0.24 ±0.26 ±0.29
3.15以上 4.00未満 ±0.23 ±0.26 ±0.28 ±0.30
4.00以上 5.00未満 ±0.26 ±0.29 ±0.31 ±0.32
5.00以上 6.00未満 ±0.29 ±0.31 ±0.32 ±0.34
6.00以上 8.00未満 ±0.32 ±0.33 ±0.34 ±0.38
未満
8.00以上 10.0 ±0.35 ±0.36 ±0.37 ±0.44
10.0以上 12.5未満 ±0.38 ±0.40 ±0.41 ±0.49
12.5以上 13.0以下 ±0.41 ±0.44 ±0.45 ±0.54
注a) 厚さ1.6 mm未満の許容差は,SPHT4については規定しない。ただし,受渡当事
者間の協定によって,SPHT4について次の数値を適用してもよい。
幅1 200 mm未満の場合,±0.14 mm
幅1 200 mm以上1 500 mm未満の場合,±0.15 mm
幅1 500 mm以上1 600 mm以下の場合,±0.16 mm
b) 幅1 800 mm以上2 000 mm以下について適用する。

7 外観

  鋼帯の外観は,JIS G 3193の箇条7(外観)による。ただし,特に注文者の要求がある場合は,受渡当
事者間の協定によってもよい。

8 スケール除去及び塗油

8.1 スケール除去

  鋼帯のスケール除去の要否及び方法は,注文者の指定による。スケール除去の方法は,酸洗又はショッ
トブラストによる。

8.2 塗油

  塗油は,特に指定のない限り,次による。
a) 酸洗又はショットブラストによってスケールを除去した鋼帯は,塗油する。
b) 圧延したままの鋼帯は,塗油しない。

9 試験

9.1 分析試験

9.1.1  分析試験の一般事項及び試料の採り方
鋼帯の化学成分は,溶鋼分析によって求め,分析試験の一般事項及び試料の採り方は,JIS G 0404の箇
条8(化学成分)による。
9.1.2 試験方法
溶鋼分析方法は,JIS G 0320による。

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9.2 機械試験

9.2.1  機械試験の一般事項
機械試験の一般事項は,JIS G 0404の箇条7(一般要求)及び箇条9(機械的性質)による。ただし,供
試材の採り方は,JIS G 0404の7.6(試験片採取条件及び試験片)のA類とし,試験片の数及び採取位置
は,次による。
a) 試験片の数 同一溶鋼に属し,かつ,同一厚さのものを一括して一組とし,引張試験片及び曲げ試験
片をそれぞれ1個採取する。ただし,一組の質量が50 tを超える場合は,二つの供試製品のそれぞれ
から引張試験片及び曲げ試験片を1個ずつ採取する。
b) 試験片の採取位置及び方向 試験片の中心は,幅の縁から幅の1/4又はそれに近い位置とし,圧延方
向と平行に採取する。
9.2.2 引張試験
引張試験は,次による。
a) 試験片は,JIS Z 2241の5号試験片を用いる。
b) 試験方法は,JIS Z 2241による。
9.2.3 曲げ試験
曲げ試験は,次による。
a) 試験片は,JIS Z 2248の3号試験片を用いる。
b) 試験方法は,JIS Z 2248の6.1(押曲げ法)による。曲げ角度及び内側半径は,表3による。
c) 曲げ試験は,省略してもよい2)。ただし,特に注文者の指定がある場合には,試験を行わなければな
らない。
注2) 試験は,製造業者の判断によって省略してもよいが,曲げ性は規定を満足しなければならな
いことを意味する。

10 検査及び再検査

10.1 検査

  検査は,次による。
a) 検査の一般事項は,JIS G 0404による。
b) 化学成分は,箇条4に適合しなければならない。
c) 機械的性質は,箇条5に適合しなければならない。
d) 形状,寸法及び質量は,箇条6に適合しなければならない。
e) 外観は,箇条7に適合しなければならない。

10.2 再検査

  引張試験及び曲げ試験で合格にならなかった鋼帯は,JIS G 0404の9.8(再試験)によって再試験を行い,
合否を決定してもよい。

11 表示

  検査に合格した鋼帯は,1結束ごとに次の項目を適切な方法で表示する。
a) 種類の記号
b) 溶鋼番号又は検査番号
c) 寸法

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d) 質量
e) 製造業者名又はその略号

12 注文時の確認事項

  この規格に規定する事項を適切に指定するために,受渡当事者は,注文時に次の事項を確認する。
a) 種類の記号(表1)
b) エッジの種類(ミルエッジ又はカットエッジ)
c) 寸法
d) スケール除去の要否及び方法(箇条8)
e) 鋼帯の最大質量

13 報告

  あらかじめ注文者の要求のある場合には,製造業者は,検査文書を注文者に提出しなければならない。
この場合,報告は,JIS G 0404の箇条13(報告)による。ただし,化学成分のうち炭素は,小数点以下3
桁まで報告してもよい。検査文書の種類は,特に指定のない場合は,JIS G 0415の5.1(検査証明書3.1)
による。

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