JIS G 7216:2003 プレーンエンドの継目無精密鋼管―技術的受渡条件(ISO仕様) | ページ 3

                                                                                              9
G 7216 : 2003 (ISO 3304 : 1985)
冷間仕上げされた管は,引抜工程で受ける内面及び外面にりん酸塩及び潤滑剤の付着層があってもよい。
制御雰囲気下で焼なまし又は焼ならしされた管は,変色があってもよいが,浮きさびはあってはならな
い。

8.2 手直し

 手直し後の管厚さが,許容下限値内にあれば,表面欠陥は手直ししてよい。表面欠陥のピ
ーニングはしてはならない。

9. 検査及び試験

9.1 一般要求事項

 試験は,通常,品質管理として供給者側で行う。特別な注文の管で検査及び試験が
要求される場合,発注時にその旨明記しなければならない。
注文の契約条項によって,受渡しの前に,9.1.1,9.1.2及び9.2に従って管は,最終検査を行ってもよい。
受渡検査は,注文者にて任命された代理人によって行ってもよい。この代理人は,外部の検査員であっ
たり,製造業者側のスタッフから選任された者であってもよい。受渡検査の詳細は,発注時に協定されて
いなければならない。
9.1.1 試験の要点 管には,次の試験を行わなければならない。
a) 目視検査
b) 引張試験
c) 押し広げ試験,又は
d) へん平試験
押し広げ試験は,厚さが1 mmから8 mmの間で,焼なまし又は焼ならしの状態の種類R28,種類R33,
種類R37及び種類R44から製造された管にだけ行わなければならない。その他すべての寸法及び種類の場
合,焼なまし又は焼ならしを施された管に関する限りへん平試験を行わなければならない。漏れ試験は通
常,これらの管には行わない。もしこれら管が流体の搬送用に使用される場合で,かつ,焼なまし又は焼
ならし状態での管である場合には,これら管は,漏れ試験を行わなければならない。漏れ試験は,注文書
に指定しなければならない。
9.1.2 ロットの定義,試験片の選択及び準備 受渡試験に供する管は,ロット単位で試験しなければなら
ない。一つのロットは,同一種類,同一熱処理状態及び同一寸法の200本の管で構成する。
本数が200本未満のロットは,これを完全な1ロットとみなさなければならない。本数が20本に満たな
いロットは,他のロットの中に分散しなければならない。
引張試験及び押し広げ試験又はへん平試験は,各ロットから任意に選択した1本の管について実施する。

9.2 試験方法及び試験結果

 すべての試験は,室温で実施しなければならない。
9.2.1 引張試験 JIS Z 2241に従って行うこの試験においては,引張強さ及び伸びを測定し,得られた試
験値は表3,表4及び表5による値に適合しなければならない。焼ならし状態の場合,上降伏点も測定し,
得られた値は表6による値に適合しなければならない。
9.2.2 へん平試験 へん平試験は,ISO 8492に従って実施する。試験片は,平板の間隔が表7による値
未満のとき,きず及び割れがあってはならない。
9.2.3 押し広げ試験 押し広げ試験は,ISO 8493に従って実施する。試験片は,押し広げ率が表8によ
る値に達する前にきず及び割れを生じてはならない。
9.2.4 漏れ試験 管は,5 MPa(50 bar)の圧力での水圧試験に合格しなければならない。受渡当事者間
の協定によって,これと異なる試験圧力値を採ってもよい。
製造業者は,この試験を,同等品質を保証する他の試験方法に代えてもよい。

――――― [JIS G 7216 pdf 11] ―――――

10
G 7216 : 2003 (ISO 3304 : 1985)
9.2.5 目視検査 すべての管に対し,可能な範囲で外面及び内面の目視検査を実施しなければならない。
9.2.6 寸法管理 管は,直径及び厚さが指定どおりであるかを検査しなければならない。

9.3 試験の無効

 試験の無効は,JIS G 0404による。

9.4 再試験

 再試験は,JIS G 0404による。

10. 表示

 管には,結束又は包装木枠に固定するラベルに,次の項目を表示しなければならない。
a) 製造業者の略号
b) 種類(表2参照)
c) 熱処理

11. 保護

 管は,表面保護をした状態で受け渡さなければならない。特に協定がない限り,製造業者の標
準保護方法を適用してもよい。

12. 検査文書

 注文書に受渡試験が協定されている場合,9.に規定された試験に関連した工場側の証明書
を提出しなければならない。検査文書の種類は,JIS G 0404 によらなければならない。

13. 受渡後の苦情

 苦情のある場合,製造業者には適切な期限内で苦情を調査する機会が与えられなけれ
ばならない。そのために,対象製品は保管しておかなければならない。
特に,注文者側での使用後に欠陥が現れた場合,その製品をチェックするために提出する。

――――― [JIS G 7216 pdf 12] ―――――

JIS G 7216:2003の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 3304:1985(IDT)

JIS G 7216:2003の国際規格 ICS 分類一覧

JIS G 7216:2003の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISG0404:2014
鋼材の一般受渡し条件
JISZ2241:2011
金属材料引張試験方法