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K 2247-3 : 2021
30 ℃を超える温度で連続6か月間以上の貯蔵は,尿素水のアルカリ度がJIS K 2247-1の
規定を超える場合がある。
− AUS 32の凍結を避けるために,−5 ℃以下での貯蔵を避けることが望ましい。
注記3 輸送用車両に,AUS 32を断熱又は加熱する手段が必要な場合もある。
注記4 AUS 32が凍結すると液体状態より体積が約7 %増加するので,密閉容器を満杯にすると破
裂する可能性がある。凍結したAUS 32は,30 ℃以下の温度で慎重に温めれば,品質が悪
化することはなく,凍結片がなくなり次第使用可能である。
− 過度な温度上昇を避けるために,AUS 32を直射日光に当てないようにすることが望ましい。
− 空気中の異物によるAUS 32の汚染を避けるために,密閉容器又はフィルタ付き通気口をもつ容器を
用いることが望ましい。
4.2.2 保存有効期間
AUS 32は,流通過程の全ての段階で,少なくとも表3に規定する期間は,JIS K 2247-1に規定する品質
要件を満たすと考えられる。
表3−貯蔵温度による保存有効期間
貯蔵時の一定周囲温度 最短保存有効期間
℃ (月数)
≦10 36
≦25 18
≦30 12
≦35 6
>35 保存有効期間が著しく短くなるので,使用前に当該
バッチの品質を確認しなければならない。
注記 この表の保存有効期間を決めるときに考慮した主な因子は,貯蔵時の周囲温度及びAUS 32の初期
アルカリ度である。密閉容器と非密閉容器との間の蒸発量の差異も考慮因子である。
4.3 AUS 32と接触する表面の清浄度
取扱い,輸送及び貯蔵の機器は,AUS 32と直接接触する全ての表面に異物(例えば,燃料,オイル,グ
リース,洗剤,粉じん及びその他の汚染物質)がないものでなければならない。
微量成分,粒子及び異物によるAUS 32の汚染を避けるために,AUS 32専用でない装置類の表面は,
AUS 32を扱う直前に蒸留水又は脱イオン水で洗浄し,最後にその装置類で扱うAUS 32を用いて洗浄しな
ければならない。
水道水は,アルカリ及びアルカリ土類金属イオンを多く含むので,特に避けることが望ましい。ただし,
蒸留水又は脱イオン水がすぐには手に入らない場合,水道水で洗浄しても構わないが,最後にその装置類
で扱うAUS 32を用いて洗浄しなければならない。
洗剤の使用の有無にかかわらず洗浄する必要が生じたときには,最後の洗浄に用いたAUS 32の中のJIS
K 2247-1に規定する微量成分が,JIS K 2247-2に規定する試験方法を用いて,許容値以下であることを確
認しておくことが望ましい。
貯蔵及び輸送用設備に関しては,最後の洗浄に用いたAUS 32をJIS K 2247-2に規定する試験方法で分
析することによって,洗浄結果を確認することが可能である。
――――― [JIS K 2247-3 pdf 6] ―――――
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4.4 その他の特性に関する推奨事項
AUS 32のその他の特性に関する情報は,安全データシート(SDS)に記載することが望ましい。
5 品質保証
5.1 一般
AUS 32容器は,固有のバッチ番号によってAUS 32製造時のバッチにまで遡れなければならない。容器
には,製造日付又は最終品質確認日付を表示することが望ましい。
流通経路の任意の点で採取されたAUS 32の品質は,JIS K 2247-1で規定する品質要件を満たさなけれ
ばならない。
5.2 試料採取
JIS K 2247-2に規定する試料採取方法のほかに,次の推奨事項を全ての試料採取に適用する。
− 文書化された作業手順があることが望ましい。
− 試料採取の具体的な方法は,試料採取の目的に合致したものであることが望ましい。
例1 大形容器中のAUS 32の品質を見極めることが目的である場合には,容器出口から取り出し
た最初の2 L3 Lを廃棄するのは,適切なやり方である。
例2 AUS 32と直接接触している材料の適合性を見極めるために試料採取を行うことが目的であ
る場合には,容器出口から取り出した最初の2 L3 Lを廃棄するのは,適切なやり方ではな
い。
例3 給水装置の給水ノズルから出てくるAUS 32の品質を見極めることが目的である場合には,
給水開始後の最初の3 Lから試料採取するのは,適切なやり方である。
− 製造場所において輸送用大形容器にAUS 32を充した後,充した容器から試料採取することが望
ましい。この試料が代表的なものであることが保証されるように,文書化された標準作業手順に従っ
て試料採取することが望ましい。製造業者は,JIS K 2247-2に規定した方法又は広く認知された方法
によって,AUS 32がJIS K 2247-1の用件を満たしていることを確認する。その輸送用大形容器が専
用である場合には,この試料の分析を行う必要はない。
− 表3の条件を超える温度で,一定期間保管又は輸送されたAUS 32は,品質がJIS K 2247-1の要件を
満たすかどうかを判断するために分析することが望ましい。
− 一連の使い捨て式の小形容器にAUS 32を充するときは,充した最初の容器から1 Lの試料を採
取することが望ましい。容器容量が1 L以下の場合には,最初に充した容器のAUS 32を試料とす
ることが望ましい。
5.3 試験
AUS 32の各製造バッチは,出荷前にその品質がJIS K 2247-1に規定する品質要件に適合していること
を検証しておかなければならない。その結果は文書に記録し,製造場所に保管しておかなければならない
(5.5.3参照)。
注記 係争時の有資格試験所は,ISO/IEC 17025又はJIS Q 17025の認定を受けている試験所である。
――――― [JIS K 2247-3 pdf 7] ―――――
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5.4 製品の出荷及び非適合製品の取扱い方法
AUS 32の製造バッチは,その試験結果がJIS K 2247-1に規定する品質要件に適合している場合,又は
製造工程の検証データによってその製品がJIS K 2247-1に規定する品質要件に適合していることが立証さ
れる場合に,目的の用途に出荷することが可能である。
品質要件から外れる項目があったり,ラベルなしの容器,製品の着色若しくは濁り,異臭,又は保存有
効期間切れのような製品品質に疑いがもたれるような状況が生じた場合には,製造業者又は販売業者は,
当該AUS 32を,流通過程から引き上げて別に保管し,そのことを明記したラベルを添付しなければなら
ない。その後,更なる調査を行うことが望ましい。
流通経路に再投入するためには,JIS K 2247-1に規定する品質要件を満たしていることを,JIS K 2247-
2に規定される方法又は広く認知された方法で分析し決定しなければならない。
分析の結果,同一製造バッチのAUS 32が同じ欠陥をもっていることが明らかになった場合,製造業者
又は販売業者は,当該出荷品を回収しなければならない。
汚染を見過ごす可能性を最小限にするためには,このように回収され品質要件を満足しないと判定され
た製品は,低品質品とし,二度とAUS 32と呼称してはならない。
注記1 保存有効期間切れの密閉容器の場合,それが更に使用可能かどうかを判定するためには,JIS K
2247-2に従って容器中のAUS 32のアルカリ度を試験するだけで十分である。
注記2 容量が5 L以下の密閉容器が保存有効期間切れの場合には,廃棄するか,又は容器中のAUS 32
が更に使用可能か若しくは他の用途で使用可能かどうかを判定するために,NH3としてアルカ
リ度を再試験する。
注記3 保存有効期間切れのAUS 32の小形容器が,同一製造バッチから製造されていて,かつ,同一
条件下で保存されていた場合には,任意の1個の容器について再試験するだけで十分である。
5.5 品質の監視
5.5.1 一般
配送されるAUS 32の各製造バッチに対して,製造業者はJIS K 2247-1に規定されている全ての品質特
性を含む分析証明書(例えば,品質適合証明書,試験成績書など)を提供しなければならない。ただし,
この規格の目的を満たしていることを客観的な証拠で示めすことができる場合は,分析証明書を提供に代
わる代替手段をとってもよい。
AUS 32の製品特性を測定する方法には,AUS 32を明確に識別し,汚染を発見することのできる試験(す
なわち,JIS K 2247-2に規定する方法)が含まれる。
製品識別のために測定する代表的な特性は,屈折率であり,これは尿素濃度を決定するために用いられ
る。
汚染確認のための試験には,最低限,色及び懸濁粒子に関する試験を含めることが望ましい。これらの
試験のために指定された公式の試験方法はなく,限度値も設定されていないが,製造業者又は販売業者は,
AUS 32に透明な水以外の色が認められたり,懸濁粒子の存在は,汚染の可能性について使用者に警告する
ことが望ましい。
――――― [JIS K 2247-3 pdf 8] ―――――
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5.5.2 監査
流通経路の全ての当事者は,流通経路の担当部分について,AUS 32の品質を確保するために監査を行う
責任がある。製造業者は,少なくとも毎年1回,コントロールプランの監査を実施しなければならない。
問題発生時には,責任をもつ当事者が対応策を講じることが望ましい。
5.5.3 記録
製造,製品受渡,荷積み,貯蔵,試料採取,試験,出荷,取扱い及び監査に関するAUS 32の流通経路に
おける作業手順及び記録は,例えば,JIS Q 9001の指針に従って,文書化しておかなければならない。
品質に関する記録は,少なくともAUS 32の保存有効期間は保管することが望ましい。
6 容器及び装置類の取扱い方法
6.1 一般
容器及び装置類の取扱いに関する一般的な推奨事項は,次のとおりである。
− AUS 32の少量操作及びバルク操作に用いる全ての装置類は,専用品又は完全に洗浄され清浄性が証
明されていなければならない(6.4参照)。また,そのことが明示されていることが望ましい。
− 汚染を防止するために,専用の容器又は完全に洗浄され清浄性が証明された容器を用いることが望ま
しい。
− AUS 32を4.2に示す推奨温度範囲に維持するためには,温度調節手段の使用が望ましい。
− 充又は抜取り用装置の構成部品は,周囲からのAUS 32の汚染を防ぐために,使用後に空にして洗
浄し,密閉することが望ましい。特にホースは,専用品を用い,使用の都度開口部を塞ぎ,決まった
方法で取扱い,保管することが望ましい。
− 通気口のない容器は,充後に密封しておくことが望ましい。
6.2 使い捨て式の小形容器での取扱い
次の事項は,使い捨て式の小形容器に適用する。
− 全ての容器は,製造バッチ番号の入った識別用ラベルの添付又はスタンプによる表示がなされ,その
内容物がAUS 32製造業者の製造バッチにまで遡れなければならない。
− 粉じん,虫又はその他不溶物のような異物がないかどうか,充前に文書化された手順に従って容器
の内部を目視確認することが望ましい。容器内に異物が確認された場合には,洗浄し6.1に従って処
置することが望ましい。
6.3 専用大形容器での取扱い
最初の洗浄後,AUS 32の輸送又は貯蔵に用いる専用大形容器は,全ての弁,開口部及びホース類が閉じ
られていて汚染されることなく取り扱われて,その後メンテナンスされていない場合には,AUS 32の充
前に洗浄する必要はない。閉じられていたかどうか,適切に取り扱われていたかどうかは,充作業場に
おいて目視確認し,文書にして記録しておくことが望ましい。AUS 32サービス間で専用大形容器が清浄に
保たれていることを文書にして記録し,AUS 32専用大形容器に変更が発生していないことを検証するに
は,不正防止シールの使用が必要となる場合がある。
――――― [JIS K 2247-3 pdf 9] ―――――
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大形容器によるAUS 32の積下ろし作業の全ては,作業手順書として定めておくことが望ましい。積下
ろし作業の各段階を記録するためのチェックリストを用いることが望ましい。このチェックリストは,そ
の作業の責任者及び/又は実際の作業者が署名し,前者が保管することが望ましい。
AUS 32の積下ろし作業の前に,最低限,次の検査結果を記録しておくことが望ましい。
− 積下ろし作業終了後に弁及び開口部を適切に閉めていたかどうか。
− 専用大形容器へ初めてAUS32を充するときの清浄度証明書の確認(清浄度証明書は,JIS K 2247-1
に規定されている品質特性に従って,洗浄分析の結果をJIS K 2247-2に規定する方法で確認しなけれ
ばならない)。
− 輸送及び貯蔵のための大形容器,積下ろし作業用装置,付帯装置及びシステムに関して,清浄度,不
具合又は不備についての目視確認。
− 積下ろしの対象になっている製品が配送書類に記載のものと一致しているかどうかの照合。
積下ろし作業中に何らかの異常が生じたときには,直ちに作業を中止することが望ましい。充した大
形容器から試料を採取して,問題点を明らかにするためJIS K 2247-2に規定する方法に従って分析を行い,
その結果に基づいて更なる対応措置を決めることが望ましい。
6.4 非専用大形容器での取扱い
輸送又は貯蔵に用いる非専用大形容器は,AUS 32の充前に十分に洗浄しておくことが望ましい。洗浄
作業では,過去3回の輸送品又は貯蔵品の化学的性質を考慮に入れることが望ましい。その洗浄作業内容
及び清浄度の両方を清浄度証明書に記録しておくことが望ましい。この証明書は,充前に作業場で提示
することが望ましい。さらに,大形容器の入口,出口及び内部を目視確認することが望ましい。目視確認
の結果,清浄度の要件に不適合であることが分かった場合には,その容器に充することはせず,更に洗
浄又は交換しなければならない。
容器にAUS 32を充するための非専用装置類は,使用前に十分に洗浄しておくことが望ましい。洗浄
作業では,その装置が扱った過去3回の物質の化学的性質を考慮に入れることが望ましい。AUS 32を充
した最初の容器から採取した試料は,JIS K 2247-1に規定する品質要件を満足しているかどうかを確認
するためにJIS K 2247-2に規定する方法で分析することが望ましい。以前にこの充装置を使って充し
た製品及び今回の分析結果は,文書にして記録しておくことが望ましい。
参考文献
[1] ISO 9001,Quality management systems−Requirements
注記 JIS Q 9001 品質マネジメントシステム−要求事項が,この国際規格に対応している。
[2] ISO/IEC 17025,General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
注記 JIS Q 17025 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項が,この国際規格に対応し
ている。
[3] The Unified Numbering System for Metals and Alloys (UNS)
――――― [JIS K 2247-3 pdf 10] ―――――
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JIS K 2247-3:2021の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 22241-3:2017(MOD)
JIS K 2247-3:2021の国際規格 ICS 分類一覧
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.040 : 気質 > 13.040.50 : 交通機関からの排気ガス
JIS K 2247-3:2021の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISK2247-1:2009
- ディーゼル機関―NOx還元剤AUS 32―第1部:品質要件
- JISK2247-1:2021
- ディーゼル機関―NOx還元剤AUS 32-第1部:品質要件
- JISK2247-2:2009
- ディーゼル機関―NOx還元剤AUS 32―第2部:試験方法
- JISK2247-2:2021
- ディーゼル機関―NOx還元剤AUS 32-第2部:試験方法