この規格ページの目次
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K 8577 : 2007
a) 試料側溶液 7.6のX液を用いる。
b) 標準側溶液 7.6のY液を用いる。
c) 操作 JIS K 8001の5.30 (3)による。
7.8 カルシウム (Ca)
溶液の調製及び操作は,次による。
a) 試料側溶液 試料1.0 gに塩酸 (2+1) 3 ml及び水を加えて溶かして100 mlにする(X液)(X液は,
7.9にも用いる。)。
b) 標準側溶液 試料1.0 gに塩酸 (2+1) 3 ml,カルシウム標準液 (Ca : 0.1 mg/ml) 1.0 ml,ストロンチウ
ム標準液 (Sr : 0.1 mg/ml) 30 ml及び水を加えて100 mlにする(Y液)(Y液は,7.9にも用いる。)。
c) 操作 JIS K 8001の5.31(原子吸光法)(1)(直接噴霧法)(d)(操作)による。
7.9 ストロンチウム (Sr)
溶液の調製及び操作は,次による。
a) 試料側溶液 7.8のX液を用いる。
b) 標準側溶液 7.8のY液を用いる。
c) 操作 JIS K 8001の5.31 (1) (d) による。
7.10 鉛 (Pb)
溶液の調製及び操作は,次による。
a) 試料側溶液 試料10 gに塩酸 (2+1) 10 mlを加えて水浴上で蒸発乾固した後,塩酸 (2+1) 1 ml及び
水を加えて溶かして80 mlにする。
b) 標準側溶液 試料10 gに塩酸 (2+1) 10 mlを加えて水浴上で蒸発乾固した後,鉛標準液 (Pb : 0.01
mg/ml) 2.0 ml,鉄標準液 (Fe : 0.01 mg/ml) 1.0 ml,塩酸 (2+1) 1 ml及び水を加えて80 mlにする。
c) 空試験用溶液 塩酸 (2+1) 10 mlを水浴上で蒸発乾固した後,塩酸 (2+1) 1 ml及び水を加えて5 ml
にする。
d) 操作 JIS K 8001の5.31 (2)(抽出液噴霧法)(d)(操作)による(操作の途中で得られるX液,Y液
及びZ液は,7.11にも用いる。)。
7.11 鉄 (Fe)
溶液の調製及び操作は,次による。
a) 試料側溶液 7.10のX液を用いる。
b) 標準側溶液 7.10のY液を用いる。
c) 空試験用溶液 7.10のZ液を用いる。
d) 操作 JIS K 8001の5.31の (2) (d) 3による。
8 記録
記録は,JIS K 0050の12.(記録)による。
9 容器
容器は,気密容器とする。
10 表示
容器には,次の事項を表示する。
――――― [JIS K 8577 pdf 6] ―――――
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K 8577 : 2007
a) 名称“水酸化バリウム八水和物”及び“試薬”の文字
b) 種類
c) 化学式及び式量
d) 純度
e) 内容量
f) 製造番号
g) 製造年月又はその略号
h) 製造業者名又はその略号
11 取扱い上の注意事項
水酸化バリウム八水和物は,有害なので,特に粉じんを吸入しないようにし,粘膜,皮膚に付着しない
ようにする。
警告 この規格の使用者は,試験室での作業に精通するように努めなければならない。また,この規
格の使用に関連して起こるすべての安全上の問題は記載していないので,MSDS(化学物質等
安全データシート)などを参考にして安全及び健康に留意した適切な措置をとらなければなら
ない。
――――― [JIS K 8577 pdf 7] ―――――
6
K 8577 : 2007
K8
3
附属書JA
577
(参考)
: 20
JISと対応する国際規格との対比表
07
JIS K 8577 : 2007 水酸化バリウム八水和物(試薬) ISO 6353-3:1987,Reagents for chemical analysis−Part 3:Specifications−Second
series
(I) ISの規定 (II) (III) 国際規格の規定 (V) ISと国際規格との技術的差
(IV) ISと国際規格との差異の箇条ごとの
国際規 評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
箇条番号及び 内容 格番号 箇条番 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
名称 号 の評価
1 適用範囲 試薬として用い 1 化学分析用試薬57品目 変更 JISは1品目1規格。 試薬の規格使用者が各規格を多く
る水酸化バリウ の仕様について規定。 引用しやすくするために1品目1
ム八水和物につ 規格としている。
いて規定。 なお,対応国際規格は20年以上
見直しが行われていないため市場
の実態に合わない。国際規格の改
正提案を検討する。
2 引用規格
3 一般事項 JIS K 8001によ ― ― 追加 項目を追加。 編集上の差異であり,技術的な差
る。 異はない。
4 種類 ― ― 追加 種類の項目を追加。 JISは種類として“特級”だけな
ので,ISO規格と技術的な差異は
ない。
5 性質 ― ― 追加 性質の項目を追加。 一般的な説明事項であり,技術的
差異はない。
――――― [JIS K 8577 pdf 8] ―――――
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K 8577 : 2007
(I) ISの規定 (II) (III) 国際規格の規定 (V) ISと国際規格との技術的差
(IV) ISと国際規格との差異の箇条ごとの
国際規 評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
箇条番号及び 内容 格番号 箇条番 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
名称 号 の評価
6 品質 R 47.1 変更 1) 品質に差異のある項目 : 炭ISO規格は,長期間内容の見直し
酸バリウム,硫化物,カルが行われず国際市場でISO規格品
シウム,ストロンチウム,が用いられることはほとんどな
鉛,鉄。 い。また,技術的差異も軽微1)2)3)
2) 追加した項目 : ナトリウ である。
ム,カリウム。
3) SO規格は塩酸不溶分,JIS
は希塩酸溶状に変更。
7試験及び検査 追加 一般的な試験及び検査方法の条件
方法 並びに結果に関する事項であり,
7.1試験及び検 技術的な差異はない。
査方法の条件
並びに結果
7.2.1純度 滴定法 R 47.2.1 滴定法 変更 試料の量などを変更。 JISは,操作性のよい直接滴定法
[Ba(OH)2・ に変更。技術的な差異は軽微であ
8H2O] り,対策は考慮しない。
7.2.2炭酸バリ 直接滴定法 R 47.2.3 逆滴定法 変更 ISO規格の逆滴定法を直接滴
ウム (BaCO3) 定法に変更。
7.3希塩酸溶状 R 47.2.2 塩酸不溶分 変更 試薬の量,操作などを変更。 JISは,操作性のよい溶状に変更。
ISO規格の見直し時に,改正提案
の検討を行う予定。
7.4塩化物 (Cl) 比濁法 R 47.2.4 比濁法 変更 1) 調製液の量などを変更。 JIS K 8001を引用しているので。
2) IS K 8001の5.7を引用。 調製液の量などに差がある。技術
的な差異は軽微であり,対策は考
慮しない。
7.5硫化物 (S) 比色法 R 47.2.5 比色法 変更 標準液の量などを変更。 技術的な差異は軽微であり,対策
は考慮しない。
K8
7.6ナトリウム 炎光光度法 ― 追加 項目を追加。 品質確保のために必要。
5
(Na) ISO規格の見直し時に,改正提案
77
の検討を行う予定。
: 2
7.7カリウム
(K)
007
3
――――― [JIS K 8577 pdf 9] ―――――
8
K 8577 : 2007
K8
3
(I) ISの規定 (II) (III) 国際規格の規定 (V) ISと国際規格との技術的差
(IV) ISと国際規格との差異の箇条ごとの
5
国際規 評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
77 : 2
箇条番号及び 内容 格番号 箇条番 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
0
名称 号 の評価
07
7.8カルシウム 原子吸光法 R 47.2.6 原子吸光法 変更 1) 試料の量などを変更。 JIS K 8001を引用しているので,
(Ca) (直接噴霧法) (直接噴霧法) 2) IS K 8001の5.31を引用。調製液の量などに差がある。技術
7.9ストロンチ 的な差異は軽微であり,対策は考
ウム (Sr) 慮しない。
7.10鉛 (Pb) 原子吸光法 R 47.2.6 原子吸光法 変更 1) 試料の量などを変更。
7.11鉄 (Fe) (抽出液噴霧 (抽出液噴霧法) 2) IS K 8001の5.31を引用。
法)
8 記録 ― ― 追加 項目を追加。 規格適合性を評価する関係で必要
9 容器 ― ― 追加 項目を追加。 な項目を追加。
10 表示 ― ― 追加 項目を追加。
11取扱い上の ― ― 追加 項目を追加。
注意事項
注1) 理由 : 軽微な技術的差異。箇条6(品質)の(IV)欄の1)3)は,いずれも一般用途の試薬としては軽微な技術的差異であり,この差が取引上の障害になる可能
性はほとんどない。ISO規格,JISとも品質項目の設定・品質水準の設定は,市場での長い使用実績・経験を踏まえたものである。ISO規格とJISとの質量分
率ppm質量分率pptレベルの不純物のごくわずかの差異は,経験上,一般用途の試薬としては実用上差し支えないものと考えられる。
なお,不純物のごくわずかの差異がどのような影響を及ぼすか,あらゆる用途を想定して検証することは現実的ではない。この(IV)の1)3)の品質項目及び
品質水準が不満足な場合は,通常,JIS試薬,ISO規格試薬とも対応できない。この場合,対応策としては,目的にあった高純度試薬など特殊用途の試薬を使
用することになる。
2) SO試薬規格の状況 : ISO規格の試薬は,規格の維持管理が行われていない(規格制定後約20年経過)。このため,ISO規格の内容が現在の市場の要求にこた
えているかどうかの検討が行われていない(JISとの差)。また,ISO規格の試薬は,我が国だけではなく,国際市場でも商取引がほとんどなく国際規格とし
ての存在意義が乏しい。
3) 今後の対策 : 注1)及び注2)の理由から,当面,対策を考慮しない。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価 : ISO 6353-3:1987,MOD
被引用法規 食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)
化粧品原料基準(昭和42年厚生省告示第322号)
生物学的製剤基準(平成5年厚生省告示第217号)
第十四改正日本薬局方(平成13年厚生労働省告示第111号)
飼料及び飼料添加物の成分規格(昭和51年農林省令第35号)
水質汚濁に係る農薬登録保留基準(平成5年環境庁告示第35号)
――――― [JIS K 8577 pdf 10] ―――――
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JIS K 8577:2007の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 6353-3:1987(MOD)