JIS L 1940-1:2019 繊維製品―アゾ色素由来の特定芳香族アミンの定量方法―第1部:繊維の抽出及び非抽出による特定アゾ色素の使用の検出 | ページ 7

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L 1940-1 : 2019 (ISO 14362-1 : 2017)
附属書F
(規定)
色素からのアミンの定量方法
F.1 一般
この附属書は,色素から直接アミンを検出するための手順を規定する。
F.2 原理
試料は色素であり,抽出段階(10.1又は10.2)以外は,原理は,箇条5と同様である。還元分解(10.3),
アミン類の分離及び濃縮(10.4),アミンの検出及び定量(10.5),確認手順(10.6)及び試験結果の評価(箇
条11)も同様である。着色剤そのものを分析する必要がある場合は,附属書Fの方法を用いなければなら
ない。
F.3 試料の準備
F.3.1 一般
試料は,それが製造業者によって供給される色素による。
F.3.2 試験片の数量
色素から,質量200 mgを採取する。
F.4 手順
反応容器内に試料を入れ,2.0 mLのメタノールを追加する。次に,10.3に規定する手順を適用する。
F.5 評価
アミンの定量は,11.2の式(3)によって,質量w(mg/kg)を算出する。
F.6 試験報告書
箇条12によって,結果を試験報告書に記載する。

――――― [JIS L 1940-1 pdf 31] ―――――

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L 1940-1 : 2019 (ISO 14362-1 : 2017)
附属書G
(参考)
顔料
G.1 顔料着色
G.1.1 原着(原料)
原着は,繊維形成前の押出工程中の合成ポリマーの顔料による着色である。代表的な繊維は,ポリアミ
ド,アクリル,ポリエステル及びポリオレフィンである。
このような顔料で着色されたポリマーと分散染料で染色されたポリマーとの間の光学的な区別は不可能
である。良好な特徴は,顔料で着色されたポリマーがキシレンで抽出した後もなお着色していることであ
る。
G.1.2 繊維着色(糸)
繊維着色は,全ての繊維(ガラス繊維を含む。)に適用可能である。それは後処理のない一段階の処理で
あり,後処理のないことは安価でどのような場合でも使える処理である。顔料は,接着剤又は結合剤で固
定される。これらの繊維は,顕微鏡によって分散染料で染色された繊維から区別することが可能である。
繊維染色後に原着されたポリマーによって,繊維を覆うことが可能である(図G.1参照)。
図G.1−繊維の着色
G.1.3 顔料プリント
顔料は,一般にプリント生地を製造するために使用される。プリントは,顔料結合剤,軟化剤,流動改
質剤,消泡剤及び増粘剤を使って行われる。顔料は,しばしば光沢のある,金属的な効果を得るために使
用される。結合剤の品質にもよるが,プリント表面の堅い感触は,摩擦に対する染色堅ろう度が低い顔料
が使用されたことを示す良好な指標となる。顔料は,樹脂で繊維に着色される(図G.2参照)。
図G.2−顔料の着色

――――― [JIS L 1940-1 pdf 32] ―――――

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L 1940-1 : 2019 (ISO 14362-1 : 2017)
G.2 プリント製品の識別基準
G.2.1 顔料プリントの判定基準
− プリントが,繊維の上にバインダーで固定されている。
− 細かい粒子が繊維にのり付けされている。
− 手触り・風合いがプリントされていない部分よりごわごわして硬い。
− 柔軟性のある布地を引き伸ばすと白く輝いたしま(縞)模様が見える。
− 種類の異なる繊維のブレンド品の場合は,顔料プリントが最も安価な手段である。
− 耐摩耗性は,染料プリントより劣る。
− 基布よりも白く光沢のある色合いは,顔料プリントにだけ可能である。
G.2.2 染料プリントの判定基準
− 染料は,バインダーで固定されたものではない。
− 染料が,繊維の内部まで浸透して繊維の裏面にまで達している。
− 柔軟性のある布地を引き伸ばしても,白く輝いたしま模様は見えない。
− 種類の異なる繊維のブレンド品の場合,それぞれの繊維の色の深みが異なってくるので,染料プリン
トは難しい。
− 耐摩耗性は,顔料プリントよりはるかに良好である。
G.3 顔料の兆候
− 純粋なポリエステルの場合,繊維はキシレンによって抽出した後もなお着色している。
− キシレンによって抽出し,溶媒をメタノールに交換した後,不溶性の着色残留物がある。
− 顔料プリントの判定基準(G.2.1)。
参考文献
[1] Regulation (EC) o 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006
concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH),establishing a
European Chemicals Agency
[2] Schneider, G.: Verwendungsverbot bestimmter Azofarbstoffe fr Bedarfsgegenstnde: Analytik und Bewertung
von Analysenergebnissen Application Ban of Certain Azo colorants for commodities: Analysis and
Interpretation of Analytical Results, Deutsche Lebensmittel-Rundschau, 93 (3), 69-102 (1997)
[3] IEC Electropedia: available at http://www.electropedia.org/
[4] ISO Online browsing platform:available at http://www.iso.org/obp

JIS L 1940-1:2019の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 14362-1:2017(IDT)

JIS L 1940-1:2019の国際規格 ICS 分類一覧

JIS L 1940-1:2019の関連規格と引用規格一覧