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JIS L 1940-3:2019 規格概要
この規格 L1940-3は、JIS L 1940-1の補足的試験であり,製品に4-アミノアゾベンゼンを放出する可能性のある特定アゾ色素の使用を検出する,次の試験方法(染料抽出をせず,還元剤によって試験する方法 この方法は,特にセルロース又はたんぱく繊維,例えば,綿,ビスコース,羊毛,絹などに適用できる。;繊維から染料を抽出することによって試験する方法 この方法を適用できる繊維は,例えば,ポリエステル,人工皮革などがある。)について規定。
JISL1940-3 規格全文情報
- 規格番号
- JIS L1940-3
- 規格名称
- 繊維製品―アゾ色素由来の特定芳香族アミンの定量方法―第3部 : 4-アミノアゾベンゼンを放出する特定アゾ色素の使用の検出
- 規格名称英語訳
- Textiles -- Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants -- Part 3:Detection of the use of certain azo colorants, which may release 4-aminoazobenzene
- 制定年月日
- 2014年6月20日
- 最新改正日
- 2019年3月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO 14362-3:2017(IDT)
- 国際規格分類
ICS
- 59.060.01
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 繊維 2020
- 改訂:履歴
- 2014-06-20 制定日, 2019-03-20 改正
- ページ
- JIS L 1940-3:2019 PDF [17]
L 1940-3 : 2019 (ISO 14362-3 : 2017)
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[2]
- 3 用語及び定義・・・・[2]
- 4 一般・・・・[2]
- 5 原理・・・・[2]
- 6 安全措置・・・・[3]
- 7 試薬・・・・[3]
- 8 装置・・・・[3]
- 9 試験手順・・・・[5]
- 9.1 一般・・・・[5]
- 9.2 試験片の準備・・・・[5]
- 9.3 分散染料の色素の抽出-抽出による調製・・・・[5]
- 9.4 分散染料以外の染料で染色された繊維製品-非抽出による調製・・・・[5]
- 9.5 還元分解・・・・[5]
- 9.6 4-アミノアゾベンゼンの分離及び濃縮・・・・[5]
- 9.7 校正溶液・・・・[6]
- 9.8 試験手順の検証・・・・[6]
- 9.9 クロマトグラフによる分析・・・・[7]
- 10 評価・・・・[7]
- 10.1 計算・・・・[7]
- 10.2 試験方法の信頼性・・・・[7]
- 11 試験報告書・・・・[7]
- 附属書A(参考)クロマトグラフ分析法・・・・[8]
- 附属書B(参考)計算方法・・・・[13]
- 附属書C(参考)分析結果の信頼性・・・・[14]
- 附属書D(参考)評価指針-分析結果の解釈・・・・[15]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS L 1940-3 pdf 1] ―――――
L 1940-3 : 2019 (ISO 14362-3 : 2017)
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人繊維
評価技術協議会(JTETC)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業
規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業
規格である。
これによって,JIS L 1940-3:2014は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS L 1940の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS L 1940-1 第1部 : 繊維の抽出及び非抽出による特定アゾ色素の使用の検出
JIS L 1940-3 第3部 : 4-アミノアゾベンゼンを放出する特定アゾ色素の使用の検出
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS L 1940-3 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
L 1940-3 : 2019
(ISO 14362-3 : 2017)
繊維製品−アゾ色素由来の特定芳香族アミンの定量方法−第3部 : 4-アミノアゾベンゼンを放出する特定アゾ色素の使用の検出
Textiles-Methods for determination of certain aromatic amines derived fromazo colorants-Part 3: Detection of the use of certain azo colorants,which may release 4-aminoazobenzene
序文
この規格は,2017年に第1版として発行されたISO 14362-3を基に,技術的内容及び構成を変更するこ
となく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。
1 適用範囲
4-アミノアゾベンゼンを生じる可能性のあるアゾ色素は,JIS L 1940-1の試験条件の下でアニリン,1,4-
フェニレンジアミンなどの特定芳香族アミン(以下,アミンという。)を生成する。
4-アミノアゾベンゼンを生成するアゾ色素の存在は,追加的情報(例えば,使用される染料の化学構造)
又は特殊な試験をせずに確証を得ることはできない。
この規格は,JIS L 1940-1の補足的試験であり,製品に4-アミノアゾベンゼンを放出する可能性のある
特定アゾ色素の使用を検出する,次の試験方法について規定する。
− 染料抽出をせず,還元剤によって試験する方法 この方法は,特にセルロース又はたんぱく繊維,例
えば,綿,ビスコース,羊毛,絹などに適用できる。
− 繊維から染料を抽出することによって試験する方法 この方法を適用できる繊維は,例えば,ポリエ
ステル,人工皮革などがある。
特定の繊維混用品については,9.3及び9.4に規定する試験方法,すなわち,抽出及び非抽出試験方法を
適用する場合もある。
この規格の試験方法は,製品に還元処理なしでアミン(4-アミノアゾベンゼン)が存在する分散染料
(Solvent Yellow 1)を,検出することができる。
アゾ色素の還元分解で,一つ以上のアミンを放出する可能性のある特定アゾ色素の使用は,4-アミノア
ゾベンゼンの場合を除いて,この試験方法では定量できない。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 14362-3:2017,Textiles−Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo
――――― [JIS L 1940-3 pdf 3] ―――――
2
L 1940-3 : 2019 (ISO 14362-3 : 2017)
colorants−Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, which may release
4-aminoazobenzene(IDT)
なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ
とを示す。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS L 1940-1 繊維製品−アゾ色素由来の特定芳香族アミンの定量方法−第1部 : 繊維の抽出及び非抽
出による特定アゾ色素の使用の検出
注記 対応国際規格 : ISO 14362-1,Textiles−Methods for determination of certain aromatic amines
derived from azo colorants−Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and
without extracting the fibres(IDT)
ISO 3696,Water for analytical laboratory use−Specification and test methods
3 用語及び定義
用語及び定義は,この規格では規定しない。
4 一般
ある種のアゾ色素は,アゾ基の還元分解によって4-アミノアゾベンゼンを放出する可能性がある(表1
参照)。
表1−4-アミノアゾベンゼンa)
番号 CAS番号 INDEX番号 EC番号 化学物質名
22 60-09-3 611-008-00-4 200-453-6 4-アミノアゾベンゼン
注記1 INDEX番号とは,欧州経済共同体(EEC)で制定された危険物の取扱いに関する指令67/548/EEC Annex I
に記載された化学物質の管理番号をいう。
注記2 EC番号とは,欧州共同体が定めた欧州既存商業化学物質リスト(European Inventory of Existing Commercial
Chemical Substances)に記載された,7桁の化学物質の同定番号をいう。
注a) 欧州議会の規制(EC)No 1907/2006及び2006年12月18日に設置された化学物質のREACH規制理事会で禁
止された芳香族アミン。
5 原理
繊維製品から切り出された試料は,分散染料のための染料抽出法及び/又はその他の種類の色素(顔料
及び/又は染料)に対する直接還元法によって試験する(JIS L 1940-1を参照)。
抽出後の試験片及び残さは,密閉容器に入れ,40 ℃のアルカリ溶液中で亜ジチオン酸ナトリウムによっ
て処理する。この過程で放出された4-アミノアゾベンゼンは,液−液抽出法によってt-ブチルメチルエー
テル相に移す。t-ブチルメチルエーテル相の一定量を,試験に供する。
4-アミノアゾベンゼンの検出及び定量は,クロマトグラフィーによる(附属書A参照)。
一つのクロマトグラフを使用した試験で4-アミノアゾベンゼンが検出された場合は,他の一つ以上の試
験方法で確認試験をしなければならない。
――――― [JIS L 1940-3 pdf 4] ―――――
3
L 1940-3 : 2019 (ISO 14362-3 : 2017)
6 安全措置
警告 4-アミノアゾベンゼンは,人間に発がん性がある物質又は発がん性があると疑われる物質に分
類される。この物質の取扱い及び廃棄に当たっては,国の定める健康及び安全規定を厳守しな
ければならない。
この試験方法で試験材料を取り扱う際に安全で適切な技術を用いることは,試験実施者の責任である。
物質安全データシート,安全推奨事項などの詳細については,製造業者に相談する。
注記 国家及び地方政府の定める安全規定として,化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律,
労働安全衛生法などがある。
7 試薬
特に明記しない限り,試薬級の化学薬品を使用する。
7.1 亜ジチオン酸ナトリウム水溶液 ρ=200 mg/mL,用時調製する。55分間±1分間密閉容器に入れて
放置したのち,ガラスビーカーに移し,5分間10分間静置後,10分間以内に使用する。
7.2 水酸化ナトリウム水溶液 ω=2 % 1)
注1) ωは,質量濃度2 %。
7.3 メタノール
7.4 キシレン(異性体の混合物) CAS No 1330-20-7
7.5 t-ブチルメチルエーテル
7.6 塩化ナトリウム
7.7 4-アミノアゾベンゼン 入手可能な最も純度の高い標準品。
7.8 ガスクロマトグラフ試験方法の内部標準(IS) ISは,例えば,GC-MS分析の場合,次の内部標準
のうちの一つを使用することができる。
− IS1 : ナフタレン-d8,CAS No.1146-65-2
− IS2 : 2,4,5-トリクロロアニリン,CAS No.636-30-6
− IS3 : アントラセン-d10,CAS No.1719-06-8
7.9 標準液
7.9.1 内部標準(IS)のt-ブチルメチルエーテル溶液 ρ=10.0 μg/mL
7.9.2 4-アミノアゾベンゼンの校正溶液 4-アミノアゾベンゼンのメタノール溶液 ρ=500 μg/mL
7.10 水 ISO 3696に規定する3級。
8 装置
8.1 抽出装置 抽出装置は,図1の構成要素からなり,次のものを用いる。
− コイル形冷却器NS 29/32
− 凝縮した溶剤が降り注ぐ試験片を保持するための,溶剤に不活性な物質から成る引っ掛けフック
− 100 mLの丸底フラスコ NS 29/32
− 加熱源
――――― [JIS L 1940-3 pdf 5] ―――――
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JIS L 1940-3:2019の引用国際規格 ISO 一覧
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