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JIS Q 0030:2019 規格概要
この規格 Q0030は、製品情報シート,標準物質認証書及び対応する認証報告書において使用される用語に特に重点を置いて,標準物質に関して使用することが望ましい用語及び定義を推奨。
JISQ0030 規格全文情報
- 規格番号
- JIS Q0030
- 規格名称
- 標準物質―選択された用語及び定義
- 規格名称英語訳
- Reference materials -- Selected terms and definitions
- 制定年月日
- 1997年3月20日
- 最新改正日
- 2019年1月21日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO Guide 30:2015(IDT)
- 国際規格分類
ICS
- 01.040.71, 71.040.30
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 化学分析 2021, 計測標準 2019
- 改訂:履歴
- 1997-03-20 制定日, 2008-06-20 確認日, 2014-01-20 確認日, 2019-01-21 改正
- ページ
- JIS Q 0030:2019 PDF [11]
Q 0030 : 2019 (ISO Guide 30 : 2015)
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 用語及び定義・・・・[1]
- 2.1 物質に関する用語・・・・[1]
- 2.2 測定及び試験に関する用語・・・・[5]
- 2.3 標準物質の認証及び頒布に関連する用語・・・・[6]
- 2.4 標準物質の値付けにおいて使用される統計用語・・・・[7]
- 参考文献・・・・[9]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS Q 0030 pdf 1] ―――――
Q 0030 : 2019 (ISO Guide 30 : 2015)
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
工業規格である。
これによって,JIS Q 0030:1997は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS Q 0030 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
Q 0030 : 2019
(ISO Guide 30 : 2015)
標準物質−選択された用語及び定義
Reference materials-Selected terms and definitions
序文
この規格は,2015年に第3版として発行されたISO Guide 30を基に,技術的内容及び構成を変更する
ことなく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。
標準物質(RM)及び認証標準物質(CRM)(2.1.1及び2.1.2に定義)は,測定機器の校正,測定手順の
評価,並びに測定及び試験所の内部又は外部の品質管理のために広く使用されている。このことは,例え
ば,生物学又は物質科学において,任意の単位での機能特性の表現を可能にすることがある。標準物質及
び認証標準物質は,国内及び国際標準化活動,並びに試験所の認定において,ますます重要な役割を果た
すようになってきている。
この規格は,個々の日本工業規格(日本産業規格)に規定されている標準物質の生産及び使用に関連して使われる,用語
及び定義の手引として役立たせることを意図している。この規格が,世界中の標準物質の生産及び使用に
関わる様々な組織によって使用されている用語の統一性を高めることを確実にする上で有用であることが
望ましい。
場合に応じて,太字の用語の下に,許容されている代替用語を示している。
1 適用範囲
この規格は,製品情報シート,標準物質認証書及び対応する認証報告書において使用される用語に特に
重点を置いて,標準物質に関して使用することが望ましい用語及び定義を推奨する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO Guide 30:2015,Reference materials−Selected terms and definitions(IDT)
なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ
とを示す。
2 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
2.1 物質に関する用語
2.1.1
標準物質(reference material)
RM
一つ以上の規定特性について,十分均質かつ安定であり,測定プロセスでの使用目的に適するよう作製
された物質。
――――― [JIS Q 0030 pdf 3] ―――――
2
Q 0030 : 2019 (ISO Guide 30 : 2015)
注記1 “標準物質”は,総称的な用語である。
注記2 特性には,定量的なもの又は定性的なもの,例えば,物質(substance)又は種の同定がある。
注記3 使用目的には,測定系の校正,測定手順の評価,他の物質(materials)への値の付与,及び
品質管理(quality control)を含んでいる。
注記4 ISO/IEC Guide 99:2007 [1]では,類似した定義をしている(5.13参照)が,“測定
(measurement)”という用語を,定量値に適用するよう限定している。しかしながら,ISO/IEC
Guide 99:2007の5.13の注記3では,特に名義的性質(nominal properties)と呼ばれる,定性
的な性質の概念も含むとしている。
2.1.2
認証標準物質(certified reference material)
CRM
一つ以上の規定特性について,計量学的に妥当な手順によって値付けされ,規定特性の値及びそれに付
随する不確かさ,並びに計量トレーサビリティを記載した標準物質認証書が付いている標準物質。
注記1 値の概念には,同定又は序列(sequence)などの名義的性質又は定性的な属性(attributes)が
含まれる。このような属性に対する不確かさは,確率又は信頼の水準として表してもよい。
注記2 標準物質の生産及び認証のための計量学的に妥当な手順は,特に,JIS Q 17034 [2]及びJIS Q
0035 [3]に記載がある。
注記3 JIS Q 0031 [4]は,標準物質認証書の概念に関する指針を示している。
注記4 ISO/IEC Guide 99:2007 [1]に,類似の定義(5.14)がある。
2.1.3
候補標準物質(candidate reference material)
標準物質として生産されるように意図された物質。
注記1 候補標準物質とは,まだ測定プロセスにおける使用に適していることを確実にするための値
付け及び試験がなされていないものである。標準物質となるには,候補標準物質を,一つ以
上の規定特性に関して,十分に均質かつ安定であるかどうか,また,それらの特性を対象と
する測定及び試験方法の開発において,使用目的に適しているかどうかを判断するために調
査する必要がある。
注記2 候補標準物質は,対象特性に関しては候補標準物質であるが,他の特性に関しては標準物質
であることがある。
2.1.4
マトリックス標準物質(matrix reference material)
組成標準物質
実試料の特質をもつ標準物質。
例 土壌,飲料水,金属合金,血液。
注記1 マトリックス標準物質は,生物学的,環境的又は工業的な供給源から直接入手してもよい。
注記2 マトリックス標準物質は,目的成分を既存の物質へ添加することでも作製してよい。
注記3 純溶媒に溶解した化学物質は,マトリックス物質ではない。
注記4 マトリックス物質は,同一又は類似のマトリックスの実試料の分析と併せて使用するように
意図されている。
――――― [JIS Q 0030 pdf 4] ―――――
3
Q 0030 : 2019 (ISO Guide 30 : 2015)
2.1.5
一次測定標準(primary measurement standard)
計量学的に最高の品質をもつと指定されているか,又はそうであると広く認められている測定標準であ
り,その特性値が,規定の状況において同一の特性又は量をもつ他の標準を参照することなく受け入れら
れているもの。
注記 ISO/IEC Guide 99:2007 [1]も参照。
2.1.6
二次測定標準(secondary measurement standard)
同一の特性又は量をもつ一次測定標準との比較によって,その特性値が付与されている測定標準。
注記 ISO/IEC Guide 99:2007 [1]も参照。
2.1.7
試料(sample)
バッチから採取した物質の一部(量)。
注記1 試料は,検討しようとする一つ以上の特性に関して,そのバッチを代表するものであること
が望ましい。
注記2 この用語は,供給のためのユニットそのもの又は分析に用いるその一部分のどちらに使用し
てもよい。
注記3 採取された一部分は,一つ以上のサンプリングユニット(サブサンプル又はユニットのよう
な)から構成されてもよく,バッチは,その試料が採取された母集団とみなしてもよい。
注記4 IUPAC Compendium of Analytical Nomenclature [5]も参照。
2.1.8
最小試料量(minimum sample size)
最小試料はかりとり量(minimum sample intake)
通常は質量で表され,対応する標準物質に付随する文書に示された値又は属性が有効となるように,測
定プロセスで使用できる標準物質の量の下限。
2.1.9
生産バッチ(production batch)
ロット(lot)
単一の製造サイクルの中で生産され,均一の特質及び品質を備えるように意図された規定量の物質。
注記1 バッチ又はロットの製造若しくは生産の均一性条件は,均質な製品を確実にするようなもの
である。
注記2 統計においては,一つのバッチ全体を,有限の母集団(考慮している品目の全体)とみなし
てもよい。
注記3 JIS Z 8101-2:2015 [6]の“ロット”も参照。
注記4 IUPAC Compendium of Analytical Nomenclature [5]も参照。
2.1.10
値付け(characterization)
生産プロセスの一部としての,標準物質の特性値又は属性の決定。
注記 IUPAC Compendium of Analytical Nomenclature [5]も参照。
――――― [JIS Q 0030 pdf 5] ―――――
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JIS Q 0030:2019の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO Guide 30:2015(IDT)
JIS Q 0030:2019の国際規格 ICS 分類一覧
- 01 : 総論.用語.標準化.ドキュメンテーション > 01.040 : 用語集 > 01.040.71 : 化学技術(用語集)