この規格ページの目次
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Q 17011 : 2018 (ISO/IEC 17011 : 2017)
3.7
フレキシブルな認定範囲(flexible scope of accreditation)
認定機関(3.2)が確認した適合性評価機関(3.4)の能力の範囲内で,適合性評価機関が方法論及びその
他のパラメータに変更を加えることができるように表現された認定範囲(3.6)。
3.8
認定スキーム(accreditation scheme)
同じ要求事項を適用する適合性評価機関の認定(3.1)に関わる規則及びプロセス。
注記 認定スキームに関する要求事項には,JIS Q 17020,JIS Q 17021-1,JIS Q 17025,JIS Q 17024,
JIS Q 17034,JIS Q 17043,JIS Q 17065,ISO 15189及びJIS Q 14065があるが,この限りでは
ない。
3.9
認定活動(accreditation activity)
認定プロセス(3.11)における個々に課された運用上の業務。
注記 箇条7を参照。
3.10
公平性(impartiality)
客観性があること。
注記1 客観性とは,利害抵触がないか,又は認定機関(3.2)の事後の活動に悪影響を及ぼすことが
ないよう,利害抵触が解決されていることを意味する。
注記2 公平性の要素を伝えるのに有用なその他の用語には,“独立性”,“利害抵触がないこと”,
“偏見がないこと”,“先入観がないこと”,“中立”,“公正”,“心が広いこと”,“公明正大”,
“利害との分離”,及び“均衡”がある。
(出典 : JIS Q 17021-1:2015の3.2を修正。注記1の“認証機関”を“認定機関”に変更した。)
3.11
認定プロセス(accreditation process)
認定スキーム(3.8)によって定められた,申請から認定(3.1)の授与及び維持までの活動。
3.12
認定シンボル(accreditation symbol)
認定された適合性評価機関が,自身が認定されていることを示すために,認定機関(3.2)によって交付
されるシンボル。
3.13
認定の決定(accreditation decision)
認定(3.1)の授与(3.14),維持(3.15),拡大(3.16),縮小(3.17),一時停止(3.18)及び取消し(3.19)
に関する決定。
3.14
認定の授与(granting accreditation)
定められた認定範囲(3.6)について認定(3.1)を与えること。
3.15
認定の維持(maintaining accreditation)
定められた範囲に関して認定の継続を確定すること。
――――― [JIS Q 17011 pdf 6] ―――――
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Q 17011 : 2018 (ISO/IEC 17011 : 2017)
3.16
認定の拡大(extending accreditation)
現在の認定範囲(3.6)に,(認定範囲以外の)適合性評価活動を追加すること。
3.17
認定の縮小(reducing accreditation)
認定範囲(3.6)の一部を取り消すこと。
3.18
認定の一時停止(suspending accreditation)
認定範囲(3.6)の全部又は一部に対して,一時的に制限をかけた状態にすること。
3.19
認定の取消し(withdrawing accreditation)
認定範囲(3.6)全体に対して認定(3.1)を取り消すこと。
3.20
苦情(complaint)
認定機関又は認定された適合性評価機関(3.4)の活動に関し,人又は組織が回答を期待して行う認定機
関(3.2)に対する不満の表明で,異議申立て(3.21)以外のもの。
(出典 : JIS Q 17000:2005の6.5を修正。“適合性評価機関又は認定機関の活動に関し”を“認定機関又
は認定された適合性評価機関の活動に関し”に変更した。)
3.21
異議申立て(appeal)
希望する認定(3.1)の地位に関して,不利な認定の決定(3.13)を再度考慮するよう適合性評価機関(3.4)
が行う要請。
3.22
審査(assessment)
定められた認定範囲(3.6)に関して,規格及び/又は他の規準文書に基づき,認定機関(3.2)が適合性
評価機関(3.4)の能力について決定するプロセス。
3.23
再審査(reassessment)
認定(3.1)周期を更新するために行う審査(3.22)。
3.24
審査技法(assessment technique)
認定機関(3.2)が審査(3.22)を実施するために使用する手法。
注記 審査技法には次を含むが,この限りではない。
− 現地審査
− 遠隔審査(3.26)
− 立会い(3.25)
− 文書のレビュー
− (記録)ファイルのレビュー
− 測定監査
− 技能試験及びその他の試験所間比較におけるパフォーマンスのレビュー
――――― [JIS Q 17011 pdf 7] ―――――
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Q 17011 : 2018 (ISO/IEC 17011 : 2017)
− 妥当性確認監査
− 予告なし訪問
− インタビュー
3.25
立会い(witnessing)
認定範囲(3.6)内の適合性評価活動を行っているところの適合性評価機関(3.4)を,認定機関(3.2)
が観察すること。
3.26
遠隔審査(remote assessment)
電子的手段を用いた,適合性評価機関(3.4)の物理的に存在する場所又は仮想サイトの審査(3.22)。
注記 仮想サイトは,例えばクラウド環境のように,人がプロセスを実行することを可能とするオン
ライン環境である。
3.27
審査プログラム(assessment programme)
一つの認定(3.1)周期の間に,特定の適合性評価機関(3.4)に対して認定機関(3.2)が実施する,特
定の認定スキーム(3.8)に則した一連の審査(3.22)。
3.28
審査計画(assessment plan)
審査(3.22)のための活動及び手配事項を示すもの。
(出典 : JIS Q 19011:2012の3.15を修正。“監査”を“審査”に変更した。)
3.29
認定機関の要員(accreditation body personnel)
認定機関(3.2)として活動を行う,内部又は外部の個人。
3.30
審査員(assessor)
単独で又は審査チームの一員として適合性評価機関(3.4)の審査(3.22)を行うために,認定機関(3.2)
が任命する人。
3.31
チームリーダー(team leader)
審査(3.22)のマネジメントについて総合的な責任をもつ審査員(3.30)。
3.32
技術専門家(technical expert)
審査される認定範囲(3.6)に関する特定の知識及び専門知識を提供するために,認定機関(3.2)が任命
する人であって,審査員(3.30)の責任下で業務を行い,自立して審査を行わない者。
注記 技術専門家は,審査員の資格をもつこと及び教育・訓練を受けていることを求められていない。
3.33
利害関係者(interested party)
認定(3.1)に対して直接的又は間接的な利害をもつ人又は組織。
注記1 直接的な利害とは,認定を受ける者の利害をいう。間接的な利害とは,認定された適合性評
価機関を利用するか,又はそれに依存する者の利害をいう。
――――― [JIS Q 17011 pdf 8] ―――――
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Q 17011 : 2018 (ISO/IEC 17011 : 2017)
注記2 利害関係者には次を含む場合がある。(当該)認定機関(3.2),適合性評価機関,適合性評価
機関の団体及び適合性評価機関の顧客,インダストリーサービス,業界団体,スキームオー
ナ,政府規制当局若しくはその他の政府系サービス機関,又は消費者団体を含む非政府組織。
3.34
コンサルタント業務(consultancy)
認定(3.1)の対象となる適合性評価機関(3.4)の活動への参加。
例1 適合性評価機関のためのマニュアル又は手順の準備若しくは作成。
例2 適合性評価機関の運営又はマネジメントへの参加。
例3 適合性評価機関のマネジメントシステムの開発・実施,業務手順及び/又は能力に対する,特
定の助言又は特定の教育・訓練の提供。
4 一般要求事項
4.1 法人
認定機関は,認定活動について法的な責任を負うことができる法人又は法人の規定された一部でなけれ
ばならない。
注記1 政府系の認定機関は,政府内での地位に基づき法人とみなす。
注記2 より大きな機関の一部である認定機関は,別の名称で業務を行うことができる。
4.2 認定の合意
認定機関は,それぞれの適合性評価機関との間で,少なくとも次の事項に適合することを適合性評価機
関に要求する,法的拘束力のある取決めを確立しなければならない。
a) 認定を取得しようとする範囲,又は認定が授与されている範囲に関して認定の要求事項を継続的に満
たすことを約束し,満たしていることの証拠を提出することを約束する。これには,認定の要求事項
の変更に適応することへの同意が含まれる。
b) 認定の要求事項を満たしていることを認定機関が確認できるように必要な協力を行う。
c) 認定の要求事項を満たしていることを確認するために必要な,適合性評価機関の要員,場所,設備,
情報,文書及び記録へのアクセスを提供する。
d) 認定機関から要請された場合に,適合性評価活動への立会いを手配する。
e) 該当する場合,適合性評価機関が顧客の事業地で適合性評価活動を実施する際に,要求があれば,顧
客が認定機関の審査チームに対して適合性評価機関のパフォーマンスを評価するために同行すること
を約束する,法的拘束力のある取決めを顧客との間に結ぶ。
f) 認定が授与されている範囲に関してだけ認定を主張する。
g) 認定シンボルの使用に関して認定機関の方針に従うことを約束する。
h) 認定機関の信用が失われるような方法で認定を利用しない。
i) その認定に関わる重大な変更を遅滞なく認定機関に通知する。
注記 このような変更は,次の事項に関係し得る。
− その法律上,商業上,所有権上又は組織上の位置付け
− 組織,トップマネジメント及び主要な要員
− 資源及び場所
− 認定範囲
− 認定の要求事項を満たす適合性評価機関の能力に影響する可能性があるその他の事項
――――― [JIS Q 17011 pdf 9] ―――――
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Q 17011 : 2018 (ISO/IEC 17011 : 2017)
j) 認定機関が定めた料金を支払う。
k) 認定機関から照会された,適合性評価機関への認定に関するあらゆる苦情の調査及び解決に協力する。
4.3 認定シンボルの使用及びその他の認定の主張
4.3.1 認定機関は,認定された適合性評価機関が次の事項を行うことを確実にするための手段を講じなけ
ればならない。
a) コミュニケーション媒体において認定に言及する際に,認定の地位の主張に関する認定機関の要求事
項に完全に適合する。
b) 認定に関して,誤解を招く,又は許可されていない,いかなる表明もしない。
c) 認定が取り消された時点で,当該認定について,いかなる言及もその使用を中止する。
d) 製品,プロセス,サービス,マネジメントシステム又は要員が認定機関によって承認されていると暗
示するような方法でその認定に言及しない。
e) 認定の一時停止,縮小又は取消し,及びそれによって生じる結果を,不当な遅滞なく,影響を受ける
顧客に通知する。
4.3.2 認定機関が認定シンボルをもつ場合,認定機関は,そのシンボルを使用する法的権利をもたなけれ
ばならず,認定シンボルを法的に保護しなければならない。
4.3.3 認定機関は,認定シンボルの使用及び認定の地位の主張を管理する文書化した方針をもたなければ
ならない。この方針は,少なくとも次の事項を規定しなければならない。
a) 認定シンボル及び適合性評価機関のマークの組合せの使用及び監視に関する要求事項。
b) 認定シンボルは,単独で使用してはならず,製品,プロセス若しくはサービス(又はその一部)が認
定機関によって認証又は承認されたと暗示するような使用をしない。
c) 認定シンボルの複製に関する要求事項。
d) 認定への言及に関する要求事項。
e) 認定シンボルの使用及びコミュニケーション媒体における認定の地位の主張に関する要求事項。
f) 適合性評価機関が,認定範囲に含まれる特定の活動に関してだけ認定シンボルを使用すること及び認
定の地位を主張すること。
4.3.4 認定シンボルには,認定がいずれの適合性評価活動と関係するかの明確な表示を含むか,又はその
ような表示を伴わなければならない。
4.3.5 認定機関は,認定の地位の誤った主張若しくは無許可の主張,又は認定シンボル及び認定機関のロ
ゴの誤解を招くような使用若しくは無許可の使用に対して適切な処置を講じなければならない。
注記 適切な処置には,是正処置の要求,認定の一時停止及び取消し,違反の公表並びに必要な場合
には法的措置を含むことができる。
4.4 公平性に関する要求事項
4.4.1 認定は公平に行われなければならない。
4.4.2 認定機関は,その認定活動の公平性に責任を負い,公平性を損なう商業的,財務的又はその他の圧
力を容認してはならない。
政府系の認定機関を含み,認定機関がより大きな組織の一部の場合,その認定機関は,公平な認定が提
供できるように組織化されなければならない。
4.4.3 認定機関には,公平性に対するトップマネジメントのコミットメントがなければならない。認定機
関は,公平性に関する方針を文書化し,公表しなければならず,それには認定活動を実行し,利害抵触を
管理し,及び認定活動の客観性を確保する上での公平性の重要性を含めなければならない。
――――― [JIS Q 17011 pdf 10] ―――――
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JIS Q 17011:2018の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO/IEC 17011:2017(IDT)
JIS Q 17011:2018の国際規格 ICS 分類一覧
- 03 : サービス.経営組織,管理及び品質.行政.運輸.社会学. > 03.120 : 品質 > 03.120.20 : 生産品及び生産者証明.適合性評価
JIS Q 17011:2018の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISQ17000:2005
- 適合性評価―用語及び一般原則