JIS Q 24511:2012 飲料水及び下水事業に関する活動―下水事業のマネジメントに関する指針

JIS Q 24511:2012 規格概要

この規格 Q24511は、下水事業のマネジメントに関する指針。

JISQ24511 規格全文情報

規格番号
JIS Q24511 
規格名称
飲料水及び下水事業に関する活動―下水事業のマネジメントに関する指針
規格名称英語訳
Activities relating to drinking water and wastewater services -- Guidelines for the management of wastewater utilities and for the assessment of wastewater services
制定年月日
2012年3月21日
最新改正日
2016年10月25日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

ISO 24511:2007(MOD)
国際規格分類

ICS

13.060.30, 93.030
主務大臣
国土交通
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2012-03-21 制定日, 2016-10-25 確認
ページ
JIS Q 24511:2012 PDF [49]
                                                                                  Q 24511 : 2012

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  0.1 一般・・・・[1]
  •  0.2 水に関する課題[世界的コンテクスト(背景)及び政策の枠組み]・・・・[1]
  •  0.3 水事業の一般的な目的・・・・[2]
  •  0.4 規格の目的,内容及び実施・・・・[2]
  •  0.5 下水サービス・・・・[4]
  •  1 適用範囲・・・・[5]
  •  2 用語及び定義・・・・[6]
  •  3 下水システムの構成要素・・・・[13]
  •  3.1 一般・・・・[13]
  •  3.2 下水システムの種類・・・・[13]
  •  3.3 集中型及び分散型システム・・・・[13]
  •  3.4 オンサイトシステム・・・・[14]
  •  3.5 発生残留物の処分及び再利用・・・・[14]
  •  4 下水事業の目的・・・・[15]
  •  4.1 一般・・・・[15]
  •  4.2 公衆衛生の保護・・・・[16]
  •  4.3 ユーザのニーズ及び期待への対応・・・・[16]
  •  4.4 通常及び緊急の状況下でのサービスの提供・・・・[16]
  •  4.5 下水事業の持続可能性・・・・[16]
  •  4.6 コミュニティの持続可能な開発の促進・・・・[16]
  •  4.7 環境保護・・・・[17]
  •  5 下水事業のマネジメント要素・・・・[17]
  •  5.1 一般・・・・[17]
  •  5.2 活動及びプロセスマネジメント・・・・[18]
  •  5.3 資源マネジメント・・・・[18]
  •  5.4 アセットマネジメント・・・・[18]
  •  5.5 登録ユーザ関係のマネジメント・・・・[18]
  •  5.6 情報マネジメント・・・・[18]
  •  5.7 環境マネジメント・・・・[19]
  •  5.8 リスクマネジメント・・・・[19]
  •  6 下水事業者のマネジメントのための指針・・・・[19]
  •  6.1 一般・・・・[19]
  •  6.2 組織・・・・[19]
  •  6.3 計画及び建設・・・・[21]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS Q 24511 pdf 1] ―――――

Q 24511 : 2012

pdf 目次

ページ

  •  6.4 運営及びメンテナンス・・・・[21]
  •  7 サービスの評価・・・・[24]
  •  7.1 一般・・・・[24]
  •  7.2 評価の方針・・・・[24]
  •  7.3 評価の目標及び範囲・・・・[25]
  •  7.4 評価に関与する団体・・・・[25]
  •  7.5 評価の方法・・・・[25]
  •  7.6 サービス評価基準・・・・[26]
  •  7.7 評価に必要な資源・・・・[26]
  •  7.8 アウトプットの成果物及びその利用のための推奨事項・・・・[26]
  •  8 業務指標・・・・[26]
  •  8.1 一般・・・・[26]
  •  8.2 業務指標のシステム・・・・[26]
  •  8.3 情報の品質・・・・[28]
  •  8.4 業務指標の例・・・・[28]
  •  附属書A(参考)英語,フランス語,スペイン語の対訳表・・・・[30]
  •  附属書B(参考)下水システムの概要・・・・[32]
  •  附属書C(参考)下水事業の目的を達成するために考えられる処置・・・・[33]
  •  附属書D(参考)下水事業のマネジメントに関連して考えられる処置・・・・[36]
  •  附属書E(参考)下水事業におけるサービス評価基準の例・・・・[38]
  •  参考文献・・・・[43]
  •  附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[45]

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS Q 24511 pdf 2] ―――――

                                                                                  Q 24511 : 2012

まえがき

  この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本下水道協会(JSWA)及び財団
法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本
工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 3)

――――― [JIS Q 24511 pdf 3] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
Q 24511 : 2012

飲料水及び下水事業に関する活動−下水事業のマネジメントに関する指針

Activities relating to drinking water and wastewater services-Guidelines for the management of wastewater utilities andfor the assessment of wastewater services

序文

0.1 一般

  この規格は,2007年に第1版として発行されたISO 24511を基とし,国内事情を考慮するため技術的内
容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。

0.2 水に関する課題[世界的コンテクスト(背景)及び政策の枠組み]

  21世紀においては,利用可能な水資源をマネジメントすることと,世界の人々が安全な飲料水及び下水
サービス(以下,サービスという。)が受けられるようにすることが,世界としての挑戦すべき課題である。
2000年,国際連合(UN)は,水の利用が基本的人権であるとし,各国政府との連携の下,特に開発途
上国において,発生残留物の安全な処理及び再利用を含めた,サービスへのアクセスを拡大するために,
意欲的な目標として“ミレニアム開発目標”を設定した。持続可能な開発及び水に関する国際会議(2002
年9月にヨハネスブルグで開催された持続可能な開発に関する世界首脳会議,2003年3月京都で開催され
た第3回世界水フォーラム,2006年3月メキシコシティで開催された第4回世界水フォーラム)では,こ
の問題が強調され,国連機関(WHO及びUNESCOを含む。)は,取組み体制を確立するための勧告及び
プログラムを策定してきた。
国連の持続可能な開発委員会(CSD13)は,全ての利害関係者を積極的に関与させ,あらゆるレベルで
改善されたマネジメント,適切な環境の整備及び規制の枠組みを通じて,安全な飲料水及び基本的衛生施
設へのよりよいアクセスを推進することが,各国政府(以下,関係当局という。)の第一の役割であること
を強調した。このプロセスにおいては,水事業をより生産的にし,水資源のマネジメントを更に持続可能
にするための制度的な解決策が盛り込まれていることが望ましい。この観点から,第3回及び第4回世界
水フォーラムの閣僚宣言では,特に適切なサービスの提供に関して,関係当局は議会及び地方公共団体の
役割の強化に努めることを推奨しており,この関係者間の有効な協力は,水に関する挑戦又は目標を達成
する上で不可欠な要素であるとされた。
効率的な飲料水及び衛生サービス政策の枠組みに関する主要な課題の例としては,次の事項がある。
− 様々な利害関係者の役割についての明確な定義
− 法令順守を評価する衛生規則及び組織の定義

――――― [JIS Q 24511 pdf 4] ―――――

2
Q 24511 : 2012
− 都市開発と水事業インフラストラクチャとの間の,政策の整合を確保するためのプロセス
− 取水及び下水放流規制
− ユーザ及びコミュニティへの情報

0.3 水事業の一般的な目的

  公衆衛生の保護に加え,飲料水及び下水サービス事業(以下,水事業という。)の健全なマネジメントは,
総合的水資源マネジメントの不可欠な要素である。水事業において健全なマネジメントが実施されれば,
質及び量の両面で持続可能な開発に貢献し得る。また,サービスの品質及び効率性は,あらゆる社会活動
に事実上影響を及ぼすものであり,健全な事業のマネジメントは,サービスを受けるコミュニティの社会
的なつながりを結束させ,その経済発展に貢献することになる。
水は,“社会財”と考えられており,サービスに関する諸活動は,持続可能な開発を三つの側面(経済面,
社会面及び環境面)で支えている。水事業のマネジメントは,地域のコンテクスト(背景)に応じて,関
係するあらゆる利害関係者に透明であり,かつ,利害関係者全員が参加することが合理的である。
サービスに関係する諸活動においては,ある役割を果たす幅広いタイプの利害関係者がいる。
その利害関係者の例を,次に示す。
− 法的権限又は立法権をもち活動している政府又は公共水事業者(国際,国内,地域又は地方)
− 水事業者の協会[国際的,地域的(多国間),国内的な上下水道協会など]
− 監督的な役割を果たそうとする自主的な団体(例えば,非政府組織のような関係機関)
− ユーザ及びユーザの団体
利害関係者と水事業者との関係は,世界中で様々である。多くの国々では,事業が公営か民営か,関係
当局によって統制されるか,又は技術的な自己統制のシステムで運営しているかなどにかかわらず,サー
ビスに関連した諸活動を監督する責任をもつ団体がある。規格化又は技術的な自己統制は,あらゆる利害
関係者の参加を確実にし,補完性の原則を満たすために取り得る方法である。
水事業の目的は,ユーザ及び水事業者にとって受け入れ可能な経済的・社会的条件の下,責任をもつ対
象地域のあらゆる人々にサービスを提供すること,並びにユーザに対して飲料水を継続的に供給し,下水
の収集・処理を行うことである。水事業者は,長期的なサービスの持続可能性を確保しながら,他の利害
関係者と協力し,関係当局の要求事項及び責任団体によって特定された期待を満たすよう求められる。ま
た,財源も含む資源が不足する状況においても,施設設備に対する投資が適切であること,適切なメンテ
ナンス及び効率的な運用について必要な注意が払われることが望ましい。一般的に,水料金は,サービス
へのアクセスを許容できる範囲に維持する努力を続ける一方で,費用−回収の原則を満たすこと,また,
資源の効率的な利用を促進させることをその目的とすることが推奨される。
利害関係者は,サービスの目的を設定し,かつ,サービスの適正又は効率性を評価する活動に参加する
ことが望ましい。

0.4 規格の目的,内容及び実施

  この規格の目的は,関係当局,国際政府間組織などの機関によって設定された,包括的な目標と整合性
を保ちつつ,ユーザに対するサービスのあり方を評価及び改善するための指針,並びに水事業をマネジメ
ントするための手引の両方を,関係する利害関係者に提供することである。この規格は,利害関係者の対
話を促進し,水事業の範囲の機能及び職務について相互理解を深めることを目的としている。
サービスに関する規格群は,この規格,JIS Q 24510及びJIS Q 24512である(以下,JIS Q 24510シリ
ーズという。)。

――――― [JIS Q 24511 pdf 5] ―――――

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JIS Q 24511:2012の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 24511:2007(MOD)

JIS Q 24511:2012の国際規格 ICS 分類一覧