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JIS S 0011:2013 規格概要
この規格 S0011は、高齢者及び障害のある人を含む全ての人のアクセシビリティーを向上させる目的で,消費生活用製品における凸点及び凸バーの表示方法及び設計について規定。
JISS0011 規格全文情報
- 規格番号
- JIS S0011
- 規格名称
- 高齢者・障害者配慮設計指針―消費生活用製品における凸点及び凸バー
- 規格名称英語訳
- Ergonomics -- Accessible design -- Tactile dots and bars on consumer products
- 制定年月日
- 2000年11月20日
- 最新改正日
- 2017年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO 24503:2011(IDT)
- 国際規格分類
ICS
- 11.180.30, 13.180
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 包装 2020, 高齢者・障害者等 2018
- 改訂:履歴
- 2000-11-20 制定日, 2006-05-20 確認日, 2010-10-01 確認日, 2013-03-21 改正日, 2017-10-20 確認
- ページ
- JIS S 0011:2013 PDF [7]
S 0011 : 2013 (ISO 24503 : 2011)
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 用語及び定義・・・・[1]
- 3 凸点及び凸バーを表示する操作部・・・・[2]
- 3.1 一般・・・・[2]
- 3.2 操作部の機能識別のための凸点及び凸バー・・・・[2]
- 3.3 位置情報のための凸点及び凸バー・・・・[3]
- 4 凸点及び凸バーの位置・・・・[3]
- 4.1 一般・・・・[3]
- 4.2 表示位置・・・・[3]
- 4.3 点字とその他の触知記号との併用・・・・[3]
- 5 凸点及び凸バーの寸法及び形状・・・・[3]
- 5.1 一般・・・・[3]
- 5.2 凸点の寸法及び形状・・・・[3]
- 5.3 凸バーの寸法及び形状・・・・[4]
- 附属書JA(参考)操作部の表示例・・・・[5]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS S 0011 pdf 1] ―――――
S 0011 : 2013 (ISO 24503 : 2011)
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
工業規格である。
これによって,JIS S 0011:2000は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS S 0011 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
S 0011 : 2013
(ISO 24503 : 2011)
高齢者・障害者配慮設計指針−消費生活用製品における凸点及び凸バー
Ergonomics-Accessible design- Tactile dots and bars on consumer products
序文
この規格は,2011年に第1版として発行されたISO 24503を基に,技術的内容及び構成を変更すること
なく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格にはない事項である。
この規格は2000年に制定された。その後,この規格を基に,2011年に第1版としてISO 24503が国際
規格として発行されたものである。
消費者は,家電製品,情報通信機器,調理機器,玩具,衛生設備機器,個人用医療機器,写真機などの,
電気操作スイッチをもつ様々な消費生活用製品に囲まれているので,その使用性を向上させるための要求
事項を定めている。
この規格は,消費生活用製品に適用することを目的としているが,消費生活用製品以外の製品にも広く
適用されることが望ましい。この規格は,JIS Z 8071に規定されたアクセシブルデザインの原則を採用し
ている。
1 適用範囲
この規格は,高齢者及び障害のある人を含む全ての人のアクセシビリティーを向上させる目的で,消費
生活用製品における凸点及び凸バーの表示方法及び設計について規定する。
この規格は,視覚に障害のある人及び視覚に障害のない人が,視覚情報に頼らずに消費生活用製品を使
用する場合に適用できる。ただし,触覚による感触,振動などの方法及び三角形,四角形などの触覚記号
並びに音,音声及び視覚的表示を利用した代替様式は,この規格では適用しない。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 24503:2011,Ergonomics−Accessible design−Tactile dots and bars on consumer products(IDT)
なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ
とを示す。
2 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
2.1
消費生活用製品(consumer product)
業務用ではなく個人用として,個人が入手し使用することを意図した製品。
――――― [JIS S 0011 pdf 3] ―――――
2
S 0011 : 2013 (ISO 24503 : 2011)
2.2
操作部(control)
操作者の行為に直接反応する装置で,操作者が圧力を加えるなどの操作部分。
2.3
機能(function)
操作部の操作によって開始される作用。
2.4
触知記号(tactile symbol)
触覚によって認識可能な形状。
2.5
凸点(tactile dot)
凸状の丸い点の触知記号。
2.6
凸バー(tactile bar)
凸状の横バーの触知記号。
3 凸点及び凸バーを表示する操作部
3.1 一般
凸点及び凸バーは,次の目的で機器の操作部に表示する(図1及び図JA.1を参照)。
a) 操作部の機能識別
b) ボタン配列の位置情報
3.2 操作部の機能識別のための凸点及び凸バー
3.2.1 機能を開始又は停止/キャンセルする操作部
製品の基本機能を開始させる操作部には凸点とし,製品の基本機能を停止/キャンセルさせる操作部に
は凸バーを表示する。
基本機能の開始,停止を兼用する入切スイッチなどの操作部には凸点だけとする。
3.2.2 電源の操作部
独立した電源操作部が,形状,サイズなどによって触覚で認識できない場合には,凸点は電源操作部に
表示することが望ましい。ただし,電源操作部と基本機能を開始させる操作部との形状及びサイズが酷似
し,かつ,近接している場合には,電源操作部の凸点を省略することが望ましい。
3.2.3 増加/減少機能をもつ操作部
増加/減少機能をもつ操作部については,操作部の“増加側”に凸点を表示する。また,増加/減少機
能をもつ操作部が複数並んでいる場合,凸点を表示する操作部を選択することができる。
例 使用頻度の高い操作部の増加側に凸点を表示する場合がある。
――――― [JIS S 0011 pdf 4] ―――――
3
S 0011 : 2013 (ISO 24503 : 2011)
A : 凸点
B : 増加/減少機能をもつ操作部
注記 テレビジョンのチャンネル操作部の例
図1−増加/減少機能をもつ操作部及び凸点
3.3 位置情報のための凸点及び凸バー
配列式操作部については,操作を容易にするために,操作の基準となり得る操作部に凸点又は凸バーを
表示する(附属書JA参照)。
例1 キーボードのfボタン,jボタン
例2 テンキーの5ボタン
4 凸点及び凸バーの位置
4.1 一般
いかなる場合でも,凸点及び凸バーは触覚によって,簡単かつ明瞭に認識できなければならない。
4.2 表示位置
凸点及び凸バーの表示位置は,操作部上(押したときに有効に機能する箇所)に直接表示することが望
ましい。ただし,操作部への表示が適切でない場合(触れるだけで作動するタッチスイッチなどの場合)
は,操作部に近い場所に表示してもよい。
4.3 点字とその他の触知記号との併用
凸点又は凸バーに併用して点字及び/又はその他の触知記号を表示する場合は,凸点及び凸バーの表示
を阻害しない位置に表示する。
5 凸点及び凸バーの寸法及び形状
5.1 一般
凸点及び凸バーの寸法及び形状は,製品の大きさではなく操作部の大きさに応じたものとする1)。
注1) 大きな製品に小さな操作部がついている場合,小さな製品に大きな操作部がついている場合が
ある。
5.2 凸点の寸法及び形状
凸点の寸法及び形状は,図2,図3及び表1によることが望ましい。
注記 携帯して利用する小形機器の場合は,凸点の最小高さを0.3 mmとしてもよい。
――――― [JIS S 0011 pdf 5] ―――――
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JIS S 0011:2013の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 24503:2011(IDT)
JIS S 0011:2013の国際規格 ICS 分類一覧
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.180 : 人間工学
- 11 : 医療技術 > 11.180 : 心身障害者用の介護用具 > 11.180.30 : 盲人又は目の不自由な人のための用具