JIS S 1011:1994 規格概要
この規格 S1011は、事務用いすの寸法及び各部の寸法について規定。
JISS1011 規格全文情報
- 規格番号
- JIS S1011
- 規格名称
- 事務用いすの寸法
- 規格名称英語訳
- Standard size of chairs for office
- 制定年月日
- 1971年4月1日
- 最新改正日
- 2015年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 97.140
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 1971-04-01 制定日, 1974-04-01 確認日, 1978-02-01 改正日, 1983-05-01 確認日, 1988-08-01 確認日, 1994-06-01 改正日, 2001-01-20 確認日, 2006-05-20 確認日, 2010-10-01 確認日, 2015-10-20 確認
- ページ
- JIS S 1011:1994 PDF [6]
日本工業規格(日本産業規格) JIS
S 1011-1994
事務用いすの寸法
Standard size of chairs for office
1. 適用範囲 この規格は,事務用いす(以下,いすという。)の寸法及び各部の寸法について規定する。
備考1. 事務用いすとは,一般事務に使用される執務用のいすをいう。
2. この規格の中で [{}] を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,
参考値である。
2. いすの基準面 いすには,次のように基準面を設ける。
(1) 間口方向及び奥行方向 間口方向及び奥行方向は,脚部を除いた最大外形の面に接して,それぞれ垂
直に基準面を設ける。
(2) 高さ方向 高さ方向は,床に接する面及び脚部を含む最大高さの床面に,それぞれ基準面を設ける。
3. いすの基準点 いすの基準点は,次による。
(1) 座位基準点及び背もたれ点 いすには,座位基準点及び背もたれ点を設ける。
(2) 座位基準点及び背もたれ点の求め方 座位基準点及び背もたれ点は,表1による。
表1
基準点 区分 求め方
座位基準点 回転いす 座の回転軸の中心を通る鉛直線上に,図1に示す座位
模形測定器のX点を合わせて載せ,静止した位置。
非回転いす 背もたれ点から前方150mmの鉛直線上に,図1に示す
座位模形測定器のX点を合わせて載せ,静止した位置。
背もたれ点 背あて可動 背あての可動軸の中心から20mm下を通る水平面と背
あての中央垂直断面の内側表面との交わる点。
背あて固定 背あての中央垂直断面の内側表面上で,回転軸又は座
の中心を通る鉛直線に最も近い点。ただし,背もたれ
点が複数となる場合は,その中の最も高い点。
――――― [JIS S 1011 pdf 1] ―――――
2
S 1011-1994
図1 座位模形測定器
備考1. 荷重は,でん部372.7N [{38kgf}],だいたい(大腿)部34.4N [{3.5kgf}],計441.3N
[{45kgf}] とする。
2. 連結部分の荷重は,だいたい部に含むものとする。
3. 寸法の許容差は±2mm,重さの許容差は全質量に対して±0.5kgとする。
4. いすの寸法 いすの間口方向 (W),奥行方向 (D) 及び高さ方向 (H) の寸法は,基準面間の距離で測
る。
5. 各部の寸法
5.1 寸法条件 いすの各部は,図2及び表2に示す寸法条件を満たしていなければならない。
――――― [JIS S 1011 pdf 2] ―――――
3
S 1011-1994
図2
表2
単位mm
方向 記号 寸法 備考(1)
間口方向 W1 420以上 座位基準点を含む垂直面上にお
けるひじ掛間の有効幅
W2 330以上 座位基準点を含む垂直面上にお
ける座面の幅
W3 300以上 背もたれ点を通る水平面上にお
ける背もたれ幅
奥行方向 d1 回転いすの場合 130180 座位基準点から背もたれ点まで
非回転いすの場合 150 の水平距離
d2 480以下 背もたれ点から座の前縁までの
水平距離
d3 80以上 座位基準点から座の後縁までの
水平距離
――――― [JIS S 1011 pdf 3] ―――――
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S 1011-1994
単位mm
方向 記号 寸法 備考(1)
高さ方向 h1 380以上410以下。ただし,上 座位基準点の高さ
下調節のものは,この範囲を含
んで調整できなければならな
い。
h2 200以上250以下(2) 座位基準点から背もたれ点まで
の垂直距離
h3 210以上250以下 座位基準点を通る横断面上にお
ける座位基準点からひじ掛上面
までの距離
h4 2°以上9°以下 座位基準点を通る水平面と図1
に示す測定器で測った座位基準
点と座の前縁とのなす角度
注(1) 備考欄に記載されている面とは、図2に示す方向のものをいう。
(2) 5.2(2)に規定する厚張りの場合は,この限りでない。
5.2 背あての形状 背あての形状は,次による。
(1) 背もたれ点を通る水平面における背あての内側の表面は,図3に示す斜線の範囲内になければならな
い。
図3
(2) 背もたれは,次の方法によって薄張りと厚張りとに区分する。薄張りについては,垂直断面の形状を
(3)のように規定し,厚張りについては規定しない。
いすは背もたれ面を水平にし,図4の球面の加圧板を載せ,これに78.5N [{8kgf}] の荷重をかける。
測定位置は,背もたれ点を通る水平線上及び鉛直線上のa, b, c, d, eの5点とする(図5)。
(2.1) 薄張り b点の沈みが25mm未満のもの,及びb点とその他の点との沈みの差が10mm以下のもの。
(2.2) 厚張り b点の沈みが25mm以上のもの。ただし,b点とその他の点との沈みの差が10mm以下の
ものは,薄張りとして取り扱うものとする。
――――― [JIS S 1011 pdf 4] ―――――
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S 1011-1994
図4
備考1. 加圧部分は球形とし,その直径は76mmとする。
2. 荷重は,加圧板の重さを含めて78.5N [{8kgf}] とする。
図5
備考 bは背もたれ点。
(3) 背あての中央垂直断面の表面形状は,背もたれ点を含み図6に示す斜線の範囲内になければならない。
図6
6. 背もたれの動く範囲 背もたれが前後方向に動くいすは,背あてに176.6N [{18kgf}] の水平荷重を後方
にかけたとき,その倒れる範囲は20mm以下でなければならない。測定点は,背もたれ点とする。
――――― [JIS S 1011 pdf 5] ―――――
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JIS S 1011:1994の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.140 : 家具