JIS S 6060:2017 筆記及びマーキング用具―窒息のリスクを軽減するためのキャップ仕様 | ページ 2

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S 6060 : 2017
附属書A
(規定)
空気流量の試験
A.1 原理
試験用キャップを,適切な直径の弾性体チューブに完全に挿入し,弾性体チューブを通して空気を流し
両方向で圧力低下を測定する。
A.2 装置
A.2.1 空気供給源 脈動がなく,流量25 L/min以上で供給できるもので,圧力範囲が4 kPa50 kPaのも
の。
A.2.2 流量調節装置 ±0.1 L/minの精度で空気流量を調節できるもの。
A.2.3 流量計 5 L/min10 L/minの範囲の流量を±0.2 L/minの精度で測定できるもの。
A.2.4 圧力計 4.00 kPaの圧力を,±0.01 kPaの精度で測定できるもの。
A.2.5 連結器及び配管 A.2.1A.2.4の装置を図A.1に従って連結できるもの。
A.2.6 弾性体チューブ キャップの最大部で測った外接円の80 %85 %の内径をもつもの。弾性体チュ
ーブの厚さは0.75 mm±0.25 mmで,ショアAの硬さは55±10とする。
注記1 装置の構成図を図A.1に示す。
注記2 キャップ本体に適した直径のチューブを確保することが困難なことがあるため,必要に応じ
て浸せき(漬)成形法でチューブを製造してもよい。
A.3 手順
A.3.1
キャップを挿入して装置に接続したとき,キャップの両端に弾性体チューブの直径程度の長さがあるよ
うに,弾性体チューブ(A.2.6参照)を切断する。弾性体チューブの内面全体に,石けん液又はその他の低
粘性の適切な潤滑剤を塗布する。キャップを弾性体チューブ長さのほぼ中心に挿入し,実際的に可能であ
れば,キャップの中心軸が弾性体チューブの主軸と平行になるようにする。
A.3.2
適切な連結器及び配管を使用し,図A.1に従って,弾性体チューブにキャップを挿入したもの(A.3.3
参照)を装置に接続する。空気供給源(A.2.1)を開き,圧力計に1.33 kPaの圧力差が表示されるまで,流
量を調節する。この圧力のときに流量計に指示された流量を読み取り,記録する。
A.3.3
空気供給源を閉じ,キャップを挿入したままの弾性体チューブを取り外し,向きを逆にしてA.3.2の手
順を繰り返す。

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1 空気供給源
2 流量調節装置
3 流量計
4 圧力計
5 弾性体チューブ
6 キャップ
7 空気放出口
図A.1−試験装置の構成図

――――― [JIS S 6060 pdf 7] ―――――

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附属書B
(参考)
キャップの通気路の設計の手引
B.1 各通気路ごとの設計の手引
キャップの通気路は,外部通気路及び内部通気路の二つとし,次にその考え方を示す。
B.1.1 外部通気路の場合
空気流量を確保する方法として,外部通気路をクリップ又はその他の突起物で確保する場合,それらが
キャップ本体に確実に固定され,キャップ本体の長手方向に沿って,少なくとも6.8 mm2の連続した空気
通路が,両端から2 mm以内,又はキャップ本体の端を越えるまで延びていることが望ましい。
外部通気路は,図B.1内の斜線部2の部分を指す。空気通路が完全に密閉されていない場合,その断面
積は,主軸又は最大寸法に対して垂直な断面の周りにしっかりと巻き付けた木綿糸によって囲まれる部分
とみなすことができる。また,この面積はCADシステムを使用して計算してもよい。
B.1.2 内部通気路の場合
空気流量を確保する方法として,内部通気路をキャップ内部の孔によって設ける場合,断面積がおよそ
3.4 mm2の単一の円形孔部がこの基準に適合すると考えられるが,複数の小さな孔の場合は,総断面積を
より大きくすることが必要なこともある。内部通気路とは,キャップ内部の孔によって,空気通路を確保
するもので,図B.2の斜線部2の部分を指す。
注記 この附属書に適合するキャップは窒息の危険がないと考えられるが,妥当性を確認するために
は空気流量試験が必要である。ここに記載する設計とは異なる外部通気に依存するキャップで
あっても,最大許容内径に近い弾性体チューブを使用して試験したとき,3.3の空気流量の要求
事項を満たすことがある。そのようなキャップは,キャップ外接円の80 %に近い内径のチュー
ブを使用して再試験を行うことが賢明な予防策である。
1 木綿糸の線
2 弾性体チューブとキャップとで囲まれる領域(外部通気路)
図B.1−外部通気路が施されているキャップの例の外観図及び断面図

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1 キャップ
2 孔(内部通気路)
図B.2−内部通気路が施されているキャップの断面図(図は一例を示す)

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附属書JA
(規定)
適用範囲外の筆記及びマーキング用具の分類及び用途
適用範囲の対象とはしない筆記及びマーキング用具の分類及び用途を,表JA.1に示す。
表JA.1−筆記及びマーキング用具の適用範囲外の分類及び用途
分類1 分類2 用途 具体例a)
産業用 主に産業現場で使用される 工業用 鉄鋼用,電線用,ゴム用など,対象物及び用途を明
もの 示したペン
医療用 医療器具及び手術部位(皮膚)へのマーキングペン
建築用 建築資材及び施工部位へのマーキングペン
特定の事務作業で使用され 印鑑付き 伝票処理作業用ボールペン
るもの 証券用 証券などの公文書への筆記用ペン
速記用 速記文字及び速記符号を書くためのペン
専門家用 主に専門家に使用されるも アート・デザ デザイン画及びレタリング文字用カラーペン
の イン用
製図用 図面を書くためのペン
注a) 上記製品以外にも,使用時及び保管時に(基本的に)大人の管理下にあると想定されるものは適用範囲外と
判断することができる。

――――― [JIS S 6060 pdf 10] ―――――

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JIS S 6060:2017の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 11540:2014(MOD)

JIS S 6060:2017の国際規格 ICS 分類一覧