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T 5221-3 : 2019
表1−プラガの呼び,寸法及びカラー表示
単位 mm
呼び d1 d2 カラー表示
±0.02 ±0.02
015 0.15 0.47 白
020 0.20 0.52 黄色
025 0.25 0.57 赤
030 0.30 0.62 青
035 0.35 0.67 緑
040 0.40 0.72 黒
045 0.45 0.77 白
050 0.50 0.82 黄色
055 0.55 0.87 赤
060 0.60 0.92 青
070 0.70 1.02 緑
080 0.80 1.12 黒
090 0.90 1.22 白
100 1.00 1.32 黄色
110 1.10 1.42 赤
120 1.20 1.52 青
130 1.30 1.62 緑
140 1.40 1.72 黒
d1 : 作業部の先端の直径(呼び)
d2 : せん(尖)端から長さl5の点での直径
d3 : せん(尖)端から長さl1の点での直径
l1 : 作業部の長さ
l2 : オペラティブ部の長さ
l3 : ネック部の長さ
l4 : 先端部の長さ
l5 : せん(尖)端から計測点d2までの長さ
図2−スプレッダの形状
テーパは,l1に沿って表2のd1及びd2に基づき規定する。ネック部は,円筒形,テーパ状又はその両方
――――― [JIS T 5221-3 pdf 6] ―――――
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でなければならない。円筒形の場合,直径d1は,d2を超えてはならない。
表2−スプレッダの呼び,寸法及びカラー表示
単位 mm
呼び d1 d2 d3 カラー表示
参考 ±0.02 ±0.02
010 0.10 0.16 0.42 紫
015 0.15 0.21 0.47 白
020 0.20 0.26 0.52 黄色
025 0.25 0.31 0.57 赤
030 0.30 0.36 0.62 青
035 0.35 0.41 0.67 緑
040 0.40 0.46 0.72 黒
045 0.45 0.51 0.77 白
6.2.4 ハンドコンパクタ
6.1及び6.2.16.2.3の記号及び用語は,ハンドコンパクタ(以下,ハンドタイプ器具という。)にも適用
する。
ハンドルの長さ及び直径は,製造業者の指定によるが,全長は,175 mmを超えてはならない。
ハンドタイプ器具の作業部の形状は,図3にあるように直線又は曲線のいずれかでなければならない。
作業部の長さl1は,製造業者の指定で,16 mmよりも短くすることができる。
図3に示した角度αは,製造業者のいかなるサイズに対しても,表3に規定した許容差内になければな
らない。
図3−ハンドタイプ器具の形状
表3−ハンドタイプ器具の角度の許容差
角度範囲 許容差
α
α≦10° ±1°
10°<α≦25° ±2°
25°<α≦45° ±3°
α>45° ±4°
6.3 機械的要求事項
6.3.1 フィンガタイプ器具の剛性(曲げ抵抗)
7°に曲げた後,力を除いたとき,ハンドルは元の位置に戻らなければならない。
――――― [JIS T 5221-3 pdf 7] ―――――
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9°に曲げた後,力を除いたとき,曲げる前の軸位置から2°以内に戻らなければならない。
18°に曲げた後,力を除いたとき,クラックが生じてはならない。
試験は,8.1.2による。
6.3.2 ハンドタイプ器具の剛性(曲げ抵抗)
15 mmの目盛まで曲げた後,力を除いたとき,ハンドルは元の位置に戻らなければならない。
20 mmの目盛まで曲げた後,力を除いたとき,元の位置から4.5 mm以内に戻らなければならない。
40 mmの目盛まで曲げた後,力を除いたとき,クラックが生じてはならない。
試験は,8.1.3による。
6.3.3 電熱式充器具の剛性(曲げ抵抗)
15 mmの目盛まで曲げた後,力を除いたとき,ハンドルは元の位置に戻らなければならない。
20 mmの目盛まで曲げた後,力を除いたとき,元の位置から4.5 mm以内に戻らなければならない。
40 mmの目盛まで曲げた後,力を除いたとき,クラックが生じてはならない。
試験は,8.1.4による。
注記 この要求事項の適用箇所は,熱を充材に伝達する先端部だけである。
6.3.4 ハンドルの堅ろう(牢)性
ハンドルは,オペラティブ部に取り付けたとき,永続的に固定されていなければならない。器具は,ハ
ンドルから軸方向に動いてはならない。規定したトルクを加えたとき,ハンドル内でねじ(捩)れてはな
らない。
試験は,JIS T 5221-1:2014の7.6による。
6.3.5 表面仕上げ
オペラティブ部は,4倍の拡大鏡の下で目視検査したとき,滑らかに仕上げていなければならない。
6.4 再処理に対する耐久性
複数回使用する器具は,製造業者の指示に従って100回の再処理サイクルをした後,劣化又は腐食の兆
候を示してはならない。
再処理サイクルには,推奨される洗浄,消毒及び滅菌方法を含んでいなければならない。
製造業者が許容再処理サイクルよりも少ない回数を提示している場合,その回数を上記の100回に代え
て使用するか,又はJIS T 5221-1:2014の7.7及び7.8による。
6.5 カラー表示
呼び又はテーパにカラー表示を含む場合,使用する色は,JIS T 5221-1:2014の5.2.3,5.3.6,5.3.7,5.4.3,
5.5.3,5.6.6及び5.6.7に適合しなければならない。
7 サンプリング
各試験について,別に規定がない場合には,少なくとも試験したサンプルの95 %以上が要求事項に適合
していなければならない。サンプリング方法は,各サイズについて,10本を試験し,次による。
− 10本全てが適合の場合は,合格とする。
− 合格が8本以下の場合は,不合格とする。
− 仮に9本が合格の場合,追加で10本を試験する。追加した10本全てが適合する場合は,合格とする。
――――― [JIS T 5221-3 pdf 8] ―――――
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8 試験方法
8.1 一般
試験方法の一般的条件は,JIS T 5221-1:2014の箇条7による。
8.1.1 寸法
プラガの場合は,d1とd2とを測定し,スプレッダの場合は,d2とd3とを測定する。試験する各タイプの
器具10本について,直径及び算出後のテーパを記録する。
8.1.2 フィンガタイプ器具の剛性(曲げ抵抗)
JIS T 5221-1:2014の7.5に規定しているように器具を試験する。図4の記載のように,その軸の角度β
を使用して永久変形量を測定し記録する。
図4−永久変形の計測
図5−ハンドタイプ器具の曲げ剛性試験装置
――――― [JIS T 5221-3 pdf 9] ―――――
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8.1.3 ハンドタイプ器具の剛性(曲げ抵抗)
図5に示した装置及び次に記載する方法を用いて,負荷した力と,15 mm,20 mm及び40 mmの目盛ま
で曲げた後,力を除いたときに,元の位置からの距離によって確かめた永久変形量とを計測する。器具の
破折の兆候に注意する。
器具の作業部先端から3 mmにわたって,適切なクランプ又は装置でしっかりと固定し,先端が試験中
に動くことがないようにする。ハンドタイプ器具をもち,ハンドルを上向きの垂直方向に固定する。ハン
ドルの中心軸に対し,垂直方向に負荷を与え,固定した位置から曲げ負荷を与える。固定された作業部先
端から125 mmの点(ハンドル上の点)を計測点とし,固定した位置にあった垂直線に対し,直角をなす
水平線との距離を計測する。
8.1.4 電熱式充器具の剛性(曲げ抵抗)
電熱式充器具に熱が及ぼす影響を調べるために,ブンゼンバーナーなどの適切な熱源で鮮紅色になる
まで器具を加熱する。試験の前に,少なくとも10分間,室温で放置する。試験は,8.1.2による。
注記 この要求事項の適用箇所は,熱を充材に伝達する先端部だけである。
9 呼び,表示及び識別
器具の呼びは,JIS T 5221-1:2014の箇条8に従い,ハンドル又はシャンク上に表示をしなければならな
い。識別記号は,JIS T 5221-1:2014の箇条8による。
電熱式充器具の場合,ハンドルの表示には“HC”又は“加熱可能”若しくは“heatable”が含まれて
いなければならない。
10 包装
包装は,JIS T 5221-1:2014の箇条9による。
11 添付文書
添付文書は,JIS T 5221-1:2014の箇条10による。
12 ラベリング
ラベリングは,JIS T 5221-1:2014の箇条11による。
――――― [JIS T 5221-3 pdf 10] ―――――
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