JIS T 8134:2018 自転車用ヘルメット | ページ 2

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法律施行規則(昭和49年厚生省令第34号)別表第1の“ホルムアルデヒド”の項中の“繊維製品のうち,
下着,寝衣,手袋及びくつした(出生後24月以内の乳幼児用のものを除く。),たび,並びにかつら,つけ
まつげ,つけひげ又はくつしたどめに使用される接着剤”の規定に従って確認する。

7 試験

7.1 人頭模型

a) 衝撃吸収性試験に使用する人頭模型は,人頭模型が3 000 Hz未満の固有周波数を示さないような特性
をもつ金属,樹脂などによって製作する。
b) 使用する人頭模型の種類及び質量は,表1による。
表1−衝撃試験用人頭模型の種類及び質量
ヘルメットの 対応する 人頭模型の質量
内周長 人頭模型 kg
cm
50未満 AA 2.95±0.10
50以上54未満 A 3.10±0.10
54以上57未満 E 4.10±0.12
57以上60未満 J 4.70±0.14
60以上62未満 M 5.60±0.16
62以上 O 6.10±0.18
c) 試験に使用する人頭模型は,附属書B及び附属書C(人頭模型AAの場合は附属書D)に規定する寸
法特性並びに表1に適合しなければならない。ただし,1軸加速度計用人頭模型は,支持アームの干
渉を避けるための切り欠きがあっても差し支えない。
d) 人頭模型の重心(G点)は,附属書C(人頭模型AAの場合は附属書D)に規定するように,中央垂
直軸上で参照平面から“Z”mm下に位置するG点の付近になければならない。
e) 人頭模型は,その重心付近に加速度計の装着場所をもたなければならない。ただし,人頭模型に支持
アームがある場合には,支持アームを含む重心とし,その重心付近に加速度計の装着場所をもたなけ
ればならない。
なお,1軸加速度計の場合には,衝撃試験用人頭模型を衝撃位置に置いたとき,加速度計の感性軸
の方向と鉛直線とが誤差角度5°以内で一致するように留意する。
f) 衝撃吸収性試験以外の試験は,上記c)の形状の寸法特性にだけ適合する人頭模型を用いてもよい。

7.2 前処理

7.2.1  処理方法
試験に供する試料の各前処理は,次による。
a) 常温前処理 ヘルメットを温度25±5 ℃,相対湿度(60±20) %の条件の下に4時間以上置く。
b) 高温前処理 ヘルメットを温度50±2 ℃の条件の下に424時間置く。
c) 低温前処理 ヘルメットを温度−10±2 ℃の条件の下に424時間置く。
d) 浸せき前処理 ヘルメットの外表面を,温度25±5 ℃で毎分1 Lの割合の散水に46時間暴露する
か,又は温度25±5 ℃の水中に4時間以上置く。

――――― [JIS T 8134 pdf 6] ―――――

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7.2.2 前処理後の試験
それぞれの前処理後の試験は,次による。
a) 高温及び低温の前処理後の試験 高温及び低温の前処理後の試験は,通常,前処理槽から試料を取り
出した後,室温で2分以内に開始して5分以内に終了する。5分以上経過した場合には,超過時間1
分につき3分間の割合で更に各々の前処理をした後に試験を行うものとする。
b) 浸せき前処理後の試験 浸せき前処理後の試験は,前処理装置から試料を取り出した後,水切り時間
を考慮して,取り出した後15分間以上経過後,6時間以内に行う。

7.3 衝撃吸収性試験

7.3.1  試験方法
衝撃吸収性試験は,ヘルメットの内周長に応じて表1によって選択した人頭模型を用い,7.2.1のb) d)
によって前処理をした各試料ごとに試験を行う。
7.3.2 試験範囲(衝撃点の範囲)
試験範囲は,次による。
a) 衝撃点は,附属書Aによって人頭模型にヘルメットを装着したとき,ヘルメットの使用年齢範囲に応
じて図1 a)又は図1 b)の試験範囲内とする。
なお,衝撃点は,ヘルメットの最大外周の1/5以上離れた試験範囲内の任意の4点とする。

――――― [JIS T 8134 pdf 7] ―――――

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単位 mm
人頭模型の種類 a b c d e
AA 37 12.7 27 23 28
A 38 12.7 27 25 30
E 39 12.7 27 27 32
a) 使用年齢範囲に6歳未満が含まれる場合
単位 mm
人頭模型の種類 a c e
AA 37 27 46
A 38 27 49
E 39 27 52
J 41 27 54
M 41 27 55
O 42 27 56
b) 使用年齢範囲に6歳未満が含まれない場合
図1−衝撃試験範囲

――――― [JIS T 8134 pdf 8] ―――――

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b) ヘルメットの各衝撃点は,人頭模型の重心がアンビルの中心の鉛直線上にくるようにし,衝撃点にお
けるアンビルと接触する面は可能な限り水平にしなければならない。
c) 衝撃試験範囲内に衝撃吸収性に関わる安全性を損なうおそれのある部分については,その部分を試験
箇所に含める。通気溝(通気孔を含む。)がある場合は,当該箇所の中心付近が衝撃点となるよう衝撃
吸収性試験を行う。
d) ひさしが固定されているために前頭部に衝撃を加えられない構造のものにあっては,ひさしを取り外
し又は切り取った状態で衝撃吸収性試験を行う。
7.3.3 試験手順
試験手順は,7.3.5に規定する装置を用い,次による。
01.0 m/s(落下高さ1.50
a) 7.3.2で選択した衝撃点4点のうちの2点について,衝撃時の落下速度5.42+ −
m
に相当)で平面形鋼製アンビル上に落下させることによって衝撃を加えて,人頭模型の重心で衝撃加
速度を時間の関数として測定する。
b) 同様の装置を用いて7.3.2で選択した衝撃点4点のうち平面形鋼製アンビル上での衝撃を加えていない
01.0 m/s(落下高さ1.06
2点について,衝撃時の落下速度4.57+

mに相当)で半球形鋼製アンビル上に
落下させることによって衝撃を加えて,人頭模型の重心で衝撃加速度を時間の関数として測定する。
7.3.4 測定方法
衝撃試験用人頭模型の速度は,衝撃点から16 cmの任意の区間で1 %の精度によって測定する。人頭
模型の重心の加速度は,7.3.5 e)に規定する装置によって測定,記録する。ただし,3軸加速度計の場合は,
合成加速度を計測する。
7.3.5 試験装置
試験装置は,次による。
a) 試験装置の構成は,次による。
1) 台に堅固に固定したアンビル。
2) 自由落下誘導装置{3 軸加速度計用[図2 a)参照]}又はガイドワイヤ誘導落下装置{1軸加速度計
用[図2 b)参照]}のいずれかを選択。
3) 人頭模型を保持する装置。
4) 測定装置に接続した3軸又は1軸加速度計を取り付けた人頭模型。
b) 台は鋼材,コンクリート又はこれらの二つの材料を組み合わせたものとし,少なくとも500 kgの質量
をもつもので,試験の衝撃力によって,表面に目視可能な変形が生じないようなものでなければなら
ない。また,台及びアンビルは,測定に影響を与えるおそれのある共鳴振動数をもつものであっては
ならない。
c) アンビルは,次による。
1) 平面形鋼製アンビル[図2 c)参照]は,直径130±3 mmの円形のものとする。
2) 半球形鋼製アンビルは,半径50±2 mmのものとする。
d) 人頭模型を保持する装置は,次による。
1) 人頭模型の重心で行う加速度計の測定に影響がないもので,かつ,試験範囲内のいかなる点でも試
験できるものでなければならない。
2) 人頭模型を保持する装置は,衝撃速度が理論速度の95 %以上になるようなものとする。
e) 加速度計及び測定装置の加速度計は,20 km/s2の加速度に損傷なく耐え,その質量は50 g以下で,次
の特性をもつものとする。

――――― [JIS T 8134 pdf 9] ―――――

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1) 周波数特性は1010 000 Hzにおいて,許容誤差は±1 dBとする。
2) 最大測定値 : 20 km/s2以上
3) 固有振動数 : 20 000 Hz以上
4) 加速度計が接続される測定装置は,次の性能をもつものとする。
− 総合周波数特性は,JIS D 1050に規定する周波数クラス1 000とする。ただし,020 Hzの周
波数は含まない。
− 4.1に規定する衝撃加速度の継続時間が正確に読み取れるものであり,衝撃波形を連続的に記録
できるもの。
a) 自由落下誘導装置(3軸加速度計用)
図2−衝撃吸収性試験装置(例)

――――― [JIS T 8134 pdf 10] ―――――

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JIS T 8134:2018の国際規格 ICS 分類一覧

JIS T 8134:2018の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISD1050:1998
自動車―衝撃試験における計測
JIST8133:2015
乗車用ヘルメット