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JIS T 8134:2018 規格概要
この規格 T8134は、自転車に乗るときに着用し,乗員及び同乗する幼児を頭のけがから保護又は傷害の程度を軽減するための自転車用ヘルメットについて規定。
JIST8134 規格全文情報
- 規格番号
- JIS T8134
- 規格名称
- 自転車用ヘルメット
- 規格名称英語訳
- Protective helmets for bicycle users
- 制定年月日
- 1982年7月1日
- 最新改正日
- 2018年3月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 13.340.20
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 1982-07-01 制定日, 1987-09-01 確認日, 1994-03-01 改正日, 1995-07-01 改正日, 2000-12-20 確認日, 2007-03-20 改正日, 2011-10-20 確認日, 2016-10-20 確認日, 2018-03-20 改正
- ページ
- JIS T 8134:2018 PDF [28]
T 8134 : 2018
pdf 目 次
ページ
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[1]
- 3 用語及び定義・・・・[1]
- 4 性能・・・・[2]
- 4.1 衝撃吸収性・・・・[2]
- 4.2 保持装置の強さ・・・・[2]
- 4.3 保持性(ロールオフ)・・・・[3]
- 4.4 視野・・・・[3]
- 5 構造・・・・[3]
- 5.1 基本構造・・・・[3]
- 5.2 附属品・・・・[3]
- 6 材料・・・・[3]
- 6.1 皮膚障害を引き起こす材料(ホルムアルデヒド)に関する試験方法・・・・[3]
- 7 試験・・・・[4]
- 7.1 人頭模型・・・・[4]
- 7.2 前処理・・・・[4]
- 7.3 衝撃吸収性試験・・・・[5]
- 7.4 保持装置の強さ試験・・・・[9]
- 7.5 保持性(ロールオフ)試験・・・・[11]
- 7.6 視野の測定・・・・[13]
- 8 使用者に対する表示及び情報・・・・[13]
- 8.1 ヘルメットの表示・・・・[13]
- 8.2 取扱説明書・・・・[14]
- 附属書A(規定)人頭模型へのヘルメットの装着方法・・・・[15]
- 附属書B(規定)基準人頭模型の種類(参照平面上方の形状及び寸法)・・・・[16]
- 附属書C(規定)基準人頭模型の種類(参照平面下方の形状及び寸法)・・・・[20]
- 附属書D(規定)基準人頭模型の種類(人頭模型AA)・・・・[25]
- 附属書E(規定)人頭模型への装着方法[保持性(ロールオフ)試験時]・・・・[26]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS T 8134 pdf 1] ―――――
T 8134 : 2018
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本
保安用品協会(JSAA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)
を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)
である。これによって,JIS T 8134:2007は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS T 8134 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
T 8134 : 2018
自転車用ヘルメット
Protective helmets for bicycle users
1 適用範囲
この規格は,自転車に乗るときに着用し,乗員及び同乗する幼児を頭のけがから保護又は傷害の程度を
軽減するための自転車用ヘルメット(以下,ヘルメットという。)について規定する。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS D 1050 自動車−衝撃試験における計測
JIS T 8133 乗車用ヘルメット
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
ヘルメット
頭部に装着し,衝撃エネルギーを吸収して頭部傷害の危険を減少することを目的とするもので,少なく
とも帽体,衝撃吸収ライナ,保持装置及び着装体によって構成されるもの。
3.2
帽体
ヘルメットの外形を形作る部分。必ずしも強固な殻体でないものも含む。
3.3
衝撃吸収ライナ
帽体の内側に沿って取り付けられている,衝撃を吸収するための部材。
3.4
保持装置
あごひも,あごひもの取付部品,あごひもの長さ調節部品,あごひもの締結具などからなり,ヘルメッ
トを頭の適切な位置に保持するための装置。
3.5
着装体
帽体内部に取り付けられている,衝撃吸収ライナ及び保持装置以外のもの。
――――― [JIS T 8134 pdf 3] ―――――
2
T 8134 : 2018
3.6
チンカップ
ヘルメット使用者のあごの形に合わせて成形したもの。
3.7
人頭の基礎平面
両側の外耳孔上縁及び眼か(窩)下縁を通る水平な平面。
3.8
人頭模型の基礎平面
人頭の基礎平面に相当する人頭模型の平面(図A.1参照)。
3.9
参照平面
人頭模型の基礎平面に平行で,この基礎平面から人頭模型の種類に応じて規定される,一定の距離をお
いて平行する作図上の平面(図A.1参照)。
3.10
中央垂直軸
人頭模型の参照平面の前後・左右の中心を通る人頭模型の基礎平面に垂直な直線(図A.1参照)。
3.11
中央矢状面
人頭,人頭模型又は着用しようとするヘルメットの,中央垂直軸を通る左右に対称な垂直面。
3.12
着用位置指標
人頭模型にヘルメットを装着させる場合,ヘルメットの前縁部下端から参照平面までの垂直距離をいう。
この距離は,製造業者が各モデルの各サイズ(内周長)について指定する(附属書A参照)。
3.13
同乗する幼児
自転車用の幼児座席に同乗する6歳未満の幼児。
3.14
試験範囲
衝撃試験範囲は,6歳未満の幼児(同乗するものを含む。)の使用の可否に応じて図1 a)及び図1 b)に示
した範囲でなければならない。
4 性能
4.1 衝撃吸収性
衝撃吸収性は,前頭部,後頭部,側頭部及び頭頂部を保護するものとする。7.3によって試験を行ったと
き,人頭模型の重心の衝撃加速度は2 940 m/s2以下であり,かつ,1 470 m/s2以上の衝撃加速度の継続時間
が4 ms以下でなければならない。
4.2 保持装置の強さ
保持装置の強さは,7.4によって試験を行ったとき,最大伸びが35 mm以下であり,かつ,試験後に締
結具の解除が容易でなければならない。
――――― [JIS T 8134 pdf 4] ―――――
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T 8134 : 2018
4.3 保持性(ロールオフ)
保持性(ロールオフ)は,7.5によって試験を行ったとき,ヘルメットが人頭模型から脱落してはならな
い。
4.4 視野
視野は,7.6によって試験を行ったとき,左右水平にそれぞれ105°以上とする。
5 構造
5.1 基本構造
ヘルメットの基本構造は,頭部を保護するための帽体,衝撃吸収ライナ,保持装置及び着装体で構成さ
れ,耐久性をもち,通常の取扱いに耐えるものでなければならない。ヘルメットの部材[バイザー,リベ
ット,通気孔,サイズ(内周長)調整部品,縁巻き,締結具など]は,通常の使用で使用者に傷害を与え
ることのないように設計・製造され,次の事項を満足しなければならない。
a) ヘルメットの外表面は,転倒時に路面との摩擦が著しく大きくならない材料で構成されており,また,
凸部又は段差がある場合には,面取りを行うことによって引っ掛かりにくい構造でなければならない。
b) 帽体が硬い材料の場合は,帽体の端部は鋭い角があってはならない。
c) 帽体内表面の突出物は,鋭い角がなく,かつ,硬い突出物は,全て保護詰め物などによって頭に伝わ
る衝撃が集中しない構造とする。
d) あごひもの幅は,15 mm以上でなければならない。
e) あごひもにチンカップを取り付けてはならない。
f) サイズ(内周長)調整部品は,使用者が意図しないときに容易に外れたり,着用寸法が変化してはな
らない。
g) 帽体に固定されたスナップその他の硬い突出物(リベットの頭を除く。)は,帽体外表面から5 mm以
上突き出してはならない。ただし,ヘルメットの着用性などを向上させることを目的とするものであ
って,かつ,容易に外れるものはこの限りではない。
h) 帽体外表面のリベットの頭は,2 mm以上突き出してはならない。
i) 通気孔はあけてもよい。
j) ヘルメットの内周長の範囲は,7.1の表1に規定する区分で二区分を超えない範囲で表記する。
5.2 附属品
附属品は,次による。
a) ヘルメットには,夜間において自動車のヘッドライトなどの光を反射して容易に確認できる反射材な
どを取り付けてもよい。
b) 附属品が取り付けられる場合は,ヘルメットの安全性を損なってはならない。
6 材料
ヘルメットの製造に用いる材料は,通常の使用条件における太陽光線,温度,雨の暴露などによって著
しい変化を受けることがあってはならない。
ヘルメットの皮膚に接触する部分は,一般に,皮膚障害を引き起こす材料を用いてはならない。また,
金具類は,防せい(錆)性のもの,又はさび止め処理を施したものでなければならない。
6.1 皮膚障害を引き起こす材料(ホルムアルデヒド)に関する試験方法
皮膚が接触する部分に使用されている繊維製品について,有害物質を含有する家庭用品の規制に関する
――――― [JIS T 8134 pdf 5] ―――――
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JIS T 8134:2018の国際規格 ICS 分類一覧
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.340 : 防護設備 > 13.340.20 : 頭部防護設備
JIS T 8134:2018の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISD1050:1998
- 自動車―衝撃試験における計測
- JIST8133:2015
- 乗車用ヘルメット