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T 9209 : 2018
ダミー
スタート位置
傾斜角度
b) 後進方向で登坂
図6−空転状態確認試験(続き)
6 試験報告書
試験報告書には,次の項目を記載しなければならない。
a) 規格番号又は規格名称
b) 試験機関の名称及び所在地
c) 製造事業者の名称及び所在地
d) 試験報告書の発行日
e) 電動6輪車椅子の形式及び製造番号
f) 使用したダミーの大きさ及び質量,又は人が搭乗して試験を行った場合には,おもり及び着衣を含め
た乗員体重
g) 試験中の電動6輪車椅子装備の写真
h) 電動6輪車椅子に転倒防止装置及び縁石乗り上げ装置の装着が認められているか。認められている場
合,これらの装置を試験時に装着したか否か。
i) 箇条5の試験結果
j) 試験実施時の温度及び湿度
――――― [JIS T 9209 pdf 11] ―――――
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T 9209 : 2018
附属書A
(規定)
走行耐久性試験装置
A.1 走行耐久性試験装置の構成
5.3で使用する試験装置の構成は,次による。
a) 電動6輪車椅子のトレッドより少なくとも100 mm幅の広い,ドラム径が直径200 mm±25 mmの金属
製の水平で平行な三つの円筒形のドラムで構成する。ドラム間の距離は,試験する電動6輪車椅子の
ホイールベースと同一寸法に調整する。
b) 図5に示すように,それぞれのドラムは二つの段差を備えている。
c) 基準ドラム上に電動6輪車椅子の駆動輪を据え付ける。そして,前輪をもう一方のドラムに据え付け,
更に後輪をもう一方のドラムに据え付ける。
d) 電動6輪車椅子の拘束は,駆動輪の車軸又はできる限り駆動輪の車軸に近い電動6輪車椅子のフレー
ムで行う。
注記1 拘束部は,それぞれの端部にボールジョイントが付いた金属棒から構成されるものが望ま
しい。
e) 横方向の動きは,±50 mmとし,垂直方向の動きは,制限しないようにする。
注記2 横方向の動きの制限は,帯状の布ひもで行うことが望ましい。
f) ±0.01 m/sの精度で,基準ドラムの周速度を測定する。
g) 基準ドラムの回転数を計測する。
h) 電動6輪車椅子自体の駆動システムによって基準ドラムを駆動する。
i) 基準ドラムの周速度は,1.0 m/s±0.1 m/s,他のドラムは基準ドラムより2 %7 %の範囲で回転を速く
する。
j) 基準ドラムの回転抵抗は,電動6輪車椅子のモータによって導かれる電流が5.3.1 b) で示す制限範囲
内で,基準ドラムの速度設定値が持続されるように調整する。
注記3 通常,電動6輪車椅子の正確なモータ電流値が得られるように駆動する必要がある。
参考文献 JIS B 8923 産業用キャスタ
JIS T 9209:2018の国際規格 ICS 分類一覧
- 11 : 医療技術 > 11.180 : 心身障害者用の介護用具 > 11.180.10 : 移動用介護用具
JIS T 9209:2018の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JIST9203:2016
- 電動車椅子