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X 0164-3 : 2019 (ISO/IEC 19770-3 : 2016)
記述されることに注意する。
この規格は,使用権に関するソフトウェアライセンスの部分集合として定義されるソフトウェアの権利
だけを扱う。法的にはライセンス条件を記載したオリジナル文書が,Entで記した内容よりも常に優先さ
れる。
この規格は,ソフトウェアの検出,マネジメント(JIS X 0164-1において提供される。)又はソフトウェ
ア識別タグ(JIS X 0164-2で定義される。)で要求されるITAMプロセスの詳細を記述しない。
この規格は,製品の活性化のためのメカニズムを識別することを考えていない。
この規格は,いかなる組織的な方針,手順,及び標準,又はいかなる国の法律及び規制に競合すること
を意図しない。そのような競合は,この規格が使われる前に解決されることが望ましい。競合が解決でき
なかった場合,仕様は実装されてはならない。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO/IEC 19770-3:2016,Information technology−IT asset management−Part 3: Entitlement schema
(IDT)
なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ
とを示す。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS X 0164-2 ソフトウェア資産管理−第2部 : ソフトウェア識別タグ
注記 対応国際規格 : ISO/IEC 19770-2,Information technology−Software asset management−Part 2
Software identification tag(IDT)
ISO/IEC 19770-5,Information technology−IT asset management−Part 5: Overview and vocabulary
RFC 3986,Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax1)
注1) ttps://www.ietf.org/rfc/rfc3986.txt
3 用語,定義及び略語
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1 主要な概念用語及び定義
3.1.1
権利の割当て(allocation of an entitlement)
権利の一部又は全部を,それ自身のEntライブラリを管理する子会社又は他の関連する組織単位に割り
当てるプロセス。
注記 Entは権利割当ての記録を可能とする。5.3.4(割当て)を参照。
3.1.2
バンドル(bundle)
一つの購入アイテムとして複数の製品の権利を販売するマーケティング及びライセンス戦略としての製
品のグループ化(ISO/IEC 19770-5の3.5参照)。
注記1 バンドルは,密接に関連し,普通,統合化された製品であれば,(表計算,文書作成,プレゼ
ンテーション及びその他の関連アイテムを含んでいるオフィススィートのように)“スイー
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ト”と呼ぶことができる。
注記2 バンドルは,ゲーム,ウィルススキャン及びコンピュータに“バンドル”されたユーティリ
ティのような余り密接に関連のないソフトウェアのタイトル,又はバックアップソフトウェ
ア製品のための複数権利のような権利のグループともいえる。
3.1.3
チャネル,配付チャネル(channel,distribution channel)
オリジナルのサプライヤからエンドユーザ組織へ製品及びサービスを配付する手段。
注記 通常のチャネルは,直販,VAR,OEM,再販業者及び教育リセーラを含む。チャネルに含まれ
る組織は,オリジナルのサプライヤではなく,また,エンドユーザ組織でもないが,普通,チ
ャネルパートナー(3.1.4)と呼ばれる。
3.1.4
チャネルパートナー(channel partner)
ソフトウェアライセンス提供者とともに働く人若しくはエンティティ,又はエンドユーザへソフトウェ
アセールスをアシストするチャネル(3.1.3)内の他の人若しくはエンティティ。
注記 チャネルパートナーは,再販業者,ベンダー,オリジナル機器作成者(OEM)などの名で呼ば
れる。
3.1.5
権利の統合(consolidation of an entitlement)
二つ以上の権利を一つにし,統一して権利を作成するプロセス。
注記 権利は,現状の理解を簡単にし,また,結果としてライセンス提供者の調整を簡単にするため
に統合化される。Entは,権利の総合の記録を可能とする。5.3.6(統合)を参照。
3.1.6
顧客(customer)
製品又はサービスを受ける組織又は人(ISO/IEC 19770-5の3.10参照)。
3.1.7
ダウングレード権(downgrade right)
現在与えられている権利よりも前のバージョンのソフトウェアインストールを受領,インストール,及
び/又は使用する権利。
3.1.8
要素(element)
XML文書のコンポーネント又はEntによって表される権利の関連する情報を提供するEntスキーマの一
部(ISO/IEC 19770-5の3.12を変更している。)。
3.1.9
エンドユーザ(end-user)
最終的に意図した目的でシステムを使用する人又は人々(ISO/IEC 19770-5の3.13参照)。
3.1.10
Ent生成者(Ent creator)
最初にEntを作成したエンティティ。
注記 このエンティティは,Ent生成者及びソフトウェア開発者が同じ場合を含め,Entに関連するソ
フトウェアを開発又は公開した組織の一部である。ライセンシングの権利を保有している別の
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X 0164-3 : 2019 (ISO/IEC 19770-3 : 2016)
組織,又は(レガシーソフトウェアのためにコンサルタント又はツール開発者によってEntが
生成されるような)ソフトウェア開発に無関係な第三者組織でも,Ent生成者になることがで
きる。
3.1.11
権利スキーマ,ソフトウェア権利スキーマ,Ent(entitlement schema,software entitlement schema,Ent)
デジタルカプセル化したライセンス取引及び関連する権利情報を含む情報構造。
注記 一つの取引で必ずしも完全(又は有効)な権利がカプセル化されるわけではない。有効な権利
は,複数のライセンス取引の分析,全体のライセンスの分析及びアップグレード及び/又はそ
れと一緒に評価されたメンテナンス取引の分析による意思決定で必要となる。
3.1.12
Entライブラリ(Ent library)
複数のEntに関するデータを保持する構造体。
注記 Entライブラリは,通常,データベースであるが,一つのファイル又は他のデータストレージ
機構も可能である。
3.1.13
拡張マークアップ言語,XML(extensible markup language,XML)
構造化されたデータを含むテキスト形式を生成するための規則をもつライセンスフリーでプラットフォ
ームに依存しないマークアップ言語[(W3C Recommendation Extensible Markup Language(XML)1.1(Second
Edition)の1.2参照]。
3.1.14
初期Ent(initial Ent)
後のEntによって参照されるEnt。
注記 この初期Entは,通常,ソフトウェアライセンス提供者とエンドユーザとの間の最初の取引で
記録される。初期Entは,主Ent(3.1.19)の一つのタイプである。
3.1.15
ライセンスモデル(license model)
共通の性質をもったライセンスのクラス(ISO/IEC 19770-5参照)。
注記 ライセンスモデルの例は,サイトライセンス,OEMライセンス及びコンピュータ単位ライセン
スがある。
3.1.16
制限(limit)
ソフトウェア使用権によって付与される権利又は特権に対する制限。
3.1.17
オリジナル機器メーカライセンス,OEMライセンス(original equipment manufacturer license,OEM license)
ある企業によって開発又は作られた製品又はコンポーネントのライセンスで他の企業によってライセン
スされるもの。
3.1.18
永久ライセンス(perpetual license)
永久に付与されたソフトウェア使用権のためのライセンス。
注記 永久ライセンスに対する他のライセンスとして,期間又はサブスクリプションベースのライセ
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X 0164-3 : 2019 (ISO/IEC 19770-3 : 2016)
ンス(3.1.39)がある。
3.1.19
主Ent(primary Ent)
権利について元となる情報がカプセル化されたEnt。
注記 主Entは,“Initial”,“Consolidation”,“AllocationReceived”,又は“TransferReceived”の属性
<entType>をもつ。これらは,Entライブラリに最初に書き込める基本のEntである(必要に応
じて前の幾つかのEntを置き換えるために使用される“Consolidation”を除く。)。他のEnt(追
加Entと呼ばれる。)は,これら元となるタイプのEntにデータを拡張する。
3.1.20
リリース(release)
一つ以上の変更の結果として,動作中の環境に展開された一つ以上の新規又は更新された構成アイテム
の集まったもの(ISO/IEC 19770-5の3.28参照)。
3.1.21
取消(revocation)
権利又はEntを取り消すプロセス。
注記 権利は,ときには最初に発行した組織によって取り消されてもよい。Entは,権利の取消
(revocation)を記録することを可能とする。誤りの修正又は権利割当ての取消の記録のような
特別なEnt取引も,また,取り消されて差し支えない。5.3.7(取消)を参照。
3.1.22
権利(right)
ソフトウェアの権利によって与えられる特権又は便益。
3.1.23
登録識別子,regid(registration identifier,regid)
特別な業界ベースの登録機関を必要としないで,個人又は組織が,固有な名前空間をもち,かつ,個人
又は組織が公開した,全てのソフトウェア構成アイテムに対して自身の登録機関であることを可能とする
ために,ドメイン名(参考文献[7]を参照)とそのドメインが特定の個人又は組織に所有された日付とから
生成される識別子(ISO/IEC 19770-5の3.27参照)。
3.1.24
SAMプラクティショナー(SAM practitioner)
ソフトウェアアセットのマネジメントの実施又は役割に関与する個人(ISO/IEC 19770-5の3.31参照)。
注記 SAMプラクティショナーは,ソフトウェアインベントリ及び/又はソフトウェア使用権の収集
又はその調停に関与することが多い。
3.1.25
SAMツール(SAM tool)
ソフトウェアアセットのマネジメントプロセスの一部を支援し,かつ,自動化するソフトウェア。
3.1.26
ソフトウェア(software)
プログラム,手順,規則,及び情報処理システムに関連した文書の全部又は一部(ISO/IEC 19770-5の
3.34参照)。
注記 使われているソフトウェアには複数の定義がある。この規格の目的のためには,通常,実行可
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X 0164-3 : 2019 (ISO/IEC 19770-3 : 2016)
能なソフトウェア,並びにフォント,グラフィックス,オーディオ及びビデオの録音,テンプ
レート,辞書,文書及び情報構造,データベースレコードのような実行不可能なソフトウェア
の両方を含めることが重要である。
3.1.27
ソフトウェアアセットマネジメント,SAM(software asset management,SAM)
組織内のソフトウェア及び関連するアセットの管理及び保護,並びにソフトウェアアセットの管理及び
保護のために必要とされる関連するアセットの情報の管理及び保護(ISO/IEC 19770-5の3.35参照)。
注記 参考として,産業界での対応する定義は,“組織内のソフトウェア資産の,そのライフサイクル
の全段階を通じた有効な管理,制御及び保護に必要な全てのインフラストラクチャ及びプロセ
ス”である。
3.1.28
ソフトウェア開発者(software creator)
ソフトウェア製品又はパッケージを開発する人又は組織(ISO/IEC 19770-5の3.38参照)。
注記 この組織は,ソフトウェアを販売又は配付する権利を,自身が負う場合又は負わない場合があ
ってもよい。
3.1.29
ソフトウェア使用権,権利(software entitlement,entitlement)
ソフトウェアライセンス提供者とソフトウェア使用者との間の契約によって定義されるソフトウェアラ
イセンスを使用する権利(ISO/IEC 19770-5の3.39参照)。
注記 有効に使用する権利は,あらゆる契約,並びにフルライセンス,アップグレードライセンス及
びメンテナンス契約を含む全ての適用可能なライセンスを考慮している。
3.1.30
ソフトウェア使用権の調停(software entitlement reconciliation)
自身が所有しているソフトウェア使用権と要求されているもの(付与され,かつ,配付されているもの)
とを比較するプロセス。通常,ソフトウェアライセンス契約で遵守が定められている。
3.1.31
ソフトウェア識別タグ,-2 tag,SWID tag,SWID(software identification tag,-2 tag,SWID tag,SWID)
ソフトウェア構成アイテムについて権威ある識別情報を含んだ構造化されたデータ要素のセット
(ISO/IEC 19770-5の3.40参照)。
3.1.32
ソフトウェアライセンス(software license)
ソフトウェアライセンス提供者によって提示される条件に従ってソフトウェアを使用する法的な権利
(ISO/IEC 19770-5の3.41参照)。
注記 “ソフトウェア製品の使用”は,ライセンス条件に依存して,ソフトウェア製品のアクセス,
コピー,配付,インストール及び実行を含むことができる。
3.1.33
ソフトウェアライセンシー(software licensee)
決められたソフトウェア製品を使用するライセンスが付与された個人又は組織。
――――― [JIS X 0164-3 pdf 10] ―――――
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JIS X 0164-3:2019の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO/IEC 19770-3:2016(IDT)
JIS X 0164-3:2019の国際規格 ICS 分類一覧
JIS X 0164-3:2019の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISX0164-2:2018
- ソフトウェア資産管理―第2部:ソフトウェア識別タグ