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X 0410-1976
図4 2分の1地域メッシュ
例 : 2分の1地域メッシュコード
NNNNNNNN1
(2) 4分の1地域メッシュコードは,2分の1地域メッシュを経線方向及び緯線方向に2等分して得られる
各区画に,(1)と同じ方法により付けた数字を2分の1地域メッシュコードの次に付け加えた10けた
の数字とする。
図5 4分の1地域メッシュ
例 : 4分の1地域メッシュコード
NNNNNNNN11
(3) 8分の1地域メッシュコードは,4分の1地域メッシュを経線方向及び緯線方向に2等分して得られる
各区画に,(1)と同じ方法により付けた数字を4分の1地域メッシュコードの次に付け加えた11けた
の数字とする。
図6 8分の1地域メッシュ
例 : 8分の1地域メッシュコード
NNNNNNNN111
――――― [JIS X 0410 pdf 6] ―――――
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X 0410-1976
5.3 統合地域メッシュコード 統合地域メッシュコードは,次のとおりとする。
(1) 2倍地域メッシュコードは,当該地域メッシュが属する第1次地域区画及び第2次地域区画を示す数
字をこの順に組み合わせた6けたの数字の次に,当該第2次地域区画を経線方向及び緯線方向に5等
分して得られる各区画に,経線方向については南から,緯線方向については西からそれぞれ0,2,4,
6及び8の数字を付け,これを経線方向に付けた数字,緯線方向に付けた数字の順に組み合わせた数
字を,それぞれの区画を示す数字として付け加え,その次に数字の5を付け加えた9けたの数字とす
る。
図7 2倍地域メッシュ
例 : 2倍地域メッシュコード
NNNNNN005
(2) 5倍地域メッシュコードは,当該地域メッシュが属する第1次地域区画及び第2次地域区画を示す数
字をこの順に組み合わせた6けたの数字の次に,当該第2次地域区画を経線方向及び緯線方向に2等
分して得られる各区画に,南西側,南東側,北西側及び北東側の順に1から4までの数字を付け,そ
れぞれの区画を示す数字として付け加えた7けたの数字とする。
図8 5倍地域メッシュ
例 : 5倍地域メッシュコード
NNNNNN1
(3) 10倍地域メッシュコードは,当該地域メッシュが属する第1次地域区画及び第2次地域区画を示す数
字をこの順に組み合わせた6けたの数字とする(図2参照)。
5.4 コードの一部の省略 地域メッシュコードの使用に当たっては,その一部である上位のけたを省略
することができる。その際は,省略されたコードが地域メッシュコードのどの位置に当たるかを明示する
必要がある。
――――― [JIS X 0410 pdf 7] ―――――
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X 0410-1976
情報処理部会 地目コード・地域メッシュコード専門委員会 構成表
氏名 所属
(委員会長) 船 崎 武 男 行政管理庁行政管理局
石 田 善次郎 神奈川県庁企画調査部
石 田 晴 英 東急不動産株式会社経営企画室
磯 田 巌 川崎市役所財政局
井 上 喜代重 建設省大臣官房
上 田 尚 一 総理府統計局
小 沢 暢 夫 株式会社エム・エス・ケー・システムズ
川 端 亮 二 自治省大臣官房
副 島 弘 暉 財団法人日本情報処理開発センター技術部
高 田 徳 博 国土庁土地局
築 林 昭 明 農林省統計情報部
常 沢 秀 夫 工業技術院標準部
広 木 重 喜 法務省民事局
深 沢 伸 之 株式会社日本不動産取引情報センター調査研究部
森 田 章 株式会社協栄計算センター計算部
(事務局) 中 谷 節 男 工業技術院標準部電気規格課
坂 井 喜 毅 工業技術院標準部電気規格課
――――― [JIS X 0410 pdf 8] ―――――
X 0410 : 2002
まえがき
この追補は,JIS X 0410 : 1976が,平成14年2月20日付けで改正されたことに伴って発効するもので
ある。
(pdf 一覧ページ番号 )
――――― [JIS X 0410 pdf 9] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
X 0410 : 2002
地域メッシュコード
(追補1)
Grid Square Code
(Amendment 1)
序文 この追補は,測量法の改正に伴う測地系の日本測地系から世界測地系への移行に伴い,JIS X 0410 :
1976に次の項目を追加する改正を行うものである。
6. 日本測地系による地域メッシュコードの名称及びその有効期間
6.1 日本測地系による地域メッシュコード 日本測地系の経緯度による地域メッシュコードは,その名
称を“地域メッシュコードN”とする。
備考1. 世界測地系とは,平成13年6月20日法律第53号により改正された測量法第11条に定めるところ
による。
2. 日本測地系とは,備考1.の改正前の測量法(昭和24年6月3日法律第188号,最終改正平成
12年11月27日法律第126号)第11条に定めるところによる。
6.2 有効期間 6.1でいう日本測地系の経緯度による地域メッシュコードの有効期間は改正追補の発行
日より10年間とする。
参考 6.1 備考2.にかかわる測量法(昭和24年6月3日法律第188号,最終改正平成12年11月27
日法律第126号)及び測量法施行令の該当箇条を次に示す。
第11条 基本測量及び公共測量は,左の各号に掲げる測量の基準に従って行わなければならない。
一 地球の形状及び大きさについては,ベツセルの算出した次の値による。
長半径−六,三七七,三九七メートル・一五五
偏平度−二九九.一五二八一三分の一
二 位置は、地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示する。但し.場合により直角座標又は極座標
で表示することができる。
三 距離及び面積は、水平面上の値で表示する。
四 測量の原点は、日本経緯度原点及び日本水準原点とする。但し、離島の測量そのた特別の事情がある
場合において、国土地理院の長の承認を得たときは、この限りではない。
五 前号の日本経緯度原点及び日本水準原点の地点及び原点数値は,政令で定める。
(測量法施行令)
第2条 日本経緯度原点の地点及び原点数値は、次のとおりとする。
地点 東京都港区麻布台二丁目十八番一地内旧東京天文台子午環の中心点
――――― [JIS X 0410 pdf 10] ―――――
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JIS X 0410:1976の国際規格 ICS 分類一覧
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