この規格ページの目次
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Z 0130-4 : 2015
表JB.4−プラスチックa)(続き)
マテリアルリサイクルによって再生可能な包装
参照箇条 包装全体の材料及び物質 注記
B.2(設計基準)c)
3) リサイクルプロセスに メカニカルリサイクルプロセスへ投入す 実際の許容量は,多くの要素に依存す
対して適合しない元素 る収集した容器の代表的な許容量の例 るであろう。
又は物質の許容量 目的プラスチック材料 最小94 %
他のプラスチック 最大35 %
不純物 最大35 %
− 包装及び主要材料タイプ
不純物は,通常,意図した包装以外の,プ
ラスチックではない材料,食品,又は家庭 例 フィルム,ボトル,成形品,熱成
からの排出物に起因する。 形品
例 LDPE,HDPE,PET,PP,PS,
注記 目的プラスチック材料の最小パーセ EPS,PVCなど
ントは,リサイクル技術及び経済的能
− 個別リサイクル作業,追加の選別装
力に依存する。ある場合には,このし
きい値が著しく低い場合がある。 置及び洗浄装置を設備しているか。
− リサイクル材料が使用される用途
例 食品グレード包装,フェンスポス
ト,ゴミ袋,運搬袋,織物繊維な
ど
塊中のプラスチック含有量の確認技術
別の例として,オレフィンのケミカルリサ
は開発中であるが,現状では抜取検査及
イクルプロセスへの,投入原料の代表的な
許容量を示す。 び統計的解析に限定されている。
投入原料
自由流動粒サイズ 最大10 mm 技術は,許容量を広げられるよう開発
250 μm以下の微細粒 最大1 % され続けるであろうが,逆に,リサイク
水分 最大1 % ル材の使用が増加することで,リサイク
かさ密度 最小300 kg/m3 ル仕様のより高い基準に対する要望が高
まり,表示許容量はますます狭め続けら
プラスチック含有量 最小90 % れるであろう。
ポリオレフィン含有量 最小70 %
非オレフィンプラスチック 最大4 % 例 ケミカルリサイクルでは,メカニカ
水分 最大1 % ルリサイクルの前処理プロセスでメ
発火物残さ 最大4.5 % インの流れから除去できない他のプ
メタル残さ 最大1 % ラスチックも処理可能である。
――――― [JIS Z 0130-4 pdf 36] ―――――
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Z 0130-4 : 2015
表JB.4−プラスチックa)(続き)
マテリアルリサイクルによって再生可能な包装
参照箇条 包装全体の材料及び物質 注記
B.5(収集及び分別のための
基準)
収集及び分別システムへ 包装に使用していない次のリストにある これは,リサイクルのために送られて
の適合性 きた使用済みプラスチック包装に対応す
物質は,収集システムを通じて回収材料の
るための方策を見いだすための,材料及
流れの中に非意図的にもち込まれたもので
び物質のタイプごとのガイドを提供す
あり,リサイクルプロセス中で除去が難し
る。
いか,又はメインの流れのプラスチックに
混ぜることのできないものである。
− 金属
− ガラス
−紙
− 次のような他物質 : ゴム,石,土,油,
グリス,木材,繊維及び塗料
− 複合カートン材料,使い捨て小皿,電子
基板,電池,医療廃棄物,注射器及び注
射針,通常劣化しないプラスチックを劣
化させる特殊化学品が詰められていた
包装。
− 食品,園芸廃棄物などの堆肥化できる廃
棄物
− 有害な内容物残さがある包装
包装に不可欠な原材料又は包装以外の原
材料に由来する,酸化分解性又は生分解性
のプラスチックなどの材料及び物質は,リ
サイクルのシステムによっては,得られる
製品の性能に問題を引き起こすことがある
ので注意が必要である。
注a) 最も汎用的なリサイクル技術である,メカニカルリサイクルなどに利用できる。ケミカルリサイクルは,目的
とする利用方法によるが,より柔軟に適用できる場合があり,その例を次に示す。
− この附属書の概要にあるリサイクル技術の進化に関する記述
− プラスチックリサイクル物及びプラスチック廃棄物の分析に関するCEN/TR 15353及びEN 15342EN 15348
まで
表中に示すこれらのガイドラインの許容量は指標であり,継続確認の対象である。これらの仕様は,地域の条件と
技術との違いのため,ガイドラインの許容量と相違が生じることがある。
――――― [JIS Z 0130-4 pdf 37] ―――――
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Z 0130-4 : 2015
表JB.5−スチール
マテリアルリサイクルによって再生可能な包装
参照箇条 包装全体の材料及び物質 注記
B.2(設計基準)c)
1) 部品の分離性 − スチール製容器(スチール/アルミニウ包装設計に関する制限はない。
ム)の金属部品は分別可能である必要はしかしながら,磁力選別及びスクラッ
ない。 プの品質向上は,収集及び分別されたス
チールスクラップが指定の清浄度を保証
例えば,缶の場合,包装設計にアルミ
ニウムがスチールと組み合わせて使わする助けとなり,これによって最高の効
率で確実に特定グレードの品質基準に合
れていたなら,それは脱酸素剤として働
き,再溶解工程の効率を高める。 致する手助けとなる。
− 非金属部品(キャップ,スリーブ)は,
使用者によって簡単に分別できる方が
よい。
2) リサイクルプロセスに スチールが主要原材料である限り,包装の
対する材料の組成又は 設計(プラスチック製又はアルミニウム製
組合せの適合性 のクロージャ及びディスペンサ,紙ラベル,
又はポリマー塗装の使用)に制限はない。
3) リサイクルプロセスに 例えば,欧州包装用スチールスクラッ
地域,国又は会社特有のスチールスクラッ
対して適合しない元素 プ仕様が普及している。 プ仕様規格(ドラフト版)(ぶりき)
又は物質の許容量 − 裁断品 : 鉄92 %以上
− 圧縮品又はベール : 金属分93 %以
上
B.5(収集及び分別のための 包装に系外から混入するおそれのある 注記
基準) 材料及び物質
収集及び分別システムへの− その磁性故に,スチール製包装は全ての
適合性 収集体系に適合し,混合物,選別品,及
び焼却残さから容易に分離できる。
− 包装は,包装廃棄物として排出される前
に最終使用者又は消費者によって空に
されることが望ましい。
全てのガイドラインは方向性を示すものであり,進めながらチェックをする。各国の廃棄物供給業者と使用者とは
契約上の規格について直接交渉することがよい。これら規格は,地域及び技術の差異によって違いがでると考えられ
る。
――――― [JIS Z 0130-4 pdf 38] ―――――
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表JB.6−木材
マテリアルリサイクルによって再生可能な包装
参照箇条 包装全体の材料及び物質 注記
B.2(設計基準)c)
1) 部品の分離性 リサイクルプロセスの最初の工程は,
くぎ(箱及びパレット)及び針(木枠)は,
木材及び/又は包装を破砕することであ
磁力選別機によって選別される。ゆえに,
る。
くぎと針とは磁性体でなければならない。
この工程の中で,破砕された木材は磁
力選別機を通過する。
2) リサイクルプロセスに 塗料が塗られていない又は塗装されてい パレット集積場では,自社パレットを
対する材料の組成又は ない木材−無含浸木材(例CCA: Chromated
識別するために着色することがあり,最
組合せの適合性 copper arsenateクロム銅ひ素系木材保存剤)
も頻繁に使われるのは光沢ペンキであ
る。今日,この目的に使用されるペンキ
又は認められた化学物質の最大量を超えな
い木材 のほとんど全てが水性のものである。そ
れらは重金属を含有していない。
木質包装は,主に無処理木材で製造され
る。 木枠に使用されるインキの割合は,包
注記 欧州パネル連盟はパネル材料となる装の総重量の1/1 000未満である。
リサイクル木材に対して,許容された
化学物質の最高濃度を設定している。これらは,パレット及び箱にとって無
視できると考えられている。
印刷をする場合,インキは重金属を一切含
んではならない。
包装側面にのり付け紙の使用を避けるの
は好ましいことであり,スティック−オン
ラベルの使用は認められている。
3) リサイクルプロセスに これは完全なリストではないが,木材
木材,磁性のあるくぎ及びステープル以外
対して適合しない元素 の材料は認められない。 のリサイクルに許容できない材料及び物
又は物質の許容量 質に関するガイドを提供している。
使用後に残った紙,プラスチックフイル
ム,複合物,土,コンクリート及び繊維は,
分別又は除去されなければならない。
有機廃棄物は認められない。
使用者が汚染させた物も含めて,重金属又
は危険物を含めて,追加部品の痕跡があっ
てはならない。
B.5(収集及び分別のための 包装に系外から混入するおそれのある 注記
基準) 材料及び物質
収集及び分別システムへの 木材は通常識別しやすく,リサイクルする
適合性 上では包装中の部品及び成分による汚染,
及び廃棄物の流れの中での他材料による汚
染の両方がないことが基本である。
木材及び磁力選別機で選別できる磁性の
部品以外は認められない。
プラスチック,有機廃棄物その他の化学物
質汚染は認められない。
――――― [JIS Z 0130-4 pdf 39] ―――――
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Z 0130-4 : 2015
参考文献
[1] JIS Q 9001,品質マネジメントシステム−要求事項
注記 対応国際規格 : ISO 9001,Quality management systems−Requirements(IDT)
[2] JIS Q 14001,環境マネジメントシステム−要求事項及び利用の手引
注記 対応国際規格 : ISO 14001,Environmental management systems−Requirements with guidance for
use(IDT)
[3] JIS Q 14021,環境ラベル及び宣言−自己宣言による環境主張(タイプII環境ラベル表示)
注記 対応国際規格:ISO 14021:1999,Environmental labels and declarations−Self-declared
environmental claims (Type II environmental labelling)(IDT)
[4] JIS Z 0112,包装−環境に関する用語
[5] JIS Z 7001,プラスチック−環境側面−規格への一般導入指針
注記 対応国際規格 : ISO 17422,Plastics−Environmental aspects−General guidelines for their inclusion
in standards(IDT)
[6] 94/62/EC,European Packaging and Packaging Waste directive.
[7] 2004/12/EC,Directive of the European parliament and of the Council of 11 February 2004 amending Directive
94/62/EC on packaging and packaging waste.
――――― [JIS Z 0130-4 pdf 40] ―――――
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JIS Z 0130-4:2015の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 18604:2013(MOD)
JIS Z 0130-4:2015の国際規格 ICS 分類一覧
JIS Z 0130-4:2015の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISZ0108:2012
- 包装―用語
- JISZ0130-1:2015
- 包装の環境配慮―第1部:一般的要求事項