この規格ページの目次
Z8002 : 2006 ISO/IEC Guide 2 : 2004
番号 用語 定義 対応英語(参考)
3.2 規格 standard
与えられた状況において最適な秩序を達成することを目的に,共通的
に繰り返して使用するために,活動又はその結果に関する規則,指針
又は特性を規定する文書であって,合意によって確立し,一般に認め
られている団体によって承認されているもの。
注記1 規格は,科学,技術及び経験を集約した結果に基づき,
社会の最適の利益を目指すことが望ましい。
注記2 科学及び技術の分野では,英語の用語“standard”は,二
つの意味に用いられる。一つは規範文書であり,もう一
つは計測の標準である。この規格では,前者の意味だけ
を定義し,使用する。
注記3 英語の用語“standard”に対応する日本語には,“規格”
及び“標準”がある。関連用語“標準”については,附
属書JAの100.1を参照。
3.2.1 公開規格
注記 規格として確立していることによって,公開されていることによって,かつ,到達技術状況に
合わせて必要な修正又は改正・改訂が行われていることによって,国際規格,地域規格,国家
規格及び地区規格(3.2.1.1,3.2.1.2,3.2.1.3及び3.2.1.4を参照)は,認知技術規則であるとみ
なされる。
番号 用語 定義 対応英語(参考)
3.2.1.1 国際規格 international standard
国際標準化組織又は国際規格組織によって採択され,公開されてい
る規格。
3.2.1.2 地域規格 regional standard
地域標準化組織又は地域規格組織によって採択され,公開されてい
る規格。
3.2.1.3 国家規格 national standard
国家標準化組織又は国家規格団体によって採択され,公開されてい
る規格。
3.2.1.4 地区規格 provincial standard
一つの国の中の一つの地理的区分の段階で採択され,公開されてい
る規格。
3.2.2 その他の規格
注記1 規格は,例えば,団体規格,社内規格などのように,その他の基盤に基づいて採択されたも
のでもよい。このような規格は,幾つかの国にわたって地域的な影響を及ぼすこともある。
注記2 関連用語“社内標準”については,附属書JAの100.8を参照。
番号 用語 定義 対応英語(参考)
3.3 暫定規格 prestandard
標準化団体が仮に採択している文書であって,それを適用すること
によって規格の基礎とするのに必要な経験を得るために公開されて
いる文書。
注記 関連用語“事前標準”については,附属書JAの100.6を
参照。
――――― [JIS Z 8002 pdf 6] ―――――
5
Z8002 : 2006ISO/IEC Guide 2 : 2004
番号 用語 定義 対応英語(参考)
3.4 技術仕様書 technical specification
製品,プロセス又はサービスが満たさなければならない技術的要求
事項を規定する文書。
注記1 技術仕様書は,必要な場合には,所定の要求事項を満た
しているかどうかを判定する手順を示すことが望まし
い。
注記2 技術仕様書は,規格,規格の一部又は規格とは無関係の
独自のものであってもよい。
注記3 ISO及び/又はIECが発行する技術仕様書(Technical
Specification)については,ISO/IEC Directives−Part 1
(ISO/IEC専門業務用指針−第1部)の3.1を参照。
3.5 実施基準 code of practice
設備,構造物又は製品を,設計,製造,据付け,使用又は保全する
ための実施手段を推奨する文書。
注記1 実施基準は,規格,規格の一部又は規格とは無関係の独
自のものであってもよい。
注記2 関連用語“作業標準”については,附属書JAの100.10
を参照。
3.6 法規 regulation
当局が採択している,拘束力がある法律上の規定を定める文書。
3.6.1 技術法規 technical regulation
技術的要求事項を直接規定する法規,規格,若しくは,技術仕様書
又は,実施基準の内容を引用,若しくは参考にすることによって技
術的要求事項を規定する法規。
注記 技術法規は,法規の要求事項に適合するための幾つかの手
段の要点を記述した技術的な手引,すなわちみなし記述事
項で,補足してもよい。
4 規格及び法規の責任団体
番号 用語 定義 対応英語(参考)
4.1 団体 body
特定の事業及び構成をもつ法律上の又は行政上の実体であって,規
格及び法規に責任をもつもの。
注記1 団体の例は,組織,当局,企業,基金などである。
注記2 固有名詞の場合,“body”に対応する日本語として,
“機構”,“機関”などが使われている。
4.2 組織 organization
他の団体及び/又は個人から構成されている団体であって,規約を
定め,かつ,独自の経営体制をもつもの。
注記 固有名詞の場合,“organization”に対応する日本語として
“機構”,“機関”などが使われている。例えば,国際標
準化機構 [International Organization for Standardization
(ISO) ],世界貿易機関 [World Trade Organization (WTO) ]
4.3 標準化団体 標準化に関して一般に認められた活動を行う団体。 standardizing body
4.3.1 地域標準化組織 regional standardizing
ある一つの地理上,政治上又は経済上の範囲内の国々の国家を代表
する標準化に直接関係する団体だけがその会員資格をもつことがorganization
できる標準化組織。
注記 例えば,欧州標準化委員会 [European Committee for
Standardization (CEN) ],欧州電気標準化委員会 [European
Committee for ElectrotechnicalStandardization
(CENELEC) ]。
(pdf 一覧ページ番号 5)
――――― [JIS Z 8002 pdf 7] ―――――
6
Z XXXX : 2006 ISO/IEC Guide 2 : 2004
番号 用語 定義 対応英語(参考)
4.3.2 国際標準化組織 international
すべての国々の国家を代表する標準化に直接関係する団体がその
会員資格をもつことができる標準化組織。 standardizing
organization
注記 例えば,国際標準化機構 [International Organization for
Standardization, (ISO) ],国際電気標準会議 [International
Electrotechnical Commission, (IEC) ],国際電気通信連合
[International Telecommunication Union, (ITU) ],国際法定計
量機関[International Organization of Legal Metrology,
(OIML) ]。
4.4 規格団体 standards body
国家的,地域的又は国際的段階で認められている標準化団体であっ
て,公開する規格の作成,承認又は採択をその規則に基づいて行う
ことを主な機能とするもの。
注記 規格団体は,他の主な機能をもっていてもよい。
4.4.1 国家規格団体 national standards
対応する国際規格組織及び地域規格組織における国を代表する会
員となる資格があると国家的段階で認められた規格団体。 body
注記 例えば,日本工業標準調査会 (Japanese Industrial Standards
Committee)など。
4.4.2 地域規格組織 regional standards
ある一つの地理上,政治上又は経済上の範囲内の国々の国家を代表
organization
する標準化に直接関係する団体だけが,その会員資格をもつことが
できる規格組織。
注記 多くの場合,地域標準化組織と地域規格組織とは同一の
組織となっている。例えば,CEN,CENELEC。
4.4.3 国際規格組織 international standards
すべての国々の国家を代表する標準化に直接関係する団体が,その
会員資格をもつことができる規格組織。 organization
注記 多くの場合,国際標準化組織と国際規格組織とは同一の
組織となっている。例えば,ISO,IEC。
4.5 当局 法的権限及び権利をもつ団体。 authority
注記 当局は,地域的,国家的又は地理的区分的であることが
ある。
4.5.1 法規制定当局 法規を作成又は採択する責任をもつ当局。 regulatory authority
4.5.2 法規施行当局 法規を施行する責任をもつ当局。 enforcement authority
注記 法規施行当局は,法規制定当局と同じであってもよいし,
異なっていてもよい。
5 規格の種類
注記1 次に示す用語及び定義は,規格の種類の系統立った分類,又は総合的な一覧を規定すること
を意図するものではない。幾つかの一般的な種類だけをここに示す。これらは,必ずしも相
互排他的なものではない。例えば,特定の製品規格は,それが当該製品の特性の試験方法を
定めている場合は,試験方法規格とみなしてよい。
注記2 ここに規定する以外の関連用語を,附属書JAに示す。
番号 用語 定義 対応英語(参考)
5.1 基本規格 basic standard
用語,記号,単位,標準数など適用範囲が広い分野にわたる規格,又
は特定の分野についての全体的な記述事項をもつ規格。
注記 基本規格は,直接適用する規格として機能するものでも,
他の規格の基礎として機能するものでもよい。
5.2 用語規格 terminology standard
用語に関する規格であって,通常,用語の定義を伴い,ときには説明
のための備考,図解,例なども伴うもの。
――――― [JIS Z 8002 pdf 8] ―――――
7
Z8002 : 2006ISO/IEC Guide 2 : 2004
番号 用語 定義 対応英語(参考)
5.3 試験方法規格 testing standard
試験方法に関する規格であって,ときにはサンプリング,統計的方法
の使用,試験順序などのような試験に関連する記述事項を含むもの。
5.4 製品規格 product standard
目的適合性を確実に果たすために,製品又は製品群が満たさなければ
ならない要求事項を規定する規格。
注記1 製品規格は,目的適合性のための要求事項に加えて,用
語,サンプリング,試験,包装及び表示,更に,場合に
よってはプロセスの要求事項のような側面を,直接含む
か又は引用によって含んでもよい。
注記2 製品規格は,必要な要求事項のすべてを規定するか,又
はその一部だけを規定するかによって,内容がすべてそ
ろったものとそうでないものとがある。このような観点
から,寸法規格,材料規格などのように規格を区分して
もよい。
注記3 関連用語“検査規格”については,附属書JAの100.9を
参照。
5.5 プロセス規格 process standard
目的適合性を確実に果たすために,プロセスが満たさなければならな
い要求事項を規定する規格。
5.6 サービス規格 service standard
目的適合性を確実に果たすために,サービスが満たさなければならな
い要求事項を規定する規格。
注記 サービス規格は,洗濯業,旅館業,運輸業,自動車サービ
ス業,通信業,保険業,銀行業及び貿易業のような分野で
も作成される。
5.7 インタフェイ interface standard
製品又はシステムの相互接続点における両立性に関する要求事項を
ス規格 規定する規格。
5.8 提供データに standard on data to be
特性の一覧を内容とする規格であって,製品,プロセス又はサービス
関する規格 provided
を規定するために,それらの特性に対する値又はその他のデータを指
定するもの。
注記 通常は,供給者が指定するデータに基づくが,購入者が指
定するデータに基づくものもある。
6 規格の整合
注記 技術法規は,規格と同様に整合を図ることができる。対応する用語及び定義は,6.16.9にお
いて規格を技術法規に,また,6.1においては標準化団体を当局に読み替える。
番号 用語 定義 対応英語(参考)
6.1 整合規格 harmonized standards
同じ主題について異なる標準化団体が承認している規格であって,製
品,プロセス及びサービスの互換性を確保しているもの,又はこれら
の規格に従って得られた試験結果若しくは情報の相互理解を確保し
ているもの。
注記 この定義の範囲を逸脱しなければ,整合規格は,表現形式
における差異があってもよい。さらに,例えば,説明の備
考,規格の要求事項を満たす方法に関する手引,選択肢間・
種類間の優先度のような,内容における差異があってもよ
い。
6.2 内容一致規格 内容は一致しているが,表現形式が異なる整合規格。 unified standards
(pdf 一覧ページ番号 7)
――――― [JIS Z 8002 pdf 9] ―――――
8
Z XXXX : 2006 ISO/IEC Guide 2 : 2004
番号 用語 定義 対応英語(参考)
6.3 一致規格 内容及び表現形式の両者が一致している整合規格。 identical standards
注記1 規格を識別するための記号(identification of the standards,
例えば,規格番号)は異なっていてもよい。
注記2 異なる言語の場合,一致規格は,お互いに正確な翻訳版
である。
注記3 日本工業規格(日本産業規格)(以下,JISという。)で用いられている用
語“国際一致規格”については,附属書JAの100.2を参
照。
6.4 国際整合規格 国際規格と整合している規格。 internationally
harmonized
注記 JISで用いられている用語“国際一致規格”については,附
属書JAの100.2を参照。 standards
6.5 地域整合規格 地域規格と整合している規格。 regionally harmonized
standards
6.6 多団体整合規 三つ以上の標準化団体の間で整合している規格。 multilaterally
格 harmonized
standards
6.7 二団体整合規 二つの標準化団体の間で整合している規格。 bilaterally harmonized
格 standards
6.8 一方向対応規 unilaterally aligned
他の規格(B)を基にしている規格(A)であって,規格(A)に従って提供さ
格 standard
れる製品,プロセス,サービス,試験及び情報は,規格(B)の要求事項
を満たすが,その逆は成立しないもの。
注記 一方向対応規格[他の規格を基とした規格(A)]は,基とさ
れた相手の規格(B)とは整合していない。
6.9 比較可能規格 comparable standards
同じ製品,プロセス又はサービスに関して,異なる標準化団体がそれ
ぞれに採択している規格であって,同じ特性に対する要求事項は異な
るが,同じ方法によって評価でき,したがって,要求事項の相違を明
確に比較できるもの。
注記 比較可能規格は,整合規格ではない。
7 規範文書の内容
番号 用語 定義 対応英語(参考)
7.1 記述事項 provision
規範文書の内容を,説明事項,指示事項,推奨事項又は要求事項の形
で表現したもの。
注記 これらの記述事項は,文章の末尾に使用する言葉遣いによ
って区別する。例えば,指示事項及び要求事項は“しな
ければならない”などで,推奨事項は“するのがよい”
などで,表現する。
7.2 説明事項 情報を示す記述事項。 statement
7.3 指示事項 実行しなければならない行動を示す記述事項。 instruction
7.4 推奨事項 助言又は指針を示す記述事項。 recommendation
7.5 要求事項 満たさなければならない基準を示す記述事項。 requirement
――――― [JIS Z 8002 pdf 10] ―――――
次のページ PDF 11
JIS Z 8002:2006の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO/IEC Guide 2:2004(IDT)
JIS Z 8002:2006の国際規格 ICS 分類一覧
- 01 : 総論.用語.標準化.ドキュメンテーション > 01.120 : 標準化.一般規則
- 01 : 総論.用語.標準化.ドキュメンテーション > 01.040 : 用語集 > 01.040.01 : 総論.用語.標準化.ドキュメンテーション(用語集)