JIS Z 8002:2006 標準化及び関連活動―一般的な用語 | ページ 3

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Z8002 : 2006ISO/IEC Guide 2 : 2004
番号 用語 定義 対応英語(参考)
7.5.1 必す(須)要求 exclusive requirement
規範文書の中の要求事項であって,その規範文書に適合するためには
事項 必ず満たさなければならないもの。
注記 強制的要求事項(mandatory requirement)という用語は,
法規によって義務とされる要求事項だけに使用すること
が望ましい。
7.5.2 条件的要求事 optional requirement
規範文書の中の要求事項であって,その規範文書が許容する特定の選
項 択肢に適合するためには満たさなければならないもの。
注記 条件的要求事項は,次のいずれであってもよい。
a) 他の選択肢がある要求事項。
b) 追加の要求事項であって,該当する場合にだけ満たさなけ
ればならないが,該当しない場合は無視してもよいもの。
7.6 みなし記述事 deemed-to-satisfy
規範文書の要求事項を満たすための一つ,又は複数の方法を示す記述
項 事項。 provision
7.7 特性記述事項 descriptive provision
目的適合性についての記述事項であって,製品,プロセス又はサービ
スの特性に関するもの。
注記 特性記述事項は,通常,寸法及び材料の組成とともに設計,
詳細構造などを示す。
7.8 動作記述事項 performance provision
目的適合性についての記述事項であって,製品,プロセス又はサービ
スの,使用中若しくは使用に関連する動作に関するもの。

8 規範文書の構成

 番号      用語                                定義                            対応英語(参考)
8.1 本体 規範文書の実質的な内容を構成する記述事項の一式。 body
注記1 規格の場合には,本体は,規格の主題及び定義に関する
一般的な要素,並びに記述事項を示す主要な要素から構
成される。
注記2 規範文書の本体に含めてもよい附属書は,便宜上,附属
書[附属書(規定)]の形をとってもよい。この場合,
附属書(規定)に記述される内容は,本体から引用され
ることによって,本体の記述事項の一部を構成する。た
だし,他の附属書[附属書(参考)]は,単なる付加的
要素である。
8.2 付加的要素 additional element
規範文書に含まれるが,文書の実質的な内容には何ら影響しない情
報。
注記 規格の場合には,付加的要素には,例えば,発行の詳細,
まえがき,及び注記を含んでもよい。

9 規範文書の作成

 番号      用語                                定義                            対応英語(参考)
9.1 規格業務計画 standards programme
標準化団体の業務一覧表であって,標準化の業務の現時点での項目を
列挙してあるもの。
9.1.1 規格プロジェ 規格業務計画の中の特定の業務項目。 standards project
クト
9.2 規格案 draft standard
意見聴取,審議,投票又は承認のために一般に入手することが可能な
提案中の規格。

(pdf 一覧ページ番号 9)

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Z XXXX : 2006 ISO/IEC Guide 2 : 2004
番号 用語 定義 対応英語(参考)
9.3 有効期間 period of validity
規範文書が通用する期間。すなわち,その文書に責任をもつ団体の決
定によって有効となった日から文書が廃止又は置き換えられるまで
の期間。
9.4 見直し review
確認,改正(変更)又は廃止のいずれを行うかを決定するために規範
文書を検討する活動。
9.5 訂正 correction
発行されている規範文書の版から,印刷の誤り,言葉の誤り,その他
これに類する誤りを取り除くこと。
注記 必要に応じて,訂正の結果に基づいて別冊の訂正票(JIS
では,“正誤票”という。)又は規範文書の新版を発行して
もよい。
9.6 修正 規範文書の内容の特定の部分の変更,追加又は削除。 amendment
注記 通常,修正の結果に基づいて規範文書に対する別冊の修正
票(JISでは,“追補”という。)を発行する。
9.7 改正, revision
規範文書の実質的な内容及び表現方法に対して必要なすべての変更
改訂 を行うこと。
注記1 改正の結果に基づいて規範文書の新版を発行する。
注記2 JISでは改正,ISO規格・IEC規格では改訂という。
9.8 リプリント 変更を伴わない規範文書の増刷り。 reprint
9.9 新版 前の版に対する変更を伴う規範文書の新規の印刷。 new edition
注記 既存の訂正又は修正の内容だけを規範文書の版に組み入
れる場合でも,新版となる。

10 規範文書の実施

    注記 規範文書は,二つの異なる方法で実施される。その一つは,規範文書を生産,取引などに適用
する方法であり,他の一つは,その規範文書の全部又は一部を別の規範文書に取り入れる方法
である。後者の場合,この第二の文書を介して元の規範文書を適用しても,さらに,別の規範
文書に取り入れてもよい。
番号 用語 定義 対応英語(参考)
10.1 (国家的規範 taking over an
ある国際規格を基礎とした国家の規範文書を発行すること,又はある
文書への) international
国際規格を,何らかの差異を含んだ形で,国家の規範文書と同じ資格
国際規格の があるものと認めること。 standard(in a
取込み national normative
注記 採択(adoption)という用語は,しばしば取込み(taking over)
と同じ概念を表すものとして使用される。例えば,国際規document)
格を国家規格に採択するなど。
10.2 規範文書の適 生産,取引などにおいて規範文書を使用すること。 application of a
用 normative
document
10.2.1 国際規格の直 direct application of
国際規格を別の規範文書に取り込んでいるかどうかに関係なく,その
接適用 国際規格を適用すること。 an international
standard
10.2.2 国際規格の間 国際規格を取り込む別の規範文書を介して,国際規格を適用すること。 indirect application of
接適用 an international
standard

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Z8002 : 2006ISO/IEC Guide 2 : 2004

11 法規における規格の引用

 番号      用語                               定義                             対応英語(参考)
11.1 (法規におけ reference to standards
法規の中に詳細な記述事項を設ける代わりに,一つ又は複数の規格を
る)規格の 引用する。 (in regulations)
引用
11.2 引用の厳密さ
11.2.1 (規格の)日 dated reference (to
法規を変更しない限り,その後の規格の改正又は規格を適用しないと
付付き引用 いう方法で,一つ又は複数の特定の規格を識別する規格の引用。 standards)
注記 引用される規格は,通常,規格番号及び日付又は版の番号
によって識別する。また,その規格の名称を付けてもよい。
11.2.2 (規格の)日 undated reference (to
法規を変更しなくても,その後の規格の改正又は規格を適用するとい
付なし引用 う方法で一つ又は複数の特定の規格を識別する規格の引用。 standards)
注記 引用される規格は,通常,その規格番号だけで識別する。
また,その規格の名称を付けてもよい。
11.2.3 (規格の)総 general reference (to
規格を個々に識別するのではなく,ある特定の団体のすべての規格及
括的引用 び/又は特定の分野のすべての規格を指定する規格の引用。 standards)
11.3 引用の強さ
11.3.1 (規格の)必 exclusive reference (to
引用した規格に適合することが,技術法規の直接関係のある要求事項
す(須)引 を満たす唯一の方法であると定めた規格の引用。 standards)

11.3.2 (規格の)例 indicative reference
引用した規格に適合することが,技術法規の直接関係のある要求事項
示的引用 を満たす一つの方法であると定めた規格の引用。 (to standards)
注記 規格の例示的引用は,みなし記述事項の一つの形態である。
11.4 強制規格 mandatory standard
一般の法律によって,又は法規の必す(須)引用によって適用が強制
される規格。

(pdf 一覧ページ番号 11)

――――― [JIS Z 8002 pdf 13] ―――――

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Z XXXX : 2006 ISO/IEC Guide 2 : 2004
附属書JA
(参考)
関連用語

序文

  この附属書は,本体に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。
標準化に関連する用語を,表JA.1に示す。
表JA.1−関連用語
番号 用語 定義 対応英語(参考)
100.1 標準 standard
a) 関連する人々の間で利益又は利便が公正に得られるように,統一
し,又は単純化する目的で,もの(生産活動の産出物)及びもの
以外(組織,責任権限,システム,方法など)について定めた取
決め。
b) 測定に普遍性を与えるために定めた基本として用いる量の大きさ
を表す方法又はもの(SI単位,キログラム原器,ゲージ,見本な
ど)。
100.2 国際一致規 技術的内容が対応国際規格と一致であり,かつ,規格の構成が対応国
格 際規格と対応するように作成した規格[JIS Z 8301:2005の3.12参照]。
100.3 デジュール de jure standard
一般に認められている標準化団体が作成した又は作成している標準。
標準 注記 公的標準ともいう。
100.7(後追い標準)も参照。
100.4 デファクト 市場において広く利用されている標準。 de facto standard
標準 注記 事実上の標準ともいう。
100.5 フォーラム forum standard
幾つかの団体(企業など)が協力して自主的に作成した又は作成して
標準 いる標準。
注記 自主調整標準ともいう。
100.6 先取り標準 あらかじめ定めた標準。
注記1 事前標準ともいう。
注記2 製品開発に当たっては,暫定的なものであっても技術規
格,作業標準などを決めていくことが望ましい。
注記3 モデルチェンジのような場合でも,あらかじめ使用材料,
部品などについて少種化の目標を定めておくことが望ま
しい。
100.7 後追い標準 既存の標準,慣習などをまとめて定めた標準。
注記1 事後標準ともいう。
注記2デジュール標準は,通常,後追い標準になる。後追い標準
の制定には,合意を得るのにコスト,特に時間がかかるの
で,激しい技術の発展に対応しにくいという欠点がある。
100.8 社内標準 個々の会社内で会社の運営,成果物などに関して定めた標準。
注記1 会社の運営に関しては,経営方針,業務所掌規定,就業
規則,経理規定,マネージメントの方法などが挙げられ
る。
注記2 成果物に関しては製品(サービス及びソフトウェアを含
む。),部品,プロセス,作業方法,試験・検査,保管,
運搬などに関するものが挙げられる。
注記3 社内標準は,通常,社内で強制力をもたせている。

――――― [JIS Z 8002 pdf 14] ―――――

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Z8002 : 2006ISO/IEC Guide 2 : 2004
表JA.1−関連用語(続き)
番号 用語 定義 対応英語(参考)
100.9 検査規格 個々の製品(ソフトウェアを含む。)の適合・不適合,又はロットの合
格・不合格を決定するための規格。
注記 検査項目は,その部品・製品の使われ方を十分調べたうえ
で決定することが重要である。
用語“検査”については,JIS Z 8101-2も参照。
100.10 作業標準 作業の目的,作業条件(使用材料,設備・器具,作業環境など),作業
方法(安全の確保を含む。),作業結果の確認方法(品質,数量の自己
点検など)などを示した標準。

(pdf 一覧ページ番号 13)

――――― [JIS Z 8002 pdf 15] ―――――

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JIS Z 8002:2006の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO/IEC Guide 2:2004(IDT)

JIS Z 8002:2006の国際規格 ICS 分類一覧