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B 6228 : 2003
4.2 座標軸の名称
座標軸の名称は,図25による。
a) クロスレール上にあってA軸で旋回する一つの b) クロスレール上に二つのフライスヘッドを
フライスヘッド及び右又は左コラム上にあって もつ機械
D軸で旋回する一つの横フライスヘッドをもつ機械
図 2 1形 : 二つのフライスヘッドをもつ機械
図 3 2形 : 三つのフライスヘッドをもつ機械
――――― [JIS B 6228 pdf 6] ―――――
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B 6228 : 2003
図 4 3形 : クロスレール上に一つのフライスヘッドをもつ機械
図 5 4形 : クロスレール上にあってC及びA軸で旋回する一つのフライスヘッドをもつ機械
5. 一般事項
5.1 測定単位
長さ,長さの偏差及び許容値は,ミリメートルで表す。角度は,度(°)で表し,角度の
偏差及び許容値は,原則として長さの比(例えば,0.00x/1 000)で表すが,マイクロラジアン(μrad )
又は秒(″)で表してもよい。ただし,マイクロラジアンと秒との間には次の関係がある。
0.010/1 000=10×10−6= 10 μrad ≒ 2″
5.2 JIS B 6191の参照
この規格を適用するに当たっては,特に検査前の機械の据付け,主軸及びそれ
以外の運動部品の暖機運転,測定方法並びに測定器の精度については,JIS B 6191を参照する。
各検査事項の備考欄には,その検査に関係する JIS B 6191 又は JIS B 6192 の参照番号及び注意事項を
示す。
5.3 温度条件
検査中の温度条件は,製造業者と使用者との合意に基づいて決める。
――――― [JIS B 6228 pdf 7] ―――――
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B 6228 : 2003
5.4 検査の順序
この規格に示す検査事項の順序は,必ずしも実際の検査の順序を示すものではない。
測定器の取付け又は測定を容易にするために,検査は任意の順序で行ってもよい。
5.5 実施する検査
機械を検査するときは,必ずしもこの規格に示されたすべての検査を行う必要はな
い。使用者は,製造業者との合意に基づいて関心のある特性に関する検査を選択してもよいが,検査事項
は,機械を発注するときに明確にしなければならない。
検査事項をあらかじめ指定しない場合,その検査に要する経費についての合意がない場合,この規格を
受渡検査として用いても,受渡当事者間の拘束条件にはならない。
5.6 測定器
検査項目に示す測定器は,例として示したものである。同じ物理量が測定できる,これと
同等以上の精度の測定器を使用してもよい。
5.7 最小許容値
この規格と異なる測定範囲に対する許容値を決めるときの,許容値の最小値は 0.005
mmとする(JIS B 6191の 2.311 参照)。
5.8 工作精度検査
工作精度検査は,仕上げ削りで行い,大きな切削力の発生する荒削りでは行わない。
5.9 位置決め精度検査
位置決め精度検査は,JIS B 6192 による。この規格では,項目及び許容値だけ
を示し,検査結果の表示方法は,JIS B 6192 による。
――――― [JIS B 6228 pdf 8] ―――――
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6. 静的精度検査
許容値は,テーブルの大きさ 3 000 mm × 10 000 mm までの機械に適用し,テーブル
の長さ又は幅がこの寸法を超えるときは,製造業者と使用者との合意による。
6.1 運動の真直度及び直角度
表 2 静的精度検査
単位 mm
検査事項 G1
水平XY面(EYX)内でのテーブルの運動(X軸)の真直度
測定方法図
Z
X'
許容値 測定値 X=
測定長さ2 000 まで 0.02
2 000 を超えるものは 1 000増すごとに 0.01 を加える。
最大許容値 : 0.10
部分許容値 : 測定長さ 1 000について 0.01
測定器
鋼線及び測微顕微鏡又は光学式測定器(オートコリメータ,レーザ干渉測長器など)
備考及びJIS B 6191の参照
5.232.12,5.232.13及び5.232.14
鋼線及び測微顕微鏡を使用するときは,測微顕微鏡を立てフライスヘッドに取り付け,鋼線をテーブ
ルの両端でテーブルのX軸方向運動と平行(1)に固定する。
テーブルをX軸方向に移動させて読みとる。
光学式測定器を使用するときは,反射鏡を主軸端又は主軸に近い立てフライスヘッド上に取り付ける。
オートコリメータの十字線を,テーブルのX軸方向運動と平行に設定し,水平に反射鏡に合わせる。
テールをX軸方向に移動させて読みをとる。
注(1) 平行とは,望遠鏡又は十字線の読みがテーブルの動きの両端で同じ値を示す状態をいい,この場
合には,読みの最大差が真直度の偏差となる。
――――― [JIS B 6228 pdf 9] ―――――
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B 6228 : 2003
表 2 静的精度検査(続き)
単位 mm
検査事項
G2
テーブルの運動(X軸)の角度偏差
a) 垂直ZX面内で(ピッチ : EBX)
b) 垂直YZ面内で(ロール : EAX)
c) 水平XY面内で(ヨー : ECX)
測定方法図
Y Y Y
X' X' X'
基準用精密水準器
反射鏡
オートコリメータ
a) b) c)
許容値 a)及びc) b)
測定値 X=
X≦ 4 000 0.04/1 000 0.02/1 000
X> 4 000 0.06/1 000 0.02/1 000 a)
部分許容値 : 測定長さ 0.02/1 000 b)
X : テーブル移動量
c)
測定器
a) 精密水準器又は光学式角度偏差測定装置(オートコリメータ,レーザ干渉測長器など)
b) 精密水準器
c) 光学式角度偏差測定装置(オートコリメータ,レーザ干渉測長器など)
備考及びJIS B 6191の参照
5.231.3 及び5.232.2
精密水準器又は反射鏡は運動部品上に定置する。
a) (ピッチ : EBX);X軸方向に垂直に定置
b) (ロール : EAX);Y軸方向に垂直に定置
c) (ヨー : ECX);X軸方向にオートコリメータを水平に定置
X軸方向の動きによって,テーブルと主軸頭とがともに角度偏差を生じるときは,基準とする精密水
準器を主軸頭の上に測定する向きに置き,テーブル上の精密水準器の読みと,この精密水準器の読みと
の差を測定値とする。
読みの最大差は,許容値を超えてはならない。
主軸頭は,動きの中央に置く。
運動の両方向で,移動に沿って等間隔に最小5か所で測定する。
a)及びb)の測定において,測定器はテーブルの両端と,可能なら中央に置かれねばならない。テーブ
ルの片端に置かれた測定器は,ベッドの半分の特性を測定する。
テーブルの中央に置かれた測定器は,テーブルの両端に置かれた測定器とは異なった偏差を測定する。
――――― [JIS B 6228 pdf 10] ―――――
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JIS B 6228:2003の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 8636-1:2000(MOD)
JIS B 6228:2003の国際規格 ICS 分類一覧
- 25 : 生産工学 > 25.080 : 工作機械 > 25.080.20 : 中ぐり盤及びフライス盤
JIS B 6228:2003の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB6191:1999
- 工作機械―静的精度試験方法及び工作精度試験方法通則
- JISB6192:1999
- 工作機械 ― 数値制御による位置決め精度試験方法通則
- JISB6310:2003
- 産業オートメーションシステム―機械及び装置の制御―座標系及び運動の記号