この規格ページの目次
- 4.5.1.1 電気的構成部品
- 4.5.1.2 電気以外の構成部品
- 4.5.1.3 据付け線図における記号使用例
- 4.5.2 接続線,経路
- 4.5.3 参照指定の使用
- 4.5.4 技術データ
- 5. 配置文書の種類
- 5.1 基本文書における必要事項
- 5.1.1 現場平面図における必要事項
- 5.1.2 建築図における必要事項
- 5.1.3 機械的構成部品図における必要事項
- 5.2 現場における設備配置文書
- 5.2.1 配置図,据付け図
- 5.2.2 据付け線図
- 5.2.3 ケーブル経路図
- 5.2.4 接地平面図(接地図,接地線図)
- JIS C 1082-4:1999の引用国際規格 ISO 一覧
- JIS C 1082-4:1999の国際規格 ICS 分類一覧
- JIS C 1082-4:1999の関連規格と引用規格一覧
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C 1082-4 : 1999 (IEC 61082-4 : 1996)
4.5.1.1 電気的構成部品
通常電気的構成部品は,単純化した外形形状,又は図記号を用いて表示される。
据付け文書に使用する図記号は,IEC 60617を使用しなければならない。
取付け方法及び/又は取付け指示は,文書に記載しなければならない。単一品目又は構成部品が,異な
る取付け方法又は取付け指示要求がある場合は,このことを図記号のそばに文字を用いて,例えば,次の
ように記載してもよい。
H : 水平(並べて取り付けた構成部品)
V : 垂直
F : 同一平面
S : 表面
B : 床(底面)
T : 天井(上面)
必要に応じて他の文字を定義してもよい。
文字は,組み合わせてもよいが,文書又は補足資料で説明しなければならない。
備考1. 壁面取付け電灯用図記号は定められている(IEC 60617の11-15-02図記号)。
2. 工場組立済み配線システムの包括的な文字コードについては,検討中である。
――――― [JIS C 1082-4 pdf 11] ―――――
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図2 階層技術の使用例
――――― [JIS C 1082-4 pdf 12] ―――――
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C 1082-4 : 1999 (IEC 61082-4 : 1996)
更に複雑な場合は,必要とする分離図(小さな略図)及び/又は記述を用いてもよい。
記号表示は,JIS C 1082-1(記号の大きさについてはJIS C 1082-1の4.4.3)に従わなければならない。
電気的主要構成部品を示す標準の記号がない場合は,又はあってもその記号の使用に適さない場合は,
その主要構成部品の単純化した外形図を用いて表示してもよい。
4.5.1.2 電気以外の構成部品
電気以外の構成部品の記号が必要な場合は,関連JIS又はISO規格の中か
ら選定しなければならない。
4.5.1.3 据付け線図における記号使用例
表3の例は,線図にIEC 60617-11を使用した,記号の推奨使用
例を示す。これらの記号もまた,接続線を省略する据付け図にも同様に使用してもよい。
表3 記号使用例
通信用コンセントのそばに取り付けた3
個口コンセント
側壁に取り付けたスイッチ付き3個口
コンセント
“H”は水平取付け表示
導線に取り付けた単極スイッチ及びコ
ンセント
2個の照明用コンセント。一つは分岐に
よる壁取付けコンセント,他の一つは天
井取付コンセント
水平取付けによる2個のスイッチとコ
ンセント
4.5.2 接続線,経路
導体を表示する必要がある場合は,IEC 60617及びJIS C 1082-1に規定する単線表
現で描かなければならない。複雑な結線の詳細表示をする必要がある場合は,複線表現を唯一使用するの
がよい。
接続線は,景観又は構造物及び建築物の詳細を示す線と明確に区別しなければならない。例えば,基本
文書の中で用いるのとは異なる線の太さ又はインクを使用してもよい。別の方法としては,壁の部分にハ
ッチングやシェーディング(濃淡)の使用もある(例えば,図A.2参照)。
多数の平行する接続線によって,線図を過密化する傾向がある場所は,束ねる簡略化手法(JIS C 1082-1
の4.4.7.2に規定)又は線の中断(JIS C 1082-1の4.4.6に規定)の使用を推奨する。
接続線が存在することを示すもう一つの方法は,適切な品目指定の使用がある(4.5.3参照)。
4.5.3 参照指定の使用
品目指定システムが必要な場合は−主として複雑な設備の場合−参照指定を図
又は線図中の各記号に隣接して示さねばならない。参照指定は,IEC 61345に従わねばならない(附属書
A参照)。
――――― [JIS C 1082-4 pdf 13] ―――――
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C 1082-4 : 1999 (IEC 61082-4 : 1996)
4.5.4 技術データ
個々の構成部品の技術データ(定格)は,通常部品リストに記載しなければならない。
明確にするために又は多くの品目と識別するために,特性値を記号及び文書の品目指定に隣接して記載し
てもよい。
JIS C 1082-1の例外としてデータは,図のレイアウトで許される場所に配置してもよい[図A.2.c)参照]。
5. 配置文書の種類
配置を示す文書は,図3に示す木構造 (tree structure) として分類できる。
“建造物 (building)”とは,技術プラント又はシステムの,例えば,家屋,船舶,航空機,沖合いプラッ
トホームなど,すべてをまとめた一般的な用語としてここでは用いる。
5.1 基本文書における必要事項
すべての据付け文書の基本は,現場平面図,建築図などのようなレイ
アウト文書(用語及び定義はISO 10209-1による。)としなければならない。主として現場平面図,建築図
などの文書は,電気技術部門以外の関係者によって作成される。据付け文書は,電気設備の平面図に必要
である次の情報を含むものでなければならない。
5.1.1 現場平面図における必要事項
現場平面図(JIS C 1082-1参照)は,現場における電気設備の配置
を示す据付け文書の基本である。
現場平面図は断らない限り一定の尺度で描き,その尺度は明記しなければならない。
図3 配置文書の木構造
現場平面図には,電気設備の計画及び電気設備の配置に必要とするすべての情報と共に,景観又は建造
物現場の形状を示さなければならない。平面図には,地理学的な方位測定点,北方向指示記号,建造物の
配置及び外形,通行区域,サービスネットワーク,アクセスの便,主要品目及び現場境界についても表示
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C 1082-4 : 1999 (IEC 61082-4 : 1996)
しなければならない。
送電線又は橋梁のような何らかの意味で明らかに隣接施設がその地域の設備に影響を与える場合は,こ
れらを示さなければならない。
5.1.2 建築図における必要事項
建築図は,主として構造物内部の電気設備配置を描くための据付け文書
の基礎である。電気設備の据付けに使用する建築図は,特に規定がない限り一定の尺度で描き,その尺度
を明記しなければならない。建築図には,次のことが記載されていなければならない。
− 平面図及び断面図中に表示する部屋,客室,廊下,明かり取り,窓,ドアなどの外形及び詳細な構造
− 建造物障害,例えば,構造上の鉄骨はり及び柱
− 必要に応じて床又はデッキの荷重耐量,及び切断,穴開け,又は溶接に関する制限
− リフト,クレーン,暖房,冷房及び空調システムのような特別な設備の空間
− 電気設備据付けにとって重要となる他の設備
− 危険区域(もしあれば)
− 接地点
5.1.3 機械的構成部品図における必要事項
機械的構成部品のレイアウト図は,電気的構成部品の配置及
び接続に必要な入力情報として使用する。この目的に必要な情報を盛り込まなければならない。例えば,
− 利用可能な空間及び必要なアクセス
− 取付け方法
− 導体経路及び/又は取付け方法
− アクセスポイント
− 絶縁条件
− エンクロージャ仕様(湿度,じんあい)
− 接地点
5.2 現場における設備配置文書
5.2.1 配置図,据付け図
現場平面図を基にした据付け文書は,建造物に固定した屋外照明,街灯,通行
制御品目,TV監視設備などの屋外構成部品に関する情報を盛り込まなければならない(図4参照)。
5.2.2 据付け線図
現場据付け線図(図5参照)とは,電気的構成部品間の接続情報が追記してある据付
け図(5.1.2参照)である。
5.2.3 ケーブル経路図
ケーブル経路図とは,現場平面図を基にして主としてケーブル洞道,トレイ,ダ
クト,トランクシステム,支持具などの配置及び/又は実際のケーブル又はケーブルの束を記載してある
文書である(図6参照)。ケーブル経路図は,ケーブル経路及び必要に応じてケーブル布設及び固定するた
めに(必要な)取り付ける補助設備についてだけの表示に制限されなければならない。必要に応じて,対
象品目番号も追加記載しなければならない。同様に,寸法について記載されていない場合は,寸法につい
て部品リスト又はケーブルリストに付けられている番号と共に追加記載しなければならない。
ケーブル寸法の計算及びケーブル附属品の準備として,経路の正確な記載のために,参照点の符号化表
示をしてもよい(図6参照)。
5.2.4 接地平面図(接地図,接地線図)
接地平面図(接地図,接地線図)は,現場平面図を基に作成し
てもよい。接地平面図(接地図)における接地電極及び接地棒の配置については,断路用リンク及び接地
対象重要構成部品(例えば,変圧器,電動機,遮断器など)の接地点と一緒に記載しなければならない。
接地線図には,接地導線もまた記載しなければならない(図7参照)。必要に応じて,寸法及び/又は指定,
接続及び導体と電極の布設又は打ち込み深さについて記載しなければならない。
――――― [JIS C 1082-4 pdf 15] ―――――
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