JIS C 1210:1979 電力量計類通則 | ページ 2

6
C1210-1979
金属製のような不透明なカバーは,その前面に同様の条件及び(1)に適合するような適当なガラス窓
を設けること。
(3) カバーをベースに締め付けるねじは,カバーを取り外した場合でもカバーから落ちない構造であるこ
と。
(4) 計器及び表示装置は,その側面のところにベースとカバーとの間を封印できる封印装置を備え,この
封印を破らなければ動作装置に接触できない構造であること。ただし,背面接続構造のものでは,封
印装置を使用状態で外部から見やすいところに備えること。
6.5.2 接地装置 変成器付計器の外部に露出する金属部分は,これを接地できる構造のものとする。
6.5.3 端子ボックス及び端子カバー 端子ボックス及び端子カバーは,次のとおりとする。
(1) 計器及び表示装置は,6.5.1のカバーとは別個のカバーを持つ端子ボックスを備え,6.5.1の封印とは別
にこれを封印することのできる構造であること。ただし,背面接続構造のものでは,適当な端子カバ
ーを備え,同様の封印を施すことのできる構造であること。
(2) 計器及び表示装置は,これを使用箇所に取り付け,(1)の封印を施したあとは,この封印を破らなけれ
ば計器及び表示装置の取付け状態や電線接続を変えることのできない構造であること。
(3) 端子カバーの締付けねじは,カバーを取り外した場合でもカバーから落ちない構造であること。
(4) 計器及び表示装置の端子金物は,銅又は黄銅製,端子ねじは黄銅製とし,相互に完全に締付けのでき
る構造で十分な機械的強度をもつこと。
(5) 単独計器の端子カバーの封印ねじの周囲は,直径15.5mm以上で平面であること。
6.5.4 電線接続方法及び端子の配列 計器の電線接続方法は,付図2によるものとし,これを端子カバー
の裏面その他適当なところに表示する。ただし,単独計器は,注文者との協議によりこの表示を省くこと
ができる。
計器の端子の配列は,付図2のとおりとする。ただし,背面接続構造のものはこれによらなくてもよい。
6.5.5 端子の記号及び色別 端子の記号及び色別は,次のとおりとする。
(1) 計器の各端子には,付図2による記号を付けること。
(2) 変成器付計器は,電圧コイルの接続される端子に付図2に示すように赤色をつけ,これと電流コイル
の接続される端子とを容易に識別できること。ただし,背面接続構造のものの端子は色別しなくても
よい。
6.5.6 試験用端子,絶縁用隔壁及び露出充電金属部間隔 試験用端子,絶縁用隔壁及び露出充電金属部間
隔は,次のとおりとする。ただし,背面接続構造のものは,(2)によらなくてもよい。
(1) 単独計器は,その試験を行う場合に電圧回路と電流回路とを簡単に分離できるように端子ボックス内
に試験用端子を備えること。
(2) 計器は,試験用端子以外の各端子間にそれぞれ適当な絶縁用隔壁を設けること。
(3) 計器及び表示装置の各部の異なる極性の露出充電金属部間及びそれと露出非充電金属部との間の絶縁
間隔及び沿面距離は,表4に示す値以上のこと。ただし,放電ギャップを内蔵した場合の放電ギャッ
プの間隔は,これよりも短縮することができる。
備考 絶縁間隔及び沿面距離は,JIS C 8306(配線器具の試験方法)の構造試験の規定による。

――――― [JIS C 1210 pdf 6] ―――――

                                                                                              7
C1210-1979
表4
単位mm
区別 絶縁間隔 沿面距離
単独計器 4 4
変成器付計器 4 4
発信装置付計25V以下 1 1
器の発信装置
25Vを超え60V以下 2 2
及び分離形の
表示装置 60Vを超えるもの 4 4
6.5.7 回転子の回転方向及び試験標 計器の回転子の回転方向は,上方から見て反時計式とする。
計器は,その前面の見やすいところに回転子の回転方向を矢印で示し,また試験に便利なように回転子
の円板の上面の縁に100等分目盛線を施し,黒色の試験標を付けること。この試験標は,計器に向かって
基準画線の左側に,100等分目盛線のほぼ45目盛にわたり,回転子の円板の上面及び側面に付ける。た
だし,特別精密計器については,100等分目盛線を施さなくてもよい。
6.5.8 潜動防止孔 計器の回転子円板には,原則として素子と対応する位置に潜動防止孔を2箇所設ける
ものとする。
6.6 逆回転阻止装置 逆回転阻止装置を付加した計器の回転子は,ほぼ1回転以上逆回転しない構造の
ものとする。
6.7 外面の色 計器及び表示装置の外面の色は,ガラス,銘板及び封印ねじなどを除き,原則として前
面接続構造のものは灰色系,背面接続構造のものは青緑色糸とする。
7. 試験
7.1 試験条件 計器の試験は,特別に規定した場合を除いて,次の標準試験状態で行う。
(1) 周囲温度 23℃(特に指定された場合は20℃)
(2) 取付け状態 正常な姿勢
(3) 外部磁界・振動 なし
(4) 波形 正弦波形
(5) 負荷状態 平衡負荷
(6) 相順 正相順
(7) 予熱 計器内部の温度がほぼ一定となるまで予熱する。
標準試験状態のうち,判定に疑義を生じない場合は,標準試験状態に近い状態で試験しても差し支えな
い。
7.2 計量の誤差の算出法 計器の計量の誤差(以下,誤差といい,誤差百分率で表す。)は,次により算
出するものとする。
(1) 計量から算出する場合 計器が計量した電力量を 無効電力量を これに対応する真の電力量を
Wp,無効電力量をWqとして,次の式による。
w−
p Wp
(a) 誤差= ×100%
Wp
w−
q Wq
(b) 誤差= ×100%
Wq
(2) 回転子の速さから算出する場合 計器に定の試験電力を加え,計器の回転子を任意の回転数だけ回転
させるのに要する実測時間をtとし,これに対応する算定時間をTとして,次の式による。

――――― [JIS C 1210 pdf 7] ―――――

8
C1210-1979
T−×100%
誤差=tt
(3) 精密標準電力量計のパルスで算出する場合 計器及び精密標準電力量計又は計器用転相器付精密標準
電力量計にそれぞれ一定の試験電力を加え,計器の回転子を規定の回転数だけ回転させるのに要する
時間内の精密標準電力量計からの実測パルス数をnとし,これに対応する算定パルスをNとして,次
の式による。
N n ×100%
誤差=
n
8. 検査
8.1 検査の種類 検査の種類は,次の2種類とする。
(1) 形式検査 形式検査とは,その形式全般にわたり設計や製造技術の良否を判定するための検査で,そ
の形式を代表する少数の製品について行うものとする。
(2) 受渡検査 受渡検査とは,製品を受渡しする場合,その良否を判定するための検査で,その製品個々
について行うものとする。
9. 表示
9.1 銘板の表示 計器には次に掲げる(1)から(15)までの事項を表示した銘板を付け,変成器付計器は,
“変成器付”の文字を加え,更に上記銘板のほかに(16)から(20)までの事項を表示できる銘板を付けるもの
とする。銘板はカバーの前面から見やすい適当なところにつけ,表示は付図3の例に倣う。
(1) 種類
(2) 無効計器は,構成方式記号(JIS C 1263の構成方式による種類の方式記号による。)
(3) 形の記号
(4) 計量法検定検査規則による型式承認番号(必要ある場合)
(5) 使用回路の相及び線式
(6) 無効計器は,回路条件(遅電流用又は進電流用,B及びC方式は更に平衡電圧及び指定相順)
(7) 計器固有の定格電圧,定格電流及び定格周波数
(8) 計器固有の計器定数
(9) 発信装置付計器は,発信装置のパルス記号及び計器固有のパルス定数
(10) 強化耐候形計器は,“強化耐候形”の文字
(11) 多回路総合計器は,回路数及び総合方式
(12) 製造番号
(13) 製造業者名
(14) 製造年(西暦年による。)
(15) 所有者名又はその記号(注文者の指示ある場合)
(16) 附属変成器の種類,階級及び製造番号
(17) 変成器の一次及び二次の定格値で表した変成比
(18) 変成器の一次側で表した計器定数
(19) 発信装置付計器は,変成器の一次側で表したパルス定数
(20) 多回路総合計器は,合成変流器の製造番号

――――― [JIS C 1210 pdf 8] ―――――

                                                                                              9
C1210-1979
備考1. 三相4線式計器に表示する電圧は,相電圧及び線間電圧とし,相電圧/線間電圧(単独計器の
110/110V)で表す。
例 : 240/415V,変成器付計器の例 :
3
2. 所有者名わくの大きさは,15×4mm程度とする。
3. 銘板表示事項には,次の記号を使ってもよい。
計器用変圧器 PT又はPD
変流器 CT
計器用変圧変流器 PCT
計器定数 rev/kWh又はrev/kvarh
パルス定数 pulse/kWh又はpulse/kvarh
4. 変成器付計器に付加する銘板の表示例の数字は,変成器と組み合わせた場合の例を示す。
5. 計器用変圧変流器を附属する場合の階級及び製造番号の表示は,上記銘板の左側の欄にそれ
ぞれ1個記入すればよい。
9.2 計器の計量盤の表示 普通計器の計量盤の左右の端に,単独計器は,3本線(付図1.1. ad参照),
変成器付計器は,2本線(付図1.2. ad参照)を太く短く表示する。

――――― [JIS C 1210 pdf 9] ―――――

10
C1210-1979
付図1 計屋盤の表示例

――――― [JIS C 1210 pdf 10] ―――――

次のページ PDF 11

JIS C 1210:1979の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 1210:1979の関連規格と引用規格一覧