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C 1513-3 : 2021 (IEC 61260-3 : 2016)
b) 相対湿度 : 25 %70 %
8.2 最低限,この規格に規定する定期試験を行う前後の周囲温度及び相対湿度を測定して記録する。95 %
の包含確率の不確かさで広げた記録値は,8.1の限度値(環境条件の範囲)を超えてはならない。
9 備える必要がある機能及び一般要求事項
9.1 一般事項
9.1.1 バンドパスフィルタがこの規格に規定する機能をもつ場合,この規格で規定する試験は省略しては
ならない。
9.1.2 過負荷指示器及びフィルタを内蔵する電池駆動機器の電源の点検方法など,JIS C 1513-1:2020に
おいて要求する機能をフィルタに備えていない場合,フィルタ機器は,JIS C 1513-1:2020の要求事項に適
合しないため,定期試験は行わない。
9.1.3 複数の帯域幅をもつフィルタを含む機器について,供給者がJIS C 1513-1:2020に適合すると宣言
している場合,それぞれの帯域幅に対して,この規格の要求事項に適合することを実証するものとし,そ
うでない場合,当該機器は,この規格の要求事項に適合しない。
9.1.4 全ての定期試験について,フィルタの構成は必要な附属品を含め,取扱説明書で指定する通常の動
作モードの一つとする。入力端子及び出力端子は,必要に応じて供給者が指定するインピーダンスで終端
する。
9.1.5 取り外し可能な前置増幅器(以下,プリアンプという。)をもつサウンドレベルメータに内蔵され
たフィルタの場合,フィルタの信号入力は,供給者によって指定される,マイクロホンを置き換える適切
な入力装置を介したプリアンプを入力とするか,又はプリアンプからの信号が通常接続される端子を入力
としてもよい。
9.1.6 ディジタル読出し装置をもつフィルタ,又は製造業者が指定するディジタルフォーマットで利用可
能な出力をもつフィルタセット(例えば,ディジタルインターフェース接続を介して)の場合,出力信号
レベルは,適切な表示又は記録装置を介したディジタル出力又は数値的な読み出しによって求める。
9.1.7 フィルタがレベル検出器及びフィルタ信号のレベルを,0.1 dB以上の分解能で表示する表示装置を
もつ機器に含まれる場合,表示装置の表示する値を試験に用いる。表示する値に対応する電気出力が提供
され,試験機関が表示装置の代わりに電気出力を利用する場合,試験機関は,印加された電気入力信号レ
ベルの変化に対応する表示装置及び電気出力の指示する信号レベルの変化が,JIS C 1513-1:2020の要求事
項に適合すること検証する。出力が複数存在し,取扱説明書に試験用の出力を指定している場合には,こ
の出力を定期試験において用いる。
9.1.8 JIS C 1509-1:2017に規定するサウンドレベルメータの要求事項に適合する測定装置において,動
作するように設計したフィルタでは,この装置の表示指示器を用いて,フィルタセットの出力信号レベル
を測定する。
9.1.9 取扱説明書にフィルタの調整手順(感度調整など)を記載している場合は,測定前に行う。
9.1.10 フィルタは,試験を行うため,電源を投入する前に,環境条件下で均衡状態に達するようにする。
9.1.11 必要に応じて,試験機関は,定期試験を行うため,取扱説明書に記載する推奨事項を利用する。
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C 1513-3 : 2021 (IEC 61260-3 : 2016)
9.1.12 フィルタが複数の信号処理チャンネルをもつ場合,異なる信号処理手法を利用したチャンネルごと
に定期試験を行う。全てのチャンネルの機能が同じである多チャンネルシステムでは,試験するチャンネ
ル数は,試験機関の判断で,チャンネルの総数より少なくてもよい。
9.1.13 試験するチャンネル数は,使用者によって制限してもよい。この場合の試験結果には,試験報告書
及び機器上の校正マークが,試験を行ったチャンネルに対してだけ有効であることを明確に示さなければ
ならない。
9.1.14 この規格に規定しているとおり,定期試験の大部分の試験は,フィルタセット内の限られたフィル
タに対してだけ行う。定期試験のいずれかの試験がこの規格の要求事項を満たさない場合,フィルタセッ
トは,JIS C 1513-1:2020の要求事項に適合しない。
9.1.15 試験中に,試験機関がJIS C 1513-1:2020の要求事項に適合しない事実を発見した場合,この規格
で規定し実施する全ての試験が,JIS C 1513-1:2020の要求事項を満たした場合であっても,フィルタセッ
トは,この規格で規定した全ての試験に合格したものとして報告するが,フィルタセットがJIS C 1513-
1:2020に適合しない旨を詳細に記載し,フィルタセット全体がJIS C 1513-1:2020に適合しないことを明確
にする。
9.2 試験機器
9.2.1 試験機関は,該当する量について適切な間隔で校正された機器を用いる。校正は,必要に応じて国
家標準にトレーサブルでなければならない。
9.2.2 必要とする試験の大部分は,周波数及び信号レベルの安定した正弦波信号を用いる。フィルタ減衰
を試験するための正弦波信号の雑音を含む全ひずみは,クラス1フィルタについては0.01 %以下,クラス
2フィルタについては0.03 %以下でなければならない。その他の試験の正弦波信号に対する全ひずみは,
0.3 %以下でなければならない。
9.2.3 実効帯域幅偏差の測定は,周波数が指数関数的な速度で変化又は掃引される一定振幅の正弦波信号
を用いてもよい。振幅及び掃引速度の不確かさに起因して生じる測定偏差の不確かさを求める。測定の不
確かさは,時不変動作の試験に関して,JIS C 1513-1:2020の附属書B(測定の不確かさの最大許容値)に
規定する測定の不確かさの最大許容値を超えてはならない。
注記 指数掃引正弦波を用いて実行帯域幅を測定する例は,附属書Bを参照。掃引正弦波を入力として
用いることによる不確かさの計算に関しては,附属書Aを参照。
9.2.4 試験中の環境条件を測定するための機器は,8.1の要求事項が維持されることを確実にするために
適切な不確かさをもつ。
10 中心周波数における相対減衰量又は実効帯域幅偏差の試験
10.1 一般事項
10.1.1 この箇条に規定する試験の目的は,より広範囲な試験がフィルタセットの中の限定した数のフィル
タに対して行われることで,フィルタセットの全てのフィルタが適切に動作していることを示すことであ
る。
10.1.2 フィルタセットの全てのフィルタの中心周波数における相対減衰量の測定,又はフィルタセットの
全てのフィルタを含む指数関数的な正弦波掃引に対する応答の測定のいずれかによって試験する。時不変
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C 1513-3 : 2021 (IEC 61260-3 : 2016)
であるフィルタに対して,指数掃引に対する応答は,実効帯域幅偏差の測定に相当する。10.2及び10.3に
それぞれの試験方法を規定する。時不変のフィルタに対しては,試験機関の選択によって10.2又は10.3の
いずれかについて試験を行う。時不変でないフィルタに対しては,10.2の試験だけを行う。
10.2 中心周波数における相対減衰量の試験
10.2.1 厳密中心周波数における相対減衰量は,フィルタセットの全てのフィルタに対して測定する。任意
の中心周波数における相対減衰量ΔA(Ω)は,JIS C 1513-1:2020の式(8)によって求める。基準レベルレン
ジを選択する。試験信号のレベルは,基準入力信号レベルとする。
10.2.2 基準減衰量から測定した相対減衰量の偏差は,JIS C 1513-1:2020の5.10(相対減衰量)に規定する
とおり,クラス1のフィルタに対しては±0.4 dB,クラス2のフィルタに対しては±0.6 dBを超えてはな
らない。
10.3 実効帯域幅偏差の試験
10.3.1 フィルタセットの各フィルタの実効帯域幅偏差は,時不変動作について規定するJIS C 1513-1:2020
の5.14(時不変動作)の掃引周波数によって測定する。基準レベルレンジで試験を行う。入力信号のレベ
ルは,基準レベルレンジの直線動作範囲の上限より3 dB±0.1 dB小さいレベルとする。
10.3.2 掃引は,周波数fstartによって開始し,フィルタセットにおける,最も低い中心周波数の最も低い帯
域端周波数より低い周波数とし,かつ,そのフィルタの相対減衰量は,55 dB以上でなければならない。掃
引は,周波数fendによって終了し,フィルタセットにおける,最も高い中心周波数の最も高い帯域端周波
数より高い周波数とし,かつ,そのフィルタの相対減衰量は,55 dB以上でなければならない。
10.3.3 掃引は,一定振幅をもち,信号の周波数は,JIS C 1513-1:2020の附属書G(指数的に周波数掃引す
る正弦波信号に対するフィルタ応答)に従って一定の指数関数的速度で増加させる。掃引速度は,周波数
10倍ごとに2 s以上とする。
10.3.4 フィルタの相対減衰量が55 dB以上である最も低い中心周波数より低い周波数において開始し,フ
ィルタの相対減衰量が55 dB以上である最も高い中心周波数より高い周波数において終了する平均時間
Tavgについて出力信号の時間平均レベルを測定する。平均時間は,フィルタの動作によって遅延した出力
信号を含むだけの十分な長さでなければならない。詳細は,JIS C 1513-1:2020の附属書Gを参照。
10.3.5 フィルタセットの各フィルタに対し測定した時間平均出力信号レベルを,JIS C 1513-1:2020の式
(17)で求めたLcと比較する。
10.3.6 フィルタセットの各フィルタに対し,JIS C 1513-1:2020の式(17)によって求めた時間平均出力信号
レベルLcと測定した時間平均出力信号レベルLoutとの偏差に対する受容限度値は,クラス1のフィルタに
対しては±0.4 dB,クラス2のフィルタに対しては±0.6 dBである。
10.3.7 測定の不確かさを求める場合,振幅と掃引速度との両方を考慮しなければならない。
注記 正弦波掃引試験に関する不確かさについては,附属書Aを参照。
11 直線動作範囲,測定範囲及びレベルレンジの調整器,並びに過負荷指示器
11.1 入力信号のレベルの変化によるフィルタの応答の直線性は,この箇条で規定するレベル及び周波数
の定常正弦波信号を用いて試験する。レベル直線性は,厳密中心周波数において測定する。
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C 1513-3 : 2021 (IEC 61260-3 : 2016)
11.2 中心周波数における入力信号及び基準入力信号レベルに対し,基準レベルレンジにおけるレベル直
線性偏差はゼロである。
11.3 レベル直線性は,フィルタセットのうち三つのフィルタに対し試験をする。試験を行うフィルタは,
特別な要求がない限り,試験機関が選択する。フィルタセットのうち,中心周波数が低域,中域及び高域
のフィルタを選択する。可聴域の周波数範囲を含むフィルタセットに対し,31.5 Hz,1 kHz及び16 kHzに
近いフィルタで試験をすることが望ましい。
11.4 レベルレンジ調整器は,基準レベルレンジを選択する。入力信号のレベルは,最初に基準入力信号
レベルに合わせる。特定のフィルタにおける任意のレベルレンジにおいて,全ての入力レベルに対するレ
ベル直線性偏差を求めるため出力レベルを用いる。
11.5 基準レベルレンジにおいて,試験は,指定された直線動作範囲の下限から過負荷指示器が過負荷を
表示するレベルまで行う。入力信号のレベルを5 dB以下のステップで調整する。入力信号レベルの変化
は,直線動作範囲の下限又は上限レベルまで5 dB未満の場合,及び入力信号レベルが上限を超える場合は
1 dBとする。上限及び下限レベルは,取扱説明書に記載するとおりである。過負荷を指示していない場合,
フィルタは,要求事項に適合しないものとみなす。
11.6 低い入力信号レベルにおける測定の平均時間は,周波数及び低レベルの入力信号における内部雑音
の影響を考慮して,安定した表示をするのに十分な長さとする。
11.7 測定したレベル直線性偏差は,取扱説明書に記載するレベルレンジの直線動作範囲の下限と過負荷
指示のない状態で測定した上限との間の全ての測定レベルにおいて,JIS C 1513-1:2020の5.13.3及び5.13.4
の受容限度値を超えてはならない。
11.8 入力信号レベルが直線動作範囲の上限を下回る場合,過負荷を指示してはならない。
11.9 11.3で選択した三つのフィルタについて,各利用可能なレベルレンジを試験する。同一の基準レベ
ルにおいて,入力レベルを選択した各レンジの直線動作範囲の上限から30 dB小さいレベルに調整する。
測定したレベル直線性偏差は,JIS C 1513-1:2020の5.13.3及び5.13.4の受容限度値を超えてはならない。
12 直線動作範囲の下限値の試験
12.1 この箇条の試験は,フィルタ内の自己雑音が直線動作範囲の下限値よりも低いことを検証するため
の短縮試験である。試験は,基準レベルレンジ及び感度の最も高いレベルレンジについて行う。
12.2 入力端子を短絡するか,又は同様な手段で指定した直線動作範囲の下限値を下回るようにする。フ
ィルタセット内の各フィルタの出力レベルを測定する。出力レベルは,取扱説明書に記載するフィルタの
下限値を超えてはならない。
13 相対減衰量の測定
13.1 箇条11で選択した三つのフィルタについて,基準レベルレンジの相対減衰量を試験する。
13.2 相対減衰量の測定は,様々な周波数における一定振幅の正弦波信号に対する応答として行う。入力
信号のレベルは,直線動作範囲の上限より1 dB±0.1 dB小さいレベルとする。
13.3 正弦波試験の正規化周波数“Ωk=fk/fm”は,中心周波数fmをもつフィルタごとに,式(1)で求める。
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C 1513-3 : 2021 (IEC 61260-3 : 2016)
b
G1/(2) 1
k 1 1/2
(Rk 1) (1)
G 1
ここで, G : オクターブ周波数比(JIS C 1513-1:2020の5.2.1のとおり)
b : 帯域幅表示の逆数[JIS C 1513-1:2020の3.3(帯域幅表示)
のとおり]
Rk : 表1の周波数パラメータ
k : “0,1,·,7”の範囲内の指数
試験の規準化周波数の一覧は,式(2)によって拡張される。
Ω−k=1/Ωk (2)
ここで,Ωk及びΩ−kは,相対減衰量に対して同じ受容限度値をもつ。
注記1 この箇条の試験条件は,JIS C 1513-1:2020の5.10及び表1(オクターブバンドフィルタの相対
減衰量の受容限度値)の要求事項を省略したものである。
注記2 オクターブバンドフィルタの場合,“Ωk=Rk”である。
注記3 1/3オクターブバンドフィルタの試験のための規準化周波数の計算例を,附属書Cに示す。
表1−1/Nオクターブバンドフィルタの相対減衰量の周波数パラメータR及び受容限度値
指数 周波数パラメータ 相対減衰量の受容限度値
k Rk dB
クラス1 クラス2
最小値 最大値 最小値 最大値
0 G0=1 −0.4 +0.4 −0.6 +0.6
1 G1/8 −0.4 +0.5 −0.6 +0.7
2 G1/4 −0.4 +0.7 −0.6 +0.9
3 G3/8 −0.4 +1.4 −0.6 +1.7
4 G +16.6 +∞ +15.6 +∞
5 G2 +40.5 +∞ +39.5 +∞
6 G3 +60 +∞ +54 +∞
7 G4 +70 +∞ +60 +∞
13.4 相対減衰量の試験のために選択した各々のフィルタは,適用する周波数が,フィルタセットにおけ
る最も低い中心周波数をもつフィルタの厳密中心周波数の0.5倍の値より大きく,フィルタセットにおけ
る最も高い中心周波数をもつフィルタの厳密中心周波数の1.5倍未満である場合,“−7,−6,·,7”の
範囲における“k”について,13.3で規定する規準化周波数で試験する。
13.5 相対減衰量の試験における測定の不確かさを求める場合,実際の周波数と要求される周波数との偏
差を考慮する。測定の不確かさは,JIS C 1513-1:2020の附属書Bに規定する測定の不確かさの最大許容値
を超えてはならない。
13.6 測定した相対減衰量は,表1に規定する受容限度値を超えてはならない。
14 文書
定期試験の文書類には,国内規則に特別な規定がある場合を除き,少なくとも次の事項を記載しなけれ
ばならない。
a) 定期試験を行った年月日
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