JIS C 1731-1:1998 計器用変成器―(標準用及び一般計測用) 第1部:変流器 | ページ 2

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C1731-1 : 1998
用変圧器の総称。
b) 変流器 一次電流をこれに比例する二次電流に変成する計器用変成器。
c) 一次巻線 変成される電流が通電される巻線。
d) 二次巻線 電気計器又は測定装置に電流を供給する巻線。
e) 二次回路 変流器の二次巻線によって供給される電流を受ける外部回路。
f) 最高電圧 規定の条件の下で,この規格に定めた性能を保証できる通常発生する最高の回路電圧のこ
とで,銘板に表示した値。
g) 変流器の定格電流 規定の条件の下で,この規格に定めた性能保証の基準となる一次電流及び二次電
流のことで,銘板に表示した値。
h) 真の変流比 実際に一次巻線に通電した電流と,二次巻線から供給される電流との比。測定によって
求めた値。
i) 公称変流比 定格一次電流と定格二次電流との比。
j) 変流比誤差(比誤差) 真の変流比が公称変流比に等しくないことから生じる誤差のことで,次の式
で表される値。
Kn K
1 100
K
ここに, 攀 変流比誤差 (%)
Kn : 公称変流比
K : 真の変流比
k) 位相角 一次電流ベクトルと二次電流ベクトルとの間の位相差。ベクトルの方向は理想的な変流器の
位相角を零とする方向に選び,二次電流ベクトルが進む場合の位相角を正とし,分で表す。
l) 負担 変流器の二次端子間に接続される負荷。定格周波数の定格二次電流の下で,負荷に消費される
皮相電力 (VA) とその負荷の力率で表す。
m) 定格負担 規定の条件の下で,この規格に定めた性能保証の基準となる巻線当たりの負担で,銘板に
表示した値。
n) 定格周波数 規定の条件の下で,この規格に定めた性能を保証できる周波数のことで,銘板に表示し
た値。
o) 確度階級 変流器の確度を示す階級のことで,銘板に表示した値。定格負担の下で,定格周波数の定
格電流を通電したときの比誤差の限度値で表す。
p) 定格耐電流 規定の条件の下で,この規格に定めた性能を保証できる過電流の限度のことで,銘板に
表示した値。定格過電流強度(保証できる過電流を定格一次電流で除した値)又は,定格過電流(保
証できる過電流の値)で表す。
q) 始発温度 変流器の熱的耐電流の計算において設定する一次巻線の初期温度。

3. 使用状態

3.1 標準使用状態

 この規格は,次の条件で使用される変流器に適用する。
なお,次の条件をすべて満足する使用状態を標準使用状態という。
a) 周囲温度が,最高40℃,最低−20℃の範囲を超えないで,しかも,24時間の平均周囲温度が35℃以
下の場合。

――――― [JIS C 1731-1 pdf 6] ―――――

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b) 設置場所が,標高1 000mを超えない場合。
c) 3.2のいずれにも該当しない場合。

3.2 特殊使用状態

 この規格は,次の条件で使用される変流器にも適用することができる。
なお,次の条件のいずれかに該当する使用状態を特殊使用状態という。この使用状態の場合には,特に
指定しなければならない。
a) 設置場所の標高及び周囲温度が,3.1に定める範囲以外の場所で使用する場合。
b) 潮風を著しく受ける場所で使用する場合。
c) 湿潤な場所で使用する場合。
d) 過度の水蒸気又は過度の油蒸気がある場所で使用する場合。
e) 爆発性,可燃性,その他有害なガスがある場所及び同ガスが襲来するおそれがある場所で使用する場
合。
f) 過度のじんあいがある場所で使用する場合。
g) 異常な振動又は衝撃を受ける場所で使用する場合。
h) 氷雪の特に多い場所で使用する場合。
i) 上記のほか,特殊な条件の下で使用する場合。

4. 構造

4.1 構造一般

 変流器の構造は,電気的・機械的に十分な耐久性をもち,締付部分などの緩みなどの生
じ難いもので,保守点検は,安全,かつ,容易にできるように製作されなければならない。

4.2 機械的強度

 変流器の各部は,次の荷重に対し,それに耐える十分な強度をもたなくてはならない。
a) 4.9m/s2の静的一定水平加速度
b) 最大風速40m/sの風圧荷重(屋内用は除く。)

4.3 がい管類

 がい管類は,所要の電気的・機械的特性が良好なもので,長期間使用できるものでなけ
ればならない。

4.4 内部構造

 鉄心・巻線などの材料は良質のものを用い,組立ては丈夫で,運搬及び長期の使用に対
して締付箇所の緩み及び関係位置の変位を生じてはならない。

4.5 密封構造

 変流器の密封構造は,次による。
a) 油入形変流器の内部は,油面上に窒素ガスを封入するか、又は全部に油を充てん(填)した密封構造
とする。
b) ガス絶縁形変流器の内部は,SF6ガスなどの絶縁ガスを封入し,ガス絶縁変流器単独で密封可能な構
造とする。

4.6 極性

 減極性とする。変流器の一次側及び二次側の端子には減極性に従って容易に消えない方法で
端子記号を明記し,その配列も原則として,減極性に従う。
備考 端子の位置・記号については,8.1,8.2を参照。

5. 種類・定格

5.1 最高電圧

 変流器の最高電圧は,表1による。ただし,一次巻線又は一次導体をもたず,主回路の
絶縁をもたない変流器は除く。

――――― [JIS C 1731-1 pdf 7] ―――――

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表1 変流器の最高電圧
単位kV
公称電圧 最高電圧 公称電圧 最高電圧
0.22 0.23 66 69
0.44 0.46 77 80.5
1.1 1.15 110 115
3.3 3.45 132 138(2)
6.6 6.9 154 161
11 11.5 187 195.5(3)
13.2 13.8(1) 220 230(3)
16.5 17.25(1) 275 287.5(3)
22 23 500 550(3)
33 34.5
注(1) 最高電圧13.8kV及び17.25kVの変流器は,発電機回路に使用するものに限る。
(2) 最高電圧138kVの変流器は,特殊品とする。
(3) 最高電圧195.5kV以上の変流器は,有効接地系統の線路に適用する。

5.2 定格電流

 変流器の定格一次電流及び定格二次電流は,表2による。
表2 変流器の定格電流
単位A
定格一次電流 定格二次電流
− 1 10 100 1 000 10 000 1
− − 12 120 1 200 12 000 5
− − 15 150 1 500 15 000
− 2 20 200 2 000 20 000
0.25 2.5 25 250 2 500 −
− 3 30 300 3 000 30 000
− 4 40 400 4 000 −
0.5 5 50 500 5 000 −
− 6 60 600 6 000 −
− − 75 750 − −
− 8 80 800 8 000 −
備考 多重比変流器の定格一次電流は,表2から選ぶこととし,二重比の場合には,2倍比
とするのがよい。

5.3 定格耐電流

 変流器の定格耐電流は,定格過電流強度で表す場合は表3,定格過電流で表す場合は表
4の値とし,通電時間は1秒間とする。
表3 変流器の定格過電流強度
定格過電流強度(4) 保証する過電流
40 定格一次電流の 40倍
75 定格一次電流の 75倍
150 定格一次電流の 150倍
300 定格一次電流の 300倍
注(4) 定格過電流強度が300を超す場合は,特殊品とする。

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表4 変流器の定格過電流
最高電圧kV 定格過電流(5) kA
3.45 1.6 4 8 16 25 40
6.9 2 4 8 12.5 20 31.5 40
11.5 25 40 50 80
23 12.5 20 25 40 50 63
34.5 12.5 16 25 31.5 40
69 12.5 20 25 31.5 40
80.5 12.5 20 25 31.5
115 12.5 20 25 31.5 40
161 12.5 20 25 31.5 40
195.5 12.5 16 25 31.5 40 50
230 20 25 31.5 40 50 63
287.5 16 20 31.5 40 50 63
550 40 50 63
注(5) 定格過電流を定格過電流強度に換算した値が300を超す場合は特殊品とする。

5.4 確度階級

 変流器の確度階級は,表5に示す5階級とする。
表5 変流器の確度階級
確度階級 呼称 主な用途
0.1級 標準用 変流器試験用の標準器又は特別精密計測
0.2級 用
0.5級 一般計測用 精密計測用
1.0級 普通計測用,配電盤用
3.0級

5.5 定格負担

 変流器の定格負担は,表6の値とする。
表6 変流器の定格負担
単位VA
確度階級 定格負担
0.1級 5 − 15 25 −
0.2級 5 − 15 25 −
0.5級 − − 15 25 40
1.0級 5 10 15 25 40
3.0級 5 10 15 25 40

5.6 定格周波数

 変流器の定格周波数は,50Hz,60Hz又は50Hz/60Hz共用とする。

6. 性能

6.1 耐電流

 変流器の耐電流についての性能は,次による。ただし,標準用変流器は除く。
a) 変流器の熱的耐電流は,7.3.1 a)1)によって試験し,損傷してはならない。
なお,計算によって求める場合は,7.3.1 a)2)に記載の計算式で,最終温度が耐熱クラスAでは250℃,
耐熱クラスBでは350℃を超えてはならない。
b) 変流器の機械的耐電流は,7.3.1 b)によって試験し,損傷してはならない。

6.2 温度上昇

 変流器の温度上昇は,7.3.2によって試験し,表7の限度値を超えてはならない。

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表7 変流器の温度上昇の限度
単位K
測定箇所 温度上昇の限度
耐熱クラスA 耐熱クラスB
巻線 乾式自冷式の場合 55 75
油入自冷式の場合 −
油 本体タンク内の油が直接外気と接触する場合 50 −
本体タンク内の油が直接外気と接触しない場合 55
端子その他の金属部分の絶縁物に接した表面 近接絶縁物を損傷しない温度

6.3 耐電圧

 変流器の耐電圧についての性能は,次による。
なお,主回路の絶縁をもたない変流器の耐電圧性能は,低圧側だけに適用する。

6.3.1 雷インパルス耐電圧

 最高電圧3.45kV以上の変流器の雷インパルス耐電圧は,7.3.3 b)によって試
験し,表8の試験電圧に耐えなければならない。ただし,標準用変流器は除く。

6.3.2 商用周波耐電圧

 非有効接地系統に使用する最高電圧161kV以下の変流器の商用周波耐電圧は,
7.3.3 c)によって試験し,表8の試験電圧に耐えなければならない。
備考 標準用変流器など主回路側の耐電圧が指定されないものは,最高電圧によって試験し,これに
耐えるものとする。

6.3.3 部分放電

 非有効接地系統に使用する最高電圧6.9kV以上のモールド形及び69kV以上161kV以下
の油入形又はガス絶縁形変流器の部分放電は,7.3.3 d)によって試験し,放電電荷量は外部雑音などの影響
を含めて50pCを超えてはならない。ただし,標準用変流器は除く。

6.3.4 長時間交流耐電圧

 有効接地系統に使用される最高電圧195.5kV以上の変流器の長時間交流耐電
圧は,7.3.3 e)によって試験し,表8の試験電圧印加後,試験終了までに継続して内部部分放電が検出され
てはならない。ただし,標準用変流器(6)は除く。
注(6) 標準用変流器は,6.3.2によって最高電圧で耐電圧試験を実施し,これに耐えるものとする。

6.3.5 巻線端子間耐電圧

 変流器二次巻線の巻線端子間耐電圧は,7.3.3 f)によって試験し,定格一次電流
を通電したときに誘起する電圧か,又は鉄心を共有する巻線のうち最大巻回数をもつ巻線の端子間で波高
値3kVのいずれか低い方の電圧に耐えなければならない。
備考 中間タップをもつ巻線については,最大巻回数の巻線端子間で3kVに耐えることとし,鉄心を
共有する複数の巻線がある場合の最大巻回数をもたない巻線の巻線端子間耐電圧は,最大巻回
数の巻線の巻線端子間の電圧が3kVとなる条件下で,当該巻線の開放端子間に誘起される電圧
(波高値3kV以下)に耐えるものとする。二次巻線以外の巻線端子間耐電圧値については,最
大巻回数をもたない巻線として扱う。

――――― [JIS C 1731-1 pdf 10] ―――――

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JIS C 1731-1:1998の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60044-1:1996(MOD)

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