この規格ページの目次
JIS C 2814-2-3:2009 規格概要
この規格 C2814-2-3は、主として端末を特に加工しない導体の接続に適する絶縁貫通形締付式接続器具について規定。
JISC2814-2-3 規格全文情報
- 規格番号
- JIS C2814-2-3
- 規格名称
- 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具―第2-3部 : 絶縁貫通形締付式接続器具の個別要求事項
- 規格名称英語訳
- Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes -- Part 2-3:Particular requirements for connecting devices as separate entities with insulation-piercing clamping units
- 制定年月日
- 2001年3月20日
- 最新改正日
- 2018年10月22日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- IEC 60998-2-3:2002(MOD)
- 国際規格分類
ICS
- 29.120.20
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 電気設備 I 2021, 電気設備 II-1 2021, 電気設備 II-2 2021, 電気設備 III 2021
- 改訂:履歴
- 2001-03-20 制定日, 2006-06-20 確認日, 2009-03-20 改正日, 2013-10-21 確認日, 2018-10-22 確認
- ページ
- JIS C 2814-2-3:2009 PDF [22]
C 2814-2-3 : 2009
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[1]
- 3 用語及び定義・・・・[2]
- 4 一般事項・・・・[2]
- 5 試験に関する一般事項・・・・[2]
- 6 主要特性・・・・[2]
- 7 分類・・・・[2]
- 8 表示・・・・[3]
- 9 感電保護・・・・[3]
- 10 導体の接続・・・・[4]
- 11 構造・・・・[7]
- 12 耐劣化性,耐湿性及び固形物の侵入又は水の有害な浸入に対する耐久性・・・・[8]
- 13 絶縁抵抗及び耐電圧・・・・[8]
- 14 機械的強度・・・・[8]
- 15 温度上昇・・・・[8]
- 16 耐熱性・・・・[10]
- 17 空間距離及び沿面距離・・・・[10]
- 18 絶縁材料の耐過熱性及び耐火性・・・・[10]
- 19 絶縁材料の耐トラッキング性・・・・[10]
- 20 EMC要求事項・・・・[10]
- 附属書・・・・[14]
- 附属書AA(規定)試験に提出されるサンプルのセット数・・・・[15]
- 附属書BB(参考)mm2の断面積の導体とAWGサイズとの関係・・・・[16]
- 附属書JC(参考)JISと対応する国際規格との対比表・・・・[18]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS C 2814-2-3 pdf 1] ―――――
C 2814-2-3 : 2009
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
工業規格である。これによって,JIS C 2814-2-3:2001は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
JIS C 2814の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 2814-1 第1部 : 通則
JIS C 2814-2-1 第2-1部 : ねじ形締付式接続器具の個別要求事項
JIS C 2814-2-2 第2-2部 : ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項
JIS C 2814-2-3 第2-3部 : 絶縁貫通形締付式接続器具の個別要求事項
JIS C 2814-2-4 第2-4部 : ねじ込み形接続器具の個別要求事項
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS C 2814-2-3 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 2814-2-3 : 2009
家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具−第2-3部 : 絶縁貫通形締付式接続器具の個別要求事項
Connecting devices for low-voltage circuits for household and similarpurposes-Part 2-3: Particular requirements for connecting devices asseparate entities with insulation-piercing clamping units
序文
この規格は,2002年に第2版として発行されたIEC 60998-2-3を基とし,我が国の配電事情に適応させ
るため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)である。この規格は,JIS C 2814-1:2009と併読する
規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JCに示す。
1 適用範囲
適用範囲は,JIS C 2814-1の箇条1によるほか,次による。
この規格は,主として端末を特に加工しない導体の接続に適する絶縁貫通形締付式接続器具について規
定する。
接続の動作のとき,突き刺し,穴あけ,切り取り,除去,移動又は他の手段によって,導体の絶縁を接
続点で無効にする。
注記1 この規格では,絶縁貫通形締付式接続器具を,以下IPCD(Insulation piercing connecting devices)
という。
注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60998-2-3:2002,Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes
−Part 2-3: Particular requirements for connecting devices as separate entities with insulation-
piercing clamping units (MOD)
なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを
示す。
2 引用規格
引用規格は,JIS C 2814-1の箇条2によるほか,次による。
JIS C 2814-1:2009 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具−第1部 : 通則
注記 対応国際規格 : IEC 60998-1:2002,Connecting devices for low-voltage circuits for household and
――――― [JIS C 2814-2-3 pdf 3] ―――――
2
C 2814-2-3 : 2009
similar purposes−Part 1: General requirements (MOD)
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 2814-1の箇条3によるほか,次による。
3.101
絶縁貫通形接続器具 (insulation-piercing connecting device)
IPCD
1本の導体の接続及び取外しが可能,又は2本以上の導体の相互接続が可能であり,接続前に絶縁体の
むき(剥)出しをせず,突き刺し,穴あけ,切り取り,除去,移動又は他の手段によって導体の絶縁を接
続点で無効にする接続器具。
注記1 ケーブルのシースの除去が必要であってもこれは接続前のむき出しとは考えない。
注記2 IPCDの例を,図103に示す。
3.102
再使用形IPCD (reusable IPCD)
2回以上使用できるIPCD。
3.103
非再使用形IPCD (non reusable IPCD)
1回だけ使用できるIPCD。
3.104
取外し不可能形IPCD (non-removable IPCD)
1回だけ使用できるIPCDで,導体を切断する以外に取外しができないもの。
4 一般事項
一般事項は,JIS C 2814-1の箇条4による。
5 試験に関する一般事項
試験に関する一般事項は,JIS C 2814-1の箇条5による。ただし,5.3及び5.4は,この規格による。
5.3 試験は,各セットに対して,附属書AAに示す順序で行う。
5.4 試験に提出される必要な数の新しいサンプルを附属書AAに示すセットに分け,また,すべての試
験が合格したとき,この規格に適合する。
6 主要特性
主要特性は,JIS C 2814-1の箇条6による。
7 分類
分類は,JIS C 2814-1の箇条7によるほか,次による。
7.101 再使用性及び取外し可能性による分類
・ 再使用形IPCD
・ 非再使用形IPCD
・ 取外し不可能形IPCD
――――― [JIS C 2814-2-3 pdf 4] ―――――
3
C 2814-2-3 : 2009
7.102 接続を行う方法による分類
・ 一般工具によるもの
・ 特殊工具によるもの
・ 手によるもの
7.103 導体の種類による分類
・ 単線専用IPCD
・ 非可とう導体(単線又はより線)専用IPCD
・ 可とう導体専用IPCD
・ 非可とう導体(単線及び/又はより線)及び可とう導体用IPCD
7.104 導体の絶縁体による分類
・ ビニル電線用IPCD
・ ゴム電線用IPCD
・ 製造業者が指定する特別な導体用IPCD
7.105 接続する導体の心線数による分類
・ 単心導体用IPCD
・ 多心ケーブル又はコード用IPCD
8 表示
表示は,JIS C 2814-1の箇条8によるほか,次による。
8.101 最小の包装単位に次を表示しなくてはならない。
・ IPCDが非再使用形又は取外し不可能形(7.101)であるか(無表示のものは,再使用形IPCDを示す。)
・ 必要なら,接続及び取外しの手順(取外し後の処理を含む。),(例えば,締付トルクが表102の値より
も大きい場合など)
・ 7.103,7.104,7.105による導体断面積及び導体の種類の組合せ,どの分類に対するIPCDであるか(必
要なら7.102による接続の方法)
製造業者は,その製品が導体の絶縁体を貫通して接続圧力を伝えるものである場合は,適合するケーブ
ル及び導体の絶縁体の種類について記載しなければならない。
8.102 7.103によって分類されるIPCDは,次のように表示しなければならない。
・ 単線用に指定する端子には,文字“s”若しくは“sol”又は説明の表示を付けなければならない。た
だし,φ表示がある場合はこれらの表示を省略できる。
・ 非可とう導体用に指定する端子には,文字“r”又は説明の表示を付けなければならない。
・ 可とう導体用に指定する端子には,文字“f”又は説明の表示を付けなければならない。
・ 非可とう導体(単線及び/又はより線)用及び可とう導体用に指定する端子は,表示する必要がない。
表示は,最終製品上若しくは最小包装単位上に,又は技術説明書中及び/又はカタログ中に表示しなけ
ればならない。
注記 上記の“説明の表示”には,“単線用”,“非可とう導体用”,“可とう導体用”などが含まれる。
9 感電保護
感電保護は,JIS C 2814-1の箇条9による。
――――― [JIS C 2814-2-3 pdf 5] ―――――
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