この規格ページの目次
- JISC5568 規格全文情報
- まえがき
- pdf 目次
- 磁気テープ録音再生システム第7部 テープレコード用及び民生用カセット
- 序文
- 1. 適用範囲
- 12. カセット録音システムの機械的要求事項と寸法
- 12.1 ラベルエリア
- 12.2 ウインド
- 12.3 検出穴
- 12.4 テープパス及びガイド
- 12.5 カセット内の摩擦
- 12.6 テープ抗張力
- 12.7 テープとハブの結合強度
- 12.8 プレッシャパッド
- 12.9 カセットサポートエリア
- 12.10 キャプスタンの直径
- 13. 録音トラックの呼称
- 14. 録音トラックの配置及び寸法
- 14.1 寸法及び位置
- 14.2 トラックの用途
- JIS C 5568:1997の引用国際規格 ISO 一覧
- JIS C 5568:1997の国際規格 ICS 分類一覧
- JIS C 5568:1997の関連規格と引用規格一覧
JIS C 5568:1997 規格概要
この規格 C5568は、カセット録音再生システムに適用。
JISC5568 規格全文情報
- 規格番号
- JIS C5568
- 規格名称
- 磁気テープ録音再生システム 第7部 テープレコード用及び民生用カセット
- 規格名称英語訳
- Magnetic tape sound recording and reproducing systems Part 7:Cassette for commercial tape records and domestic use
- 制定年月日
- 1989年11月1日
- 最新改正日
- 2015年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- IEC 60094-7:1986(IDT), IEC 60094-7:1986/AMENDMENT 1:1996(IDT)
- 国際規格分類
ICS
- 33.160.30
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 1989-11-01 制定日, 1997-02-20 改正日, 2001-09-20 確認日, 2006-01-20 確認日, 2010-10-01 確認日, 2015-10-20 確認
- ページ
- JIS C 5568:1997 PDF [17]
C 5568 : 1997
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が改正した日
本工業規格である。これによってJIS C 5568-1989は改正され,この規格に置き換えられる。
今回の改正では,JIS C 5568-1989の原国際規格であるIEC 94-7 (Magnetic tape sound recording and
reproducing systems Part 7 : Cassette for commercial tape records and domestic use) の修正票 (Amendment 1) が
1996年に発行されたため,その内容を盛り込み国際規格と整合するようにしたものである。
これによる主な改正点は,未定であったIECタイプIIIテープ用検出穴を規定しないとしたこと及びカ
セットのプレッシャパッド圧の規定を圧力から力に変更したことの二点である。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。通商産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS C 5568には,次に示す附属書がある。
附属書A(参考) カセットの識別
(pdf 一覧ページ番号 )
――――― [JIS C 5568 pdf 1] ―――――
C 5568 : 1997
pdf 目次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 第1章 一般事項・・・・[1]
- 1. 適用範囲・・・・[1]
- 第2章 機械的要求事項・・・・[1]
- 12. カセット録音システムの機械的要求事項と寸法・・・・[1]
- 12.1 ラベルエリア・・・・[2]
- 12.2 ウインド・・・・[2]
- 12.3 検出穴・・・・[2]
- 12.4 テープパス及びガイド・・・・[2]
- 12.5 カセット内の摩擦・・・・[2]
- 12.6 テープ抗張力・・・・[2]
- 12.7 テープとハブの結合強度・・・・[3]
- 12.8 プレッシャパッド・・・・[3]
- 12.9 カセットサポートエリア・・・・[3]
- 12.10 キャプスタンの直径・・・・[3]
- 13. 録音トラックの呼称・・・・[3]
- 14. 録音トラックの配置及び寸法・・・・[3]
- 14.1 寸法及び位置・・・・[3]
- 14.2 トラックの用途・・・・[3]
- 第3章 電気的要求事項・・・・[3]
- 第4章 テープ及びプログラムの識別・・・・[3]
- 19.3 民生用未録音カセット・・・・[3]
- 付図1 トラック位置・・・・[5]
- 付図2 カセット寸法・・・・[6]
- 付図3 テープガイド位置・・・・[7]
- 付図4 テープパス・・・・[7]
- 付図5 ヘッドなどの挿入寸法・・・・[8]
- 付図6 ヘッドなどの挿入区・・・・[8]
- 付図7 テープ走行範囲・・・・[9]
- 付図8 機器製造業者のための基準寸法・・・・[10]
- 付図9 ラベルエリア及びサポートエリア・・・・[11]
- 付図10 ウインドエリア・・・・[12]
- 付図11 カセットサイド,トラック及び誤消去防止ラグの関係・・・・[13]
- 付図12 検出穴の追加・・・・[13]
- 附属書A(参考) カセットの識別・・・・[14]
(pdf 一覧ページ番号 )
――――― [JIS C 5568 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 5568 : 1997
磁気テープ録音再生システム第7部 テープレコード用及び民生用カセット
Magnetic tape sound recording and reproducing systems Part 7 : Cassette for commercial tape records and domestic use
序文
この規格は,1986年に第1版として発行されたIEC 94-7 (Magnetic tape sound rcording and reproducing
systems Part 7 : Cassette for commercial tape records and domestic use) 及びAmendment 1 (1996) を翻訳し,技
術的内容を変更することなく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。ただし,追補 (Amendment) については,編
集し,一体とした。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格にはない事項である。
この規格は,JIS C 5562 (IEC 94-1) と併せて使用する。この規格に記載のない事項は,JIS C 5562
(IEC94-1) の中の関連する項の規定を適用する。
第1章 一般事項
1. 適用範囲
この規格は,カセット録音再生システムに適用する。
備考 対応国際規格
IEC 94-7 : 1986 Magnetic tape sound recording and reproducing systems Part 7 : Cassette for
commercial tape records and domestic use
引用規格
次に掲げる引用規格は,この規格に引用されることによってこの規格の規定の一部を構成する。
これらの引用規格は,その最新版を適用する。
JIS C 5562 磁気テープ録音再生システム 第1部 一般条件及び要求事項
JIS C 5566 磁気テープ録音再生システム 第5部 磁気テープの電気的特性
第2章 機械的要求事項
12. カセット録音システムの機械的要求事項と寸法
カセットレコーダ又はプレーヤにおけるカセット
の互換性を確保するために,標準化したカセットの構造及び寸法データを,付図112に示す。
付図中のX,Y及びZ基準面は,次のように定義する。
――――― [JIS C 5568 pdf 3] ―――――
2
C 5568 : 1997
1) 基準面は,一つのカセット側面の三つの基準エリアU,V及びW並びに他方の三つの対応する基準
エリアの間の半分の距離に位置する3点によって作られる平面である(付図9参照)。
2) 各カセット側面のX基準面は,Z基準面に直角な各側面の二つの基準穴の後にある共通接線面とする。
3) 基準面は,関連するX及びZ基準面に直角とし,基準穴の中心の中間点に置く(付図2断面D-D参
照)。
備考 これらの定義は,二つのX基準面と二つのY基準面を基準とした場合だけ,カセットがこの規
格の寸法に適合していることを示す。
12.1 ラベルエリア
ラベルエリアは,付図9で示す寸法を超えてはならない。ラベルを含めて計測した
ラベルエリアの最大へこみは,各支持面を基準として示す。
12.2 ウインド
(任意) ウインドエリアは,付図10に示す部分内とする。その部分におけるカセットの厚み(例えば,テープの巻き量を示す目盛を付ける場合も含む。)の増加分の最大値は,各支持面を基準として示す。
12.3 検出穴
12.3.1 誤消去防止検出穴 ラグを除去すると,対応するトラックの消去が防止される。カセット側面及び
トラックの関係は,付図11に示す。ラグ穴の寸法は,付図2に示す。図のようにラグを取り付ける必要は
ないが,ラグと検出穴とのすきまは,1mmを超えてはならない。ラグは付図11のP点に加わる3N{約
300gf}の力に耐えなければならない。
12.3.2 IECタイプIテープ用検出穴 120 ヰ 驥瀰 及び/又は再生されるカセットに
は,誤消去防止センシングホールだけを設ける。
12.3.3 IECタイプII及びIECタイプIVの高分解能テープ用検出穴 誤消去防止検出穴の隣にある穴は,
時定数を120 ヰ タイプII及びタイプIV)に変え,IECタイプII用の正確なバイアス設定,感
度調整及び録音周波数特性が得られるようにするものである。この時定数で録音又は再生されるカセット
(テープレコードを含む。)には,これらの追加検出穴を設ける(付図12参照)。
12.3.4 IECタイプIIIテープ用検出穴 規定しない。
12.3.5 IECタイプIVテープ用検出穴 Y基準面の両側にある穴は,IECタイプIVテープのバイアス設
定,感度調整及び録音周波数特性が得られるようにするものである(付図12参照)。
12.4 テープパス及びガイド
テープパス及びガイドに関する要求事項は,付図35に示す。
テープは,ヘッドの両側の数箇所でカセット本体に接触する。ガイドは,これらの箇所で必要となる。
外側のガイド(PとS)の間は,カセットにほこりが入るのを防ぐために密閉構造とする。ガイドは,す
べてZ基準面に対し垂直とする。
テープと接触するテープガイドの表面の半径は,0.41mmとする。
12.5 カセット内の摩擦
カセット内の摩擦は,次のとおりとする。
12.5.1 フルリールの摩擦トルク カセット内のフルリールだけの摩擦トルクは,2×10-3Nm{約20gf・cm}
を超えてはならない。
12.5.2 両リールの摩擦トルク カセット内で測定した両リールの摩擦トルクは,2.7×10-3Nm{約27gf・cm}
を超えてはならない。巻き終わりの状態で0.8×10-3Nm{約8gf・cm}のバックトルクが加えられた場合,
5.5×10-3Nm{約55gf・cm}を超えてはならない。
12.6 テープ抗張力
テープは,最大連続負荷2N{約200gf}のテープ駆動機構での使用に耐えなければ
ならない。――――― [JIS C 5568 pdf 4] ―――――
3
C 5568 : 1997
12.7 テープとハブの結合強度
ハブ取付部と磁気テープ又はリーダーテープとの結合力は,10N{約1kgf}
を下回ってはならない。12.8 プレッシャパッド
プレッシャパッドの寸法は,付図4に示す。録音再生ヘッドを付図5に示す寸
法までカセットに挿入したとき,磁気ヘッドギャップ部のパッドの力は,0.10.25N{約1025gf}でな
ければならない。
12.9 カセットサポートエリア
カセットは,テープ駆動機構内で,付図9に示す斜線部分だけで支持さ
れなければならない。
12.10 キャプスタンの直径
キャプスタンの直径は,3mmを超えてはならない。
13. 録音トラックの呼称
テープが,コーティング面を観察者側から見て左から右に動き,録音サイド1
(又はA)のリーダーテープが右にある場合,下側のトラックをトラック1,そのすぐ上をトラック2,···
と順に呼称する。
14. 録音トラックの配置及び寸法
14.1 寸法及び位置
テープ上の録音トラックの寸法及び位置は,付図1に示す。この図で録音の方向は,
トラック上の斜線で示す。録音トラックのパターンは図の左側,テープ上のトラックパターンの位置は図
の右側に示す。テープ上の録音トラックのパターンは,ヘッド及び機器製造業者双方の要求事項を満たさ
なければならない。
14.2 トラックの用途
(録音方式)14.2.1 ステレオホニックi) トラック1及び2はサイド1に録音するときに同一方向に同時に使用し,トラック3及び4はサイド
2に録音するときにトラック1及び2とは逆方向に同時に使用する。
ii) トラック1及び4は聞き手から見て左チャネル用の録音を行い,トラック2及び3は右チャネル用の
録音を行う。
iii) トラックにはテープ走行方向に対し直角で,かつ,同一直線上の録音ギャップて録音し,同相関係に
あるトラックを再生したとき,左右のラウドスピーカに同相の音圧が出るように接続された機器で,
トラックの位相が合うように調整する。
14.2.2 モノホニック トラック1及び2には,できればスペーサトラックを含んでテープ走行方向に同時
に,かつ,同一の録音を行い,トラック3及び4には同様にして逆の方向に録音する。
第3章 電気的要求事項
時定数と組み合わせた検出穴については,12.3及び19.3による。
第4章 テープ及びプログラムの識別
- 19.3 民生用未録音カセット・・・・[3]
カセット表示に使用されるエンブレムの推奨デザインを附属書Aに示す。推奨表示は,IEC I,IEC II,
IEC III及びIEC IVであるが,TYPE I,TYPE II,TYPE III及びTYPE IV,又はI,II,III及びIVを使
用してもよい。
――――― [JIS C 5568 pdf 5] ―――――
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JIS C 5568:1997の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60094-7:1986(IDT)
- IEC 60094-7:1986/AMENDMENT 1:1996(IDT)
JIS C 5568:1997の国際規格 ICS 分類一覧
- 33 : 電気通信工学.オーディオ及びビデオ工学 > 33.160 : オーディオ,ビデオ及びAV技術 > 33.160.30 : オーディオシステム
JIS C 5568:1997の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC5562:1996
- 磁気テープ録音再生システム 第1部 一般条件及び要求事項
- JISC5566:1997
- 磁気テープ録音再生システム 第5部 磁気テープの電気的特性