この規格ページの目次
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C6804 : 2008 (IEC 60825-12 : 2005)
部並びにその他必要な周辺機器によって構成されるFSOCS。
3.13
光無線通信システム (FSOCS : free space optical communication system)
レーザ又はLEDによる変調された光放射の大気中の通過を介して,一般に音声,データ又はマルチメデ
ィア通信及び/又は制御目的の用途に使用される,固定設置された,可搬の又は仮設置されたシステム。
“光無線”は,指向性及び無指向性の光の屋内外での無線応用を意味する。発光部及び受光部は,分離し
ているもの及びしていないものがある。
注記 この規格のすべての要件から免除されるクラス1のFSOCS製品は,箇条1を参照。
3.14
FSOCS送信器 (FSOCS transmitter ;transmitter)
光を大気中に放出し,FSOCS内で使用される光送信器。
3.15
設置業者 (installation organization ;installer)
FSOCSの設置に責任を負う組織又は個人。
3.16
設置付加保護システム (IPS : installation protection system)
設置業者又は運用組織の提供する設置場所に付加された機能で,次の2点の機能をもつ。
a) 制限区域若しくは管理区域における公称障害領域(NHZ)又は非制限区域における光学器具使用公称
障害領域(NHZ-Aided)の被ばく可能な範囲内への人の立入りを検知する。
b) このような立入りを検出すると,規定した時間内に規定した値以下に,レーザによる被ばく出力レベ
ルを低減する。
3.17
区域 (location)
人が立ち入っている又は立入り可能な,地点又は場所。
注記 他の規格では区域分類(3.183.21)と同じ用語を違う意味で用いていることもある。
3.18
非アクセス空間 (location of inaccessible space ;inaccessible space)
通常は人が位置することができない場所。非制限区域,制限区域及び管理区域のいずれにも属さないす
べての開放空間。すなわち,いかなる非制限区域からも2.5 m以上の水平方向の隔たりをもち,かつ,非
制限区域の底面から上方に6 m以上の隔たり及び制限区域の底面から上方に3 m以上の隔たりをもつ空間
である。
注記 非アクセス空間には,例えば,飛行物体などが入ることがあり得る。
3.19
管理区域 (location with controlled access ;controlled location)
立入りが管理された区域。技術的又は管理的手段を施すことによって,適切なレーザ安全訓練を受けた
認定要員以外は立ち入ることができないようにした区域。
3.20
制限区域 (location with restricted access ;restricted location)
立入りが制限された区域。レーザ安全訓練を受けていない者であっても,特別に許可された人[例えば,
外側からの窓ふ(拭)きを含む保守・サービス要員]は立ち入ることができるが,技術的又は管理的手段
――――― [JIS C 6804 pdf 6] ―――――
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C6804 : 2008 (IEC 60825-12 : 2005)
を施すことによって一般の人々(直接近くにいる作業者,来場者,居住者などを含む。)は,通常は立ち入
ることのできないようにした区域。
3.21
非制限区域 (location with unrestricted access ;unrestricted location)
立入りを制限しない区域。送信・受信用機器及び放出光へのアクセスが制限されていない区域(一般の
人々も立ち入る。)。
3.22
製造業者 (manufacturer)
光学部品及びその他の部品を組み合わせてFSOCSの製作及び改造を行う組織又は個人。
3.23
公称障害領域 (NHZ : nominal hazard zone)及び光学器具使用公称障害領域 (NHZ-Aided)
a) 公称障害領域 (NHZ) : 直接光,反射光又は散乱光の放射レベルが,適用するMPE(JIS C 6802:2005
で示す条件での計測による。)を超える領域。公称障害領域(NHZ)境界外の被ばく量は,適用するMPE
よりも小さくなる。
b) 光学器具使用公称障害領域 (NHZ-Aided) : 光学器具を使用した場合の直接光,反射光又は散乱光の放
射レベルが,適用するMPEを超える領域。光学器具を使用した場合,光学器具使用公称障害領域
(NHZ-Aided)の境界外の被ばく量は,適用するMPEよりも小さくなる。
注記1 APRを4.3の条件下でのクラス分けに使用する場合を除いて,公称障害領域(NHZ)及び光学
器具使用公称障害領域(NHZ-Aided)の領域は,IPS又はAPRのいずれも動作することなしに
定める。
注記2 公称障害領域(NHZ)及び光学器具使用公称障害領域(NHZ-Aided)の実例を,A.2に示す。
3.24
運用組織 (operating organization ;operator)
FSOCSの運用及び保守に責任を負う組織又は個人。
3.25
光学器具による観察 (optically-aided viewing)
光学的な補助器具(例えば,双眼鏡,拡大鏡)を用いた発光源のビーム内観察。
注記1 コリメートされたビームのビーム内観察は,双眼鏡又は望遠鏡を用いた場合,遠方からの観
察でも目の障害を増大させる可能性がある。
注記2 携帯式拡大鏡又はルーペは,大きく発散する光源を近接して観察すると,目の障害を増大さ
せる可能性がある。
3.26
主ビーム (primary beam)
変調信号(データ)を伝送するビーム。
3.27
合理的に予測される事象 (reasonably foreseeable event)
発生の可能性を無視することができない,十分あり得る事象又は条件。
3.28
サービス組織 (service organization)
FSOCSのサービスに責任を負う組織又は個人。
――――― [JIS C 6804 pdf 7] ―――――
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C6804 : 2008 (IEC 60825-12 : 2005)
3.29
特殊工具 (special tool)
一般消費者向けの金物店などで容易に入手することができない工具。
注記 この範ちゅうに入る典型的な工具は,取り外しにくい止め具などに使用するものである。
3.30
スピルオーバ (spillover)
受信端で受光されずに後方へ伝搬する放射エネルギー。
注記 発光ビームは広がりながら受光部に到達するが,すべての光が受光部に入るわけではない。そ
の受光部から外れ,実際には無効となる光のことをいう。
3.31
光学器具を使わないビーム内観察 (unaided viewing ;without optical aids)
拡大鏡又はその他補助的な光学器具を用いない裸眼による発光源のビーム内観察(視力矯正のための眼
鏡及びコンタクトレンズは光学器具とはみなさない。)。
4 要求条件
4.1 一般的条件
FSOCSでは,設置場所の区域分類に従ってこの規格の制限が課せられる。設置場所の区域分類によって
許容される製品のクラス及びアクセスレベルを,表1に示す。
放射が送信,横切り又は受信される場所では,それぞれの場所での露光状態を個別に評価する必要があ
る。さらに,公称障害領域(NHZ)又は光学器具使用公称障害領域(NHZ-Aided)内にあって放射被ばくの可能
性があるビーム光路に沿った場所も,許容アクセスレベル(表1)内にあるかを評価し,適用される適切
な管理基準を評価しなければならない。ビーム光路にある窓からの部分的反射が横切る場所についても,
放射がアクセスレベル1又は2を超える可能性があれば評価する必要がある。ある場所において,光無線
装置の設置及び運用に適用する4.2の制約は,その場所での送信又は受信する放射のいずれかの,より危
険な方によって決定しなければならない。
例1 アクセスレベル1又は2の放射を受けるが,逆の方向へ向かってクラス1Mの送信器を使用し
ている場合,この複合条件は制限区域においては許容されるが,非制限区域においては,4.2.1.1
の規定のように,送信器が送信のアクセスレベルを1又は2まで低減しない限り許容されない。
例2 スピルオーバのレベルがアクセスレベル1M又は2M,すなわち,光学器具使用公称障害領域
(NHZ-Aided)内にあるシステムでは,そのスピルオーバ(及び受信器の受信軸の周辺,例えば,
受信器の前において,人が被ばくし得る放射)は制限区域内,管理区域内,4.2.1.1に準じた非
制限区域内又は非アクセス空間に限定されなければならない。
管理区域に設置されたクラス3B又は4の送信器に関して,非アクセス空間を含めて,管理区域以外の
区域を通過し得る全ビーム光路は,表1のアクセスレベルに対する制限に従わなければならない。幾つか
の応用においては,公称障害領域(NHZ)全体を絶えず監視し,人がビーム光路を遮ったときに,速やかに
自動パワー減衰を行うことによって,この条件を満たすことができる。
公称障害領域(NHZ)のレベルに相当するあらゆるスピルオーバ(及び受信器の受信軸の周辺,例えば,
受信器の前において,人が被ばくし得る放射)は,管理区域内又は非アクセス空間に限定されなければな
らない。光学器具使用公称障害領域(NHZ-Aided)のレベルに相当する付加的なスピルオーバは,制限区域内,
管理区域内,4.2.1.1に準じた非制限区域内又は非アクセス空間に限定されなければならない。
――――― [JIS C 6804 pdf 8] ―――――
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C6804 : 2008 (IEC 60825-12 : 2005)
この規格では,危険度が増加する順に1,2,1M,2M,3R,3B,4というアクセスレベルの順位を適用
しなければならない。
注記 アプリケーション上の理由によって,JIS C 6802:2005で使われている順位とは異なる。
表1−製品のクラス及びアクセスレベルに対する制限
区域分類 許容される製品のクラス及び設置条件 許容アクセスレベル
クラス1又は2 要求条件なし
非制限区域 クラス1M又は2M 4.2.1.1参照 1又は2
クラス3R 4.2.1.2参照
クラス1,2,1M又は2M 要求条件なし
制限区域 1,2,1M又は2M
クラス3R 4.2.2.1参照
1,2,1M,2M又は3R
クラス1,2,1M,2M又は3R 要求条件なし
管理区域
クラス3B又は4 4.2.3.1参照
3B又は4 4.2.3.1参照
非アクセス空間 適用対象外 1,2,1M,2M又は3R
運用組織は,エンドツーエンドシステムの設置,サービス,保守及び安全使用に対して,最終的な責任
を負う。特に,次の事項を含む。
−受信器の受光エリア外へのスピルオーバ,経路中に存在する窓からの部分的反射を含めた,人が被ばく
し得る全伝送経路のあらゆる場所における区域分類を特定する。
−それらの区域分類において,表1に示す製品のクラス分け,アクセスレベル要件及び設置条件が満たさ
れていることを保証する。
−設置,保守及びサービスが,4.2の要件を満たす能力をもつ組織だけによって実行されることを保証する。
送信器製造業者,設置業者及びサービス組織に対する要件も,この規格に含む。
4.2 区域分類に対するアクセスレベル及びクラス分けの要件
FSOCSの区域分類によって,放射の許容アクセスレベル,使用される装置のクラス分け及びそれによる
管理様式を定める。表1に,異なる区域分類に対して許容される製品のクラス及びアクセスレベルを示す。
図1及び図2に,この細分箇条で規定する商業施設及び居住地域の区域分類を示す。
――――― [JIS C 6804 pdf 9] ―――――
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C6804 : 2008 (IEC 60825-12 : 2005)
管理区域
2.5 m
管理区域
施錠されたドア
非制限区域 制
限
非アクセス空間
区
域
m
33m制限区域
m
33m非制限区域
図1−商業施設
制限区域
非制限区域
m
33m
非制限区域
図2−居住地域
――――― [JIS C 6804 pdf 10] ―――――
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JIS C 6804:2008の国際規格 ICS 分類一覧
- 31 : エレクトロニクス > 31.260 : オプトエレクトロニクス.レーザー設備
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