JIS C 6804:2008 レーザ製品の安全―情報伝送のための光無線通信システムの安全 | ページ 3

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C6804 : 2008 (IEC 60825-12 : 2005)
4.2.1 非制限区域における要件
非制限区域とは,普通に人々の出入りができる区域をいう(例えば,屋上の出入りが制限されていない
区域,地上の公共の場所並びにオフィス及び工業用敷地の解放された区域)。開放できる窓及び囲われてい
ないバルコニーに関しては,図3に示すように非制限区域を周囲境界線から1 m水平に延長する。非制限
区域では,そこを横切る又は受信されるFSOCSの放射は,アクセスレベル1又は2でなければならない。
FSOCSで使われ,かつ,追加条件なしで非制限区域に設置される空間ビームレーザ送信器は,クラス1
又はクラス2でなければならない。
3m restricted
制限区域
非制限区域
unrestricted public
3m 公共の屋上
rooftop
1m
inaccessible
非アクセス空間 2,5mm
2.5
space
unrestricted
非制限区域
2,5 m
2.5m 1m
openable
開放できる窓
window
2,5 m
2.5m unrestricted
非制限区域
3m 1m
inaccessible
非アクセス空間
porch space
バルコニ
バルコニー
residential
居住又は
or
オフィス区域
restricted
制限区域 3m office space restricted
制限区域 3m
unrestricted
非制限区域
3m unrestricted
非制限区域 3m
volume under and within dashed line is unrestricted
破線の下及び内側は非制限区域
volume under and within gray line is restricted
この線の下及び内側は制限区域
この線の外側の空間は非アクセス空間
volume outside of gray line is inaccessible space
図3−屋外の区域分類例
4.2.1.1 非制限区域でのクラス1M及びクラス2Mレーザ製品の使用
非制限区域では,クラス1M又は2Mの送信器の設置及び使用は,次のすべての条件が満たされる場合
だけに許される。
a) 送信器は,次のうち少なくとも一つの条件を満たすように設置しなければならない。
1) 光学器具使用公称障害領域(NHZ-Aided)内での光学器具の使用が,合理的に予測される事象ではない。
− 平行ビーム送信器 JIS C 6802:2005の表10の条件1を満たさない平行ビーム送信器は,送信器

――――― [JIS C 6804 pdf 11] ―――――

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C6804 : 2008 (IEC 60825-12 : 2005)
から2 m以上の距離にある光学器具使用公称障害領域(NHZ-Aided)で,双眼鏡又は望遠鏡を用いた
観察ができるように設置してはならない。例えば,クラス1M又は2Mの装置を非制限区域の屋
上の端に置くことは,2 m以上送信器から離れた光学器具使用公称障害領域(NHZ-Aided)内のすべ
てのポイントが制限区域内(図3に示すように屋上の端に接する非制限区域を1 m延長した地点
の外側)にある場合には,許容される。この条件を,図4に示す。
注記1 送信器から2 m以内の距離での双眼鏡又は望遠鏡の使用は,合理的に予測される事象
とみなさない。ただし,送信器はできる限り窓の近く又は屋上の端に置くのがよい。
− 発散ビーム送信器 JIS C 6802:2005の表10の条件2を満たさない発散ビーム送信器は,送信器
から100 mm以内の距離にある光学器具使用公称障害領域(NHZ-Aided)で,ルーペ又は拡大鏡を用
いた観察ができるように設置してはならない。例えば,クラス1M又は2Mの無線装置を天井に
設置することは,送信器から100 mm以内にあるビーム光路内からの観察を窓又は他の仕切りな
どが遮る場合には,許容される。
注記2 合理的に予測される事象は,運用組織の責任で判断する(例えば,ISO 14121は,リス
クアセスメント規格である。)。
2) 送信器は,図5に示すとおり,被ばくし得るエネルギーがアクセスレベル1又は2に制限されるよ
うに,設置時に設置付加保護システム(IPS)に連動するインタロックコネクタを備えなければなら
ない。
b) 設置は,アクセスレベル1又は2を超えるレーザエネルギーが非制限区域内に(例えば,窓から)反
射して入り込まないことを保証しなければならない。
c) 送信器及び/又はシールドは,それを移動又は取り外すときには特殊工具を必要とし,更に,送信器
又はシールドの移動前後における危険を警告する明りょうなラベルをはらなければならない。又は送
信器及び/又はシールドは,インタロックを備えていなければならない。
非制限区域の屋上
<2m
制限区域
又は
非アクセス空間
クラス1M又は2M
のFSOCS送信器
非制限区域を屋上端から
1 m延長
図4−非制限区域の屋上の端近くに設置されたクラス1M又は2Mの送信器

――――― [JIS C 6804 pdf 12] ―――――

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C6804 : 2008 (IEC 60825-12 : 2005)
天井 FSOCS送信器
PIPS
PIPS
NHZ-Aided
MPE(光学器具使用)より小さい領域
(NHZ-Aided外)
PIPS=設置付加保護システム(IPS)監視領域
PIPS

クラス1M送信器の光学器具使用公称障害領域(NHZ-Aided)を監視する
設置付加保護システム(IPS)の例。監視領域への侵入を検知すると,光パワ
ーは光学器具使用時のMPEレベル以下まで低下する。
図5−非制限区域におけるクラス1Mの送信器
4.2.1.2 非制限区域でのクラス3Rレーザ製品の使用
非制限区域では,クラス3RのFSOCS送信器の設置及び使用は,次のすべての条件が満たされる場合だ
けに許される。
a) 送信器は,次のうち少なくとも一つの条件を満たすように設置しなければならない。
1) 公称障害領域(NHZ)内での目への露光,及び光学器具使用公称障害領域(NHZ-Aided)内での光学器具
の使用が,合理的に予測される事象ではない。
2) 送信器は,図5に示すとおり,被ばくし得るエネルギーがアクセスレベル1又は2に制限されるよ
うに,設置時に設置付加保護システム(IPS)に連動するインタロックコネクタを備えなければなら
ない。
注記 合理的に予測される事象は,運用組織の責任で判断する(例えば,ISO 14121は,リス
クアセスメント規格である。)。
b) 設置は,アクセスレベル1又は2を超えるレーザエネルギーが非制限区域内に(例えば,窓から)反
射して入り込まないことを保証しなければならない。
c) 送信器及び/又はシールドは,それを移動又は取り外すときには特殊工具を必要とし,更に,送信器
又はシールドの移動前後における危険を警告する明りょうなラベルをはらなければならない。又は送
信器及び/又はシールドは,インタロックを備えなければならない。
4.2.2 制限区域における要件
制限区域とは,一般の人々は立ち入ることができないが,レーザ安全訓練を受けていなくても特別に許
可された者が立ち入ることができる区域をいう。光学器具を使用した観測状態が合理的に予測されるとこ
ろでは,表2に示すように,適切な警告標識を提示しなければならない。

――――― [JIS C 6804 pdf 13] ―――――

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C6804 : 2008 (IEC 60825-12 : 2005)
屋内での制限区域の例には,オフィス内又は工業用建物内の設備室又は物置,及び施錠した又は専用の
部屋がある。屋内の制限区域にはFSOCSのレーザ安全訓練を受けていない保守・サービス要員又は引率
された訪問者が立ち入ることができる。
制限区域は,屋外にも存在している。建物の外部側面の制限区域は,図3に示すように,建物の外表面
から外側へ2.5 mまで,又はバルコニー若しくは階段から外側へ1 3.5 mの範囲までとする。屋外での
制限区域の例には,商業施設又は工業施設屋上の立入りの制限された区域,電柱又は足場が存在する場所
がある。屋外の制限区域には,FSOCSのレーザ安全訓練を受けていない窓清掃員又は保守・サービス要員
が立ち入ることができる。
屋外区域は,次の条件のどちらか一方を満たしている場合は制限区域とみなす。
a) 非制限区域の底面から上方の36 mの範囲内
b) 非制限区域から水平距離2.5 mの範囲内で,かつ,適用可能であれば,直下の非制限区域の底面から
上方3 m以上となる範囲
制限区域では,そこを横切る又は受信される自由空間光信号は,アクセスレベル1M又は2Mを超えて
はならない(すなわち,光学器具を使用しないでMPE限界以下)。
FSOCSで使用され,追加条件なしに制限区域に設置する空間ビームレーザ送信器は,クラス1,2,1M
又は2Mでなければならない。
4.2.2.1 制限区域でのクラス 3Rレーザ製品の使用
制限区域におけるクラス3Rの送信器の設置及び使用は,次のすべての条件が満たされる場合だけに許
される。
a) 送信器は,次のうち少なくとも一つの条件を満たすように設置しなければならない。
1) 公称障害領域(NHZ)内での目への露光及び光学器具使用公称障害領域(NHZ-Aided)内での光学器具
の使用が,合理的に予測される事象ではない。
2) 送信器は,図6に示すとおり,被ばくし得るエネルギーがアクセスレベル1,2,1M又は2Mに制
限されるように,設置時に設置付加保護システム(IPS)に連動するインタロックコネクタを備えな
ければならない。
b) 設置は,アクセスレベル1M又は2Mを超えるレーザエネルギーが制限区域内に(例えば,窓から)
反射して入り込まないことを保証しなければならない。
c) 送信器及び/又はシールドは,それを移動又は取り外すときには特殊工具を必要とし,更に,送信器
又はシールドの移動前後における危険を警告する明りょうなラベルをはらなければならない。又は送
信器及び/又はシールドは,インタロックを備えていなければならない。
d) 光学器具使用公称障害領域(NHZ-Aided)のレベルをもち,受信器外にはみ出すスピルオーバは,制限区
域内に限定しなければならない。スピルオーバが非制限区域にはみ出す場合には,4.2.1.1の条件に従
わなければならない。

――――― [JIS C 6804 pdf 14] ―――――

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C6804 : 2008 (IEC 60825-12 : 2005)
天井 FSOCS送信器
PIPS
PIPS
NHZ 窓
MPE(光学器具不使用)より小さい領域 屋内 屋外
(NHZ外)
PIPS
PIPS=設置付加保護システム(IPS)監視領域

クラス3R送信器の公称障害領域(NHZ)全体を監視する設置付加保護システ
ム(IPS)の例。監視領域への人の侵入を検知すると,光パワーは光学器具不
使用時のMPEレベル以下まで低減する。公称障害領域(NHZ)が屋内から
屋外までわたる場合には,更に注意が必要である。
図6−制限区域内におけるクラス3Rの送信器
4.2.3 管理区域における要件
管理区域は,適切なレーザ安全訓練を受けて任命された者を除いて,通常立ち入ることができない区域
(例えば,塔上に設置された通信装置,屋上の囲いで守られた領域,厳重に入室管理される施錠された部
屋など)である。
管理区域では,クラス1,2,1M,2M及び3R送信器の設置及び使用は,条件の付加なしに許可される。
管理区域では,そこを横切る又は受信されるFSOCSの放射は,4.2.3.1の条件を除き,アクセスレベル
1M,2M又は3Rを超えてはならない。
4.2.3.1 管理区域でのクラス 3B及びクラス4レーザ製品の使用
一般に, FSOCS装置の設置及び使用時には,アクセスレベル3B及び4を避けるような方策が望ましい。
ただし,アクセスレベル1M,2M又は3Rを超える領域が管理区域に制限されれば,工業規格の安全な対
策(例えば,JIS C 6802:2005)が,アクセスレベル3B及び4の人体への被ばくを防止する方策として許
可される。アクセスレベル3B又は4は,管理区域の外では許可されないことに注意する。
管理区域では,次のすべての条件が満たされるなら,クラス3B及び4の空間ビームレーザ送信器を設
置及び使用してもよい。
a) PSが,管理区域の境界の外側に広がる公称障害領域(NHZ)全体を含む空間への人の侵入を検知し,か
つ,規定の時間内に規定のレベルにレーザパワーを減少させるように設置付加保護システム(IPS)を配
置する(4.5参照)。

――――― [JIS C 6804 pdf 15] ―――――

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JIS C 6804:2008の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60825-12:2005(IDT)

JIS C 6804:2008の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 6804:2008の関連規格と引用規格一覧

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規格名称