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C 8105-2-12 : 2014
合否は,常夜灯をJIS C 8303に適合するコンセントに差し込んで判定する。このコンセントを,かん(嵌)
合面から8 mm奥にあり,かん(嵌)合面と平行であり,かつ,両方の刃受けの中心から等距離にある水
平軸を中心に回転させる。かん(嵌)合面を垂直に維持するためにコンセントに加えるトルクは,0.25 Nm
以下(この値には,コンセント自身を垂直に保持するトルクは,含まない。)でなければならない。
12.7.8 常夜灯のカバーは,子供が玩具として扱う可能性のある,次のいずれかのことがあってはならない。
a) 子供が玩具として扱う可能性のある形状をしている。
b) 子供が玩具として扱う可能性のある装飾が施されている。
合否は,目視検査によって判定する。
12.7.9 一体形プラグ刃が,ヒューズを内蔵するプラグに該当するタイプの場合,常夜灯も過電流防止のた
めの適切なヒューズを内蔵していなければならない。
合否は,目視検査によって判定する。
12.7.10 ネオンランプを用いる常夜灯の直列抵抗器は,“ソリッド抵抗器”又は“炭素皮膜抵抗器”タイ
プであってはならない。
合否は,目視検査によって判定する。
12.7.11 ELパネルを内蔵した常夜灯は,電圧サージに耐えなければならない。
合否は,供試常夜灯を白の包装用ティシュで覆った松材の表面に載せ,その供試常夜灯をJIS C 6950-1
の附属書B(異常状態でのモータに対する試験)に従って1枚の綿製のチーズクロスで覆い,定格電圧の
電源に接続して判定する。接地端子がある場合,電源の中性線に接続し,全てのスイッチは,“ON”位置
にする。
次に,供試常夜灯に,3 kVピークサージインパルスを約60秒間隔で10回加える。印加する各サージ電
圧の極性は,ランダムとする。供試常夜灯は,火災又は感電のおそれがあってはならない。
次の場合は,感電のおそれがあるものとみなす。
a) チーズクロス又は包装用ティシュの,赤熱,炭化又は発火がある。
b) 試験中,又はJIS C 8105-1の第10章(絶縁抵抗,耐電圧,接触電流及び保護導体電流)の耐電圧試験
を行ったときに,パネルの充電部と接触可能な金属部との間に絶縁破壊がある。
試験の結果,供試常夜灯が動作不能になることは許容する。
試験に使用するサージ電圧発生装置は,JIS C 61000-4-5によって,1.2/50 μsコンビネーション波形発生
器を用いて行わなければならない。
12.7.12 出力コンセント付常夜灯に対しては,JIS C 8105-1の4.14.6(つり具及び調節手段)による試験
(コンセントに過度の力が加わらないことの確認試験)を行わなければならず,そのやり方は,出力コン
セントを,0.75 mm2で長さ1 mのJIS C 3662-5に適合する丸形可とうケーブル(ライトビニルシースコー
ド記号60227 IEC 52,導体の数は該当するプラグの数と一致させる。JIS C 8282-1を参照。)を付けた該当
プラグにかん(嵌)合させて行う。
12.8 外部及び内部配線
外部及び内部配線は,JIS C 8105-1の第5章(外部及び内部配線)によるほか,次による。
12.8.1 出力コンセント付常夜灯は,電源との接続用の一体形プラグ刃を備えていなければならない。
合否は,目視検査並びに,12.7.1及び12.7.2の要求事項への適合性によって判定する。
出力コンセント付常夜灯は,適合する電源コンセント規格であるJIS C 8282-1又はJIS C 8303の関連す
る安全要求事項に適合しなければならない。
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常夜灯は,出力コンセントを除き,外部配線との接続用の手段を内蔵してはならない。
合否は,目視検査によって判定する。
12.9 保護接地
保護接地は,JIS C 8105-1の第7章(保護接地)による。
12.10 感電に対する保護
感電に対する保護は,JIS C 8105-1の第8章(感電に対する保護)によるほか,次による。
常夜灯を適切なコンセントに差し込んだとき,ランプソケット又はその他の内部充電部が接触可能であ
ってはならない。
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合否は,目視検査及び,JIS C 0922の検査プローブ19で全方向に 5−Nの力を加えて判定する。
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12.11 じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護
じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護は,JIS C 8105-1の第9章(じんあい,固形物及び水気
の侵入に対する保護)の9.3(耐湿試験)による。
12.12 絶縁抵抗及び耐電圧
絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8105-1の第10章による。
12.13 沿面距離及び空間距離
沿面距離及び空間距離は,JIS C 8105-1の第11章(沿面距離及び空間距離)によるほか,次による。
常夜灯のプラグ刃以外の金属部で,充電部に接触しており,常夜灯のかん(嵌)合面上にむき出しの金
属部は,かん(嵌)合面から3 mm以上引っ込めなければならない。
合否は,目視検査及び測定によって判定する。
12.14 耐久性試験及び温度試験
耐久性試験及び温度試験は,JIS C 8105-1の第12章(耐久性試験及び温度試験)によるほか,12.14.1
12.14.3による。
12.14.1 JIS C 8105-1の第12章の試験中,プラグ刃の最高許容温度は,JIS C 8303の5.2(温度上昇)に
規定する刃と刃受けとの接触部の規定値とし,コンセントとのかん(嵌)合面の最高温度は,65 ℃を超え
てはならない。
合否は,JIS C 8105-1の第12章の試験中の測定によって判定する。
12.14.2 JIS C 8105-1の第12章の試験中,常夜灯の接触可能部分の最高温度は,次による。
a) 金属部で55 ℃
b) その他の部分で65 ℃
合否は,JIS C 8105-1の第12章の試験中の測定によって判定する。
12.14.3 異常温度試験中,常夜灯は,通常使用と同じように取り付けて,定格電圧で連続7時間,又は故
障が発生するまでの,いずれか短い時間まで動作させなければならない。
試験中,常夜灯は,1枚の綿布及び毛布の両方を使って毛布を外側にして,全体又は一部のいずれかの
負担の大きい方法で,覆わなければならない。試験に用いる毛布は,厚さが25±5 mm,質量が4±0.4 kg/m2
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で,また,綿布は乾いたときに140 g/m2から175 g/m2の間の質量でなければならない。
試験後に,常夜灯はJIS C 8105-1の12.5[温度試験(異常動作)]の要求事項に適合しなければならず,
更に常夜灯に変形があってはならず,綿布に焦げ及び発火があってはならない。
12.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 8105-1の第13章(耐熱性,耐火性及び耐トラッキング
性)による。
12.16 ねじ端子
ねじ端子は,JIS C 8105-1の第14章(ねじ締め式端子)によるほか,次による。
密封した常夜灯には,ねじ端子を使用してはならない。
合否は,目視検査及び測定によって判定する。
12.17 ねじなし端子及び電気接続
ねじなし端子及び電気接続は,JIS C 8105-1の第15章(ねじなし端子及び電気接続)による。
参考文献 IEC/TR 60083,Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in member
countries of IEC
――――― [JIS C 8105-2-12 pdf 8] ―――――
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附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
IEC 60598-2-12:2013,Luminaires−Part 2-12: Particular requirements−Mains
JIS C 8105-2-12:2014 照明器具−第2-12部 : 電源コンセント取付形常夜灯に関
する安全性要求事項 socket-outlet mounted nightlights
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (V) JISと国際規格との技術的
(IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの
国際 評価及びその内容 差異の理由及び今後の対策
規格
箇条番号 内容 箇条 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
番号
及び題名 番号 の評価
12.7 構造 12.7 JISとほぼ同じ 変更 IECにはIEC/TR 60083が規定されて 我が国の法令に合わせて,具体
いるが,IEC/TR 60083は,各国の規 的に規定した。
格を使うことだけを規定しているた
め,JISではJIS C 8303に置き換えた。
12.8 外部及 12.8 JISとほぼ同じ 変更 同上 同上
び内部配線
12.14 耐久性 12.14 JISとほぼ同じ 変更 同上 同上
試験及び温度
試験
JISと国際規格との対応の程度の全体評価 : IEC 60598-2-12:2013,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 変更 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD 国際規格を修正している。
C8 105-
2-12 : 2014
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JIS C 8105-2-12:2014の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60598-2-12:2013(MOD)
JIS C 8105-2-12:2014の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 8105-2-12:2014の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC3662-5:2017
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
- JISC61000-4-5:2018
- 電磁両立性―第4-5部:試験及び測定技術―サージイミュニティ試験
- JISC6950-1:2016
- 情報技術機器―安全性―第1部:一般要求事項
- JISC8105-1:2017
- 照明器具―第1部:安全性要求事項通則
- JISC8282-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント―第1部:一般要求事項
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器