JIS C 8105-2-19:2017 照明器具―第2-19部:空調照明器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-19:2017 規格概要

この規格 C8105-2-19は、蛍光ランプ及び/又はLED光源を用いて,通気ダクト又はプレナムと組み合わせて使用する空調照明器具であって,電源電圧が1 000V以下で使用するものの安全性要求事項について規定。空調照明器具の安全に関する事項だけを規定し,特性に関する要求事項は規定しない。

JISC8105-2-19 規格全文情報

規格番号
JIS C8105-2-19 
規格名称
照明器具―第2-19部 : 空調照明器具に関する安全性要求事項
規格名称英語訳
Luminaires -- Part 2-19:Particular requirements for safety -- Air-handling luminaires
制定年月日
1999年3月20日
最新改正日
2017年3月21日
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‐ 
対応国際規格

ISO

IEC 60598-2-19:1981(MOD), IEC 60598-2-19:1981/AMENDMENT 1:1987(MOD), IEC 60598-2-19:1981/AMENDMENT 2:1997(MOD)
国際規格分類

ICS

13.110, 29.140.40
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
電気設備 III 2021
改訂:履歴
1999-03-20 制定日, 2004-09-20 確認日, 2010-03-23 改正日, 2014-10-20 確認日, 2017-03-21 改正
ページ
JIS C 8105-2-19:2017 PDF [12]
                                                                               C 8105-2-19 : 2017

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  19.1 適用範囲・・・・[1]
  •  19.1A 引用規格・・・・[1]
  •  19.2 一般的試験要求事項・・・・[1]
  •  19.3 用語及び定義・・・・[2]
  •  19.4 照明器具の分類・・・・[2]
  •  19.5 表示・・・・[2]
  •  19.6 構造・・・・[3]
  •  19.7 沿面距離及び空間距離・・・・[4]
  •  19.8 保護接地・・・・[4]
  •  19.9 端子・・・・[4]
  •  19.10 外部及び内部配線・・・・[4]
  •  19.11 感電に対する保護・・・・[4]
  •  19.12 耐久性試験及び温度試験・・・・[4]
  •  19.13 じんあい及び水気の侵入に対する保護・・・・[7]
  •  19.14 絶縁抵抗及び耐電圧・・・・[7]
  •  19.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性・・・・[7]
  •  附属書A(参考)空調照明器具設備に関するtaの説明・・・・[8]
  •  附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[9]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 8105-2-19 pdf 1] ―――――

C 8105-2-19 : 2017

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
照明工業会(JLMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を
改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)で
ある。これによって,JIS C 8105-2-19:2010は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 8105の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 8105-1 第1部 : 安全性要求事項通則
JIS C 8105-2-1 第2-1部 : 定着灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-2 第2-2部 : 埋込み形照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-3 第2-3部 : 道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-4 第2-4部 : 一般用移動灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-5 第2-5部 : 投光器に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-6 第2-6部 : 変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-7 第2-7部 : 可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-8 第2-8部 : ハンドランプに関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-9 第2-9部 : 写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用)
JIS C 8105-2-11 第2-11部 : 観賞魚用照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-12 第2-12部 : 電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-13 第2-13部 : 地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-14 第2-14部 : 管形冷陰極放電ランプ(ネオン管を含む)用照明器具及び類似器具に関
する安全性要求事項
JIS C 8105-2-17 第2-17部 : 舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性
要求事項
JIS C 8105-2-19 第2-19部 : 空調照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-20 第2-20部 : ライティングチェーンに関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-22 第2-22部 : 非常時用照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-23 第2-23部 : 白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-24 第2-24部 : 表面温度を制限した照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-3 第3部 : 性能要求事項通則
JIS C 8105-5 第5部 : 配光測定方法

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS C 8105-2-19 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 8105-2-19 : 2017

照明器具−第2-19部 : 空調照明器具に関する安全性要求事項

Luminaires-Part 2-19: Particular requirements for safety- Air-handling luminaires

序文

  この規格は,1981年に第1版として発行されたIEC 60598-2-19,Amendment 1:1987及びAmendment 2:1997
を基とし,我が国の市場を考慮して,技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)である。ただし,追補
(amendment)については,編集し,一体とした。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
この規格は,JIS C 8105-1と併読して用いる。

19.1 適用範囲

  この規格は,蛍光ランプ及び/又はLED光源を用いて,通気ダクト又はプレナムと組み合わせて使用す
る空調照明器具であって,電源電圧が1 000 V以下で使用するものの安全性要求事項について規定する。
この規格は,空調照明器具の安全に関する事項だけを規定し,特性に関する要求事項は規定しない。
注記1 この規格内の通気ダクト及びプレナムという記載は,強制通気に関わるものである。
注記2 蛍光ランプ以外の放電ランプ及び白熱電球を用いる照明器具については規定しない。
注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60598-2-19:1981,Luminaires−Part 2: Particular requirements−Section 19: Air-handling
luminaires (safety requirements),Amendment 1:1987及びAmendment 2:1997(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。

19.1A 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 3662-5 定格電圧450/750 V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル−第5部 : 可とうケーブル(コード)
JIS C 3663-4 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル−第4部 : コード及び可とうケーブル
JIS C 8105-1 照明器具−第1部 : 安全性要求事項通則

19.2 一般的試験要求事項

  一般的試験要求事項は,JIS C 8105-1の第0章(総則)によるほか,次による。

――――― [JIS C 8105-2-19 pdf 3] ―――――

2
C 8105-2-19 : 2017
JIS C 8105-1の各々の該当する章に規定する試験は,この規格に規定する順序で実施しなければならな
い。

19.3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8105-1の第1章(用語及び定義)によるほか,次による。
19.3.1
空調照明器具(air-handling luminaire)
空調システムと組み合わせて使用するように特別に設計した照明器具。
注記 空気は,ランプ室又は分離した経路のいずれかを通る。
19.3.2
静的動作(static operation)
空気の強制通気の供給又は排気がなく,自然対流を許容しているときの照明器具の動作。
19.3.2A
通気ダクト(ventilation duct)
室内の空調に使用する空気を強制通気するために,空調照明器具の内部又は周囲を通して通気するため
の導管。
19.3.2B
プレナム[plenum(ventilated space)]
室内の空調に使用した空気を強制通気するために,空調照明器具の内部又は周囲から直接通気する天井
内の空間。

19.4 照明器具の分類

  照明器具は,JIS C 8105-1の第2章(照明器具の分類)によって分類する。ただし,空調照明器具は,
クラスI,クラスII又はクラスIIIでなければならない。

19.5 表示

  表示は,JIS C 8105-1の第3章(表示)によるほか,次による。
19.5.1 JIS C 8105-1の図1(シンボル)に示す可燃材料表面への直接取付けに適さない照明器具に対する
表示(以下,“可燃材料表面への直接取付けに適さない表示”という。)がある埋込み形空調照明器具は,
埋め込んだ照明器具の外部表面を可燃材料表面から25 mmを超えて離さなければならない旨を,照明器具
に添付した製造業者の取扱説明書又は照明器具本体に貼り付けたラベル上に示し,注意を喚起しなければ
ならない。
19.5.2 “可燃材料表面への直接取付けに適さない表示”がない空調照明器具に対しては,照明器具の据付
け工事の方法を指示しなければならない。この情報は,照明器具本体又は製造業者の取扱説明書に,次の
語句のいずれか又は両方を表示しなければならない。
− “通気ダクト接続用”
− “プレナムに使用”
プレナム用に設計された照明器具を通気ダクト接続に適するようにする附属品を追加する場合は,これ
らの附属品には次の語句を表示しなければならない。
− “通気ダクト接続用”

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C 8105-2-19 : 2017
19.5.3 JIS C 8105-1の3.3(追加の情報)の3.3.6に関わる特別条件は,次による。
a) “可燃材料表面への直接取付けに適さない表示”がある照明器具の場合は,照明器具の本体と建築構
造物の可燃材料部分との間の最小許容距離。
b) 用途の種類。例えば,“プレナムに使用”
19.5.4 定格最高周囲温度(ta)
空調照明器具に適用する場合のtaの意味の説明は,附属書A参照。
注記 taの表示位置などについては,JIS C 8105-1の3.2(照明器具の表示)で規定している。

19.6 構造

  構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)によるほか,19.6.119.6.3による。
19.6.1 外郭の機械的強度は,JIS C 8105-1の4.13(機械的強度)による。ただし,埋込み部分について
の衝撃エネルギー及びスプリング圧縮長は,表1に示す値を適用する。
表1−衝撃エネルギー及びスプリング圧縮長
試験箇所 衝撃エネルギー 圧縮長
N・m mm
感電保護のための部分(セラミックの部分を除く。) 0.35 17
セラミック部分及び照明器具のその他の全ての部分 0.20 13
19.6.2 火災の危険を未然に防止するため,建築構造物からある最小離隔距離を保つように,スペーサ又
は同等の装置を照明器具に設置している場合,そのスペーサ又は同等の装置は,これらを取り外した場合,
照明器具を損傷するか,又は照明器具が適切に設置できなくなるように,固定しなければならない。この
要求事項は,安全にかかわりのない単に工事のためだけに備えられたスペーサには適用しない。
注記 火災危険区域 : 海外の一部の国では,換気システムは火災危険区域とみなされており,その場
合は,次のような追加の要求事項を適用することが提案されている。
a) 空調照明器具は,本体の材料が金属又はその他の不燃材料であって,19.12に規定する試験
を照明器具に実施したとき,本体の温度が100 ℃以下である構造が望ましい。本体は,開
口部又は隙間を備えてもよい。その場合,開口部又は隙間の総面積は本体の面積の10 %以
下とする。
b) 上向きに面した開口部又は隙間の水平の幅は6 mm以下であることが望ましい。また,そ
の他の開口部又は隙間の幅は10 mm以下であることが望ましい。加えて,その他の面にお
いても上方に面した開口部又は隙間の水平面を投影した幅は6 mm以下であることが望ま
しい。通気ダクト接続口付きの空調照明器具に対して,開口部又は隙間の幅に関して制限
はない。
c) 空調照明器具内の安定器,接続装置及び貫通電線のような部品は,じんあいの侵入に対し
て十分な保護を備えた不燃材料の外郭によって保護していることが望ましい。この外郭は
構成部品の一部でもよい。この要求事項は,定格電流が2 A以下のランプソケット及びス
タータソケット,それらの接続用装置,並びにそれらを接続する短い導体には適用しない。
19.6.3 “可燃材料表面への直接取付けに適さない表示”がない照明器具の場合,可燃材料表面に直接取
り付ける照明器具に対する要求事項(JIS C 8105-1の4.16.1参照)は,強制通気用の孔には適用しない。

――――― [JIS C 8105-2-19 pdf 5] ―――――

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JIS C 8105-2-19:2017の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60598-2-19:1981(MOD)
  • IEC 60598-2-19:1981/AMENDMENT 1:1987(MOD)
  • IEC 60598-2-19:1981/AMENDMENT 2:1997(MOD)

JIS C 8105-2-19:2017の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 8105-2-19:2017の関連規格と引用規格一覧