JIS C 8105-2-17:2011 照明器具―第2-17部:舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性要求事項

JIS C 8105-2-17:2011 規格概要

この規格 C8105-2-17は、電気光源を用いる屋内用及び屋外用の舞台照明,テレビ,映画,及び写真スタジオ用の照明器具(スポット照明用及び投光照明用投光器を含む。)であって,電源電圧が1 000V以下で使用するものの要求事項について規定。

JISC8105-2-17 規格全文情報

規格番号
JIS C8105-2-17 
規格名称
照明器具―第2-17部 : 舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性要求事項
規格名称英語訳
Luminaires -- Part 2-17:Particular requirements for safety -- Luminaires for stage lighting, television, film and photographic studios (outdoor and indoor)
制定年月日
2000年3月20日
最新改正日
2017年3月21日
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‐ 
対応国際規格

ISO

IEC 60598-2-17:1984(MOD), IEC 60598-2-17:1984/AMENDMENT 1:1987(MOD), IEC 60598-2-17:1984/AMENDMENT 2:1990(MOD)
国際規格分類

ICS

13.300, 29.140.40, 97.200.10
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
電気設備 III 2021
改訂:履歴
2000-03-20 制定日, 2006-06-20 確認日, 2011-03-22 改正日, 2015-10-20 確認日, 2017-03-21 改正
ページ
JIS C 8105-2-17:2011 PDF [15]
                                                                               C 8105-2-17 : 2011

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  17.1 適用範囲・・・・[1]
  •  17.1A 引用規格・・・・[1]
  •  17.2 一般的試験要求事項・・・・[2]
  •  17.3 用語及び定義・・・・[2]
  •  17.4 照明器具の分類・・・・[2]
  •  17.5 表示・・・・[3]
  •  17.6 構造・・・・[3]
  •  17.7 沿面距離及び空間距離・・・・[5]
  •  17.8 保護接地・・・・[5]
  •  17.9 端子・・・・[5]
  •  17.10 外部及び内部配線・・・・[5]
  •  17.11 感電に対する保護・・・・[6]
  •  17.12 耐久性試験及び温度試験・・・・[6]
  •  17.13 じんあい及び水気の侵入に対する保護・・・・[6]
  •  17.14 絶縁抵抗及び耐電圧・・・・[6]
  •  17.15 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性・・・・[6]
  •  附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[11]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 8105-2-17 pdf 1] ―――――

C 8105-2-17 : 2011

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本照明
器具工業会(JLA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正す
べきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS C 8105-2-17:2000は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 8105の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 8105-1 第1部 : 安全性要求事項通則
JIS C 8105-2-1 第2-1部 : 定着灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-2 第2-2部 : 埋込み形照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-3 第2-3部 : 道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-4 第2-4部 : 一般用移動灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-5 第2-5部 : 投光器に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-6 第2-6部 : 変圧器内蔵白熱灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-7 第2-7部 : 可搬形庭園灯器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-8 第2-8部 : ハンドランプに関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-9 第2-9部 : 写真及び映画撮影用照明器具に関する安全性要求事項(アマチュア用)
JIS C 8105-2-12 第2-12部 : 電源コンセント取付形常夜灯に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-13 第2-13部 : 地中埋込み形照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-17 第2-17部 : 舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性
要求事項
JIS C 8105-2-19 第2-19部 : 空調照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-20 第2-20部 : ライティングチェーンに関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-22 第2-22部 : 非常時用照明器具に関する安全性要求事項
JIS C 8105-2-23 第2-23部 : 白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要求事項
JIS C 8105-3 第3部 : 性能要求事項通則

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS C 8105-2-17 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 8105-2-17 : 2011

照明器具−第2-17部 : 舞台照明,テレビ,映画及び写真スタジオ用の照明器具に関する安全性要求事項

Luminaires-Part 2-17: Particular requirements for safety-Luminaires for stage lighting, television, film and photographic studios(outdoor and indoor)

序文

  この規格は,1984年に第1版として発行されたIEC 60598-2-17,Amendment 1(1987)及びAmendment
2(1990)を基とし,技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)である。ただし,追補(Amendment)に
ついては,編集し一体とした。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
この規格は,JIS C 8105-1と併読して用いる。

17.1 適用範囲

  この規格は,電源電圧が1 000 V以下の白熱電球,蛍光ランプ及びその他の放電ランプを使用する屋内
用及び屋外用の舞台照明,テレビ,映画,及び写真スタジオ用の照明器具(スポット照明用及び投光照明
用投光器を含む。)(以下,照明器具という。)の要求事項について規定する。照明器具に附属しないハンガ
(クランプ)は,照明器具の一部とはみなさず,この規格は適用しない。
注記1 アームは,照明器具の一部である。三脚,伸縮ブーム及び懸架装置のような支持具は,照明
器具の一部とはみなさない。安定器は,目的に応じて照明器具に組み込むか,又は離れた場
所に設置する。
注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60598-2-17:1984,Luminaires−Part 2: Particular requirements. Section Seventeen−Luminaires
for stage lighting, television and film studios (outdoor and indoor),Amendment 1:1987及び
Amendment 2:1990(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。

17.1A 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。

――――― [JIS C 8105-2-17 pdf 3] ―――――

2
C 8105-2-17 : 2011
JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JIS C 7551-1 白熱電球類の安全仕様−第1部 : 一般照明用白熱電球
JIS C 7551-2 白熱電球類の安全仕様−第2部 : 一般照明用白熱電球と互換性のあるハロゲン電球
JIS C 7551-3 白熱電球類の安全仕様−第3部 : ハロゲン電球(自動車用を除く)
JIS C 7624 放電ランプ(蛍光ランプを除く)−安全規定
JIS C 8105-1 照明器具−第1部 : 安全性要求事項通則
JIS P 0001 紙・板紙及びパルプ用語
JIS Z 8113 照明用語

17.2 一般的試験要求事項

  一般的試験要求事項は,JIS C 8105-1の第0章(総則)による。JIS C 8105-1の各々の該当する章に規定
する試験は,この規格に規定した順序で実施しなければならない。

17.3 用語及び定義

  用語及び定義は,JIS Z 8113及びJIS C 8105-1の第1章(用語及び定義)によるほか,次による。
17.3.1
演出空間用照明器具
舞台,テレビスタジオなどで行われる演劇,催し物,番組制作などの演出上の目的で使用することを意
図した照明器具。
17.3.2
アーム
照明器具の照射向きを自在に変えるために取り付ける照明器具の部品。一般的には三脚スタンド類,ハ
ンガなどの懸架装置のような支持具への取付け部材(ダボ)を備える。
17.3.3
ハンガ
建築構造材,フライダクトなど固定的に取り付けた照明器具つり下げ用パイプ等に照明器具をつり下げ
使用する場合に用いる取付機材。一般的には照明器具つり下げ用パイプに対して自在に取付け及び取外し
ができるパイプクランプ部及び照明器具のアームに備えた取付け部材(ダボ)を挿入して保持する部分(ダ
ボ受け)で構成する。
17.3.4
最小照射距離
被照射体の可燃物が照射光によって過熱することを考慮し,温度試験によって定める照明器具から被照
射体までの最小距離。
17.3.5
最小離隔距離
照明器具近傍の可燃物が,照明器具周辺面(照射方向を除く。)からの放射熱又は対流熱などによって過
熱することを考慮し,製造業者が指定する照明器具から近傍の可燃物までの最小距離。

17.4 照明器具の分類

  照明器具の分類は,JIS C 8105-1の第2章(照明器具の分類)による。

――――― [JIS C 8105-2-17 pdf 4] ―――――

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C 8105-2-17 : 2011

17.5 表示

  表示は,JIS C 8105-1の第3章(表示)によるほか,次の17.5.117.5.8Aによる。
17.5.1 照明器具の設計が使用制限を課している場合は,次の項目を照明器具本体に表示しなければならな
い。
a) 照明器具の上部方向の表示。
b) 設計で決められた使用姿勢又は使用角度範囲。
c) 取付方法(又は,取付方法を明記した文書名の記載)。
d) つり下げ形の照明器具の場合,質量表示。
注記1 照明器具の上部方向の表示は,矢印などの分かりやすい表現が望ましい。
注記2 使用角度範囲に制限がある場合は,基準方向に対する使用角度について許容範囲を図示する
ことが望ましい。
注記3 取付方法を明記した文書とは,取扱説明書又は設置説明書などをいう。
17.5.2 次の意味の注意表示を,照明器具本体の外面に明記しなければならない。
“ランプ交換の前に電源を遮断すること。注意−ランプは高温”
注記 ランプ交換時の電源の遮断は,感電及び高温のランプへの接触に対する注意を意図している。
17.5.3 照明器具の定格最高周囲温度taを,照明器具本体に明記しなければならない。
17.5.4 照明器具の全ての外表面から可燃物までの最小離隔距離を(可燃物の発火を防止するために),照
明器具本体に明記しなければならない。
注記 最小離隔距離と最小照射距離とが異なる場合には,それぞれについて表示することになる。
17.5.5 ある種類の高圧放電ランプを使用する照明器具には,消灯直後に照明器具を開けることを防止する
ために,次の意味の警告を適切な箇所に表示しなければならない。
“消灯後X1)秒間は開けないこと”
注1) “X”の値は,製造業者が決定する(17.6.2参照)。
17.5.6 定常安定状態における外表面温度を,照明器具の外表面に明記しなければならない。
17.5.7 17.6.3に規定する破裂のおそれの少ないランプだけを使用する機器については,適用ランプの形名
を表示しなければならない。
17.5.8 照明器具に附属する取扱説明書に,次の警告を記載しなければならない。
a) 保護シールド(17.6.3参照),レンズ又は紫外線防止膜に,亀裂,深いきずなどその効果を減じてしま
うような目視で分かる損傷がある場合は,交換すること。
b) 損傷したり熱変形したりしたランプは,交換すること。
17.5.8A 演出空間用照明器具である旨を,照明器具の銘板又は取扱説明書に明記しなければならない。

17.6 構造

  構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)によるほか,次の17.6.117.6.7による。
17.6.1 照明器具は,ランプソケットが充電状態の場合,ランプが挿入できないように設計しなければなら
ない。専門家だけが使用する照明器具には,この要求事項は適用しない。次式で求める動作電圧が1 000 V
を超える照明器具(例えば,イグナイタ付きの照明器具)は,工具を使用しないと開けられないか又は開
けると主電源の全極から自動的に遮断するスイッチを設けなければならない。
UR U
6.4s

――――― [JIS C 8105-2-17 pdf 5] ―――――

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JIS C 8105-2-17:2011の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60598-2-17:1984(MOD)
  • IEC 60598-2-17:1984/AMENDMENT 1:1987(MOD)
  • IEC 60598-2-17:1984/AMENDMENT 2:1990(MOD)

JIS C 8105-2-17:2011の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 8105-2-17:2011の関連規格と引用規格一覧